免許更新の講習が30分・1時間・2時間に分かれる条件は?優良・一般・違反運転者の判定を条文で解説

免許更新のときの講習は、人によって時間が違います。YouTubeショート「免許更新は誕生日のいつから?優良運転者の講習は何分?全3問クイズ」の第2問の答えは、優良運転者の講習時間=30分でしたが、どんな人が優良運転者になるのか、一般運転者や違反運転者とはどこで分かれるのかは、動画では「事故や違反がない」と触れただけで、免許を受けている期間の条件や判定の期間は説明できませんでした。

この記事では、クイズ3問の答え合わせをしたうえで、更新時講習の4区分(優良・一般・違反運転者・初回更新者)の判定ルールを、道路交通法・同法施行令・同法施行規則の現行条文(e-Gov法令検索)と、警察庁・警視庁の公式情報で確認してまとめました。更新できる期間・手数料・70歳以上の手続きは、こちらの記事で詳しく解説しています。

📋 この記事の要点

✔ クイズの答えは、第1問がB(誕生日の前後1か月)、第2問がC(30分)、第3問がA(75歳以上)。いずれも条文と警察庁・警視庁の案内で確認できた

✔ 更新時講習は4区分。優良運転者30分、一般運転者1時間、違反運転者と初回更新者は2時間(施行規則第38条第11項)

✔ 区分は、免許を継続して受けている期間が5年以上かと、誕生日の40日前の日前5年間に違反行為等があるかで決まる(道路交通法第95条の6、施行令第33条の7)

✔ 3点以下の違反(軽微違反行為)が1回だけなら一般運転者。2回以上、または3点を超える違反があれば違反運転者等(事故を伴う場合は条件あり)

✔ 区分は更新の前に、更新連絡書(はがき)で分かる(第101条第3項は、優良運転者・一般運転者に該当する場合はその旨を書面に記載すると定める。警視庁ははがきを講習区分の決定後に発送)。分からないときは、警視庁の案内では免許証を持って交番・警察署で確認できる

🎬 動画で見る(ショート)

この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。

▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)

1. クイズ3問の答え合わせ

クイズ3問の答え(B・C・A)と根拠
図:クイズ3問の正解と根拠(自作イラスト)
問題 正解 根拠(一次情報)
第1問 更新の手続は、いつできる? B 誕生日の前と後の1か月 道路交通法第101条第1項(誕生日の1か月前から、有効期間が満了する日まで)。有効期間の末日は、第95条の6の表で誕生日から起算して1月を経過する日。警察庁は「誕生日をはさんだ2か月間」、警視庁は「誕生日の前1か月から誕生日の後1か月まで」と案内
第2問 優良運転者の講習時間は? C 30分 道路交通法施行規則第38条第11項(優良運転者に対する講習は30分)。警視庁も優良運転者講習は30分と案内(次の章で4区分を整理)
第3問 認知機能検査は何歳以上? A 75歳以上 道路交通法第101条の4第2項(更新期間が満了する日における年齢が75歳以上)。70歳以上は同条第1項の高齢者講習。警視庁は、検査内容を「手がかり再生」(16種類の絵を記憶して回答)と「時間の見当識」(検査時の年月日・曜日・時間を回答)と案内
動画の補足(訂正ではありません):(1)有効期間の末日が土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)にあたるときは、その直後の平日まで手続きできます(警視庁)。(2)年齢は「更新期間が満了する日」(誕生日の1か月後の日)で数えます。たとえば10月15日に75歳になる人は、10月14日までの更新期間の前半に手続きする場合でも、満了日(11月15日)に75歳なので認知機能検査の対象です(条文の「更新期間が満了する日における年齢」から)。(3)75歳以上でも、医師の診断書の提出などで認知機能検査が免除される場合があります(施行規則第29条の2の3)。普通自動車対応免許を持つ人のうち一定の違反歴がある人には、運転技能検査も加わります(第101条の4第3項、警察庁)。(4)優良運転者でも、更新期間が満了する日に70歳以上なら、原則として更新前に高齢者講習が必要です(第101条の4第1項。ただし、政令で定める講習を更新前6か月以内に修了した人などは除く)。期間・手数料・高齢者の手続きは別の記事にまとめています。

