高速道路の制限速度は本当に100km/h?正しい速度ルール

📋 この記事でわかること

  • 「100km/hで走ればいい」は正確ではない
  • 標識による指定が優先される
  • 速度指定のない本線車道の制限速度一覧
  • 120km/h区間の具体例
  • 速度だけでなく車間距離にも注意

「100km/hで走ればいい」は正確ではない

高速道路の制限速度といえば「100km/h」というイメージを持っている人は多いかもしれません。しかし、この数字はあくまでも高速自動車国道の本線車道で、標識や標示による速度指定のない区間に限った話です。まずは高速道路の制限速度に関する正確なルールを押さえておきましょう。

高速道路は正確には、道路法第3条にある「高速自動車国道」と、一般国道・都道府県道・市町村道のうち第48条の2で規定された「自動車専用道路」の両方を指します。普通乗用車の最高速度は道路交通法施行令第27条により100km/h、最低速度は第27条の3により50km/hと定められていますが、最高速度は本線車道またはこれに接する加速車線・減速車線に、最低速度は本線車道に限ったルールです。

標識による指定が優先される

標識や標示によって最高速度が指定されている区間では、道路交通法第22条に基づき、その指定が法定最高速度より優先されます。指定された最高速度を超えて運転してはならず、最低速度も同様に遵守する必要があります。このルールは高速自動車国道・自動車専用道路のどちらでも共通です。

標識で指定された最高速度は、法定最高速度を下回るケースがほとんどですが、逆に上回る場合もあります。近年、高速自動車国道の一部区間で最高速度が120km/hに設定されているのはその一例です。逆に、本線車道が構造上、往復の方向別に分離されていない区間(中央分離帯のない対面通行区間など)では、道路交通法施行令第27条の2により、この表自体が適用されず、一般道路と同じ速度ルールになります。

速度指定のない本線車道の制限速度一覧

標識や標示で特に速度指定のない高速自動車国道の本線車道では、大型乗用自動車・特定中型貨物自動車以外の中型自動車・普通自動車(軽自動車を含む)・大型自動二輪車・普通自動二輪車は最高速度100km/h、最低速度50km/hです。それ以外の自動車(大型貨物車など)は最高速度80km/hとなります。他の車を牽引する場合は、道路交通法第59条の牽引制限を満たす車両に限り牽引が可能です。

120km/h区間の具体例

「標識指定で法定最高速度を上回ることがある」という区間の代表例が、新東名高速道路です。御殿場ジャンクションから浜松いなさジャンクションまでの約145km区間は、片側3車線化に伴い最高速度が120km/hに引き上げられており、日本の高速道路としては最も速い速度で走行できる区間の一つになっています。ただし、この120km/hはあくまで標識で指定された特別な区間の話であり、他の一般的な高速道路の区間では引き続き100km/hが上限です。「新東名は120km/hまで出してよい」という情報だけが独り歩きし、他の高速道路でも同じ感覚で走ってしまうと速度超過になるため、走行中は必ず道路上の速度標識を確認する習慣をつけましょう。

速度だけでなく車間距離にも注意

悪天候時は、その状況に応じた安全な速度まで落として走行する必要があります。長時間の高速走行や夜間走行は速度感覚が鈍りやすいため、速度計でこまめに確認しながら走りましょう。道路交通法第26条が定める車間距離にも注意が必要です。路面が乾燥しタイヤが新しい状態であれば、100km/hで100m、80km/hで80m程度の車間距離が目安ですが、路面が濡れていたりタイヤが減っていたりする場合は、その2倍程度の車間距離を心がけましょう。

まとめ

高速道路の「100km/h」は、あくまで速度指定のない区間・車種に限った法定最高速度です。標識による指定がある場合はそれに従い、天候や路面状況に応じて速度と車間距離を調整することが、安全な高速道路走行の基本です。

参考: JAF「クルマ何でも質問箱」高速道路は100km/hで走行すればよいのですか?

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