「車検は、満了日の何か月前から受けられるの?」。2025年4月から、このルールが変わっています。満了日の2か月前から受けても、新しい車検証の満了日は変わりません。ただし、2か月より早く受けると、その分だけ有効期間が短くなります。
この記事は、YouTubeで反応のよかったクイズ形式のショート動画を、条文と公式資料で確かめ直して詳しく解説した長尺動画の内容をまとめたものです。道路運送車両法・同施行規則(e-Gov法令検索の現行条文)、国土交通省・近畿運輸局の資料、自動車重量税法・租税特別措置法・地方税法、東京都主税局、金融庁・損害保険料率算出機構の公表資料をもとに、車検を受けられる時期と、車検まわりの税金・保険の基本を整理します。
📋 この記事の要点
✔ 車検(継続検査)は、有効期間が満了する日の2か月前から満了日までの間に受けると、新しい有効期間は満了日の翌日から数える。満了日は変わらない(道路運送車両法施行規則第44条第1項ただし書き。2025年4月1日施行)
✔ 2か月より早く受けると、新しい有効期間は受けた日から数えるため、残っていた期間のぶんだけ短くなる(同本文)。無車検運行は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、違反点数6点
✔ 車検のときは、自動車重量税(例: 自家用乗用車・有効期間2年なら0.5トンごとに8,200円)と自賠責保険料を納める。自賠責の基準料率は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定(自家用乗用24か月で17,650円→18,560円)
✔ 毎年の自動車税は、4月1日現在の所有者に、乗用車なら総排気量に応じて課される。2026年4月1日から、東京都の案内では「自動車税種別割」が「自動車税」の名称に
✔ 車を取得したときの環境性能割は、2026年3月31日で廃止された。毎年の自動車税と、車検のときの重量税は続いている
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1. 車検はいつから受けられる?(満了日の2か月前から)
根拠:道路運送車両法第62条と、施行規則第44条
一般に「車検」と呼ばれる検査は、法律上は継続検査です。道路運送車両法第62条第1項は、登録自動車などの使用者が、自動車検査証(車検証)の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、自動車を提示して国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならないと定めています。
では、いつから受けられるのか。新しい車検証の有効期間をいつから数え始めるか(起算日)を定めているのが、道路運送車両法施行規則第44条第1項です。
📜 道路運送車両法施行規則 第44条第1項(条文の引用)
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の二月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
つまり、原則は「検査を受けて車検証を交付する日」から数え、例外(ただし書き)として「有効期間が満了する日の2か月前から満了する日までの間」に受けた場合は「満了する日の翌日」から数えます。その結果、この期間に受ければ、今の満了日はそのまま引き継がれ、新しい満了日は変わりません。

📊 受ける日による、新しい有効期間の数え方(2年車検の例)
| 受ける日 | 新しい有効期間の起算日 | 新しい満了日(例: 今の満了日が令和7年6月15日の場合) |
|---|---|---|
| 満了日の2か月前〜満了日 (例: 4月15日〜6月15日) |
満了日の翌日 | 令和9年6月15日(近畿運輸局の例。受ける日が期間内なら変わらない) |
| 2か月前より早い日 (例: 3月15日) |
受けた日(交付日) | 2年後の前日、令和9年3月14日(第44条第1項本文と近畿運輸局の数え方から計算した例。約3か月ぶん短くなる) |
「1か月前」から「2か月前」へ(2025年4月1日施行)
以前は、残っている有効期間を失わずに受けられるのは「有効期間満了日の1か月前から満了日までの間」でした。国土交通省は、年度末(3月)に車検が集中して整備の予約が取りづらくなり、自動車整備士が残業・休日出勤に追われるという問題があるとして、道路運送車両法施行規則を改正し、「2か月前」から受けられるようにしました。令和6年6月25日に公表され、令和7年(2025年)4月1日に施行されています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正前 | 有効期間満了日の1か月前から満了日までの間(離島に使用の本拠の位置を有する自動車は2か月前) |
| 改正後(2025年4月1日〜) | 全国一律で、有効期間満了日の2か月前から満了日までの間 |
| 見直しの理由(国土交通省) | 年度末における車検の混雑緩和と、自動車整備士の働き方の改善 |
| 月別の車検台数(2019〜2023年の5年間の平均) | 3月は約389万台。年間の月平均は約281万台(国土交通省の資料のグラフ) |
| あわせて改正されたもの | 自賠責保険の契約期間に関する自動車損害賠償保障法施行規則(同日施行。後述) |
国土交通省は、年度末は車検が大変混雑するため、余裕をもった予約・受検を呼びかけています。
2か月より早く受けると、有効期間が短くなる

「早めに済ませたい」という場合でも、満了日の2か月前より前に受けると、新しい有効期間は受けた日から数え始めます。残っていた期間のぶんだけ、次の車検までの期間が短くなる点に注意してください。
車検が切れたまま運転するとどうなる?
