車をカスタムして寸法や重量が変わったとき、通常の車検とは別に「構造等変更検査」が必要になることがあります。この記事では、国土交通省「自動車検査登録総合ポータルサイト」の「構造等変更の手続」ページ、同省の依命通達(自技第234号・平成7年11月16日、最終改正 平成27年6月11日)と別紙の指定部品一覧、道路運送車両法の条文(2026年9月25日確認)をもとに、どんな改造が対象になるか、手続き不要となる「軽微な変更」の条件、必要書類、違反したときの扱いを整理しました。原記事は「寸法・重量が一定の範囲を超えた場合だけが対象」としていましたが、通達では、部品の種類と取付方法によって扱いが分かれています。
📋 この記事の要点
✔ 車両の長さ・幅・高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途などが変わる改造は、構造等変更検査が必要
✔ 検査は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で、自動車を提示して受ける
✔ 通達では、(1)手で容易に着脱できる取付方法の部品、(2)指定部品を固定的な方法(ボルトなど)で取り付けた場合は、寸法・重量の変化があっても、記載事項の変更に当たらないとされる
✔ (3)指定部品を溶接・リベットで取り付けた場合や、指定部品でない部品を取り付けた場合は、寸法(長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm)と重量(小型・軽は±50kg、普通は±100kg)が範囲内なら、変更に当たらない
✔ 手続きが不要でも、保安基準に適合している必要がある。適合しない状態にすることは、不正改造として罰則の対象になる場合がある
動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 構造等変更検査とは
国土交通省の案内では、登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途などに変更を生じるような改造をしたときは、使用者が、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して、構造等変更検査を受けなければならないとされています。
📊 構造等変更検査の基本
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象になる変更 | 長さ・幅・高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途などの変更 | 国土交通省「構造等変更の手続」 |
| 検査を受ける場所 | 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 | 同上 |
| 使用者の義務 | 自動車検査証の記録事項に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、変更記録を受けなければならない | 道路運送車両法第67条第1項 |
| 検査の位置づけ | 国土交通大臣は、記録事項の変更が省令で定める事由に該当し、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、構造等変更検査を受けるよう命じる | 同第67条第3項 |
📌 補足
燃料の種類や「用途」も、変更の対象に挙げられています。たとえば、キャンピングカー化で用途区分が変わる場合(8ナンバーなど)が該当するかは、改造の内容で異なります。運輸支局や整備工場に相談しましょう。
2. 手続きが不要になる「軽微な変更」の条件
国土交通省は、平成7年11月22日から、自動車部品を装着した場合の取扱いを見直し、保安上後退することがない範囲で、構造等変更に係る手続きを簡素化しています(自技第234号)。ただし、この取扱いによって部品を付けた状態でも、保安基準の各条項に適合している必要があり、適合していなければ、道路運送車両法第54条第1項に基づく整備命令の対象になりうるとされています。ここでは、通達が使う言葉を、次の表のとおり整理します。
📊 通達の用語
| 用語 | 意味(自技第234号) |
|---|---|
| 簡易な取付方法 | 手で容易に着脱できる取付方法 |
| 恒久的取付方法 | 溶接またはリベットで装着される取付方法 |
| 固定的取付方法 | 簡易な取付方法・恒久的取付方法以外の取付方法(たとえば、ボルトなどによる固定) |
| 指定部品 | ユーザーの嗜好により追加・変更などをする可能性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ない部品として、別紙で定める自動車部品 |
| 指定外部品 | 指定部品以外の自動車部品 |
📊 通達による扱い(自技第234号の記1(2)・(3))
| ケース | 取付方法・部品 | 車検証の記載事項の変更に当たらないための条件(長さ・幅・高さ) |
