2026年4月1日から、自転車の交通違反にも、自動車と同じような「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されました。対象は16歳以上で、反則行為をして検挙されると、青切符が交付され、反則金を納めれば刑事手続に移行しない仕組みです。この記事では、警察庁の「自転車ルールブック」(令和7年9月)などの公表資料をもとに、対象年齢、代表的な違反と反則金、納付の流れと期限、対象外になる重大な違反を整理します。
📋 この記事の要点
✔ 対象は16歳以上の自転車利用者で、運転免許の有無は関係ない。16歳未満は、指導警告が基本
✔ 警察庁の資料では、反則金は3,000円〜12,000円。最も高いのは、携帯電話使用等(保持)の12,000円
✔ 納付は、告知を受けた翌日から原則7日以内の「仮納付」。仮納付しなかった場合は、通告を受けた翌日から原則10日以内
✔ 運転免許の点数が付されることはない。ただし、重大な違反や事故では、運転免許の停止処分を受けることがある
✔ 酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転などは、反則行為に当たらず、刑事手続で処理される
動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 青切符とは何か、対象は誰か
警察庁の資料では、青切符は正式には「交通反則告知書」といい、16歳以上の方が自転車の反則行為をしたときに、この青切符による処理が行われるとされています。反則行為とは、道路交通法の違反行為のうち、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものです。
📊 導入前後の違い(警察庁「自転車ルールブック」)
| 項目 | 青切符導入前 | 青切符導入後(2026年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 手続 | 赤切符等による刑事手続のみ | 16歳以上の反則行為は、青切符による手続。重大な違反などは赤切符等による刑事手続 |
| 違反者の負担 | 現場での手続に時間がかかる。出頭・取調べ・裁判の可能性 | 反則金を納付すれば、取調べや裁判を受ける必要はなく、手続が終了 |
| 前科 | 有罪となれば「前科」がつく | 反則金を納付したときは、刑事手続に移行せず、起訴されない(いわゆる「前科」もつかない) |
📊 対象となる人の整理
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 16歳以上の反則行為 | 青切符(反則金を納付すれば手続終了) |
| 16歳未満の違反 | 青切符ではなく、指導警告が基本 |
| 運転免許の有無 | 関係ない(免許を持たない高校生でも、16歳以上なら対象) |
| 20歳未満の少年が、刑事手続の対象となる違反をした場合 | 少年法に基づく手続が行われる |
📌 補足
取締りは、悪質・危険な違反が中心です。ルールブックでは、違反を認知した場合は基本的には現場で指導警告を行い、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い違反は検挙の対象になる、と説明されています。
2. 代表的な違反と、反則金の一覧
次の表は、警察庁「自転車ルールブック」(令和7年9月)の本文で、反則金の額が確認できた主なものです。全体の一覧は、同資料の「資料1」に掲載されています。
📊 警察庁ルールブックで金額が確認できた主な反則行為
| 違反(反則行為の名称) | 反則金 | 具体例・補足(ルールブック) |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 手に保持して通話・画面を注視。自転車の反則金で最も高額 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 | 遮断機が閉じようとしているとき、警報器が鳴っている間の立入り |
| 信号無視 | 6,000円 | 信号の色に従わない。信号交差点で二段階右折をしない場合も含む |
| 通行区分違反 | 6,000円 | 右側通行(逆走)。路側帯の通行方法の違反も含む |
| 踏切不停止等 | 6,000円 | 踏切の直前で停止しない |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 横断歩道での歩行者妨害 |
| 安全運転義務違反 | 6,000円 | 手放し運転、ウィリー走行など |
| 交差点安全進行義務違反 | 6,000円 | 交差点内での注意義務違反 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | 一時停止標識のある場所で停止しない |
| 自転車制動装置不良 | 5,000円 | ブレーキがない、または故障した自転車の運転 |
| 無灯火 | 5,000円 | 夜間にライトをつけない |
| 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 傘差し運転、イヤホンをつけて周囲の音が聞こえない状態での運転など |
| 通行帯違反 | 5,000円 | 普通自転車専用通行帯が設けられている場合に、そこを通行しない |
| 通行禁止違反 | 5,000円 | 一方通行の逆走など、通行が禁止されている道路の通行 |
| 被側方通過車義務違反 | 5,000円 | 自動車等に右側を通過されるとき、左側端に寄らない |
| 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 | 歩道を通行できる場合の、徐行・一時停止義務違反 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 | 自転車で並んで走る |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 3,000円 | 二人乗り(例外あり) |
| 交差点右左折方法違反 | 3,000円 | 左折・右折の方法違反 |
| 自転車道通行義務違反 | 3,000円 | 自転車道があるのに、歩道などを通行 |
⚠️ よくある誤解にご注意
歩道を通行できる場合のルール違反(徐行・一時停止義務違反)は3,000円です。また、単に歩道を通行しているという違反は、青切符導入後も、基本的に取締りの対象ではなく、通常は指導警告とされています。ヘルメットの着用は努力義務で、着用しなくても反則金の対象ではありません。
💡 ポイント
イヤホンを片耳のみに装着している場合や、骨伝導型・オープンイヤー型のように耳を完全にふさがないものは、安全な運転に必要な音や声が聞こえる限り、違反にならないとされています(警察庁ルールブック)。
