2026年4月1日の改正道路交通法の施行で、自動車が自転車の右側を通過するときのルールが新しくなりました。「ちょっと避けて抜くだけ」では、間隔が足りない場合に違反となる可能性があります。この記事では、警察庁の資料と道路交通法の条文を軸に、義務の内容、警察庁が示す間隔・速度の目安、違反した場合の扱い、あわせて始まった制度を整理します。なお、「1.5m」という数字は警察庁の目安とは異なるため、その点も確認します。
📋 この記事の要点
✔ 2026年(令和8年)4月1日施行。自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)、十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進行する義務(道路交通法第18条第3項)
✔ 警察庁の目安は、少なくとも1メートル程度の間隔。確保できない場合は、時速20〜30km程度で運転する
✔ 法令が求めるのは「間隔に応じた安全な速度」。1.5mという数値は条文にも警察庁の目安にもない
✔ 違反の場合は、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金は7,000円(普通車)、違反点数は2点
✔ 自転車側にも、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務(第18条第4項)。同日、仮免許の受験年齢が17歳6か月に引き下げられた
動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
🧭 記事の使い分け
この記事は、ドライバーが実際に運転するときの間隔・速度の目安と気をつけたいポイントをまとめた実践編です。条文の詳しい内容・自転車側の義務・青切符との関係を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
📑 目次
1. 何が変わったのか(早見表)
📊 改正の要点
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)4月1日 | 警察庁、各県警 |
| 自動車等の義務 | 自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)に、両者の間に十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない(第18条第3項) | 警察庁資料、道路交通法 |
| 自転車等の義務 | この場合、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(第18条第4項) | 警察庁資料、道路交通法 |
| 「自動車等」の範囲 | 自動車、一般原動機付自転車、トロリーバス | 警察庁資料 |
| 「自転車等」の範囲 | 軽車両(自転車を含む)と特定小型原動機付自転車。条文では、歩道・自転車道を通行しているものを除く | 警察庁資料、道路交通法 |
📌 補足
警察庁の資料は、この規定を「追い越す場合を除く」と明記しています。追い越す場合は、従来から、前車の右側を通行し、できる限り安全な速度と方法で進行することが求められています(道路交通法第28条)。
2. 「十分な間隔」と「安全な速度」の目安
「十分な間隔」と「間隔に応じた安全な速度」は、条文に数値が書かれているわけではありません。警察庁は、次のような目安を示しています。
📊 警察庁が示す目安
| 状況 | 警察庁の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 間隔を空けられる | できる限り間隔を空ける。少なくとも1メートル程度の間隔を空けることが安全 | 間隔を空けられる場合でも、周囲の状況を見て通過する |
| 1メートル程度の間隔を確保できない | 時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転する | 「徐行(すぐに停止できる速度)」とまでは、警察庁の資料では書かれていない |
| 数値の位置づけ | あくまで目安。具体的な走行状況、道路状況、交通状況で異なる | 目安を守れば常に適法・破れば必ず違反、というものではない |
⚠️ 「1.5m」は、警察庁の目安ではありません
報道や解説記事の中には、「1.5m以上」と紹介するものがあります。しかし、条文には数値の記載がなく、警察庁の資料が示す目安は「少なくとも1メートル程度」です。この記事でも、警察庁の資料の数値を基準にしています。
🧭 自転車の右側を通過するときの流れ(目安)
前方の自転車に気づいたら、早めに減速の準備をする
通過するかどうか、間隔を取れるかどうかを、余裕をもって判断します。
後続車・対向車・道路の幅を確認する
対向車線にはみ出す場合は、対向車の状況を確認します。
間隔が取れるなら、間隔を空けて通過する
少なくとも1メートル程度が目安です。
間隔が取れないなら、速度を落とす
時速20〜30km程度が目安です。無理な場合は、自転車の後ろで待つ判断も大切です。
通過後は、余裕をもって元の走行位置に戻る
自転車のふらつきや、急な進路変更にも注意します。
