最低地上高は9cm以上?車高を下げたら車検でどう測る?空車・切り捨て・例外を告示で確認【2026年】

車高を下げたら、車検で最低地上高9cm以上と言われた。けれど、どこを、どんな条件で測るのか。測られない部分はあるのか。と聞かれると、案外はっきりしないものです。

この記事は、YouTubeショート「車高を下げたら最低地上高は何cm以上?車検での測り方と例外」の解説記事です。動画の内容を、道路運送車両の保安基準・細目告示(国土交通省)、自動車技術総合機構の審査事務規程とFAQ、国土交通省の通達と案内ページ、e-Gov法令検索の現行条文で確認し直し、動画では触れていない、条文番号の使い分け、計算式の使い方、部品を付けたときの手続きと罰則を加えました(確認日: 2026年10月)。

📋 この記事の要点

✔ 「最低地上高が低くなるような改造」をした乗用車・軽自動車などは、空車状態で地上高(全面)が9cm以上(細目告示。保安基準第3条を受けた基準)

✔ 測定条件は空車状態・規定の空気圧・舗装された平面・巻尺等。測定値は1cm未満切り捨て(8.9cmは8cm扱い)。車高調整装置は標準(中立)の位置で測る

✔ 9cmのほかに、軸距や前後の張り出しに応じた計算式もある(軸距250cmで9cm=自動車技術総合機構の例)。通常の部位は(1)〜(3)を「それぞれ」満たす必要がある

✔ 例外: 衝撃に十分耐える構造・アンダーカバー等のある部位は5cm以上に読み替え。ブレーキ・ドラムやロア・アーム等の下端、自由度を有するゴム製の部品、樹脂製のエアダム・スカート等は測定から除かれる

✔ 条文は細目告示第7条・第85条・第163条(節で使い分け。車検は第163条)。基準に適合しなくなる改造は禁止(道路運送車両法第99条の2)で、違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第108条)

🎬 動画で見る(ショート)

この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。

▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)

動画を見た方へ(補足)
動画の内容に、大きな誤りは見つかりませんでした。ただし、短くまとめた箇所のうち、次の点は条文で条件が付いたり、書き分けが必要だったりします。
▶ 台本の「保安基準の3条で決まっている」について、保安基準第3条は「告示で定める間げき」と定めた大枠で、9cmなどの数値は細目告示(第85条・第163条)にあります。
▶ 動画の説明欄は「細目告示85条」を挙げていますが、車検(継続検査)の条文は第163条です(本文は同じ。詳しくは次の1.の表)。
▶ 台本の「車高調整装置は、標準の位置で測る」には、任意の位置に保持できるタイプは最低位置と最高位置の中間という但し書きがあります。
▶ 動画の説明の5cm以上でよいというのは、全面の基準(1)の数値です。軸距の間の式は引き続き必要です。
▶ 測らない部分は、条文では「タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端」「緩衝装置のうちのロア・アーム等の下端」「自由度を有するゴム製の部品」と書かれています。

1. 最低地上高の基準:保安基準第3条と細目告示(どの車が対象?)

最低地上高は、車の「接地部以外の部分」と地面との間のすき間のことです。保安基準第3条は、その大枠を次のように定めています。

📜 道路運送車両の保安基準 第3条(最低地上高。条文の引用)

自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。

「告示で定める間げき」の中身は、国土交通省の細目告示にあります。細目告示の最低地上高の条文は、次のように始まります。

📜 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第85条・第163条(冒頭。条文の引用)

保安基準第3条の告示で定める基準は、自動車の接地部以外の部分が、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有することとする。

このあとに、基準に適合するとされる自動車の条件が続きます。9cmという数値の基準が適用されるのは、次の自動車で「最低地上高が低くなるような改造がされた」ものです。

📊 細目告示 第85条・第163条:数値基準の対象(条文の要点)

