飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれ、アルコール濃度や状態によって罰則の重さが変わります。あおり運転(妨害運転罪)の罰則については別記事で詳しく解説しています。
📋 この記事でわかること
・酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
・違反点数と行政処分
・刑事罰の内容
酒気帯び運転とは
酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上(血中アルコール濃度0.3mg/mL以上)の状態で運転することです。アルコール濃度によって処分の重さが2段階に分かれます。
- 呼気中0.15mg/L以上0.25mg/L未満: 違反点数13点・免許停止90日
- 呼気中0.25mg/L以上: 違反点数25点・免許取消(欠格期間2年)
刑事罰としては、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
酒酔い運転とは
酒酔い運転は、アルコールの数値にかかわらず、まっすぐ歩けない・受け答えがはっきりしないなど、正常な運転ができないおそれがある状態と判断された場合に適用されます。違反点数は35点で免許取消(欠格期間3年)と、酒気帯び運転よりさらに重い処分です。刑事罰は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。
運転者以外も処罰の対象になる
飲酒運転は、運転した本人だけでなく、酒を提供した人や、飲酒を知りながら同乗した人、車を貸した人も「幇助」として罰則の対象になります。飲酒が予想される場での車の同乗や送迎の約束をする際は、この点にも注意が必要です。
あおり運転(妨害運転罪)についても知っておく
危険な運転としては、飲酒運転のほかに「あおり運転(妨害運転罪)」も重い罰則の対象です。あおり運転の罰則やドライブレコーダーの証拠能力についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
飲酒運転は、酒気帯び運転(違反点数13点または25点)と酒酔い運転(違反点数35点)に分かれ、いずれも免許停止・取消と重い刑事罰の対象です。運転者本人だけでなく、酒を提供した人や同乗者も処罰される可能性があるため、飲酒が伴う場では車の運転・同乗を避けることが重要です。
本記事は2026年9月時点の情報に基づきます。法令は変更される場合があるため、最新情報は警察庁・警視庁の公式情報でご確認ください。
アイキャッチ画像: 「Aichi-Toyota-Anjo-Shaken-center」by HQA02330(Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

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