ゼブラゾーン(導流帯)は踏んでいい?黄色い線・白い実線・立入り禁止部分の違いを標識令と警察庁の資料で確認

白いシマシマのゼブラゾーンは踏んでもいいのか。黄色い線はどこまで禁止なのか。白い実線は越えてよいのか。道路に引かれた線は、見た目が似ていても意味が違います。この記事は、YouTubeの長尺動画「ゼブラゾーンは踏んでいい?黄色い線・白い実線・立入り禁止部分の違いを標識令と警察庁の資料で確認」の内容を紹介しながら、動画で触れきれなかった条文・基準の原文と、別の切り口の整理をまとめたものです。

確認日は2026年10月24日です。道路交通法はe-Gov法令検索の現行版(2026年7月21日施行分)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「標識令」)と道路交通法施行令は2026年9月1日施行分を確認しました。警察庁の「交通規制基準」は令和8年3月16日改正のPDF、「交通の方法に関する教則」は2024年11月13日版のPDFで確認しています(その後の教則の改正は警察庁のサイトでご確認ください)。記事の中では、公式の資料に書かれていることと、筆者の整理と、確認できなかったことを分けて書きます。

個別の標示は、すでに詳しい記事があります。白いシマシマの詳細はゼブラゾーン(導流帯)は走ると違反?、黄色い線の詳細は道路の黄色い線の意味は?をご覧ください。この記事は、それらを1つにまとめ、白い実線・白い破線と線の見分けの表・判定フローを加えた総集編です。

📋 この記事の要点

✔ 白いシマシマの導流帯は、標識令で「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」を示す指示標示(208の2)。警察庁の資料は「道路交通法上の通行が禁止されていません」と書く一方、「導流帯を通行せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします」とも書いている。なお、白い斜線の枠でも黄色の縁がないものが導流帯とは限らず、消防署前などの停止禁止部分(107)の場合がある

✔ 黄色い縁取りに白い斜線は立入り禁止部分(規制標示106)。道路交通法第17条第6項で入ってはならない部分で、違反は通行区分違反(普通車 2点・反則金9,000円)

✔ 黄色い実線は2つの意味。道路の真ん中なら「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(102。第17条第5項第4号)、車線のあいだなら「進路変更禁止」(102の2。第26条の2第3項。違反は普通車 1点・6,000円)

✔ 白い線は、標識令の「中央線」(205)や「車両通行帯」(109)などの標示。警察庁の交通規制基準は、中央線を片側6メートル以上の道路や法定の追越し禁止場所では実線、6メートル未満の道路では破線とする。白い実線であること自体を理由に進路変更を禁じる定めは、今回確認した資料では見つからなかった(筆者の整理)。ただし第26条の2第2項と追越し禁止の規定は線に関係なく当てはまる

✔ 「ウインカーを早めに出せば踏んでよい」という説明の根拠と、事故のときの過失の割合の数字は、今回確認した警察庁・警視庁の公式資料では確認できなかった

▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)

1. 動画の内容(要約)

(1) 白いシマシマの導流帯は、警察庁の資料が「道路交通法上の通行が禁止されていません」と書く一方で、通行を控えるよう求めています。黄色い縁の立入り禁止部分には入ってはいけません。
(2) 黄色い実線は、道路の真ん中なら追越しのためのはみ出し禁止、車線のあいだなら進路変更禁止です。
(3) 白い実線であることを理由に進路変更を禁じる定めは、今回確認した資料では見つかりませんでした(筆者の整理)。