区分 内容
基準に適合するとされる自動車(一) 「指定自動車等と同一と認められる自動車」
数値基準の対象(二) 普通自動車・小型自動車(乗車定員11人以上のもの・二輪のものを除く)で車両総重量2.8t以下のもの/専ら乗用の自動車(乗車定員11人以上のもの・二輪のものを除く)で車両総重量2.8tを超えるもの/軽自動車(二輪、カタピラ及びそりを有するものを除く)であって、最低地上高が低くなるような改造がされた自動車

つまり、車高を下げる改造をした乗用車や軽自動車は、この数値の基準で判定されます。なお、自動車技術総合機構の審査事務規程は、改造等による変更のない使用過程車の最低地上高(8-3)を「審査事項なし」としています。

条文番号:第7条・第85条・第163条は何が違う?

最低地上高の条文は3つあります。国土交通省の保安基準の一覧では、保安基準第3条(最低地上高)に対応する細目告示の条文として、第7条・第85条・第163条が並んでいます。違いは、どんな検査・場面に適用されるかです。

📊 細目告示の3つの節と、最低地上高の条文

節 最低地上高の条文 適用される場合(細目告示 第5条・第83条・第161条の要点)
第1節 第7条 指定自動車等であって、新たに運行の用に供しようとするもの等(新規検査・予備検査等)。条文は「適当な間げきを有する」という基準の趣旨のみで、数値の記載はない
第2節 第85条 指定自動車等以外の自動車であって、新たに運行の用に供しようとするもの等(新規検査・予備検査等)
第3節 第163条 使用の過程にある自動車(点検整備、継続検査=車検、構造等変更検査など)

第161条第2項は、構造等変更検査で、変更により基準に適合しないおそれがあると認められる部分や、改造・装置の取付け等を行う場合の当該変更に係る部分には、第2節(第85条)の規定を適用すると定めています。第85条と第163条は、測定条件・基準値・例外とも同じ内容です。審査事務規程は、根拠として第7条・第85条を挙げています。

2. 車検での測り方:測定条件

車高を下げた車の最低地上高9cm以上と、測定条件・判定・例外の概要
図:最低地上高の基準の概要(自作イラスト。実際の車の寸法とは異なります)

細目告示は、地上高を次の方法で求めると定めています。

📊 地上高の測定条件(細目告示 第85条・第163条)

項目 条文の内容 補足
空車状態 測定する自動車は、空車状態とする 保安基準第1条第6号の定義は、下の枠のとおり
タイヤの空気圧 規定された値とする 車ごとの指定空気圧(取扱説明書などで確認)に合わせた状態
車高調整装置 装着されている自動車は、標準(中立)の位置とする。ただし、車高を任意の位置に保持できる車高調整装置は、車高が最低となる位置と最高となる位置の中間の位置とする 車高を調整できる装置は、位置によって地上高が変わるため、測る位置が決められている
測定場所・方法 舗装された平面に置き、地上高を巻尺等を用いて測定する 自分で確認するときも、条文のとおり舗装された平面で測る
測定値の扱い 1cm未満は切り捨て、cm単位とする 例:8.9cm→8cm(9cmに届かない)、9.0〜9.9cm→9cm(基準を満たす)

📜 道路運送車両の保安基準 第1条第6号(「空車状態」。条文の引用)

「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

審査事務規程(7-3)にも、測定値と同じく「判定値は、1cm未満は切り捨て、cm単位とする」という記載があります。巻尺で読むときは、9.0cmぎりぎりではなく、余裕を持たせて確認すると安心です。

3. 9cmのほかに、計算式の基準もある

「9cm以上」は、判定基準の1つ目です。条文は、測定した地上高が(1)から(3)の基準を「それぞれ」満足していることを求めています。

📊 地上高の判定基準(細目告示 第85条・第163条)

