※この記事で紹介している動画は、2026年11月19日(木)19:00に公開予定です。公開までは、記事の中の動画は再生できません。公開後に再生できるようになります。
歌いながら話す動画『高速道路で意外と違反になる行為は?本線の停止・後退・低速・ガス欠・故障を条文で確認』の解説記事です。動画で話した内容の出どころを、道路交通法・同施行令・同施行規則の現行の条文、NEXCO中日本の案内、JAFの資料・出動データで確認し直し、動画で触れきれなかった補足と、動画とは別の切り口(5つの条文が効く場所の地図・場面別の早見表・思い込みの検証・時系列のチェックリスト)を加えました。給油ランプが点いてから走れる距離は、既存の給油ランプ点灯後は42km〜194km走れた?JAFテストの条件と、メーカー別の点灯残量・高速ガス欠の罰則で詳しく扱っています。この記事は、本線の『低速・後退・停車・ガス欠・故障』の5つの条文を横断して、どの道・どの場面に効くのかを整理するのが中心です。追い越しと通行帯は扱いません。
📋 この記事の要点
✔ 最低速度(第75条の4)は、高速自動車国道の本線車道で、標識の指定があればその速度、なければ施行令第27条の3の時速50キロメートル。「法令の規定によりその速度を減ずる場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」は除かれる。対面通行の本線車道は施行令第27条の2で対象外、自動車専用道路は道路交通法第23条(標識で最低速度が指定された場合)。最低速度違反は1点・普通車6,000円。渋滞の扱いは、条文にも公的な資料にも見つからなかった。
✔ 本線車道では、横断・転回・後退をしてはならない(第75条の5)。出口を通り過ぎたら、NEXCO中日本の案内は、バックもUターンもせず、次のインターチェンジで降りる、です。本線車道横断等禁止違反は2点・普通車9,000円。
✔ 高速自動車国道等では、停車も駐車も原則できない(第75条の8)。例外は、区画された場所・故障などでやむを得ない場合の十分な幅員がある路肩や路側帯・乗合自動車の停留所・料金所での料金支払い。JAF Mate(弁護士監修)の解説は、急ぎの電話のための路肩停車は「やむを得ない場合」にあたらないとしている。駐停車違反は2点・普通車12,000円。
✔ 高速に入る前の点検・措置は運転者の義務(第75条の10)。罰則の対象は、義務に違反して本線車道等で運転できなくなったとき、または積んだ物を落とした・飛散させたとき(2点・普通車9,000円)。JAFの2025年度、高速道路・四輪の出動は合計61,298件で、燃料切れは5,285件(8.62%)の2位。
✔ 止まったら、停止表示器材で表示し(第75条の11)、避難してから通報する。停止表示器材は三角形の停止表示板か紫色に点滅する停止表示灯で、発炎筒だけでは表示として不十分(JAF Mate・弁護士監修)。故障車両表示義務違反は1点・普通車6,000円。NEXCO中日本の案内は、歩き回らない→後続車に合図→ガードレールなどの外へ避難→避難してから通報。警察庁の「緊急時の3原則」も、器材の設置→避難→通報の順です。
▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 動画の内容(要約):低速・後退・停車・ガス欠・故障の5つの条文
2. 動画で触れきれなかった補足:条文の原文・点数と反則金と罰則・NEXCOとJAFの案内・確認できなかったこと
1. 動画の内容(要約)
動画は、聞き役の「かーぎーくん」と解説役のかけ合いです。冒頭と章の頭、まとめで歌い、本文はリズムに乗せた会話です。歌の歌詞には数字や条件を入れず(『高速で 止まるのは どんな ときなの?』『過ぎたら 次の 出口』『ルールを 確認』『乗る前に 点検』『休むなら サービスエリア』『合図を したら ひなん!』『決まりを 破ると?』など)、数字と条件は語りと画面の表で示しています。条文は大意で話し、原文はこの記事に載せています。

| 章 | 開始 | 内容 | 使った一次情報 |
|---|---|---|---|
| イントロ | 00:00 | 歌のフックと、5つのポイント(ゆっくり走る・戻る・止まる・ガス欠・故障)。追い越しと通行帯は扱わないこと | (各章の出典) |
| 1. ゆっくり走る | 00:40 | 第75条の4:標識の指定があればその速度、なければ時速50キロメートル。除外の2つ。対面通行の本線車道と自動車専用道路。渋滞の扱いは確認できなかったこと | 道路交通法第23条・第75条の4、施行令第27条の2・第27条の3 |
| 2. 戻る・回る | 01:28 | 第75条の5:本線車道では横断・転回・後退をしない。出口を通り過ぎたときのNEXCO中日本の案内 | 道路交通法第75条の5、NEXCO中日本 |
| 3. 止まる | 02:11 | 第75条の8:停車・駐車の禁止と4つの例外。路肩に止まれる条件と、急ぎの電話の例 | 道路交通法第75条の8、JAF Mate(弁護士監修) |
| 4. ガス欠 | 03:17 | 第75条の10:点検と措置の義務、罰則の対象。弁護士監修の解説。JAFの2025年度の出動データ。備え | 道路交通法第75条の10・第119条、JAF Mate、JAF救援データ |
| 5. 故障したら | 04:31 | 第75条の11:停止の表示と移動の措置。停止表示器材。NEXCO中日本の4ステップ。JAFの料金表の例 | 道路交通法第75条の11、施行令第27条の6、NEXCO中日本、JAF |
| 点数と反則金 | 06:20 | 5つの違反の点数・反則金(普通車)・罰則 | 施行令 別表第二・第六、道路交通法第119条・第120条 |
| まとめ | 06:42 | 5つの確認と、締めの歌 | (上記) |
2. 動画で触れきれなかった補足
2-1. 条文の原文(道路交通法・施行令。e-Gov法令検索で取得)
動画では条文を大意(言い換え)で話しています。原文は次のとおりです(道路交通法は施行日2026年7月21日の版、施行令・施行規則は2026年9月1日の版)。なお、条文の番号は、第75条の4=最低速度、第75条の5=横断等の禁止、第75条の8=停車及び駐車の禁止、第75条の10=自動車の運転者の遵守事項、第75条の11=故障等の場合の措置、です。間にある第75条の6(本線車道に入る場合の他の自動車との関係)、第75条の7(本線車道の出入の方法)、第75条の8の2(牽引自動車の通行区分)、第75条の9(緊急自動車等の特例)は、この記事の範囲外です。
