📋 この記事でわかること
- 緊急自動車には警光灯とサイレンの装備義務がある
- 赤色以外にも4色の意味がある
- 海外では「赤」だけでなく「青」も一般的
- 勝手な回転灯の取り付けは不正改造に
- まとめ
緊急自動車には警光灯とサイレンの装備義務がある
道路交通法第39条は、消防用自動車や救急用自動車などを「緊急自動車」と定義しています。道路交通法施行令第13条には、消防車・救急車・警察車両のほか、輸血用血液製剤の応急運搬車、ガス会社や電力会社などの公益事業の応急作業用自動車などが記載されており、JAFのロードサービスカーもここに含まれます。これらの車両には、道路運送車両の保安基準第49条により、警光灯とサイレンの装備が義務付けられています。
緊急の用務を遂行する際には、赤色の警光灯を点灯させ、サイレンを鳴らして走行しなければならないと道路交通法施行令第14条で規定されています。ただし、警察車両が最高速度違反の取り締まりのために走行する場合、特に必要があると認められるときはサイレンを鳴らさなくてもよいという例外もあります。警光灯は前方300mの距離から点灯を確認できる赤色であること、サイレンの音量は前方20mの位置で90〜120デシベルであることが、道路運送車両の保安基準第49条で定められています。
赤色以外にも4色の意味がある
車に設置される灯火には、赤色のほかに黄色・青色・緑色・紫色があり、それぞれ用途が決まっています。なお法律上「警光灯」という言葉が使われているのは赤色のみのため、以下では「灯火」という表現を使います。
黄色の点滅する灯火は、道路交通法第41条の2に基づき、国土交通省や高速道路会社などが道路の維持・修繕や道路標示の設置に用いる「道路維持作業用自動車」に使用されます。このうちハイウェイパトロールカーは、交通事故発生時に現場へ迅速に到着する必要があるため、状況によっては赤色の警光灯を点灯させ、サイレンを鳴らして緊急走行することもあります。
青色の灯火は、「青色防犯パトロール(青パト)」に使用されます。道路運送車両の保安基準第49条の3で「自主防犯活動用自動車」として定められており、一定の条件を満たす団体が警察の許可を受けて防犯パトロールに使用する車です。
緑色の点滅する灯火は、道路運送車両の保安基準第55条の「基準の緩和」を申請により受けた場合に使用され、幅3m以上または連結全長16.5mを超えるトレーラーをけん引するトラクタや、その誘導車に使われます。
紫色の灯火は、故障などによる停車を後続車に知らせる目的で使用します。道路交通法施行規則第9条の17では、夜間用停止表示器材として停止表示板と停止表示灯が定められており、後者の色が紫色とされています。この灯火のみ使用に際して申請などは不要ですが、点灯できるのは停車時に限られます。
海外では「赤」だけでなく「青」も一般的
日本の緊急車両の灯火が赤色に統一されているのは、道路交通法上、緊急自動車の緊急走行の要件として赤色警光灯が定められているためです。一方、海外に目を向けると、灯火の色使いは国・地域によって大きく異なります。アメリカでは州によって赤・青・橙・白などさまざまな色が採用されており、日本のような全国統一のルールはありません。多くの国で赤に加えて青(あるいは青のみ)が使われている理由の一つとして、赤色は街中の信号機やテールランプなど他の光にまぎれやすく、視認性の面で青色の方が目立ちやすいという指摘もあります。海外の映画やニュース映像でパトカーの灯火が赤青に光っているのを見て「日本と違う」と感じたことがある方もいるかもしれませんが、これは単なる演出ではなく、実際の交通ルールの違いを反映したものです。
勝手な回転灯の取り付けは不正改造に
紫色の灯火を除き、一般の車両が勝手に回転灯を使用・設置することはできません。灯火の種類に応じて許認可などを受ける必要があり、道路交通法や道路運送車両法で細かく規定されています。個人が独断で警光灯のような灯火を取り付けると、不正改造とみなされる可能性があるため注意しましょう。
まとめ
車に設置される灯火の色には、赤(緊急自動車)・黄(道路維持作業用車両)・青(防犯パトロール)・緑(大型けん引車両)・紫(故障時の停止表示)という、それぞれ明確な意味と根拠法令があります。街中でこれらの灯火を見かけたら、その色が示す意味を思い出してみてください。
参考: JAF「クルマ何でも質問箱」クルマに設置された警光灯の色にはどんな意味があるのですか?(出典: 道路交通法施行令、長野県警察)
アイキャッチ画像: Tokyo Police Lightbar by Matsujima, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons(東京都で撮影)
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