対象の部位 基準 例
(1) 自動車の全面 地上高が9cm以上 –
(2) 軸距(ホイールベース)の間に位置する部分 H = Wb × 1/2 × sin2°20′ + 4 以上(Wb:軸距cm) 軸距250cm→9cm(機構FAQの例)。軸距300cm→10cm(式に当てはめた計算)
(3) 前輪より前、後輪より後ろの部分 H = Ob × sin6°20′ + 2 以上(Ob:車軸の中心線から測定位置までの距離cm) Ob=50cm→7.5cm(機構FAQの例)。Ob=100cm→13cm(式に当てはめた計算)

条文は、三角関数の値をsin2°20′=0.04、sin6°20′=0.11と定めています。式にすると、(2)は軸距×0.02+4、(3)は距離×0.11+2です。

軸距と前後の張り出しに応じた、地上高の下限の目安のグラフ
図:式から出る下限の目安(条文の式に当てはめた自作の図。実際の判定は検査場の検査による)
どう読むか(条文の当てはめによる整理)
(1)〜(3)を「それぞれ」満たす必要があるため、通常の部位では、式の値が9cmを下回る範囲では9cmが、上回る範囲では式の値が実質の下限になります。式(2)の値が9cmを超えるのは、軸距が250cmを超える車です(軸距300cmなら10cm)。式(3)の7.5cm(Ob=50cm)は9cmより小さいため、その部位も全面9cm以上の基準は別に満たす必要があります。
測定値はcm単位に切り捨てられるため、式の値が小数になる場合(軸距255cmなら9.1cm)は、その値を切り上げた整数(この例では10cm)が実質の下限になると読めます(条文の当てはめによる整理。検査場での扱いは未確認)。

4. 例外と、測らない部分

最低地上高を測る部位と、測定から除かれる部位、軸距・前後の張り出しの区分
図:どこを測る?どこは測らない?(自作の説明用イラスト。部品の位置や形は単純化しています)

アンダーカバー等のある部位は「5cm以上」に読み替え

条文には、次のただし書があります。自動車の接地部以外の部分と路面等が接触等した場合に、自動車の構造及び保安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの、または保安上重要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着されている構造のものは、当該部位の地上高は(1)及び(2)の基準を満たしていればよい、というものです。この場合、(1)の数値は5cm以上と読み替えて適用されます。

通常の部位 衝撃に十分耐える構造・アンダーカバー等のある部位
(1) 全面 9cm以上 5cm以上に読み替え
(2) 軸距の間の式 満たす必要がある 満たす必要がある(ただし書は(1)と(2)を挙げている)
(3) 前後の張り出しの式 満たす必要がある (3)の式は求められない(ただし書は(1)と(2)のみを挙げている)

測定から除かれる部分

地上高を測るとき、次の部分は測定から除くと定められています。

📊 地上高の測定から除かれる部分(細目告示 第85条・第163条)

除かれる部分
(a) タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・アーム等の下端
(b) 自由度を有するゴム製の部品
(c) マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの

除かれるのは、条文に挙げられたこの3つです。条文には、これ以外の除外は書かれていません。エアロパーツ全般の車検の考え方は、別の記事(ワゴンRのエアロパーツ:保安基準と車検で確認したいこと)でも整理しています。

5. 車高を下げるときの手続きと、守らないときの扱い

構造等変更検査が必要になるのは?

車高を下げる部品の取付方法による、検査証の記載事項の変更の扱いの分かれ道
図:部品の取付方法と、構造等変更検査の分かれ道(国土交通省の通達の要点を整理した自作の図)

車高を変えると、検査証(車検証)に記載された「高さ」が変わることがあります。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトは、長さ・幅・高さなどに変更を生ずるような改造をしたときは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で構造等変更検査を受けなければならない、と案内しています(検査対象軽自動車は、軽自動車検査協会が窓口です。施行規則第47条)。

一方、国土交通省の通達(自技第234号・第235号)は、部品を付けた場合の扱いを次のように整理しています。

📊 部品を装着した場合の、検査証の記載事項(長さ・幅・高さ)の変更の扱い(通達 自技第234号)