2. 更新時講習は4区分:時間も内容も違う

免許の更新を受けようとする人は、公安委員会が行う講習を受けなければなりません(道路交通法第101条の3第1項。更新期間が満了する日前6か月以内に高齢者講習を受けた人などは除く)。この講習は、施行規則第38条第11項の表で次のように分けられています。

📊 更新時講習の4区分【時間は全国共通・条文どおり】

区分 時間 講習事項(施行規則) 対象の目安(警視庁の案内)
優良運転者講習 30分 道路交通の現状と交通事故の実態/運転者としての資質の向上/自動車等の安全な運転に必要な知識 免許継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反。重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)
一般運転者講習 1時間 上の3つに加えて、自動車等の運転について必要な適性(筆記または機器による検査に基づく指導を含む) 免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為が1回。重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方
違反運転者講習 2時間 上の3つに加えて、運転に必要な適性及び技能(知識に関する討議・指導を含む) 基準日前5年間に違反・事故などがある方(軽微違反行為1回のみの場合を除く)
初回更新者講習 2時間 道路交通の現状/資質の向上/自動車等の運転に関する基礎的な知識(基礎的な知識に習熟させるための演習を含む)/適性及び技能 免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為が1回以内。重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方

条文の表を見ると、区分が進むほど講習事項(運転の適性、技能、基礎的な知識)が加わり、時間も長くなっています。4区分のうち、優良運転者だけが30分で済みます。

条文のただし書について:施行規則第38条第11項第1号には、免許継続期間が5年未満の違反運転者等のうち「国家公安委員会規則で定める者」は、本人の申出により一般運転者向け(1時間)の内容・時間の講習にできる、というただし書があります。この「国家公安委員会規則」は「運転免許に係る講習等に関する規則」(平成6年国家公安委員会規則第4号)で、第5条第1項は、やむを得ない理由なく免許が失効して6か月以内に取り直した「特定失効者」のうち、失効した免許の継続期間が5年以上で、判定を当てはめても違反運転者等の基準に当たらない人などと定めています。免許を取って最初の更新をする初回更新者が選べる制度ではありません。東京(警視庁)は初回更新者講習を2時間と案内していますので、実際にどの講習になるかは、更新連絡書と、お住まいの警察の案内で確認してください。

3. 区分を決める3つのルール

更新時講習の4区分が決まる流れ
図:区分の決まり方(自作イラスト。条文をもとにした整理で、実際の区分は更新連絡書で通知されます)

ルール1:免許を継続して受けている期間は5年以上か

道路交通法第95条の6の表の備考では、優良運転者・一般運転者・違反運転者等が次のように定義されています。

📜 道路交通法 第95条の6第1項の表・備考一(条文の要約)

優良運転者=更新日等までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上であって、運転に関する法令等の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの。違反運転者等=免許を受けている期間が5年以上であって遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの、または、その期間が5年未満である者。一般運転者=優良運転者・違反運転者等以外の者。

つまり、免許を取ってから5年に満たない人は、違反がなくても優良運転者にはなりません。警視庁が案内する「初回更新者講習」は、免許継続期間が5年未満の方の区分です。免許を取って最初の更新は、通常この区分にあたります。

やむを得ない理由(海外旅行、病気など)で更新できずに免許が失効しても、失効後6か月以内に免許を取り直した場合は、失効した免許を受けていた期間が「継続して免許を受けている期間」に含まれます(警察庁、道路交通法第95条の6の備考)。過去の運転経歴が基準に適合していれば、優良運転者または一般運転者とされます。