道路運送車両法第58条第1項は、有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車を運行の用に供してはならないと定めています。違反した場合の罰則は第108条で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(現行条文は「拘禁刑」)。警視庁の違反点数表では、無車検運行は6点です。
満了日は、検査標章(フロントガラスに貼るステッカー)や、車検証閲覧アプリで確認できます(近畿運輸局)。
2. 車検のときに納める税金・保険(自動車重量税と自賠責保険)
車検には、整備の費用とは別に、法律にもとづいて納めるお金があります。代表的なものが自動車重量税と自賠責保険料です。
自動車重量税:車両重量で決まる
自動車重量税法第4条は、自動車検査証の交付等を受ける者に納税義務があると定めています。第8条は、交付等を受ける時までに、自動車重量税印紙を貼り付けて提出することなどにより国に納付すると定めています(現金納付などの方法もあります)。税額は、検査証の有効期間と車両重量(0.5トン又はその端数ごと)で決まります。
本則の税率とは別に、租税特別措置法第90条の11などが「当分の間」の税率を定めています。自家用の乗用自動車(営業用を除く)で、車検証の有効期間が2年のときの税率は、0.5トン又はその端数ごとに8,200円です。

📊 自家用乗用車・有効期間2年の自動車重量税(特例を除く、租税特別措置法第90条の11)
| 車両重量 | 税額(0.5トンごとに8,200円) | 計算 |
|---|---|---|
| 0.5トン以下 | 8,200円 | 8,200円×1 |
| 0.5トン超 〜 1.0トン以下 | 16,400円 | 8,200円×2 |
| 1.0トン超 〜 1.5トン以下 | 24,600円 | 8,200円×3 |
| 1.5トン超 〜 2.0トン以下 | 32,800円 | 8,200円×4 |
| 2.0トン超 〜 2.5トン以下 | 41,000円 | 8,200円×5 |
📊 有効期間・車の年数による税率の違い(0.5トン又はその端数ごと・自家用乗用/軽自動車の税額)
| 区分 | 乗用自動車 | 軽自動車 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 有効期間2年(通常) | 8,200円 | 6,600円 | 租税特別措置法第90条の11第1項 |
| 有効期間3年(新車の最初の検査など) | 12,300円 | 9,900円 | 同上 |
| 有効期間2年で、初めて登録を受けた月から13年を経過する月の前月の初日以後(軽自動車は政令で定める月以後) | 11,400円 | 8,200円 | 同第90条の11の3 |
| 有効期間2年で、同18年を経過する月の前月の初日以後(軽自動車は政令で定める月以後) | 12,600円 | 8,800円 | 同第90条の11の2 |
自賠責保険:契約がなければ運行できない
自動車損害賠償保障法第5条は、自賠責保険(責任保険)または責任共済の契約が締結されているものでなければ、自動車を運行の用に供してはならないと定めています。違反した場合は、第86条の3により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。警視庁の違反点数表では、無保険運行は6点です。
車検(継続検査)のときは、自賠責保険証明書の提示が必要です(同法第9条)。
2025年4月の改正:契約できる期間も「2か月」に
車検を受けられる時期が2か月前に広がったのにあわせて、自賠責保険の契約期間についても省令が改正されました。自動車損害賠償保障法施行令第11条第4号と、同施行規則第7条第1号により、保険会社が、保険期間を理由に契約の申込みを断れない期間(保険期間の末日が、申込日から数えて車検証の有効期間に1か月を加えた期間を経過する日より前であるもの)が、継続検査を受けるものについては「2か月」を加えた期間になりました(国土交通省の省令改正概要による。保険料の未払いなど、ほかの理由での拒絶は別です)。
| 時期 | 保険期間を理由に保険会社が申込みを断れない期間の目安(検査証の有効期間に加える期間) |
|---|---|
| 2025年3月まで(離島を除く) | 1か月を加えた期間 |
| 2025年4月1日〜(継続検査を受けるもの) | 2か月を加えた期間(全国一律) |
2026年11月1日に基準料率を改定(平均6.2%の引き上げ)