取付方法・部品 検査証の記載事項の変更に当たらないための条件
簡易な取付方法(手で容易に着脱できる)で装着 長さ・幅・高さの範囲の条件なし
指定部品を、固定的取付方法(ボルト等)で装着 長さ・幅・高さの範囲の条件なし
指定部品を、恒久的取付方法(溶接・リベット)で装着/指定部品でない部品を、固定的または恒久的な取付方法で装着 検査証に記載された長さ・幅・高さの値に対して、長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cmの範囲内であること

指定部品(自技第235号の別紙)には、コイル・スプリング、ショック・アブソーバ、ストラット、ストラット・タワー・バー、タイヤ、ホイールなどが挙がっています。ただし、ショック・アブソーバやストラットについては、「走行中運転者席等において車両姿勢を容易かつ急激に変化させることができるものであってはならない」という注記があります。通達には、長さ・幅・高さ以外の記載事項に変更があり構造等変更検査を命ずる場合は、この限りでないという但し書きもあります。車両重量についても別の範囲(検査対象軽自動車・小型自動車は±50kg、普通自動車は±100kg)が定められています。

手続きが不要でも、基準は満たす必要があります。通達は、部品を装着した状態で保安基準の各条項に適合している必要があり、適合していなければ整備命令の対象になりうると記し、国土交通省の案内ページも、軽微な変更の範囲でも保安基準への適合はユーザーの責任で管理するものとしています。つまり、ボルトで付けられる車高ダウン用の部品でも、最低地上高9cm以上などの基準は別に守る必要があります。どの部品がどれに当たるかは、取り付ける整備工場や運輸支局等で確認してください。

検査証記録事項に変更があったときは、道路運送車両法第67条第1項により、その事由があった日から15日以内に変更記録を受ける必要があります。施行規則第38条第8項は、構造等変更検査の対象となる事由として、「自動車の長さ、幅又は高さ」「車体の形状」などを挙げています。詳しい手続きは、車の改造で必要になる「構造等変更検査」とは?対象と手続き にまとめています。

基準に適合しなくなる改造を行うと

項目 内容 根拠
不正改造の禁止 有効な検査証の交付を受けている自動車について、保安基準に適合しないこととなる改造、装置の取付け又は取り外し等を、何人も行ってはならない 道路運送車両法第99条の2
罰則(改造した人) 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 同法第108条
整備命令(使用者) 保安基準に適合しない状態で、原因が改造等によるときは、地方運輸局長が整備を命じることができる。従わない場合は6月以内の使用停止 同法第54条の2
命令違反 整備命令や指示に違反した者は50万円以下の罰金 同法第109条第7号

国土交通省の「不正改造に対する罰則等」のページも、実施者への罰則(6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)と、使用者への整備命令・使用停止命令を案内しています。

メーカーやJAFの注意

トヨタのAQUA(2026年7月以降)の取扱説明書は、「不正改造について」で、車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない部品を装着すると、故障や事故の原因となるおそれがあるとしています。また、先進安全装備(Toyota Safety Senseなど)にも影響し、正しく作動しなかったり、作動すべきでない場面で作動したりするおそれがあるとも書いています。他のメーカー・車種は、それぞれの取扱説明書で確認してください。

JAFのQ&A(スタビライザーの解説)には、ローダウン車は純正状態よりスタビライザー周辺に大きな負荷がかかり、部品の劣化が早まるおそれがあり、車高に合った長さのスタビライザーリンクへの交換を提案されることがある、と書かれています。最低地上高の基準を満たすことと、車への負担や安全装備への影響は、別の話です。

6. よくある質問

Q. 車高を変えていない(純正のままの)車でも、車検で最低地上高9cmを測られますか?

A. 細目告示の数値基準は、「最低地上高が低くなるような改造がされた自動車」が対象です。自動車技術総合機構の審査事務規程は、改造等による変更のない使用過程車の最低地上高(8-3)を「審査事項なし」としています。ただし、変更がないものとして扱われるかどうかは、検査場が判断します。この扱いは、改造等による変更や損傷等がない部分が対象です(審査事務規程7-1(2))。