ルール2:誕生日の40日前の日前5年間に、違反行為等はないか

2つめの物差しが、判定する期間です。道路交通法施行令第33条の7は、優良運転者の基準を次のように定めています。

📜 道路交通法施行令 第33条の7第1項(条文の要約)

更新前の免許証等の有効期間が満了する日の直前の誕生日(特定誕生日)の四十日前の日前五年間において、違反行為、または別表第四・別表第五に掲げる行為(重大違反の教唆・幇助、道路外致死傷など)をしたことがないこと。

判定期間の5年間と、誕生日の40日前の関係
図:誕生日が2026年10月15日の人の例。判定期間は9月5日(誕生日の40日前)で区切られる(自作イラスト)
項目 内容
基準になる日 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日(特定誕生日)の40日前の日。たとえば誕生日が10月15日なら、40日前は9月5日
見る期間 その日より前の5年間。「日前」は基準の日を含まない読み方が一般的で、その場合の最終日は9月4日(誕生日の41日前)。境目の日の扱いを説明した公的資料は確認できなかったので、境目付近に違反がある場合は公安委員会に確認してください
この期間より後の違反 条文の文言どおりに読むと、40日前より後(誕生日までの40日間)の違反は、その更新の区分には入りません。次の更新の判定期間には入ります。なお、免許停止などの行政処分は別の制度です
特例更新の場合 更新期間前に更新する特例更新(第101条の2)では、適性検査を受けた日から前5年間(その日が40日前以後なら40日前の日)で判定します(施行令第33条の7第1項第2号、警察庁Q&A)

警察庁のQ&Aには、5年近く前に1度違反しただけでも優良運転者になれないのか、という質問があります。回答は、更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前等の日から前5年間に違反を行った場合は、優良運転者にはならない、というものです。5年にわずかに届かない時期の違反でも、判定期間に入っていれば対象です。

ルール3:違反の中身。「軽微違反行為」は1回までなら一般運転者

違反が1回でもあれば、必ず2時間の講習になるわけではありません。施行令第33条の7第2項は、違反運転者等の基準から、軽微違反行為が1回あるだけで、そのほかに違反行為等をしたことがない場合を除いています。この場合が一般運転者(1時間)です。

📜 道路交通法施行令 第33条の7第2項・第37条の8第1項(条文の要約)

「軽微違反行為」とは、別表第二の一の表に定める点数が3点以下である一般違反行為(自動車または一般原動機付自転車の運転に関する違反)。軽微違反行為をして交通事故を起こした場合は、その事故が建造物以外の物の損壊のみに係るもので、かつ救護義務等(道路交通法第72条第1項前段)に違反していないときに限り、「軽微違反行為1回」として扱われる。

警察庁のQ&Aも、一般運転者を「過去5年間の違反歴が軽微違反(3点以下の違反)1回のみの方(人身事故等を起こしていない方に限る)」と説明しています。3点以下かどうかは、警視庁の点数表で確認できます。

📊 軽微違反行為(3点以下)にあたる違反の例【警視庁の点数表・普通車の違反点数】

点数 違反の例(警視庁の点数一覧表から抜粋) 軽微違反行為か
1点 座席ベルト装着義務違反/進路変更禁止違反/車間距離不保持(高速自動車国道等を除く)/合図不履行/速度超過(20km/h未満) 該当する
2点 指定場所一時不停止等/信号無視(赤色等)/通行区分違反/追越し違反/安全運転義務違反/速度超過(20km/h以上25km/h未満) 該当する
3点 携帯電話使用等(保持)/速度超過(25km/h以上30km/h未満。高速道路は40km/h未満) 該当する
6点 携帯電話使用等(交通の危険)/速度超過(30km/h以上50km/h未満。高速道路は40km/h以上) 該当しない(3点を超える)

なお、施行令の定義で「一般違反行為」は自動車または一般原動機付自転車(自動車等)の運転に関する違反とされています(施行令第33条の2第1項第1号、道路交通法第84条第1項)。自転車の違反は、この定義には入っていません。

4. ケース別:あなたの講習区分は?