動画(約7分14秒)は、3つのポイントで進みます。章の開始時刻は動画のチャプターと同じです。

📊 動画の流れ

時間 章 内容
00:00 今回のポイント 白いシマシマの見分け方/黄色い線の2つの意味/白い実線。確認した資料(道路交通法・標識令・警察庁の交通規制基準と教則・警察庁と警視庁のWebサイト)
00:30 1つ目: 白いシマシマの見分け方 導流帯(標識令208の2)の意味、警察庁の参考事例(右折レーン進入時に先行車列が長い場合の導流帯の走行)の2つの文(禁止されていない/通行を控えるよう)、公式資料で確認できなかったこと
01:43 黄色い縁の立入り禁止部分 標識令106の色(縁線が黄・斜線が白)、第17条第6項、通行区分違反(普通車2点・9,000円)、見分けの手がかり(筆者の整理)
02:23 2つ目: 黄色い線の2つの意味 道路の真ん中の黄色い実線=追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102。第17条第5項第4号)
03:12 車線のあいだの黄色い実線 進路変更禁止(102の2。第26条の2第3項)、警察庁の説明、教則の「白の線で区画されている場合でも…」、違反の点数と例外
04:07 3つ目: 白い実線 中央線(205)の実線と破線(交通規制基準 第10)、標識令別表第六の中央線の様式の区分、第17条第5項の各号、車両通行帯(109)・車線境界線(206)と交通規制基準 第15
05:17 白い実線と進路変更 白い実線を理由に進路変更を禁じる定めは確認できなかった(筆者の整理)。第26条の2第2項と追越し禁止の規定は線に関係なく当てはまる
05:52 線の見分け方の一覧表・判定の流れ 一覧表と判定フロー(白い斜線の枠でも、消防署前などの停止禁止部分の場合がある点を含む)、確認できた範囲の注意
06:21 まとめ 3つのポイントの確認
導流帯と立入り禁止部分の見分け方の図解(黄色の縁があるか)
図:左が導流帯(白い枠と白い斜線)、右が立入り禁止部分(黄色の縁線と白い斜線)。標識令別表第六の色彩の記載に合わせて描いた自作の模式図(実際の形・大きさは道路によって異なります)

2. 動画で触れきれなかった補足(条文・基準の原文と根拠)

2-1 標識令の別表:規制標示と指示標示、色

標識令の別表第五は、道路標示を「規制標示」と「指示標示」に分けて、表示する意味を定めています。別表第六が様式と色彩です。今回の線に関係する行を、現行条文(2026年9月1日施行分)から抜き出しました。

📊 標識令 別表第五・第六(今回の標示。意味は別表第五の原文または大意、色は別表第六)

番号・名称 分類 色 表示する意味
導流帯(208の2) 指示標示 白 車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。
立入り禁止部分(106) 規制標示 縁線は黄・斜線は白 道路交通法第17条第6項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102) 規制標示 黄 道路交通法第17条第5項第4号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること(大意)
進路変更禁止(102の2) 規制標示 黄 道路交通法第26条の2第3項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。
停止禁止部分(107) 規制標示 白 道路交通法第50条第2項の道路標示により、前方の車両等の状況により停止することとなるおそれがあるときは入ってはならない部分を区画すること(大意)
中央線(205) 指示標示 白 道路の中央であること又は道路交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
車両通行帯(109) 規制標示 白 道路交通法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること(大意)
車線境界線(206) 指示標示 白 四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること。

標識令は、道路標示の中の「交通法」を道路交通法の略称として書いています(表の「交通法」は道路交通法に読み替えて書きました)。別表第六の備考は、「導流帯」「立入り禁止部分」などの図示の文字・記号は例示だと書いています。実際の標示の形や大きさは、道路によって異なります。

区画線との関係: 標識令の別表第三(道路管理者が設ける区画線)にも、車道中央線(101)・車線境界線(102)・導流帯(107)などが定められています。この記事は、公安委員会が設ける道路標示(別表第五・第六)を中心に整理しています。

2-2 導流帯:警察庁の資料の原文

「導流帯は通っても違反ではない」という話はよく聞きますが、公式にどう書かれているのかを、警察庁自身の資料で確認しました。警察庁Webサイトの自動運転のページにある「交通ルールの解釈の明確化に関する窓口」の「参考となる事例」(PDF)に、導流帯について警察庁の意見を述べた部分があります。

📜 警察庁Webサイト「参考となる事例」(事例:右折レーン進入時に先行車列が長い場合の導流帯の走行) 警察庁意見(原文)

導流帯(いわゆるゼブラゾーン)は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に規定されるとおり、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」であり、道路交通法上の通行が禁止されていません。したがって、ご提示の状況において通行可能とする設定を妨げるものではありません。
一方、「交通の方法に関する教則」において、「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分」と示しており、導流帯を通行せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします。

この資料は、自動運転車の開発事業者との意見交換のために警察庁が公開している対応事例で、一般のドライバー向けの解説ページではありません。ただし、導流帯の法的な位置づけを警察庁が述べた文章であることは確かです。読み取れることは次の3点です。

公式に書かれていること 出典
導流帯は「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」(標識令に規定) 標識令別表第五、警察庁の参考事例
「道路交通法上の通行が禁止されていません」 警察庁の参考事例(警察庁意見)
教則は導流帯を「車が通らないようにしている道路の部分」と示しており、「導流帯を通行せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします」 警察庁の参考事例、教則 付表3(2)

