高速道路や自動車専用道路で車が動かなくなったとき、後続車に知らせるために停止表示器材(三角表示板など)を置くことは、道路交通法上の義務です。この記事では、e-Gov法令検索、警視庁、JAF、NEXCOの公開情報で確認できた内容だけに絞って、義務の中身、器材の基準、正しい手順、発炎筒との違いを整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 表示義務の根拠は道路交通法第75条の11。対象は高速自動車国道・自動車専用道路の本線車道等(加速・減速・登坂車線、これらに接する路肩・路側帯を含む)
✔ 条文が定めているのは「表示すること」。三角表示板を車に積むこと自体の義務は、今回確認した条文にはない
✔ 違反は「故障車両表示義務違反」。違反点数は基礎点数1点、反則金は普通車6,000円・大型車7,000円(警視庁の一覧表)
✔ 「後方50m以上」はJAF・NEXCOが示す目安で、法令にある数値ではない。法令は「後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置」
✔ 発炎筒は約5分燃焼。燃料漏れのおそれがある場面やトンネルなどでは使わず、トンネル内では非常信号灯が推奨されている
📑 目次
1. 法令で決まっていること
高速道路での故障時の表示は、道路交通法第75条の11と、その委任を受けた政令・内閣府令で決められています。条文を確認すると、「何を」「どこに」「いつ」置くかは次のとおりです。
📊 高速道路等での故障時の表示に関する条文
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 表示が必要な場面 | 故障その他の理由で、本線車道・これに接する加速車線・減速車線・登坂車線、またはこれらに接する路肩・路側帯において、自動車を運転できなくなったとき | 道路交通法第75条の11第1項 |
| 表示の方法 | 停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置く | 道路交通法施行令第27条の6 |
| 夜間と昼間 | 夜間は夜間用、昼間は昼間用の基準に適合する器材。ただし、停止場所がトンネルの中その他視界が200m以下の場所なら、昼間でも夜間用 | 同上(第1号・第2号) |
| 移動の措置 | 本線車道等以外の場所へ移動するために必要な措置を講じる | 道路交通法第75条の11第2項 |
| 罰則 | 第1項違反は5万円以下の罰金の対象(第120条第1項第13号)。反則金の制度の対象にもなっている | 道路交通法第120条 |
📌 補足
この条文が対象にしているのは高速自動車国道と自動車専用道路の本線車道等です。一般道路での同様の規定は、今回確認した範囲では見当たりませんでした。一般道での扱いは、警察の窓口などでご確認ください。
2. 違反した場合の点数と反則金
📊 故障車両表示義務違反の点数と反則金(警視庁の一覧表より)
| 区分 | 警視庁の一覧表での記載 |
|---|---|
| 違反名 | 故障車両表示義務違反 |
| 違反点数 | 基礎点数1点 |
| 反則金(大型車) | 7,000円 |
| 反則金(普通車・二輪車) | 6,000円 |
| 反則金(小型特殊車) | 5,000円 |
| 原付車・軽車両 | 一覧表では該当なしの扱い(表中の注記による) |
⚠️ 注意
点数や反則金は改正されることがあります。上の数値は、警視庁の公式ページで確認した内容です。最新の金額は、警視庁・各都道府県警察の公式ページでご確認ください。
3. 停止表示器材の基準と、発炎筒などとの違い
内閣府令(道路交通法施行規則第9条の17・第9条の18)は、停止表示器材の基準として、板状の「停止表示板」と、灯火式の「停止表示灯」の2種類を定めています。それぞれの基準は次のとおりです。
📊 停止表示器材の基準(道路交通法施行規則)
| 器材 | 夜間用の基準 | 昼間用の基準 |
|---|---|---|
| 停止表示板(三角表示板) | 中空の正立正三角形の反射部などを有し、夜間200mの距離から前照灯で照射したとき、赤色の反射光を容易に確認できる。路面上に垂直に設置できる | 中空の正立正三角形の蛍光反射部などを有し、昼間200mの距離から蛍光を容易に確認できる。蛍光の色は赤色または橙色。路面上に垂直に設置できる |
| 停止表示灯 | 路面上に置いた状態で長さ17cm・幅17cm・高さ15cm以内。点滅式。夜間200mの距離から点灯を容易に確認できる。灯光の色は紫色 | 大きさ・点滅式・灯光の色は夜間用と同じ。昼間200mの距離から点灯を容易に確認できる |
📊 三角表示板・発炎筒・停止表示灯・非常信号灯の違い