ここまでの条文を、想定例に当てはめてみます(いずれも更新前の判定期間と免許継続期間で見た、条文の読み取りです)。

📊 ケース別の講習区分(想定例)

想定ケース 区分 更新時講習 考え方
免許歴10年。判定期間に違反行為も事故もない 優良運転者 30分 免許継続期間5年以上で、判定期間に違反行為等なし(施行令第33条の7第1項)
免許歴10年。判定期間にシートベルト装着義務違反(1点)が1回だけ。事故なし 一般運転者 1時間 3点以下の軽微違反行為が1回のみ(第33条の7第2項)
免許歴10年。判定期間に一時不停止(2点)とシートベルト(1点)の2回 違反運転者等 2時間 軽微違反行為でも、1回を超えている
免許歴10年。判定期間に速度超過35km/h(6点)が1回 違反運転者等 2時間 3点を超えるため軽微違反行為ではない
免許歴10年。判定期間に軽微違反が1回あり、その違反で人にけがをさせる事故を起こした 違反運転者等 2時間 事故が建造物以外の物の損壊のみ・救護義務違反なし、という条件に当たらない
免許を取って3年で最初の更新。違反なし 初回更新者(違反運転者等) 2時間 免許継続期間が5年未満(第95条の6の備考一ニ、警視庁)
誕生日が10月15日。9月10日(誕生日の40日前より後)に軽微違反が1回。ほかに違反なし 優良運転者 30分 40日前(9月5日)より後の違反は、この更新の判定期間に入らない(条文の読み取り)。次の更新では判定期間に入る
注意:上の表は条文の考え方を示す想定例で、あなたの区分を保証するものではありません。実際の区分は、公安委員会が送る更新連絡書や、警察への確認で分かります。違反や事故の扱いに迷う場合は、お住まいの警察に確認してください。

5. 区分で変わること・知っておきたい例外

講習の時間のほかにも、区分によって次の点が変わります。

📊 優良・一般・違反運転者等でこう変わる(更新期間満了日の年齢が70歳以下の場合)

項目 優良運転者 一般運転者 違反運転者等(初回更新者を含む)
更新時講習 30分 1時間 2時間
免許証の色(警察庁) ゴールド ブルー ブルー
有効期間 5年 5年 3年
経由地更新(住所地以外の公安委員会を経由した更新) できる(免許証のみの場合、申請は誕生日まで。マイナ免許証で経由地での書換えを申し出る場合は更新期間の最後まで。一定の条件が付された方等を除く) できる(同左) できない(法第101条の2の2は優良運転者・一般運転者が対象)
オンライン更新時講習(マイナ免許証を持つ人) 対象 対象 対象外(警察庁:対象は優良または一般の講習区分)

優良・一般の有効期間は、年齢が高いと短くなります。警視庁は、更新期間満了日の年齢が70歳なら5年、71歳なら4年、72歳以上なら3年と案内しています(違反運転者と初回更新者は3年)。条文の表は「70歳未満=5年」ですが、誕生日が更新期間内にある人は誕生日の前日の年齢で数えるため(法第95条の6の表の備考)、満了日に70歳の人までが5年になります。

区分は更新の前に分かる

道路交通法第101条第3項は、公安委員会が、更新期間のほか、更新を受ける日に優良運転者または一般運転者に該当することになる場合はその旨を書いた書面を送ると定めています。警視庁は、更新連絡はがきを、遅くとも更新期間の初日(誕生日の1か月前の日)の前日までに届くよう発送すると案内しています。