📜 教則(2024年11月13日版) 付表3(2) 標示・指示標示 導流帯

車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であること

筆者の整理: 公式の文章から言えるのは、通行を禁止する標示ではないが、通らないよう誘導する場所であり、警察庁は通行せざるを得ない状況以外には控えるよう求めているということです。「通行せざるを得ない状況」に当たる具体的な場面の範囲は、資料には書かれていません。

2-3 警察庁の交通規制基準(第27 導流帯)

警察庁の「交通規制基準」(令和8年3月16日改正)は、公安委員会が規制を行うときの標準を示したものです。第27は導流帯について、規制の目的を「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する」ことと書き、対象道路に、交差点が広すぎる道路・交差点が変形または複雑な道路・車線数が減少する場所などを挙げています。

📜 交通規制基準 第27 導流帯 留意事項(原文)

安全対策上、車両の立入を禁止する必要がある場合は、立入り禁止部分規制を実施すること。

📜 同 設置方法(原文)

道路構造、道路利用実態等から暫定的な交通安全対策として、車道中央部に導流帯を設置する場合は、道路の中央を明確にするため道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」又は「中央線(205) (実線のものに限る)を設置するものとする。

つまり、立入りを禁止したい場所には、導流帯ではなく「立入り禁止部分」の規制を使う、というのが基準の考え方です(筆者の整理)。また、導流帯を道路の中央に置く場合は、道路の中央を示すために、黄色の実線(102)か、白い実線の中央線(205)を併設する、と書かれています。導流帯のそばや中に黄色い線が見えるときは、この基準による場合があります(筆者の整理。現場ごとの設置状況までは確認していません)。

2-4 JAFの解説(弁護士監修)と、「ゼブラゾーン」という言葉

公式ではありませんが、弁護士の監修を受けたJAF Mate Onlineの解説も確認しました(2022年10月24日付)。右折レーン手前のゼブラゾーンは「円滑な交通のために設けられているもの(導流帯)」で、進入を禁止するものではないとしたうえで、ことさらにゼブラゾーン内を通行することは安全運転の点から望ましくないと書いています。さらに、ゼブラゾーンを通行してきた車と、誘導に従って走行してきた車との間で事故が起きた場合は、ゼブラゾーンを通行したことが損害賠償において不利益に考慮される(過失相殺の過失として考慮される)ことがある、とも書いていますが、割合の数字は示していません。

確認できなかったこと: 「ウインカーを早めに出せば導流帯を踏んでよい」という説明の根拠は、今回確認した警察庁・警視庁の公式資料には見つかりませんでした。事故のときの過失の割合を決める数字も、公式の資料では確認できませんでした(「存在しない」とは断定しません)。個別の事故の過失は事情によって変わるため、保険会社や弁護士などに相談してください。

なお「ゼブラゾーン」という言葉は、横断歩道を指して使われることもあります。千葉県警察のページ「ゼブラ・ストップで事故ストップ!」は、「横断歩道の和製語であるゼブラゾーン」と書いています。この記事の「ゼブラゾーン」は、道路の導流帯(白い斜線の枠)のことです。

2-5 立入り禁止部分・停止禁止部分:条文と点数・反則金

📜 道路交通法 第17条第6項(原文)

車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

📜 教則(2024年11月13日版)の記載(原文)

安全地帯や「立入り禁止部分」の標示(付表3(2)7)によつて車の通行が禁止されている場所に入つてはいけません。

交通規制基準 第28は、立入り禁止部分を「車両の通行の用に供しない道路の部分を指定することにより、車両の立入を禁止し、交通の安全と円滑を図る」標示とし、対象道路に、見通しの悪いカーブ、車線数が減少する場所、中央線が変移する場所などを挙げています。留意事項には「物理的、構造的な措置ができず、特に危険が大きいと認められる場所について実施すること」とあります。

📜 道路交通法 第50条第2項(停止禁止部分の根拠。原文)

車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

📜 標識令 別表第六 備考(原文)