3. 違反した場合の扱い
📊 違反した場合の罰則・反則金・点数
| 立場 | 義務(条文) | 罰則 | 反則金・違反点数 |
|---|---|---|---|
| 自動車等(運転者) | 間隔に応じた安全な速度で進行(第18条第3項) | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(第119条第1項第6号) | 反則金7,000円(普通車)、違反点数2点 |
| 自転車等 | できる限り道路の左側端に寄って通行(第18条第4項) | 5万円以下の罰金(第120条第1項第2号) | 反則金5,000円 |
※表は横にスクロールできます
📌 補足
反則金・違反点数は、群馬県警・我孫子市の公式ページ(警察庁の資料に基づく案内)と、JAF Mate Onlineの記載で確認しました。車種によって反則金は異なります。自転車への交通反則通告制度(青切符)の対象は16歳以上で、同じ2026年4月1日から始まっています(警察庁)。
⚖️ 悪質な場合の別の規定
他の車両等の通行を妨害する目的で、第18条第3項の違反となるような行為を、危険を生じさせるおそれのある方法で行った場合は、道路交通法第117条の2の2第1項第8号(ロ)により、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります。通常のすれ違い・通過とは別の、妨害運転に関する規定です。
4. あわせて確認したい制度の変更
📊 同日に始まった制度
| 制度 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 自転車の青切符制度 | 2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者に、交通反則通告制度が適用される。反則金を納付すれば、刑事手続に移らない | 警察庁「自転車の新しい制度」 |
| 仮免許・試験の受験年齢 | 準中型免許・普通免許について、仮免許の取得と運転免許試験の受験ができる年齢が17歳6か月に引き下げられた。免許を受けられる年齢は、引き続き18歳 | 群馬県警・埼玉県警の案内、道路交通法第88条 |
💡 ポイント
制度の細かな運用や、個別の状況での判断は、警察庁・都道府県警察の最新情報でご確認ください。
5. ドライバーが気をつけたいポイント
📝 自転車の近くを通るときのチェックリスト
☑️ 自転車の右側を通る前に、間隔を取れるか判断した
☑️ 間隔が1メートル程度確保できないときは、時速20〜30km程度まで減速した
☑️ 対向車線にはみ出す場合は、対向車の状況を確認した
☑️ 道幅の狭い道路・通学路・住宅街では、特に余裕をもって減速した
☑️ 自転車がふらつく可能性や、段差・駐車車両を避ける動きを想定した
☑️ 無理な場合は、自転車の後ろで待つことにした
⚠️ 注意
数値は「目安」です。道路状況・自転車の走り方・天候などによって、必要な間隔や速度は変わります。目安より余裕をもった運転を心がけてください。
6. 出典・確認先
📊 確認した情報と出典
| 情報 | 確認内容 | 確認先(2026年9月25日確認) |
|---|---|---|
| 目安(間隔・速度)と対象範囲 | 追い越す場合を除く。少なくとも1メートル程度、確保できない場合は時速20〜30km程度 | 警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」 |
| 条文 | 第18条第3項・第4項、第28条、第88条、第117条の2の2、第119条、第120条 | e-Gov法令検索「道路交通法」 |
| 反則金・違反点数 | 自動車側:7,000円・2点。自転車側:5,000円 | 群馬県警察「道路交通法の一部を改正する法律の施行について」 / 我孫子市 |
| 解説 | JAFの解説(反則金・違反点数・免許制度の変更) | JAF Mate Online「2026年4月1日から自転車追い越しの新ルール開始」 |
| 仮免許の受験年齢 | 17歳6か月への引き下げ | 埼玉県警察「道路交通法の一部改正について(令和8年4月1日施行)」 |
| 青切符制度 | 対象は16歳以上、2026年4月1日から | 警察庁「自転車の新しい制度」 |
7. よくある質問
まとめ
2026年4月1日から、自動車等が自転車等の右側を通過する際、十分な間隔がなければ、間隔に応じた安全な速度で進行する義務が定められました。警察庁の目安は、少なくとも1メートル程度の間隔と、確保できない場合の時速20〜30km程度です。1.5mという数字は条文にも警察庁の目安にもなく、状況に応じた余裕のある運転が基本です。
※本記事は、警察庁・各県警・e-Gov法令検索などの公開情報をもとにした一般的な情報提供です(2026年9月25日確認)。具体的な間隔・速度の基準は、状況により判断が異なります。詳細は、警察庁・都道府県警察の最新情報をご確認ください。
アイキャッチ画像: 矢羽型路面表示 by 運動会プロテインパワー, CC BY-SA 4.0


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