📜 第75条の4(最低速度)
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」
📜 施行令 第27条の2・第27条の3
【第27条の2】「往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないもの」(法第75条の4の政令で定めるもの)
【第27条の3】「法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする」
📜 道路交通法 第23条(最低速度。自動車専用道路など)
「道路標識等によりその最低速度が指定されている道路」(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)では、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない(大意)。
📜 第75条の5(横断等の禁止)
「自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない」
📜 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項
「高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」。ただし書きの例外:【第1号】「駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき」【第2号】「故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき」【第3号】乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき【第4号】料金支払いのため料金徴収所において停車するとき(第3号・第4号は大意)
📜 第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し」、「必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」
📜 第75条の11(故障等の場合の措置)
【第1項】「故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線」(以下「本線車道等」)「又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」(主語は「自動車の運転者」)
【第2項】「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない」
📜 施行令 第27条の6(表示の方法)
「法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする」。第1号は夜間(夜間用停止表示器材)、第2号は夜間以外の時間(昼間用停止表示器材)で、「当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材」を使う。
📜 道路交通法 第2条第1項(定義)
【第3号の2 本線車道】高速自動車国道又は自動車専用道路「の本線車線により構成する車道をいう」。【第18号 駐車】客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための5分以内の停止と人の乗降のための停止を除く)などで、【第19号 停車】車両等が停止することで駐車以外のもの(大意)。
第18号・第19号の定義から読むと、人の乗り降りのための停止は「駐車」から除かれているので、第75条の8の「停車」に含まれる、と読めます(個別の判断は、警察などの公的な案内でご確認ください)。
2-2. 点数・反則金・罰則の一覧
点数は施行令 別表第二、反則金は別表第六(2026年9月1日施行版)で確認し、警視庁の違反点数一覧表・反則金一覧表(どちらも2026年4月1日更新)と同じ値でした。法律上の罰則は道路交通法第117条の2の2・第119条・第119条の2の4・第119条の3・第120条です。反則金の制度は、無免許運転の人、酒に酔った状態などで運転していた人、交通事故を起こした人、16歳未満の人などは対象になりません(第125条第2項)。
📊 高速道路の本線で関係する違反の点数・反則金・罰則
| 条文 | 違反の名称 | 点数 | 反則金(大型車/普通車/二輪車/原付等) | 法律上の罰則 |
|---|---|---|---|---|
| 第75条の4 | 最低速度違反 | 1点 | 7,000円 / 6,000円 / 6,000円 / 5,000円 | 5万円以下の罰金(第120条第1項第12号) |
| 第75条の5 | 本線車道横断等禁止違反 | 2点 | 12,000円 / 9,000円 / 7,000円 / 6,000円 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(第119条第1項第6号) |
| 第75条の8 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2点 | 15,000円 / 12,000円 / 二輪車・原付等 7,000円 | 10万円以下の罰金(第119条の3第1項第4号) |
| 第75条の8 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等)=車を離れて直ちに運転できない状態にした場合 | 3点 | 大型車・重被牽引車 25,000円 / 18,000円 / 二輪車・原付等 10,000円 | 15万円以下の罰金(第119条の2の4第1項第2号) |
| 第75条の10 | 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2点 | 12,000円 / 9,000円 / 7,000円 / 6,000円 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(第119条第1項第19号)。過失の場合は10万円以下の罰金(同条第3項) |
