飛び石でフロントガラスに小さなヒビが入った。そのまま車検に通るのか、早めに直すべきか、迷う方は多いでしょう。この記事では、道路運送車両の保安基準、その細目を定める告示、検査の実務ルール(審査事務規程)といった公的な文書で確認できる範囲を整理し、確認できなかったことは「確認できなかった」と書きました。修理・交換の費用は、車種や状態で大きく異なるため、目安は書かず、見積もりで確認する項目をまとめています。
📋 この記事の要点
✔ 保安基準第29条は、前面ガラスに、損傷しても運転者の視野を確保できること等を求め、運転者の視野を妨げないことも定めている
✔ 検査の審査事務規程には、視認等で窓ガラスに亀裂が確認できるものは「損傷等のあるもの」とする、という趣旨の定めがある
✔ 確認した範囲では、公的な文書にヒビの長さや数の数値基準は見当たらない。「20mmが目安」といった話は、公的文書では確認できなかった
✔ 運転支援用のカメラ等を備えたクルマのガラス脱着は、国土交通省の「特定整備」(電子制御装置整備)の対象となる作業に位置づけられている
✔ ヒビに気づいたら、写真で記録し、専門業者に相談。車検の前には、受ける先に事前に確認を
動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 車検でガラスはどのように見られるのか(法令の枠組み)
フロントガラス(前面ガラス)に関する基準は、「道路運送車両の保安基準」の第29条(窓ガラス)と、その細目を定める告示(第39条)にあります。さらに、車検(継続検査)での見方は、独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規程(7-54、8-54 窓ガラス)に示されています。
📊 フロントガラスに関する公的な文書の主な内容
| 文書 | 確認できた内容 |
|---|---|
| 保安基準 第29条第2項 | 自動車(最高速度40km/h未満のものを除く)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関する告示の基準に適合すること |
| 保安基準 第29条第3項 | 前面ガラス・側面ガラスは、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関する告示の基準に適合すること |
| 保安基準 第29条第4項 | 窓ガラスには、検査標章や保険標章など法令で列挙されたものや、視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの以外を、装着・貼り付け等してはならない |
| 細目告示 第39条 | 前面ガラスの、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分は、可視光線透過率が70%以上であることが求められる(貼り付けなどをした状態で、透明であること) |
| 審査事務規程 8-54(視認等による審査) | 前面ガラスは、透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。窓ガラスの機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、基準に適合するものとする。この場合において、視認その他適切な方法で審査したときに、窓ガラスに亀裂が確認できるものは、機能を損なうおそれのある損傷等のあるものとする |
📌 補足
ここに挙げた内容は、公的な文書の文言を要約したものです。実際に「合格・不合格」になるかは、ガラスの状態を見て、検査を行う側が判断します。個別のケースは、整備工場や検査場に事前にご相談ください。
2. 「ヒビは何mmまでOK」という数値基準はあるのか
今回、保安基準、細目告示第39条、審査事務規程の該当部分を確認しましたが、「ヒビの長さが◯mm以下なら可」「ヒビが◯本以内なら可」といった数値の基準は見つかりませんでした。インターネット上では「20mm程度が目安」といった説明も見かけますが、確認できた公的な文書には載っていません。また、「ワイパーの払拭範囲の外なら通る」といった説明も、公的な文書の文言としては確認できませんでした。
📊 公的な文書の文言と、実務上の考え方
| 検査の視点 | 公的な文書の文言 | 実務上の考え方 |
|---|---|---|
| 視野を妨げないか | 運転者の視野を妨げないこと(保安基準第29条第3項)。ひずみのないこと(審査事務規程) | ヒビの位置・大きさ・方向によって、視野への影響は変わる。運転席の前方に近いほど不安が大きい |
| 損傷しても視野を確保でき、貫通されにくいか | 損傷した場合も視野を確保でき、容易に貫通されないこと(保安基準第29条第2項) | 強度に関わる損傷かどうかは、専門家でないと判断しにくい |
| 亀裂が確認できるか | 視認等で亀裂が確認できるものは、機能を損なうおそれのある損傷等のあるもの(審査事務規程) | 目に見える亀裂がある場合は、不合格になる可能性を念頭に、事前に相談する |
| 透過率・透明性 | 視野の範囲に係る部分は可視光線透過率70%以上、透明であること(細目告示第39条) | フィルムなどを貼っている場合は、透過率も確認する |
⚠️ 注意
「小さいから大丈夫」「ワイパーの範囲外だから大丈夫」と自己判断するのは避けましょう。数値の基準がないということは、状態によって判断が分かれる可能性があるということです。車検を受ける予定の整備工場や検査場に、事前に状態を見てもらうと確実です。
3. ヒビに気づいたときの対応の流れ
🧭 ヒビに気づいたときの流れ
位置・大きさを記録する