| 器材 | 確認できた特徴 | 使うときの注意(JAF・NEXCOの案内) |
|---|---|---|
| 三角表示板 | 反射式で、置いておく器材。上表の基準がある | 車両後方に設置。同乗者を避難させてから設置する |
| 発炎筒 | 炎の光で危険を知らせる。燃焼している時間は約5分 | 燃料漏れなど火災の危険がある場面や、トンネルなど煙がこもりやすい場所では使用を避ける。法令の停止表示器材の基準(上表)には、発炎筒の記載はない |
| 停止表示灯 | 紫色の点滅灯。上表の基準がある | 製品が基準に適合しているか、製品の表示や説明書で確認する |
| 非常信号灯(赤色LEDの点滅) | JAFは、トンネル内で発炎筒が使えない場合の代わりとして、強力な赤色LEDが点滅する非常信号灯を挙げている | 停止表示器材の基準に適合するかは、製品ごとに確認が必要(本記事では確認できなかった) |
💡 ポイント
「三角表示板の代わりにハザードランプで十分」とは言えません。施行令第27条の6は、表示を「停止表示器材を置いて行う」と定めています。ハザードランプは、あわせて点灯しておく合図として考えましょう。
4. 故障したときの手順(JAF・NEXCOの案内)
🧭 高速道路での故障時の5ステップ
ハザードランプを点灯して、路肩に寄せる
十分な幅のある路肩や路側帯に停車します。橋やトンネルなど路肩が狭い場所では、可能な限り広い場所まで自走するのがJAFの案内です。
同乗者を安全な場所に避難させる
同乗者をガードレールの外側などに避難させてから、器材を置きます。
停止表示器材を、車両の後方に置く
JAF・NEXCOは、停止車両の後方50m以上離れた位置への設置を目安としています。発炎筒を使う場合は、燃えている約5分間のうちに、器材の設置と避難を終えるよう案内されています。
運転者も安全な場所に避難する
ガードレールの外側などへ避難します。橋や高架で外側に避難できない場合は、追突を避けるため、車より後方に位置するとJAFは案内しています。
救援を要請する
非常電話(約1kmごと、トンネル内は約200mごと)か、携帯電話(110番、または道路緊急ダイヤル#9910)で連絡します。携帯電話の場合は、路肩のキロポストの数字を伝えると位置を特定できます。
⚠️ 注意
トンネル内では、NEXCO中日本・JAFとも、できるだけ非常駐車帯まで自走するよう案内しています。やむを得ず車線上に停止した場合は、停止表示板を置いて、後続車に分かるようにします。
5. 普段の備えと、一般道での考え方
表示を義務づけているのは高速道路等の故障時ですが、器材をどこに積むか、使えるかを事前に確認しておくことが、いざというときの落ち着きにつながります。
📝 車に積む前後のチェックリスト
☑️ 三角表示板または停止表示灯を、すぐ取り出せる場所に積んだ
☑️ 器材が、上表の基準(反射部・色・大きさ)に適合する製品か、表示や説明書で確認した
☑️ 発炎筒(積んでいる場合)の使用方法と、使ってはいけない場面を確認した
☑️ 同乗者に、避難の場所(ガードレールの外側)を伝えておいた
☑️ 高速道路を走る前に、非常電話の場所と、#9910・110番への連絡方法を確認した
📌 補足
一般道路については、今回確認した条文の範囲外です。夜間や見通しの悪い場所で停止する場合に、後続車へ知らせる器材が役立つという考え方は自然ですが、法的な義務の有無は、警察の窓口などでご確認ください。
- e-Gov法令検索 道路交通法(第75条の11)
- 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
- 警視庁 交通違反の点数一覧表
- JAF 高速道路で事故や故障が発生したらどうすればいいのですか?
- JAF 高速道路のトンネル内で故障したらどうすればいい?
- NEXCO中日本 トンネル内でのアクシデントでは、どうすればいいのですか?
6. よくある質問
まとめ
高速道路や自動車専用道路で故障したときは、停止表示器材を後方から見やすい位置に置くことが、道路交通法で義務づけられています。器材の基準は「200m先から確認できること」で、JAF・NEXCOは後方50m以上を目安としています。同乗者を避難させてから設置し、トンネル内ではできるだけ非常駐車帯まで自走する。この流れを、走る前に確認しておきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法律・制度に関する個別の判断は、警察・運輸支局・検査場などの公的窓口や専門家にご相談ください。基準・手数料・期間は変更されることがあるため、最新の内容は各公式サイトでご確認ください(2026年10月時点)。


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