📋 この記事でわかること
- 緊急自動車には交通ルールが一部免除されている
- 一般ドライバーには進路を譲る義務がある
- サイレンを鳴らしていなければ「優先権」はない
- 事故現場付近では車線をまたぐこともある
- まとめ
緊急自動車には交通ルールが一部免除されている
高速道路を走行中、後ろから救急車やパトカーのサイレンが聞こえてきたら、どう対処すればよいのでしょうか。まず知っておきたいのは、緊急自動車には通常のドライバーが守るべき交通ルールの一部が免除されているという点です。
道路交通法第39条では、緊急自動車を「消防用自動車(消防車)、救急用自動車(救急車)その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」と定義しています。具体的には道路交通法施行令第13条に基づき、救急車・消防車・パトカーのほか、臓器や輸血用血液製剤の応急運搬車、電気・ガスなどの公益事業の応急作業車、道路管理者の応急作業用車両、自衛隊用自動車などが該当します。
人命救助や事故・災害への応急対応を目的とするため、これらの車両は道路交通法第41条により、路側帯などの通行禁止部分の通行、車両通行帯からのはみ出し、追越し禁止区間での追い越しなどが特別に認められています。これは「優先通行権」とも呼ばれます。緊急走行時にはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯させることが道路交通法施行令第14条で義務付けられており、サイレン音量は車両前方20mの位置で90〜120デシベル、警光灯は前方300mから確認できる赤色であることが道路運送車両の保安基準で定められています。
一般ドライバーには進路を譲る義務がある
緊急自動車に対して、一般のドライバーは進路を譲らなければなりません。これは道路交通法第40条で明確に規定されており、進行を妨害した場合は交通違反になります。とはいえ、直前になって急な減速や停止をすると、後続車の走行に影響を及ぼし、追突事故などを招くおそれがあります。
法律上、交差点付近以外では徐行や停止までは求められていません。制限速度以下で走行車線を走っている場合は、進路を妨げないよう安全を確保しながら、そのまま走行を続けて問題ありません。大切なのは、サイレンの音や警光灯にいち早く気づき、必要な対処の準備をしておくことです。
サイレンを鳴らしていなければ「優先権」はない
ここで押さえておきたいのが、緊急自動車としての優先権が認められるのは、あくまでサイレンを鳴らし赤色灯を点灯させて走行している間だけだという点です。道路交通法上、緊急自動車として扱われるにはサイレン・赤色灯の使用が要件になっているため、たとえ救急車やパトカーであっても、任務を終えて基地に戻る際などにサイレンや赤色灯を消して走行している場合は、通常の一般車両と同じ扱いになります。つまり、赤色灯を積んだ消防車が静かに走っているのを見かけても、優先的に道を譲る法的義務はありません。逆に言えば、サイレンが聞こえた瞬間から、その車両には優先通行権があると理解し、速やかに進路を譲る準備をすることが重要です。
事故現場付近では車線をまたぐこともある
事故などで緊急自動車が出動する際、現場周辺の道路はしばしば渋滞しています。状況によっては緊急自動車が走行車線と追越車線をまたいで走行したり、路肩を走行したりすることもあります。緊急自動車からアナウンスがあった場合はそれに従い、ラジオをオフやミュートにする、窓を開けるなどして、アナウンスの内容を聞き取りやすくしておきましょう。なお、緊急自動車の法定最高速度は、一般道路では特例で80km/h、高速道路では大型・中型貨物車も含め普通自動車と同じ100km/hと定められています。
まとめ
緊急自動車が接近してきたら、慌てて急減速・急停止せず、サイレンや警光灯に早めに気づいて安全に進路を譲ることが大切です。進路を妨げると交通違反になる一方、無理な操作はかえって事故を招きます。落ち着いて、余裕を持った対応を心がけましょう。
参考: JAF「クルマ何でも質問箱」高速道路走行中に後ろから緊急自動車が来た場合の対処方法は?
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