「停止禁止部分」を表示する規制標示には、必要がある場合は、「消防車出入口」、「救急車出入口」等の文字を表示することができる。

停止禁止部分(107)は、標識令別表第六で色彩が白の規制標示です。標識令の備考は、「消防車出入口」「救急車出入口」などの文字を表示できると定めています。消防署などの出入口の前を想定した文字の表示が認められていることから、消防署の前などにある白い枠は、導流帯ではなく停止禁止部分の場合があります。JAF Mate Online「事故ファイル」(2024年7月1日付)も、「白い斜線の道路標示は、導流帯に限らない」としたうえで、「消防署や警察署の出入口にある「停止禁止部分」は通行可能だが、枠内での停止は禁じられている」と書いています(JAFの文章です。公式の条文は上の第50条第2項で、前方の車両等の状況によりその部分で停止することとなるおそれがあるときは入ってはならない、という定めです)。

筆者の整理: 白い斜線の枠を見たときは、黄色の縁があるかどうかに加えて、消防署などの出入口の前かどうか、「消防車出入口」などの文字や標識があるかも合わせて確認してください。黄色の縁がない白い枠が、すべて導流帯とは限りません。

緊急自動車については、第41条第1項が、第17条第6項・第26条の2第3項・第30条などの規定は適用しないと定めています(一般の車両は対象外です)。

📊 今回の線に関係する違反の点数・反則金(普通車。警視庁・更新日2026年4月1日、施行令別表第二・第六)

違反の名前 当たる行為の例 条文 点数 反則金(普通車)
通行区分違反 立入り禁止部分に入る(第17条第6項)。黄色の実線をこえて追越しのためにはみ出す(第17条第4項。第5項第4号の例外は使えない) 第17条第1項〜第4項・第6項 2点 9,000円
進路変更禁止違反 黄色の実線をこえて進路を変更する(第26条の2第3項)。後続車の速度・方向を急に変えさせるおそれのある進路変更(同第2項)も同じ区分 第26条の2第2項・第3項 1点 6,000円
追越し違反 追越しが禁止されている場所での追越し(第30条)などを含む 第28条〜第30条 2点 9,000円
交差点等進入禁止違反 停止禁止部分に、前方の状況で停止するおそれがあるのに入る(第50条) 第50条 1点 6,000円

反則金は、反則者に通告される額です。通行区分違反の罰則は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(第119条第1項第6号)、進路変更禁止違反(第3項)は5万円以下の罰金(第120条第1項第3号)です。「普通車」は警視庁の区分で、普通自動車・軽自動車(二輪車を除く)・ミニカーのことです。

2-6 黄色い線:条文の原文、教則、警察庁・警視庁の説明

📜 道路交通法 第17条第5項第4号(原文)

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)

第17条第4項は、車両は道路の中央(中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分)から左の部分を通行しなければならないと定め、第5項が、右側部分にはみ出して通行できる場合を各号で並べています。第4号の追越しのはみ出しは、道路標識等で禁止されている場合が除かれています。黄色い実線(102)は、この禁止を表示する標示です。

第17条第5項の各号(大意) 内容
第1号 道路が一方通行となっているとき
第2号 左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき
第3号 道路の損壊、道路工事その他の障害のため左側部分を通行することができないとき
第4号 左側部分の幅員が6メートルに満たない道路で他の車両を追い越そうとするとき(右側部分を見とおすことができ、かつ反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。道路標識等により追越しのためのはみ出しが禁止されている場合を除く)
第5号 勾配の急な道路のまがりかど付近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合で、その指定に従い通行するとき

黄色い実線が禁止するのは「追越しのための」はみ出しです。道路工事などの障害で左側部分を通れないときは、第3号に別の定めがあります。JAFのFAQ(2025年7月現在)は、工事や駐車車両などの障害物がある場合は追越しではないので、右側部分にはみ出して通行できると解説しています。反対方向からの交通を妨げないよう安全の確認が必要で、個別の場面の判断は警察などに確認してください。

なお、道路標識の「追越し禁止」は、第30条の別のルールです。はみ出すかどうかに関係なく、追越しそのものが禁止されます。詳しくは黄色い線の記事で解説しています。

2-7 車線のあいだの黄色い実線(進路変更禁止)

📜 道路交通法 第26条の2第3項(原文)

車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

第3項の例外は、(1)第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき、(2)第40条の規定に従うため、又は障害のため通行することができなかった車両通行帯を通行の区分に関する規定に従って通行しようとするとき、です(大意)。第40条は緊急自動車の優先に関する規定です。

📜 警察庁Webサイト「規制標示「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について」(原文)

「進路変更禁止」の交通規制は、交差点の手前等において車両通行帯の境界部に設ける黄色実線の道路標示により実施していますが、当該交通規制が実施されていることを事前に注意喚起するための表示を新設しました。

📜 教則(2024年11月13日版)「進路変更」(原文)