|---|---|---|
| 1 | 簡易な取付方法で装着した部品(手で容易に着脱できるもの) | 寸法・重量の範囲の条件なし |
| 2 | 指定部品を、固定的取付方法(ボルトなど)で装着した場合 | 寸法・重量の範囲の条件なし |
| 3 | 指定部品を、恒久的取付方法(溶接・リベット)で装着した場合、または、指定外部品を固定的・恒久的取付方法で装着した場合 | 長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cmの範囲内であること。車両重量も、下表の範囲内であること |
📊 寸法・重量の範囲(通達・国土交通省の案内)
| 車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|
| 小型自動車、軽自動車(検査対象軽自動車を含む) | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |
| 普通自動車、大型特殊自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
※表は横にスクロールできます
⚠️ 注意
通達には、「ただし、長さ・幅・高さや重量以外の記載事項(たとえば、乗車定員や最大積載量)に変更があり、構造等変更検査を命ずる場合は、この限りでない」という但し書きがあります。寸法・重量が範囲内でも、ほかの記載事項が変わる改造は、別に手続きが必要です。
3. 指定部品の例と、判断の考え方
通達の別紙(自技第235号)では、指定部品として、次のようなものが挙げられています。ここに載っていない部品は、指定外部品として扱われます。
📊 指定部品の例
| 分類 | 主な指定部品の例(自技第235号の別紙) |
|---|---|
| アクセサリー等:車体まわり | エア・スポイラ、エア・ダム、その他エアロパーツ類、ルーフ・ラック、バイク/スキー・ラック、サンルーフ、ロール・バー、グリル・ガード、バンパ/プッシュ・バー、ドア等プロテクター、アンダー・ガード、ラダー、ウインチ、けん引フック、トウバー、アンテナ、後方監視用カメラ など |
| アクセサリー等:その他 | エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション、ナビゲーション、オーディオ、エア・コンディショナー、盗難警報システム、エア・バック、ナンバー取付ステー、任意灯火器類 など |
| 運行に当たり機能する部品 | タイヤ、ホイール、ステアリング・ホイール、コイル・スプリング、ショック・アブソーバ、ストラット、トレーラ・ヒッチ、マフラー、排気管、規定灯火器類、ミラー、身体障害者用操作装置の部品(旋回ノブ、手動操作部品など、限られた変更内容) など |
📊 具体例の考え方(自技第234号・第235号をもとにした整理)
| 改造の例 | 通達に沿った考え方 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| ルーフラックを、ボルトで固定した | ルーフ・ラックは指定部品。固定的取付方法なら、寸法・重量の範囲の条件はない | 道路交通法の積載の方法に抵触するおそれのあるものは、認められない(別紙の注) |
| エアロパーツ(エア・スポイラなど)を、ボルトで固定した | エア・スポイラ、その他エアロパーツ類は指定部品。固定的取付方法なら、寸法・重量の範囲の条件はない | 鋭い突起がないことなど、保安基準への適合 |
| ショックアブソーバ・コイルスプリングを交換した | 指定部品。固定的取付方法なら、範囲の条件はない | 走行中に、運転者席などで車両姿勢を容易かつ急激に変化できるものではないこと(別紙の注)。保安基準への適合 |
| タイヤ・ホイールを交換した | タイヤ、ホイールは指定部品。固定的取付方法なら、範囲の条件はない | タイヤ・ホイールのはみ出しなど、保安基準への適合 |
| 指定部品でない部品を、ボルトで取り付けた | 指定外部品の固定的取付方法。長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm、重量の範囲内が条件 | 寸法・重量を、実際に確認する |
| 指定部品を、溶接で取り付けた | 恒久的取付方法。長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm、重量の範囲内が条件 | 範囲を超える場合は、記載事項の変更・構造等変更検査の対象になりうる |
| 乗車定員・最大積載量・用途などが変わる改造(キャンピングカー化など) | 通達の但し書きにより、寸法・重量の範囲内でも、別に手続きが必要になる場合がある | 運輸支局等・整備工場に事前相談 |
💡 ポイント
通達は「ユーザーの嗜好により追加・変更する可能性が高い部品」について、手続きを簡素化する趣旨です。手続きが不要でも、保安基準の適合は必要で、実際の判断は車両と部品で異なります。作業の前に、整備工場や運輸支局等へ相談しましょう。
