キャンプ用のトレーラーやボートトレーラーを牽引したい。そのとき気になるのが、けん引免許が必要かどうかです。基準になるのは車両総重量750kgです。この記事では、大阪府警・警視庁の案内などで確認できた範囲で、免許の要否、総重量の考え方、牽引前に確認したい点を整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 総重量750kg以下の車をけん引するときは、けん引免許は不要(大阪府警の案内)
✔ 750kgを超えるものをけん引するときは、けん引免許が必要
✔ 総重量とは、最大積載量及び乗車定員を乗せた状態での車全体の重さ(大阪府警の案内)
✔ 高速自動車国道では、トレーラの法定速度は80km/h(大阪府警の案内)
✔ 保険、登録、けん引装置などは、車両ごとに異なるため、事前に窓口で確認
動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 免許が不要になる基準:総重量750kg
📊 けん引免許の要否
| ケース | 必要な免許 | 確認状況 |
|---|---|---|
| 総重量750kg以下の車をけん引する | けん引免許は不要。けん引する車を運転できる免許で足りる | 大阪府警の案内で確認 |
| 総重量750kgを超える車をけん引する | けん引免許が必要 | 大阪府警の案内で確認 |
| 故障車をロープやクレーンなどでけん引する | けん引免許は不要 | 大阪府警の案内で確認 |
大阪府警は、普通免許で運転できる車を、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車と案内しています。総重量750kgを超えるトレーラーを、普通自動車でけん引するなら、けん引免許が必要になります。
📌 補足
「750kgちょうど」の場合について、大阪府警の案内では「750kg以下」なら不要とされています。ただし、積載状況で重量は変わるため、余裕を持って選ぶのが安全です。
2. 「車両総重量」で見る理由
判断の基準になるのは、空の状態の重さではなく、総重量です。大阪府警の案内では、総重量とは「最大積載量及び乗車定員を乗せた状態での車全体の重さ」と説明されています。
📊 重さの用語の整理
| 重さの種類 | 意味 | 免許判断への使い方 |
|---|---|---|
| 車両重量 | 空の状態の車の重さ | 判断の基準にはならない |
| 最大積載量 | 積める荷物の上限 | 総重量の計算に含まれる |
| 車両総重量 | 最大積載量と乗車定員を乗せた状態での車全体の重さ(大阪府警の案内) | 750kgを超えるかどうかの判断に使う |
⚠️ 注意
実際のトレーラーの総重量は、車検証(自動車検査証)などの記載で確認してください。荷物を積んだ状態を想定した数値であるため、購入・レンタル前に、販売店や貸出元にも確認しましょう。
3. 750kgを超える場合:けん引免許の基礎知識
📊 けん引免許の基礎情報
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 受験できる年齢・免許(一種) | 18歳以上。大型、中型、準中型、普通、大型特殊、第二種免許のいずれかを現に受けている | 警視庁 |
| 受験手数料(直接試験場で受験する場合) | 6,900円(受験料2,800円、試験車使用料1,750円、免許証交付料2,350円) | 警視庁 |
| 適性検査(深視力) | 3桿法の奥行知覚検査器で3回検査し、平均誤差が2センチメートル以下 | 警視庁 |
| 小型トレーラー限定免許 | 大阪府警の試験場案内に、限定免許の記載がある。総重量などの条件は、今回の確認では見つけられなかった | 要確認 |
| けん引二種免許 | 別の免許区分。受験資格に、免許の保有期間などの条件がある(詳細は警視庁の案内を参照) | 警視庁 |
📌 補足
受験手数料などは、警視庁(東京)の案内で確認した内容です。ほかの都道府県や、指定教習所で取得する場合は、金額や手順が異なります。
4. 牽引を始める前に確認したいこと
🧭 牽引を始めるまでの手順
トレーラーの総重量を確認する
車検証などの記載や、販売店・レンタル会社の資料で、総重量を確認します。
750kg以下かどうかで、免許の要否を判断する
750kg以下ならけん引免許は不要。超えるなら、けん引免許を取得します。
けん引する車で、牽引できるか確認する
牽引できる重さや装置(けん引装置)は、車ごとに異なります。取扱説明書や販売店で確認します。
登録・保険・保管場所を確認する
トレーラーの登録や、保険の扱いは、車両や保険会社によって異なります。窓口・保険会社に確認します。
📝 購入・レンタル前のチェックリスト
☑️ トレーラーの総重量が750kg以下か確認した
☑️ 荷物を積んだ状態の重さも考えた
☑️ けん引する車で牽引できるか、取扱説明書や販売店で確認した
☑️ 登録や検査の窓口(運輸支局・軽自動車検査協会)を確認した
☑️ 保険の扱いを、保険会社に確認した
☑️ 高速道路での法定速度など、走行ルールを確認した
5. 保険・登録・速度:確認できたことと要確認の点
📊 牽引に関する項目の確認状況
| 項目 | 確認できた内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道の法定速度 | 大阪府警の案内では、トレーラ・大型特殊自動車・三輪自動車の法定速度は80km/h。他の車両をけん引するものは、大型貨物等の速度引き上げの対象外 | 確認済み |
| 自動車保険の補償範囲 | 対人・対物賠償の適用や、トレーラー本体・積載物の損害の扱いは、今回の調査で公式の記載を確認できなかった | 要確認(保険会社に問い合わせ) |
| 登録・検査の窓口 | 軽自動車は軽自動車検査協会が検査を実施(国土交通省)。普通車は運輸支局。トレーラーの個別の扱いは、窓口で確認 | 窓口で確認 |
| 保管場所(車庫)の届出 | 地域によって異なる | 要確認(警察署・自治体) |
⚠️ 注意
トレーラーをけん引しているときの事故の賠償や、トレーラー本体・積載物の補償の扱いは、保険会社や契約内容で異なります。「免許が不要だから安心」とせず、加入している保険会社に必ず確認してください。
6. よくある質問
まとめ
けん引免許が不要になる目安は、総重量750kg以下です。基準は空の重さではなく、最大積載量と乗車定員を乗せた状態での総重量です。750kgを超える場合は、けん引免許の取得が必要です。保険や登録など、牽引ならではの確認事項は多いため、購入・レンタル前に窓口や保険会社に確認しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法律・制度に関する個別の判断は、警察・運輸支局・検査協会などの公的窓口や専門家にご相談ください。基準・手数料・期間は変更されることがあるため、最新の内容は各公式サイトでご確認ください(2026年10月時点)。
アイキャッチ画像: Car and caravan trailer on the shore of Lake Eğirdir by Calistemon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons(トルコで撮影)


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