3. 納付の流れと期限
ルールブックでは、青切符が導入された後、16歳以上の方が反則行為で検挙されたときの手続は、次のとおりです。納付期限は、告知を受けた翌日から原則7日以内(仮納付)で、仮納付しなかった場合は、通告を受けた翌日から原則10日以内とされています。
🧭 青切符の手続の流れ
青切符と納付書の交付
警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
反則金の仮納付(告知を受けた翌日から原則7日以内)
違反を認める場合、銀行や郵便局の窓口に納付書を持参して、反則金を仮納付します。仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されません。
仮納付しなかった場合:通告センターへの出頭
青切符に記載された指定の期日に、交通反則通告センターに出頭し、通告書と納付書の交付を受けます。遠隔地に住んでいるなどの場合は、通告書と、送付費用を加算した納付書が郵送されます。
通告を受けた翌日から原則10日以内に納付
納付すれば、仮納付したときと同様に、刑事手続に移行しません。納付しないときは、刑事手続に移行します。
📊 納付と手続の関係
| ケース | 扱い(警察庁ルールブック) |
|---|---|
| 違反を認め、期限内に納付 | 刑事手続に移行せず、起訴されない |
| 期限内に納付しない | 刑事手続に移行する |
| 反則行為の成否を争う | 反則金を納付せず、刑事手続で争うことができる |
| 重大な違反・交通事故・住所氏名を明らかにしない・逃亡 | 刑事手続で処理される |
⚠️ 不審な請求にご注意
反則金は、警察から交付された納付書を持って、銀行や郵便局の窓口で納付する仕組みとされています。青切符の導入に便乗した詐欺について、警察が注意を呼びかけています。心当たりのない請求があった場合は、警察に確認してください。
4. 運転免許への影響と、青切符で済まない重大な違反
自転車の青切符には、自動車のような違反点数はありません。警察庁のルールブックでは、運転免許を持つ方が自転車で交通違反をした場合でも、運転免許の点数が付されることはないと説明されています。ただし、次のような別の仕組みがあります。
📊 青切符とは別に受ける可能性がある処分
| 仕組み | 内容(警察庁ルールブック) |
|---|---|
| 運転免許の停止処分 | 自動車等の運転が著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると公安委員会が認めるとき、6月を超えない範囲で運転免許が停止されることがある。例:自転車でひき逃げ・死亡事故等の重大な事故を起こした場合、酒酔い運転・酒気帯び運転などの悪質・危険な違反をした場合 |
| 自転車運転者講習 | 14歳以上の方が、信号無視・一時不停止・携帯電話使用等など、定められた16種別の違反で、3年以内に2回以上検挙されたり、交通事故を起こしたとき、公安委員会が受講を命じる。3時間の講習で、受講料が必要。命令に従わず3か月以内に受講しないと、5万円以下の罰金 |
📊 反則行為に当たらず、刑事手続で処理される重大な違反
| 重大な違反 | 扱い・罰則(警察庁ルールブック) |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 刑事手続。5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転(血中0.3mg/ml以上、呼気中0.15mg/l以上) | 刑事手続。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 妨害運転(あおり運転) | 刑事手続。原則として、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 刑事手続。1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害するなどして、交通の危険を生じさせたとき |
⚠️ 注意
携帯電話を「手に保持して」画面を見るだけでも反則金12,000円の対象です。さらに実際に交通の危険を生じさせたときは、青切符ではなく刑事手続になります。同じスマホの使用でも、扱いが大きく変わる点に注意してください。
5. 青切符を受けないための備え
📝 自転車に乗る前のチェックリスト
☑️ 夜間はライトを点灯している
☑️ ブレーキが正常に効くか確認した
☑️ 信号・一時停止を守り、安全確認をしている
☑️ 車道の左側を通行している(逆走をしていない)
☑️ 歩道は例外と理解し、歩行者を優先している
☑️ スマホを手に持って画面を見ていない
☑️ 傘差し運転をしない。イヤホンは周囲の音が聞こえる使い方にしている
☑️ 二人乗り・並進をしていない
📊 年齢ごとの整理
| 対象年齢の整理 | 扱い |
|---|---|
| 16歳以上 | 青切符の対象。高校生でも同じ |
| 14歳以上 | 自転車運転者講習の対象になり得る(定められた違反の反復などの場合) |
| 16歳未満 | 青切符ではなく、指導警告が基本 |
6. 公式情報の確認先
本記事は、2026年9月25日に次の資料で確認しました。反則金の全体の一覧は、警察庁「自転車ルールブック」の資料1をご覧ください。
- 警察庁「自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック)」(令和7年9月)
- 警察庁「自転車ルールブック」概要資料(PDF)
- 警視庁「自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入」
- 埼玉県警察「自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)」
7. よくある質問
まとめ
2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者は、信号無視や携帯電話使用等(保持)などの反則行為で検挙されると、青切符による手続になりました。反則金は3,000円〜12,000円で、告知を受けた翌日から原則7日以内の仮納付などで手続が終わります。運転免許の点数はつきませんが、酒気帯び運転や妨害運転などの重大な違反は刑事手続で処理されます。日ごろから交通ルールを確認し、安全に乗りましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度・数値・金額は変更されることがあります。個別の判断は、警察・国土交通省・資源エネルギー庁など公的機関の窓口でご確認ください(2026年9月25日確認)。
アイキャッチ画像: 交通反則告知書(青切符) by Hanao, CC BY-SA 3.0


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