ヒビの位置(運転席の前方か端か)、大きさ、本数をスマートフォンなどで撮影して記録しておきます。
視界への影響を確認する
運転席から見たとき、ヒビが視界の妨げにならないか、日差しや対向車のライトで見づらくならないかを確認します。
早めに専門業者に相談する
ガラスの専門業者、ディーラー、整備工場に相談し、補修(リペア)か交換かの判断を受けます。
車検の前に事前確認する
ヒビがある状態で車検を受けるかどうかは、車検を受ける整備工場や検査場に、事前に伝えて確認しましょう。
見積もりの内容を確認する
作業内容・部品・追加作業の有無・保険の扱いなどを、見積もりで確認します(次の節)。
📊 対応方法の違い(費用は見積もりで確認してください)
| 対応方法 | 一般的な考え方 | 確認しておきたいこと |
|---|---|---|
| リペア(補修) | 損傷が小さいときに検討される方法。補修できるかどうかは、損傷の位置・大きさ・状態による | 補修後の状態で車検に通るか(車検を受ける先に確認)。補修できない場合の対応 |
| ガラス交換 | 損傷が大きい、広がっている、補修できない位置にあるときなどに検討される | 交換に伴う追加の作業(先進安全装備のカメラ等の調整など)が必要か |
4. 先進安全装備のクルマは、ガラス交換のあとの調整も確認
衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)やレーンキープ機能に使うカメラ等を備えたクルマでは、ガラスを交換したあとに、カメラの機能を調整する作業が必要になります。国土交通省の「特定整備制度」の資料には、こうした作業が次のように位置づけられています。
📊 特定整備制度と窓ガラスの脱着(国土交通省の資料より)
| 項目 | 国土交通省の資料での記載 |
|---|---|
| 制度の開始 | 令和2年4月1日に特定整備制度が施行された |
| 電子制御装置整備の対象作業 | 自動ブレーキ、レーンキープに用いる、前方をセンシングするためのカメラ等の取り外しや機能調整などが、特定整備の対象となる作業とされている |
| 窓ガラスの脱着 | 前記のカメラ、レーダー等が取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)や窓ガラスの脱着も対象(その後、カメラ等の機能調整が必要となるため) |
| 実施できる事業者 | 特定整備にあたる作業は、認証を受けている事業者が、自身の責任の下で行う必要がある |
⚠️ 注意
自分のクルマがどの装備に該当するか、ガラス交換後にどんな調整が必要かは、車種によって異なります。依頼する前に、対応できる事業者かどうかと、調整を含めた作業内容・見積もりを確認してください。費用の目安は、この記事では書きません。
5. 費用・保険は「見積もり」と「契約内容」で確認
リペアやガラス交換の費用は、車種、ガラスの種類、装備、依頼先などによって大きく変わります。相場を書いた記事も見かけますが、ここでは金額の目安は示さず、確認すべき項目を整理します。
📊 見積もりのときに確認したい項目
| 確認する項目 | 理由 |
|---|---|
| 作業内容(リペアか交換か) | 損傷の状態によって、対応が変わる |
| 交換する場合のガラスの種類 | 車両に適合するものか、装備(カメラ用の領域など)に対応しているか |
| 追加作業の有無と費用 | 先進安全装備の調整などが別途必要になる場合がある |
| 工賃・諸費用 | 見積もりの内訳に含まれているか |
| 保険の適用 | 加入している自動車保険で修理費用が補償されるか、使った場合の扱い(翌年以降の保険料など)は、契約や保険会社によって異なる。保険会社に確認する |
| 作業の日数と代車 | 車検の期限に間に合うか |
📝 車検前のフロントガラスのチェックリスト
☑️ 運転席から見て、ヒビ・欠け・傷の位置と大きさを確認した(写真を撮った)
☑️ 昼と夜、雨の日など、見づらくなる条件がないか確認した
☑️ 車検を受ける整備工場や検査場に、ヒビの存在を事前に伝えた
☑️ フィルムや貼り付け物(ドライブレコーダー等)が、視野や透過率の基準に影響していないか確認した
☑️ 先進安全装備(カメラ等)がある場合、ガラス交換後の調整も含めて見積もりをとった
☑️ 保険の補償内容を、保険会社や保険証券で確認した
出典(公式)
- e-Gov法令検索「道路運送車両の保安基準」
- 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第39条(窓ガラス)」
- 自動車技術総合機構 審査事務規程 7-54,8-54 窓ガラス
- 国土交通省「特定整備制度概要」
6. よくある質問
まとめ
フロントガラスのヒビが車検でどう扱われるかは、保安基準(第29条)や審査事務規程に、視野を妨げないこと、損傷しても視野を確保できることなどが定められています。視認等で亀裂が確認できるものは損傷等のあるものとされる一方、確認した範囲では、ヒビの長さなどの数値基準は見当たりませんでした。ヒビに気づいたら、写真を撮って記録し、早めに専門業者と、車検を受ける先に相談しましょう。費用や保険の扱いは、見積もりと契約内容で確認してください。
※本記事は、公的機関の公表文書(2026年9月25日に確認)を要約した一般的な情報提供です。実際の合否は、車両の状態を見た検査側の判断によります。保険・法令に関する個別の判断は、整備工場、検査場、保険会社などにご確認ください。
アイキャッチ画像: Windshield-spiderweb by Tysto, パブリックドメイン


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