4. 必要な書類と、手続きの流れ
📊 構造等変更検査の必要書類
| 必要な書類 | 内容(国土交通省) |
|---|---|
| 申請書 | OCR申請書第2号様式 |
| 自動車検査証 | 車検証(電子車検証を含む) |
| 自動車検査票 | 窓口で用意 |
| 点検整備記録簿 | 点検整備記録簿の電子化について案内あり |
| 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | 自賠責保険の証明書 |
| 使用者の委任状 | 代理人が申請する場合 |
| 所有者の委任状 | 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号、原動機の型式を変更する場合(変更登録) |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を貼付。キャッシュレスの場合はその旨を記載 |
| 自動車重量税納付書 | 重量税印紙を貼付。キャッシュレス決済の場合は不要 |
| 納税証明書 | 登録自動車は原則不要。地方税のシステムに反映されるまで日数がかかり、確認できない場合は、証明書の提示が必要 |
🧭 手続きの流れ
改造の内容と、変更点を確認する
寸法・重量・乗車定員・用途などが、どれだけ変わるかを整理します。
軽微な変更に当たるか確認する
部品が指定部品か、取付方法が簡易・固定的・恒久的のどれか、寸法・重量が範囲内かを確認します。判断に迷う場合は、運輸支局等に相談します。
書類をそろえる
OCR申請書、車検証、自賠責保険の証明書、点検整備記録簿などを用意します。
運輸支局等で、書類の審査と車両の検査を受ける
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に、自動車を提示します。
新しい車検証を受け取る
検査に合格すると、変更後の内容が車検証に反映されます。
5. 手続きを怠ったときの扱いと、チェックリスト
道路運送車両法第99条の2は、有効な車検証の交付を受けている自動車について、保安基準に適合しないこととなる改造、装置の取付け又は取り外しなどを、何人も行ってはならないと定めています(不正改造等の禁止)。
📊 関連する罰則(道路運送車両法・2026年9月25日確認)
| 違反の内容 | 根拠となる条文 | 罰則(条文上) |
|---|---|---|
| 保安基準に適合しない改造等(不正改造等の禁止) | 第99条の2 | 第108条:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 車検証の記録事項の変更記録を受けない | 第67条第1項 | 第110条:30万円以下の罰金 |
| 有効な車検証の交付を受けずに運行の用に供する | 第58条第1項 | 第108条:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
📝 改造の前後のチェックリスト
☑️ 改造で、長さ・幅・高さが、±3cm・±2cm・±4cmの範囲内かを確認した
☑️ 車両重量の増減が、小型・軽は±50kg、普通は±100kgの範囲内かを確認した
☑️ 取り付ける部品が、指定部品(別紙の一覧)に当たるかを確認した
☑️ 取付方法が、簡易・固定的・恒久的(溶接・リベット)のどれかを確認した
☑️ 乗車定員・最大積載量・用途などが変わらないかを確認した
☑️ 部品を付けた状態でも、保安基準に適合しているかを確認した
☑️ 不安がある場合は、運輸支局等や整備工場に事前に相談した
⚠️ 注意
以上は一般的な制度の説明です。改造が検査の対象になるかどうかは、改造の内容や車両で異なります。実際の改造の前に、管轄の運輸支局等へご確認ください。
6. よくある質問
まとめ
構造等変更検査は、長さ・幅・高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途などが変わる改造をしたときに、運輸支局等で受ける検査です。通達では、手で容易に着脱できる部品や、指定部品をボルトなどで固定する場合、また寸法・重量が範囲内の場合は、車検証の記載事項の変更に当たらないとされています。ただし、保安基準への適合は使用者の責任です。改造の前に、部品の種類・取付方法・寸法と重量の変化を確認し、迷えば運輸支局等へ相談しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度・料金・基準・製品仕様は変更されることがあるため、最新の内容は、公的機関・メーカー・各公式サイトでご確認ください(2026年10月時点)。
アイキャッチ画像: Aichi Toyota Anjo Shaken center by HQA02330, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


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