けん引免許不要でトレーラーを牽引できる重量制限

キャンプ用のトレーラーやボートトレーラーを牽引したい。そのとき気になるのが、けん引免許が必要かどうかです。基準になるのは車両総重量750kgです。この記事では、大阪府警・警視庁の案内などで確認できた範囲で、免許の要否、総重量の考え方、牽引前に確認したい点を整理しました。

📋 この記事の要点

✔ 総重量750kg以下の車をけん引するときは、けん引免許は不要(大阪府警の案内)

✔ 750kgを超えるものをけん引するときは、けん引免許が必要

✔ 総重量とは、最大積載量及び乗車定員を乗せた状態での車全体の重さ(大阪府警の案内)

✔ 高速自動車国道では、トレーラの法定速度は80km/h(大阪府警の案内)

✔ 保険、登録、けん引装置などは、車両ごとに異なるため、事前に窓口で確認

動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)

1. 免許が不要になる基準:総重量750kg

📊 けん引免許の要否

ケース 必要な免許 確認状況
総重量750kg以下の車をけん引する けん引免許は不要。けん引する車を運転できる免許で足りる 大阪府警の案内で確認
総重量750kgを超える車をけん引する けん引免許が必要 大阪府警の案内で確認
故障車をロープやクレーンなどでけん引する けん引免許は不要 大阪府警の案内で確認

大阪府警は、普通免許で運転できる車を、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車と案内しています。総重量750kgを超えるトレーラーを、普通自動車でけん引するなら、けん引免許が必要になります。

📌 補足

「750kgちょうど」の場合について、大阪府警の案内では「750kg以下」なら不要とされています。ただし、積載状況で重量は変わるため、余裕を持って選ぶのが安全です。

2. 「車両総重量」で見る理由

判断の基準になるのは、空の状態の重さではなく、総重量です。大阪府警の案内では、総重量とは「最大積載量及び乗車定員を乗せた状態での車全体の重さ」と説明されています。

📊 重さの用語の整理

重さの種類 意味 免許判断への使い方
車両重量 空の状態の車の重さ 判断の基準にはならない
最大積載量 積める荷物の上限 総重量の計算に含まれる
車両総重量 最大積載量と乗車定員を乗せた状態での車全体の重さ(大阪府警の案内) 750kgを超えるかどうかの判断に使う

⚠️ 注意

実際のトレーラーの総重量は、車検証(自動車検査証)などの記載で確認してください。荷物を積んだ状態を想定した数値であるため、購入・レンタル前に、販売店や貸出元にも確認しましょう。

3. 750kgを超える場合:けん引免許の基礎知識

📊 けん引免許の基礎情報

項目 内容 出典
受験できる年齢・免許(一種) 18歳以上。大型、中型、準中型、普通、大型特殊、第二種免許のいずれかを現に受けている 警視庁
受験手数料(直接試験場で受験する場合) 6,900円(受験料2,800円、試験車使用料1,750円、免許証交付料2,350円) 警視庁
適性検査(深視力) 3桿法の奥行知覚検査器で3回検査し、平均誤差が2センチメートル以下 警視庁
小型トレーラー限定免許 大阪府警の試験場案内に、限定免許の記載がある。総重量などの条件は、今回の確認では見つけられなかった 要確認
けん引二種免許 別の免許区分。受験資格に、免許の保有期間などの条件がある(詳細は警視庁の案内を参照) 警視庁

📌 補足

受験手数料などは、警視庁(東京)の案内で確認した内容です。ほかの都道府県や、指定教習所で取得する場合は、金額や手順が異なります。

4. 牽引を始める前に確認したいこと

🧭 牽引を始めるまでの手順

1

トレーラーの総重量を確認する

車検証などの記載や、販売店・レンタル会社の資料で、総重量を確認します。

2

750kg以下かどうかで、免許の要否を判断する

750kg以下ならけん引免許は不要。超えるなら、けん引免許を取得します。

3

けん引する車で、牽引できるか確認する

牽引できる重さや装置(けん引装置)は、車ごとに異なります。取扱説明書や販売店で確認します。

4

登録・保険・保管場所を確認する

トレーラーの登録や、保険の扱いは、車両や保険会社によって異なります。窓口・保険会社に確認します。

📝 購入・レンタル前のチェックリスト

☑️ トレーラーの総重量が750kg以下か確認した

☑️ 荷物を積んだ状態の重さも考えた

☑️ けん引する車で牽引できるか、取扱説明書や販売店で確認した

☑️ 登録や検査の窓口(運輸支局・軽自動車検査協会)を確認した

☑️ 保険の扱いを、保険会社に確認した

☑️ 高速道路での法定速度など、走行ルールを確認した

5. 保険・登録・速度:確認できたことと要確認の点

📊 牽引に関する項目の確認状況

項目 確認できた内容 状況
高速自動車国道の法定速度 大阪府警の案内では、トレーラ・大型特殊自動車・三輪自動車の法定速度は80km/h。他の車両をけん引するものは、大型貨物等の速度引き上げの対象外 確認済み
自動車保険の補償範囲 対人・対物賠償の適用や、トレーラー本体・積載物の損害の扱いは、今回の調査で公式の記載を確認できなかった 要確認(保険会社に問い合わせ)
登録・検査の窓口 軽自動車は軽自動車検査協会が検査を実施(国土交通省)。普通車は運輸支局。トレーラーの個別の扱いは、窓口で確認 窓口で確認
保管場所(車庫)の届出 地域によって異なる 要確認(警察署・自治体)

⚠️ 注意

トレーラーをけん引しているときの事故の賠償や、トレーラー本体・積載物の補償の扱いは、保険会社や契約内容で異なります。「免許が不要だから安心」とせず、加入している保険会社に必ず確認してください。

6. よくある質問

Q. 750kgちょうどのトレーラーは、免許が必要ですか?

A. 大阪府警の案内では「総重量が750キログラム以下の車をけん引するとき」は、けん引免許は不要とされています。ただし、積載状況で重量が変わるため、余裕を持って選びましょう。

Q. 空の状態で750kg以下なら、荷物を積んでも大丈夫ですか?

A. 基準は空の重さではなく、総重量です。総重量は、最大積載量と乗車定員を乗せた状態での車全体の重さと説明されています。車検証などで確認してください。

Q. けん引免許は、何歳から取れますか?

A. 警視庁の案内では、けん引免許(一種)の受験資格は、18歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊・第二種免許のいずれかを現に受けている人とされています。

Q. トレーラーの保険は、どうなりますか?

A. 対人・対物やトレーラー本体・積載物の補償の扱いは、今回の調査で公式の記載を確認できませんでした。加入している保険会社に、けん引時の補償範囲を確認してください。

まとめ

けん引免許が不要になる目安は、総重量750kg以下です。基準は空の重さではなく、最大積載量と乗車定員を乗せた状態での総重量です。750kgを超える場合は、けん引免許の取得が必要です。保険や登録など、牽引ならではの確認事項は多いため、購入・レンタル前に窓口や保険会社に確認しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法律・制度に関する個別の判断は、警察・運輸支局・検査協会などの公的窓口や専門家にご相談ください。基準・手数料・期間は変更されることがあるため、最新の内容は各公式サイトでご確認ください(2026年10月時点)。

アイキャッチ画像: Car and caravan trailer on the shore of Lake Eğirdir by Calistemon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons(トルコで撮影)

コメント

タイトルとURLをコピーしました