損害保険料率算出機構は、2026年4月30日に金融庁長官へ自賠責保険の基準料率の変更を届け出ました(2026年5月21日に適合性審査が終了)。改定後の基準料率は、2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する契約に適用されます。金融庁の審議会資料(第153回)によると、全車種・全地域・全保険期間を合計した平均の改定率は+6.2%です。自家用乗用自動車(離島以外の地域・沖縄県を除く)の基準料率は次のとおりです。
📊 自賠責保険の基準料率(自家用乗用自動車・離島以外の地域、沖縄県を除く)
| 保険期間 | 2026年10月31日までに始期がある契約 | 2026年11月1日以降に始期がある契約 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 12か月 | 11,500円 | 12,250円 | +750円 |
| 24か月(2年。国の資料が比較に用いる代表的な区分) | 17,650円 | 18,560円 | +910円 |
| 25か月(有効期間2年+1か月) | 18,160円 | 19,070円 | +910円 |
| 26か月(有効期間2年+2か月) | 18,660円 | 19,580円 | +920円 |
| 36か月 | 23,690円 | 24,690円 | +1,000円 |
| 37か月(新車購入時など) | 24,190円 | 25,180円 | +990円 |
3. 毎年の自動車税と、廃止された環境性能割
自動車税:4月1日の所有者に、排気量に応じて課される
地方税法第146条は、自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県(東京都は都)において、その所有者に課すと定めています。賦課期日(課税の基準日)は第155条で4月1日、納期は第156条で5月中において条例で定めるとされています。東京都主税局の案内では、4月1日現在の所有者(車検証に登録されている方)に課税し、5月上旬に納税通知書を送付、5月末日が納期限です。

税額は、乗用車なら総排気量で決まります(地方税法第154条)。車の値段や走った距離では決まりません。次は、自家用乗用車の標準税率(年額)です。東京都主税局の税率表の「令和元年10月1日以後初回新規登録」と一致しています。
📊 自家用乗用車の自動車税(年額・標準税率。グリーン化特例を除く)
| 総排気量 | 税額(年額) |
|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 |
| 1リットル超 〜 1.5リットル以下 | 30,500円 |
| 1.5リットル超 〜 2リットル以下 | 36,000円 |
| 2リットル超 〜 2.5リットル以下 | 43,500円 |
| 2.5リットル超 〜 3リットル以下 | 50,000円 |
| 3リットル超 〜 3.5リットル以下 | 57,000円 |
| 3.5リットル超 〜 4リットル以下 | 65,500円 |
| 4リットル超 〜 4.5リットル以下 | 75,500円 |
| 4.5リットル超 〜 6リットル以下 | 87,000円 |
| 6リットル超 | 110,000円 |
年度の途中で新規登録や廃車をしたときは、第157条により月割で課税されます(新規登録は登録の翌月から、廃車は消滅した月まで)。東京都は、車検のときの納税確認を電子的に行えるため、納税証明の提示を省略できるとしています(納付後、運輸支局等で確認できるまで最大10日程度かかります)。
2026年4月1日から、「種別割」の名称がなくなった
東京都主税局の案内には、「令和8年4月1日より、自動車税種別割は自動車税へ名称が変更されました」とあります。このため、本記事では毎年課税される税金を「自動車税」と表記します(それ以前の資料では「自動車税(種別割)」と書かれています)。
環境性能割は2026年3月31日で廃止
東京都主税局は、「令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割は廃止されました」と案内しています。環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて、三輪以上の小型自動車および普通自動車を取得したときに課税される税金でした(軽自動車税の環境性能割も、同じく令和8年3月31日をもって廃止)。
| 税金 | 課税のタイミング | 現在 |
|---|---|---|