車両通行帯が黄の線で区画されている場合は、この黄の線を越えて進路を変更してはいけません。また、白の線で区画されている場合でも、自分が通行している車両通行帯の側に平行して黄の線が引かれているときは同じです。

教則の文は、黄の線で区画されている場合を基準に書かれていて、白の線で区画されている場合でも、自分の側に平行して黄の線があるときは同じ、としています。実線か破線かの区別は書かれていません。黄色の実線と白い破線が並ぶ場合は、黄色の実線が自分の側にある車は越えられず、白い破線が自分の側にある車は越えられる、という整理になります(筆者の整理)。JAF Mate Online(2025年3月10日付。弁護士監修)も、白色側からは進路変更できるが黄色側からは禁止されると解説し、高速道路のインターチェンジなど、左側に合流車線がある場所でよく見られると書いています。

警視庁は、進路変更禁止区間の手前に、矢羽根型の黄色い表示(法定外表示)を新設したと説明しています(2021年6月21日更新)。「注意喚起区間では、進路を変更することができますが、進路変更禁止の規制区間では、これまでと同様に進路を変更することはできません」とあります。矢羽根の表示そのものは法令で定められた標示ではありません。

黄色い実線の2つの意味の図解(道路の真ん中と車線のあいだ)
図:左は道路の真ん中の黄色い実線(追越しのためのはみ出しは禁止)、右は車線のあいだの黄色い実線(進路変更は禁止)。左側通行の模式図(自作イラスト。実際の形・長さは道路によって異なります)

2-8 白い線:標識令と交通規制基準

標識令では、白い線の標示は主に指示標示(中央線205・車線境界線206)と、車両通行帯を指定する規制標示(109)です。意味は、中央線が「道路の中央であること」または第17条第4項の道路標示による中央線であること、車線境界線が「四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること」、車両通行帯が第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること、です。

標識令の別表第六は、中央線(205)の様式を、場合に分けて定めています。その区分のひとつに、「道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合」があります。

📊 標識令 別表第六 中央線(205)の様式の区分(原文)

区分 原文
一 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合
二 一以外の場所に設置する場合
三 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合
四 一及び三の(一)の場合で特に必要があるとき
筆者の整理: 標識令には、はみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する中央線の様式の区分があります。一方、第17条第5項は、一方通行のとき、障害のため左側部分を通行できないとき、追越しの条件を満たすときなどに、右側部分にはみ出して通行できると定めています。白い実線の中央線を越えてはみ出してよいかは、第17条第5項の各号で決まる、というのが筆者の整理です。中央線の様式の区分が、はみ出しの可否を条文とは別に定めているのかどうかは、今回確認した資料には書かれていませんでした。

📜 交通規制基準 第10 中央線(令和8年3月16日改正) 表示の方法(原文)

舗装された部分の片側の幅員が6メートル以上の道路に設置する場合又は法定追越し禁止場所に設置する場合においては、中央線は実線により表示するものとする。
舗装された部分の片側の幅員が6メートル未満の道路に設置する場合においては、中央線は破線により表示するものとする。

これは、第17条第5項第4号が「左側部分の幅員が6メートルに満たない道路」の追越しのはみ出しを認めていることとも対応しています。6メートル未満の道路は、見通しなどの条件を満たせば追越しのはみ出しができる道路なので破線、6メートル以上の道路や、第30条の追越し禁止場所は実線、という作りです(筆者の整理)。

📜 交通規制基準 第15 車両通行帯 設置方法(原文)

原則として破線とし、道路のまがりかどの付近等法第30条第1号又は第3号の規定による追越し禁止場所であって、特に必要がある場所に限り実線を用いることができる。

第30条第1号は道路の曲がり角付近・上り坂の頂上付近・勾配の急な下り坂、第3号は交差点・踏切・横断歩道又は自転車横断帯とその手前の側端から前に30メートル以内の部分です(条文の大意)。

基準の性格に注意: 交通規制基準は、公安委員会が交通規制を行うときの標準を示したものです。現場の標示がすべてこの基準どおりかは、今回確認できていません。また基準は「実線を用いることができる」と書いていて、「実線は必ず追越し禁止場所である」とは書いていません。白い実線を見たら追越し禁止場所だと決めつけず、標識や路面の文字・標示を合わせて確認してください。
白い線の例(中央線の実線・破線と、車線のあいだの白い線)
図:左・中は中央線の白い実線と白い破線、右は車線のあいだの白い線(原則は破線。特に必要な場所に限り実線を用いることができる)。自作の模式図

