運転免許証をよく見ると、条件欄に「眼鏡等」と書かれていませんか。この記載は、メガネやコンタクトレンズを使って視力の基準を満たしたことを示す条件で、着けずに運転すると違反になります。この記事では、免許の種類ごとの視力基準、「眼鏡等」条件に違反したときの点数と反則金、不合格だったときの再検査、視力回復手術後の条件解除を、警視庁の基準とJAFトレコラムの解説で整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 普通免許・二輪免許などは、両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上。一眼が0.3に満たない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力0.7以上
✔ 大型・中型(限定なし)・準中型(限定なし)・けん引・第二種は、両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上。深視力の検査もある
✔ 「眼鏡等」の条件がある人が、着用せずに運転すると道路交通法第91条違反。違反点数2点、反則金は普通車で7,000円
✔ 更新時の視力検査で不合格でも、更新期間内に再検査を受けられる。再検査自体に追加の費用はかからない
✔ レーシックやICLなどで視力が回復したときは、警察署や免許センターで「条件解除願出書」を出して手続きする
📑 目次
1. 免許の種類ごとの視力基準
運転免許の適性試験の視力基準は、免許の種類ごとに決まっています。警視庁の「適性試験の合格基準」に、次のように示されています。
📊 免許の種類ごとの視力基準(警視庁。確認日: 2026年9月25日)
| 免許の種類 | 視力の基準 |
|---|---|
| 中型第一種(8トン限定)、準中型第一種(5トン限定)、普通第一種、二輪、大型特殊、普通仮免許 | 両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上。一眼の視力が0.3に満たない方、または一眼が見えない方は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上 |
| 大型第一種、中型第一種(限定なし)、準中型第一種(限定なし)、けん引、第二種、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 | 両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上 |
| 原付、小型特殊 | 両眼で0.5以上。一眼が見えない方は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上 |
📊 視力以外の適性試験の主な項目
| 検査 | 内容(警視庁・JAFトレコラムより) |
|---|---|
| 深視力 | 大型第一種・中型第一種(限定なし)・準中型第一種(限定なし)・けん引・第二種などが対象。三桿(さんかん)法の検査器で2.5メートルの距離で3回検査し、平均誤差が2センチメートル以下 |
| 視野 | 水平視野が150度であることが条件(一眼の視力が基準に満たない場合など) |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること |
📌 補足
深視力が不合格でも、他の視力検査が基準に達していれば、深視力を必要としない免許(普通第一種など)の更新はできます(JAFトレコラムの解説)。
2. 「眼鏡等」条件とは、違反したときの扱い
メガネやコンタクトレンズを使って視力検査に合格すると、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載されます。この条件がある人が着用せずに運転すると、道路交通法第91条の免許条件違反になります。
📊 「眼鏡等」条件違反の点数・反則金(確認日: 2026年9月25日)
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 違反の内容 | 免許証の条件(眼鏡等)に従わずに運転する | JAFトレコラム |
| 違反点数 | 2点 | JAFトレコラム(警視庁の点数表を参照) |
| 反則金(大型車) | 9,000円 | JAFトレコラム(警視庁の一覧を参照) |
| 反則金(普通車) | 7,000円 | JAFトレコラム |
| 反則金(二輪車) | 6,000円 | JAFトレコラム |
| 反則金(小型特殊車・原付車) | 5,000円 | JAFトレコラム |
⚠️ 注意
「近くだから」「その日はよく見えるから」といった自己判断は、条件を外す理由になりません。条件を外したい場合は、後述の手続きが必要です。この記事は一般的な情報です。個別の判断は、警察署・運転免許センターなどの公的窓口へご相談ください。
3. 更新時の視力検査で不合格だったとき
JAFトレコラムの解説では、更新時の視力検査で不合格になっても、すぐに免許が失効するわけではありません。更新期間内に再検査を受ければ、更新できます。
🧭 不合格のときの流れ
同じ日に、時間をあけて再検査を受ける、または別の日に受ける
更新期間内に受け直します。
メガネやコンタクトを新調して、再検査を受ける
度数が合っていないことが原因の場合は、眼科で視力を確認して新調します。
更新期限内に合格する
期限を過ぎると免許が失効します。期限が迫っている場合は、予約の取り直しができるかも確認します。
📊 再検査・失効についての整理(確認日: 2026年9月25日)
| 項目 | 内容(JAFトレコラムより) |
|---|---|
| 再検査の費用 | 再検査自体に追加の費用はかからない。当日に支払った更新費用は一度返還され、再検査時に、更新費用を改めて支払う |
| メガネ・コンタクトを忘れたとき | 当日中に取りに戻るか、別日に再検査を受ける。裸眼で受けることも可能だが、不合格だと再検査になる |
| 期限内に合格できなかったとき | 免許証は失効する。やむを得ない理由がある場合の特例手続きが、警視庁のサイトで案内されている |
| 更新の事前予約 | 2024年から免許更新の事前予約制度が始まり、多くの都道府県で導入されている(JAFトレコラム) |
4. レーシックなどで視力が回復したとき
レーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)などの手術で視力が回復した場合は、「眼鏡等」の条件を解除する手続きができます。手続きをしないまま裸眼で運転すると、違反の対象になる可能性があります。
🧭 条件解除の手続き(JAFトレコラムより)
警察署または運転免許センターで、「条件解除願出書」に記入して提出する
運転免許証の更新手続きのとき以外でも、随時手続きができます。
その場で視力検査を受ける
免許の視力基準に合格する必要があります。
合格すると、免許証の裏面に「眼鏡等条件解除」と一時的に記載される
更新のときに、新しい免許証から条件が削除されます。
⚠️ 注意
手続きに必要な持ち物・受付時間・手数料は、都道府県によって異なる場合があります。事前に、お住まいの地域の警察署・運転免許センターでご確認ください。
5. 免許更新前のチェックリスト
📝 更新前・日頃のチェックリスト
☑️ 免許証の条件欄に「眼鏡等」があるか確認した
☑️ 運転するときは、メガネやコンタクトレンズを必ず着用している
☑️ メガネ・コンタクトの度数が合っているか、眼科・眼鏡店で確認した
☑️ 更新のときに、メガネ・コンタクトを忘れずに持参する
☑️ 視力の変化があった場合は、早めに検眼を受けた
☑️ 手術で視力が回復した場合は、条件解除の手続きをした
☑️ 更新期限に余裕をもって、予約・手続きを進める
📊 状況別の考え方(一般的な整理)
| 状況 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 「眼鏡等」があるのに、着用を忘れた | 運転しない。着用してから運転する |
| 視力に不安があるまま更新が近づいた | 事前に眼科で視力を確認し、必要なら新調する |
| 視力が回復した | 条件解除の手続き。着用を外すのは手続きが完了してから |
| 病気で更新期間内に基準を満たせなかった | 失効後の手続きの特例がある。警視庁のサイト・窓口で確認 |
6. よくある質問
まとめ
免許証に「眼鏡等」の条件がある場合、着用せずに運転すると免許条件違反となり、違反点数2点、反則金は普通車で7,000円です。更新時の視力検査で不合格でも、期間内に再検査を受けられます。視力が回復したときは、警察署・運転免許センターで条件解除の手続きをしましょう。細かな扱いは、お住まいの地域の窓口で確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度・料金・基準・製品仕様は変更されることがあるため、最新の内容は、公的機関・メーカー・各公式サイトでご確認ください(2026年10月時点)。
アイキャッチ画像: Snellen chart by Jeff Dahl, CC BY-SA 3.0


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