| 自動車税環境性能割 | 自動車を取得したとき(燃費性能等に応じて課税) | 2026年3月31日で廃止 |
| 自動車税 | 毎年4月1日現在の所有者(排気量などに応じて課税) | 続いている(2026年4月1日から名称が「自動車税」に) |
| 自動車重量税 | 車検証の交付等を受けるとき(車両重量・有効期間などに応じて課税) | 続いている |
4. 車検まわりの時期とお金の早見表
| 項目 | いつ・どれだけ | 根拠 |
|---|---|---|
| 車検を受けられる時期 | 有効期間満了日の2か月前から満了日まで(2025年4月1日〜)。この間に受けると満了日は変わらない | 道路運送車両法施行規則第44条第1項 |
| 2か月より早く受けた場合 | 受けた日から新しい有効期間を数える(短くなる) | 同条同項本文 |
| 車検切れで運行 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・6点 | 道路運送車両法第58条・第108条/警視庁 |
| 自動車重量税(自家用乗用・2年) | 0.5トンごとに8,200円(例: 1.0〜1.5トンで24,600円)。特例あり | 自動車重量税法第4条・第8条/租税特別措置法第90条の11 |
| 自賠責保険(24か月・自家用乗用) | 17,650円 → 18,560円(2026年11月1日以降に始期がある契約から) | 損害保険料率算出機構の基準料率表 |
| 自賠責なしで運行 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金・6点 | 自動車損害賠償保障法第5条・第86条の3/警視庁 |
| 自動車税 | 4月1日現在の所有者に課税。5月中に納付(東京都は5月末)。乗用車は排気量で税額が決まる | 地方税法第146条・第154条〜第156条/東京都主税局 |
| 環境性能割 | 2026年3月31日で廃止 | 東京都主税局 |
5. よくある質問
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まとめ
(1)車検は、有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に受ければ、新しい満了日は変わりません(施行規則第44条第1項ただし書き、2025年4月1日施行)。2か月より早いと、有効期間は受けた日から数え、短くなります。(2)車検のときは、自動車重量税(車両重量と有効期間で決まる)と自賠責保険料を納めます。自賠責の基準料率は、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定されます。(3)自動車税は、4月1日現在の所有者に、乗用車なら総排気量に応じて課されます。環境性能割は2026年3月31日で廃止されました。
車検の時期は、検査標章や車検証閲覧アプリで確認し、年度末の混雑を避けて余裕をもって予約しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・税額・保険料率は改正されることがあるため、最新の内容や個別の手続きは、国土交通省・運輸支局・各都道府県の税事務所・保険会社などの公式情報でご確認ください(2026年10月時点)。税額・保険料は代表的な区分の目安で、特例や車ごとの条件で異なる場合があります。
参考(一次情報・公的機関): e-Gov法令検索 道路運送車両法(第58条・第61条・第62条・第108条)/同 道路運送車両法施行規則(第44条)/同 自動車損害賠償保障法(第5条・第9条・第86条の3)/同 施行令(第11条)/同 施行規則(第7条)/同 自動車重量税法/同 租税特別措置法(第90条の11・第90条の11の2・第90条の11の3・第90条の12)/同 地方税法(第146条・第154条〜第157条・第443条)/国土交通省 来年4月より、車検を受けられる期間が延びます(令和6年6月25日)/近畿運輸局 令和7年4月より、車検を受けられる期間が延びます/東京都主税局 自動車税/東京都主税局 自動車税環境性能割/警視庁 交通違反の点数一覧表/金融庁 第153回自動車損害賠償責任保険審議会 資料1/損害保険料率算出機構 自賠責保険基準料率(2026年4月届出)
図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。

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