3. 違った観点から整理する

3-1 判定フローと一覧表:路面に見えた線から、何を確認するか

動画で示した判定の流れと一覧表を、図にまとめました。白い斜線の枠は、黄色の縁がなくても導流帯とは限りません。標識令別表第六では停止禁止部分(107)の色彩も白で、消防署の前などにある枠がこれに当たる場合があります(2-5を参照)。

道路の線の判定フロー
図:路面に見えた線から、標示の名前と、公式の資料で確認できた扱いをたどる流れ。白い斜線の枠で黄色の縁がないときは、導流帯(208の2)のほか、消防署前などの停止禁止部分(107)の場合がある(自作の図。「筆者の整理」は公式の文言ではなく筆者の読み取り)
道路の線の見分け方の一覧表
図:線の種類ごとの標識令の名称・分類、場所と色、公式の範囲での扱い(自作の図。違反点数・反則金は普通車、警視庁・更新日2026年4月1日)

3-2 場面別:最初に確認する順番

場面 最初に確認すること 公式の資料で確認できたこと 確認できなかったこと
右折レーン手前や車線が減る場所に、白いシマシマがある シマシマ全体が黄色い線で囲まれているか(筆者の整理) 黄色の縁がなければ導流帯、または停止禁止部分(107。第50条第2項)の可能性(筆者の整理)。導流帯について、警察庁は「道路交通法上の通行が禁止されていません」と書く一方、通行せざるを得ない状況以外は控えるよう求めている 「通行せざるを得ない状況」の具体的な範囲。「ウインカーを早めに出せば踏んでよい」の根拠。過失の割合の数字
消防署・警察署などの出入口の前に、白い枠と斜線がある 導流帯と決めつけず、「消防車出入口」などの文字や標識を確認(筆者の整理) 停止禁止部分(107)は色彩が白で、標識令別表第六の備考は「消防車出入口」「救急車出入口」等の文字を表示できると定めている。第50条第2項は、前方の状況でその部分で停止することとなるおそれがあるときは入ってはならないと定めている 個別の現場の枠がどちらに当たるか(現地の標識・文字や警察などに確認)
黄色い縁取りの長円・斜線がある 入らない 立入り禁止部分(106)。第17条第6項で入ってはならない。通行区分違反 普通車2点・9,000円 —
道路の真ん中が黄色い実線で、前の車が遅い 追越しのためのはみ出しは禁止 標識令102、第17条第5項第4号。違反は通行区分違反(2点・9,000円) —
道路の真ん中が黄色い実線で、道路工事や障害物を避けたい 追越しではない場面は、第17条第5項第3号など別の定めを確認 第3号は「道路の損壊、道路工事その他の障害のため…左側部分を通行することができないとき」。JAFは障害物を避けるはみ出しは追越しではないと解説 個別の場面が第3号に当たるかの判断(警察などに確認)
車線のあいだに黄色い実線がある 越えて進路変更しない 標識令102の2、第26条の2第3項。違反は進路変更禁止違反(1点・6,000円)。例外は緊急自動車に譲るときや障害で通れないとき —
黄色い実線と白い破線が並んでいる 自分の側にあるのが黄色か白かを見る 教則: 黄の線で区画されていれば越えて進路変更しない。白の線で区画されていても、自分の側に平行して黄の線があるときは同じ —
白い実線(中央線・車線のあいだ) 標識・路面の文字を合わせて確認。追越し禁止場所では追越しのための進路変更も禁止 白い実線であること自体を理由に進路変更を禁じる定めは、今回確認した資料では見つからなかった(筆者の整理)。第26条の2第2項(後続車を急に変えさせるおそれ)は線に関係なく適用。標識令別表第六には、中央線(205)の様式に「道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合」の区分がある。右側部分へはみ出してよいかは第17条第5項の各号で決まる(筆者の整理) 現場の白い実線が基準どおり引かれているかの全国的な状況。中央線の様式の区分が、はみ出しの可否を条文とは別に定めているのか