はがきが届かない場合も、警視庁は、更新期間内に自分の講習区分で更新できる会場へ行けば手続きできると案内しています。講習区分は、免許証を持って平日の8時30分から16時30分までに最寄りの交番または警察署で尋ねると、その場で確認できるとされています(はがきの再発行はしていません)。これは東京(警視庁)の案内で、他の都道府県は各警察の案内を確認してください。

知っておきたい例外

更新期間が満了する日に70歳以上の人は、更新時講習の代わりに高齢者講習を受けます(道路交通法第101条の3第1項ただし書・第101条の4第1項)。海外旅行などで更新期間前に更新する特例更新や、やむを得ない理由で失効して6か月以内に取り直す場合の判定は、それぞれルール2とルール1で触れたとおりです。

6. よくある質問

Q. 5年近く前の違反でも、優良運転者にはなれませんか?

A. 判定期間(誕生日の40日前の日前5年間)に入っている違反なら、優良運転者にはなりません。警察庁のQ&Aも、40日前等の日から前5年間に違反を行った場合は優良運転者にならないと説明しています。判定期間より前の違反は、判定に入りません。境目付近の日付は公安委員会に確認してください。

Q. 一度ブルーになったら、次の更新もブルーですか?

A. 区分は更新のたびに、その更新の判定期間で決まります(施行令第33条の7)。次の更新の判定期間に違反行為等が入らず、免許継続期間が5年以上であれば、優良運転者に該当する可能性があります。

Q. 反則金を納めれば、区分に影響しませんか?

A. 施行令第33条の7は「違反行為をしたこと」を基準にしており、反則金の納付の有無で区別する文言はありません。個別の扱いについては、警察に確認してください。

Q. 更新連絡はがきが届かないとき、区分はどう確認しますか?

A. 警視庁の案内では、免許証を持って平日の8時30分から16時30分までに最寄りの交番または警察署で尋ねると、講習区分をその場で確認できます。はがきがなくても、更新期間内に自分の講習区分で更新できる会場で手続きできます。再発行はしていません(東京の例)。

Q. 70歳以上の優良運転者は、30分の講習を受けますか?

A. 更新期間が満了する日に70歳以上の人は、更新前に高齢者講習を受けている必要があります(第101条の4第1項)。高齢者講習を受けた人は、更新手続きで改めて講習を受けません(警視庁)。区分は、有効期間(5年・4年・3年)に関わります。

まとめ

更新時講習の時間は、優良運転者30分・一般運転者1時間・違反運転者と初回更新者2時間です(施行規則第38条第11項)。区分は、(1)免許を継続して受けている期間が5年以上か、(2)誕生日の40日前の日前5年間に違反行為等があるか、(3)あるとき、それが3点以下の軽微違反行為1回だけかで決まります(道路交通法第95条の6、施行令第33条の7・第37条の8)。

自分の区分は、東京(警視庁)では更新連絡書(はがき)で更新前に分かります。有効期間や経由地更新、オンライン更新時講習の対象も区分で変わるので、更新が近づいたら、まず区分を確認しておくと安心です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・手数料・手続きは改正されることがあり、都道府県によって異なる場合があります。個別の判断や最新の内容は、警察庁・お住まいの都道府県警察・公安委員会などの公式情報でご確認ください(2026年10月時点)。区分の判定の例は、条文をもとにした整理であり、実際の区分を保証するものではありません。

参考(一次情報・公的機関): e-Gov法令検索 道路交通法(第84条・第95条の6・第101条〜第101条の4)/同 道路交通法施行令(第33条の2・第33条の7・第37条の8)/同 道路交通法施行規則(第26条の3・第29条の2の3・第38条)/同 運転免許に係る講習等に関する規則(第5条)/警察庁 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方/警察庁 Q&A(免許更新)/警察庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習/警視庁 更新手続一覧/警視庁 運転免許試験場での更新手続/警視庁 運転免許更新手続の完全予約制について/警視庁 交通違反の点数一覧表/警視庁 認知機能検査と高齢者講習(75歳以上)

図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。

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