2026年4月1日から、自転車の交通違反にも自動車と同じ「青切符」による反則金制度が導入されました。これまで自転車の軽微な違反は口頭注意で済まされることも多くありましたが、対象年齢の方であれば、信号無視やながらスマホなどで反則金を求められるようになっています。この記事では、対象年齢・違反の種類・反則金額を整理します。同じ日に施行された自動車が自転車を追い越す際の新ルールもあわせてご覧ください。
対象となるのは16歳以上
青切符の対象は16歳以上の自転車利用者です。運転免許の有無は関係なく、高校生であっても16歳以上であれば大人と同じ扱いになります。16歳未満が違反した場合は、青切符ではなく指導・警告にとどまります。
主な違反行為と反則金の一覧
| 違反行為 | 反則金の目安 |
|---|---|
| ながらスマホ(携帯電話使用等) | 12,000円 |
| 踏切での危険行為 | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道右側通行 | 6,000円 |
| 歩道通行(違反となる場合) | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 6,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキ不良 | 5,000円 |
| 傘差し運転・イヤホン使用等 | 5,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 故障自転車の乗車 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
対象となる違反行為は全部で100種類を超えるとされており、ここに挙げたのはあくまで代表的なものです。正確な対象行為・金額は警察庁の公式情報でご確認ください。
違反点数はつかない
自転車の青切符制度では、自動車のような違反点数は付きません。そのため、自動車運転免許のゴールド免許(優良運転者)にも影響しません。あくまで自転車利用時の違反として、反則金の納付が求められる仕組みです。
反則金の納付期限
青切符を交付されたら、原則として8日以内に、案内された金融機関(銀行・郵便局等)で反則金を納付する必要があります。期限内に納付すれば、それ以上の刑事手続きには進みません。
【重要】青切符の対象外になる重大な違反
次のような重大・悪質な違反は、青切符(反則金で済む手続き)の対象外です。
- 酒酔い運転・酒気帯び運転
- 妨害運転(あおり運転に相当する行為)
これらは「赤切符」の対象となり、刑事事件として扱われます。行政処分・刑事処分の両方が科される可能性があり、いわゆる「前科」がつくケースもあります。青切符で済む軽微な違反とは、扱いの重さがまったく異なる点に注意してください。
まとめ
2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者は、信号無視やながらスマホなどの違反で反則金を求められるようになりました。違反点数はつきませんが、放置せず期限内に納付する必要があります。また、酒気帯び運転などの重大な違反は青切符では済まず、刑事事件として扱われる点も忘れないようにしましょう。
出典・免責
本記事の内容は、以下の情報源(2026年9月1日確認時点)に基づいています。
反則金の対象行為・金額は今後変更される場合があります。正確な情報は警察庁・都道府県警察の公式情報でご確認ください。
アイキャッチ画像: 交通反則告知書(青切符) by Hanao, CC BY-SA 3.0
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