3-3 「よくある言い方」を公式の資料で確かめる

よくある言い方 公式の資料で確認できたこと(確認範囲つき) 根拠
ゼブラゾーンは通行禁止 警察庁は「道路交通法上の通行が禁止されていません」と書いている(導流帯)。ただし、黄色い縁取りの立入り禁止部分は入ってはならない 警察庁の参考事例、標識令、第17条第6項
ゼブラゾーンは走ってよい 警察庁は「導流帯を通行せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします」と書いている。教則は「車が通らないようにしている道路の部分」と説明 警察庁の参考事例、教則 付表3
ウインカーを早めに出せば踏んでよい 今回確認した警察庁・警視庁の公式資料では、この説明の根拠を確認できなかった —(確認できなかったこと)
ゼブラゾーンを走って事故になったら過失は○割 公式の資料では割合の数字を確認できなかった。JAF(弁護士監修)は、通行したことが過失相殺で不利益に考慮されることがあると述べている(割合の数字は示していない) JAF Mate Online(2022年10月24日付)
黄色い線は追越し禁止の標識と同じ意味 別のルール。黄色い実線(102)は第17条第5項第4号に基づく「追越しのためのはみ出し」の禁止。標識の追越し禁止は第30条で、はみ出すかどうかに関係なく追越しそのものを禁止する 標識令102、第17条、第30条
黄色い線は、どこでもまたいではいけない 黄色い線には少なくとも2つの意味がある(真ん中の実線=追越しのためのはみ出し禁止、車線のあいだの実線=進路変更禁止)。それぞれ禁止される行為が違う 標識令102・102の2
白い実線は車線変更禁止 標識令で進路変更を禁止する道路標示は、色が黄の「進路変更禁止(102の2)」。白い実線であることを理由に進路変更を禁じる定めは、今回確認した資料では見つからなかった(筆者の整理) 標識令別表第五・第六、教則
白い実線は追越し禁止場所に引かれる 交通規制基準は、中央線は「片側6メートル以上の道路または法定追越し禁止場所」で実線、車両通行帯の境界線は原則破線で、追越し禁止場所のうち特に必要がある場所に限り実線を用いることができる、と書いている。実線なら必ず追越し禁止場所、とは書いていない 交通規制基準 第10・第15(現場の標示が基準どおりかは未確認)

3-4 違反の重さを並べると

同じ「線を越える」でも、違反の名前と重さは違います。普通車の点数・反則金を、重い順に並べました(警視庁・更新日2026年4月1日)。

順 違反の名前 点数 反則金(普通車) 例
1 通行区分違反 2点 9,000円 立入り禁止部分に入る/黄色の実線をこえて追越しのためにはみ出す
1 追越し違反 2点 9,000円 追越し禁止の場所で追い越す(第30条)
3 進路変更禁止違反 1点 6,000円 黄色の実線をこえて進路変更/後続車を急に変えさせる進路変更
3 交差点等進入禁止違反 1点 6,000円 停止禁止部分に、前方の状況で停止するおそれがあるのに入る
— 導流帯を通行したこと自体 — — 導流帯を理由とする違反の定めは、今回確認した資料では見つからなかった(事故のときの扱いは別)

反則金は、反則行為として処理される場合の金額です。罰則の上限や、反則者から除かれる場合の扱いは条文を確認してください。点数・反則金は改正されることがあります。

よくある質問

Q. ゼブラゾーンを通っても違反になりませんか?

A. 警察庁の資料(参考事例)は、導流帯について「道路交通法上の通行が禁止されていません」と書いています。今回確認した標識令・条文・警察庁の資料から、導流帯を通行したこと自体を理由とする違反の定めは見つかりませんでした。ただし同じ資料は、「導流帯を通行せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします」とも書いています。なお、黄色い縁取りの立入り禁止部分は、入ると通行区分違反(普通車2点・9,000円)です。また、黄色の縁がない白い枠でも、消防署前などの停止禁止部分(107)の場合があるため、導流帯と決めつけないでください。

Q. ゼブラゾーンに停車・駐車してもいいですか?

A. 導流帯の上での停車・駐車を一律に禁じる条文は、今回確認できませんでした。停車・駐車が禁止されているかどうかは、その場所の標識・標示で決まります。JAF Mate Online(2024年7月1日付)は、トンネル入口付近の導流帯に駐車していた大型トレーラーに、導流帯内を走行してきたスクーターが衝突した事故を紹介しています。この事例の場所は、導流帯とは別に駐車禁止の規制がされていたと大阪府警察本部の調査官が説明しています。空いているように見えても、停車・駐車は事故につながります。