Q. 9.0cmちょうどなら通りますか?8.9cmだとどうなりますか?

A. 測定値は1cm未満が切り捨てなので、9.0〜9.9cmは「9cm」となり、全面の基準(9cm以上)を満たします。8.9cmは「8cm」となり、満たしません。ただし、軸距の間や前後の張り出しには別の計算式の基準もあります(3.の表)。

Q. 車高調で車高を変えられる車は、どの位置で測りますか?

A. 条文では、標準(中立)の位置で測ります。ただし、車高を任意の位置に保持できる車高調整装置は、車高が最低となる位置と最高となる位置の中間の位置です。通達は、ショック・アブソーバやストラットを変更して、走行中に運転席等から車両姿勢を容易かつ急激に変化させられるものであってはならないとも定めています。

Q. エアロパーツや樹脂製のスカートは、9cm未満でもいいのですか?

A. 条文は、マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって「樹脂製のもの」を、地上高の測定から除くとしています。ただし、これは最低地上高の測定の話です。取り付け方法や突起など、ほかの保安基準の項目は別に確認が必要です。

Q. 9cm以上を守っていれば、車高を下げても問題ありませんか?

A. 最低地上高の基準を満たしても、ほかの保安基準(たとえば、タイヤ・ホイールの車体外へのはみ出しは第18条の不正改造の例に挙がっています)や、メーカーの取扱説明書の注意があります。9cmは最低限の数字ですので、段差や坂で底をこすらないかも、使う場所に合わせて確認してください。

まとめ

車高を下げたときの最低地上高を整理します。(1)「最低地上高が低くなるような改造」をした乗用車・軽自動車などは、空車状態・規定の空気圧・舗装された平面・巻尺等で測り、地上高(全面)が9cm以上必要です。測定値は1cm未満切り捨てです。(2)9cmのほかに、軸距の間(軸距250cmで9cm)と、前後の張り出し部分の計算式があり、通常の部位はそれぞれ満たす必要があります。(3)衝撃に十分耐える構造・アンダーカバー等のある部位は(1)の数値が5cmに読み替えられ、ブレーキ・ドラムやロア・アーム等の下端、自由度を有するゴム製の部品、樹脂製のエアダム・スカート等は測定から除かれます。(4)条文は細目告示第7条・第85条・第163条で、車検(継続検査)は第163条です。基準に適合しない改造は禁止(第99条の2)で、違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第108条)の対象です。

実際の判定は検査場が行います。車高を下げる前に、取り付ける整備工場や運輸支局等で、車と部品の組み合わせで基準を満たすかを確認しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・告示・通達は改正されることがあるため、最新の内容や個別の判断は、国土交通省・自動車技術総合機構・軽自動車検査協会・運輸支局等・整備工場など公的機関や専門家の情報でご確認ください(2026年10月時点)。車種や改造の内容によって判定は変わります。

参考(一次情報・公的機関・メーカー・JAF): e-Gov法令検索 道路運送車両の保安基準(第1条第6号・第3条)/同 道路運送車両法(第54条の2・第67条・第99条の2・第108条・第109条)/同 道路運送車両法施行規則(第38条第8項・第47条)/国土交通省 道路運送車両の保安基準(2026年3月31日現在)/細目告示 第7条/第85条/第163条(最低地上高)/第5条・第83条・第161条(各節の適用)/自動車技術総合機構 審査事務規程 7-3・8-3 最低地上高/同 7-1・8-1 適用/同 よくある質問(審査事務規程関係)/国土交通省 通達 自技第234号・第235号(指定部品)/国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト 構造等変更の手続/国土交通省 不正改造に対する罰則等/同 不正改造の具体例/トヨタ AQUA 取扱説明書「不正改造について」/JAF クルマのスタビライザーとは?

図はすべて自作のイラストです(AI生成なし・実写真の使用なし)。数値の一部は説明用の計算例で、実際の車両の寸法とは異なります。

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