台風の強風で瓦や看板、木の枝などが飛んできて車にぶつかり、傷やへこみができてしまうケースは珍しくありません。こうした被害は自動車保険でどこまでカバーされるのか整理します。
📋 この記事でわかること
- 車両保険に加入していることが前提
- 飛来物による損傷は車両保険の対象
- 保険を使うと等級はどうなる
- 補償されないケースもある
- 被害を受けたらまず保険会社へ連絡
車両保険に加入していることが前提
台風による飛来物の被害を補償してもらうには、対人・対物賠償などをカバーする自賠責・任意保険とは別に、自分の車自体の損害を補償する「車両保険」に加入している必要があります。車両保険に入っていない場合、修理費用は自己負担となります。
飛来物による損傷は車両保険の対象
台風接近時に瓦や看板等の飛来物が飛んできて車にぶつかった場合、これは車両保険の補償対象になるとされています。あわせて、冠水や洪水による水没、土砂崩れによる被害、強風による横転なども台風関連の車両保険の対象として挙げられています。
保険を使うと等級はどうなる
車両保険を使って修理費用の補償を受けると、保険事故1件につきノンフリート等級が1等級下がるのが一般的です。等級が下がると翌年以降の保険料が上がる場合があるため、修理費用が少額であれば保険を使わず自己負担にするか、保険会社に見積もりを取って比較検討するのも一つの方法です。
補償されないケースもある
契約者本人の故意や重大な過失、無免許運転、酒気帯び運転など特定の状況下で生じた損害は補償の対象外となります。台風の飛来物のような自然災害由来の被害は、通常こうした免責事由には該当しません。
被害を受けたらまず保険会社へ連絡
飛来物で車が傷ついた場合は、まず被害箇所の写真を撮影し、契約している保険会社に連絡しましょう。修理費用の見積もりと保険を使った場合の等級変動をあわせて確認し、使うかどうかを判断するとよいでしょう。
まとめ
台風の飛来物による車の損傷は、車両保険に加入していれば基本的に補償対象です。ただし保険を使うと等級が下がる点も踏まえ、修理費用と保険料のバランスを見て判断することをおすすめします。
出典: チューリッヒ「台風や地震の被害は車両保険で補償される?」、三井ダイレクト損保「台風(自然災害)による損害」
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