Q. 黄色い実線のセンターラインがあるとき、駐車車両や工事を避けて右側にはみ出してもいいですか?

A. 黄色い実線(102)が禁止するのは、「追越しのための」はみ出しです。道路工事などの障害のため左側部分を通れないときは、第17条第5項第3号に別の定めがあります。JAFは、障害物を避けるはみ出しは追越しではないので、右側部分にはみ出して通行できると解説しています。反対方向からの交通を妨げないよう安全の確認が必要です。個別の場面の判断は、警察などに確認してください。

Q. 白い実線は車線変更禁止ですか?

A. 標識令で進路の変更を禁止する道路標示として定められているのは、色が黄の「進路変更禁止(102の2)」です。白い実線であることを理由に進路変更を禁じる定めは、今回確認した標識令・道路交通法・施行令・教則・警察庁の資料では見つかりませんでした(筆者の整理)。ただし、第26条の2第2項は、変更後の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは進路を変更してはならないと定め、第30条は、追越しが禁止されている場所では追越しのための進路変更を禁じています。これらは線の種類に関係なく当てはまります。

Q. 導流帯のそばや真ん中に、黄色い線があるのはなぜですか?

A. 警察庁の交通規制基準(第27)は、暫定的な交通安全対策として導流帯を車道の中央部に設置する場合、道路の中央を明確にするため、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」(黄色の実線)または実線の「中央線(205)」を設置するとしています。ただし、シマシマ全体を黄色い線が囲んでいる場合は、別の標示である立入り禁止部分の可能性があります(筆者の整理)。現場の標識や標示も合わせて確認してください。

まとめ

(1) 白いシマシマの導流帯は、標識令で「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」とされる指示標示です。警察庁の資料は「道路交通法上の通行が禁止されていません」と書く一方、「導流帯を通行せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします」と書いています。黄色い縁取りの立入り禁止部分は、第17条第6項で入ってはならない部分で、違反は通行区分違反(普通車2点・9,000円)です。白い枠でも、消防署前などの停止禁止部分(107)の場合があります。

(2) 黄色い実線は、道路の真ん中なら追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(第17条第5項第4号)、車線のあいだなら進路変更禁止(第26条の2第3項。普通車1点・6,000円)です。

(3) 白い実線であることを理由に進路変更を禁じる定めは、今回確認した資料では見つかりませんでした(筆者の整理)。ただし、第26条の2第2項と追越し禁止の規定は、線に関係なく当てはまります。中央線の実線・破線の基準は交通規制基準 第10に、車両通行帯の境界線の基準は第15にあります(現場の標示が基準どおりかは未確認)。

「ウインカーを早めに出せば踏んでよい」という説明の根拠や、過失の割合の数字は、公式の資料では確認できませんでした。迷うときは、標示の意味と現場の標識を確認し、警察などの公式の案内で確かめてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです(2026年10月24日確認)。道路標示の形・色味・設置の状況は道路や地域によって異なり、法令・基準・反則金は改正されることがあります。ある運転が違反になるか、事故のときの過失がどうなるかは、現場の状況や個別の事情で判断されます。迷うときは、警察などの公式の案内や、弁護士・保険会社にご相談ください。

参考(一次情報・警察庁・警視庁・JAFなど): e-Gov法令検索 道路交通法(第2条・第17条・第26条の2・第30条・第35条・第41条・第50条・第119条・第120条)/同 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)(別表第三・第五・第六)/同 道路交通法施行令(別表第二・第六)/警察庁 交通規制基準(令和8年3月16日改正。PDF)(第10・第12・第15・第25・第27〜第29)/警察庁 交通ルールの解釈の明確化に関する窓口「参考となる事例」(PDF)/警察庁 規制標示「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について/警察庁 交通の方法に関する教則(PDF。2024年11月13日版を確認)/警視庁 進路変更禁止の注意喚起表示について(2021年6月21日更新)/警視庁 交通違反の点数(更新日2026年4月1日)/警視庁 反則行為の種類及び反則金一覧表(更新日2026年4月1日)/JAF Mate Online 交差点手前のゼブラゾーンは走っても大丈夫?(2022年10月24日)/JAF Mate Online 事故ファイル ゼブラゾーンは、空いていて駐停車や通行はしない!(2024年7月1日)/JAF Mate Online 黄色の実線と白の破線がある車線境界線。黄色側から進路変更するのは、違反?(2025年3月10日)/JAF クルマ何でも質問箱 センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか?/千葉県警察 ゼブラ・ストップで事故ストップ!

図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。車の形・車線の数・位置は模式図で、実際の道路や車両とは異なります。「筆者の整理」は公式の文言ではなく、筆者が資料から読み取った整理です。

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