| 第75条の11第1項 | 故障車両表示義務違反 | 1点 | 7,000円 / 6,000円 / 6,000円 / 5,000円 | 5万円以下の罰金(第120条第1項第13号) |
(参考)範囲外の第75条の7(本線車道の出入の方法)の違反は、本線車道出入方法違反で1点・普通車4,000円です(罰則は第121条第1項第8号)。第75条の11第2項(速やかな移動の措置)には、条文末尾の罰則欄に書かれていません(罰則欄は第1項だけです)。
第75条の10の反則行為は、施行令の別表第二の備考に、「運転することができなくなつた場合」又は「積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る」と書かれています。法律上の罰則も、第119条第1項第19号に「本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者」と書かれていて、点検を怠っただけで、運転できなくならなかった場合は対象に書かれていません(個別の判断は警察などへ)。
2-3. 最低速度の補足(自動車専用道路・対面通行区間・妨害運転・けん引)
NEXCO中日本・西日本のFAQは、最低速度について「危険を防止するためやむを得ない場合等を除き、時速50km以上で走行しなければなりません」(高速自動車国道の本線車道で、標識で最低速度が指定されていない場合)と案内しています。NEXCO西日本は、対面通行区間や登坂車線には最低速度の定めがないこと、そのうえで著しい低速走行は後続車両が追突するおそれがあり危険な場合もあることを付けています。自動車専用道路の最低速度規制は、NEXCOのFAQでは「警察にお問い合わせ」とされています。JAF Q&Aは、自動車専用道路には法定最低速度の規定はなく、標識などにより最低速度が指定されている道路では、その速度に達しない速度で進行してはいけない(道路交通法第23条)と説明しています。
他の車の通行を妨害する目的がある場合は、別の規定の対象になります。第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とし、その行為の中に「第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為」(ヌ)と「第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為」(ル)が含まれています。目的と、危険を生じさせるおそれのある方法の両方が条件です。これによって高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせると、第117条の2第1項第4号で5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。通常の最低速度違反(反則金6,000円)とは別の規定で、この記事の範囲を超えるため、詳しくは扱いません。
故障した車をレッカーでけん引してもらう場合について、NEXCO中日本のFAQは、故障等車両のけん引は法が予想していないところと解されるので、第75条の4の「危険防止のためやむを得ない場合」に該当するものとして、進行方向の次のICまでは最低速度違反には問われない、ただし警察官の指示なしに次のICを通過して長距離にわたって通行した場合は最低速度違反になる、と説明しています(NEXCO中日本の説明の紹介です)。
2-4. 出口を通り過ぎたとき(NEXCO中日本の案内の全体)
第75条の5の「横断」「転回」「後退」について、NEXCO中日本のFAQ『高速道路の特別な交通ルールは?』は、「転回(Uターン)、後退、横断の禁止」の項で、「高速道路の本線車道では、Uターンしたり、後退したり、中央分離帯を横切ったりしてはいけません」と案内しています。動画の『Uターンは転回、バックは後退』と『中央分離帯を横切ることもだめ』は、このNEXCO中日本の案内の言い換えです(『横断』を『中央分離帯を横切る』と言い換えているのはNEXCO中日本の案内で、条文の文言ではありません)。

NEXCO中日本は「目的のインターチェンジを通り過ぎてしまった場合は、高速道路上でUターン(転回)やバック(後退)はせず、そのまま走行し、次のインターチェンジで降りてください」と案内しています(正確な文言は出典ページでご確認ください)。インターチェンジ出口では一般レーンを使い、料金の精算前に料金所スタッフに申し出ます。ETCの場合は、事前にETCカードを車載器から取り出し、「一般」または「サポート」と表示のあるレーンへ進みます。
スタッフは、目的のインターチェンジまで戻れるように案内します。その場合の通行料金は、当初に流入したインターチェンジから目的のインターチェンジまでの料金です。インターチェンジの構造などによっては対応できない場合があります。目的のインターチェンジに戻らず、他のインターチェンジで流出するときは、ご利用区間の料金です。Uターン後の最終の出口料金所でETCを使うと開閉バーが開かないことがあるため、スタッフのいるレーンか料金精算機のあるレーンを使います。
2-5. ガス欠:弁護士監修の解説とJAFの出動データ
JAF Mateの道路交通法クイズ(監修=松居英二弁護士。2023年2月10日)は、第75条の10の点検は日常点検整備でよいとされ、「予想外の渋滞のためにガス欠になった場合などは義務違反にならないとされています」と説明しています。一方で、設問は「ガソリンの量に心配があったのにガソリンを補充せずに高速道路を走行」した例で、答えは「ガス欠を起こしたので違反」でした。解説の紹介であり、個別の判断は警察などへの確認が必要です。

📊 JAFロードサービス 主な出動理由(2025年度:2025年4月1日〜2026年3月31日)
| 区分 | 燃料切れの順位・件数 | その他 |
|---|---|---|
| 高速道路・四輪(総合計61,298件) | 2位 5,285件(構成比8.62%) | 1位 タイヤのパンク・バースト・エアー圧不足26,985件(44.02%)、3位 事故4,777件(7.79%)、4位 過放電バッテリー2,720件(4.44%) |
| 高速道路・二輪 | 1位 420件(18.26%) | 2位 タイヤのパンク・バースト・エアー圧不足 271件(11.78%) |
| 一般道路・四輪(総合計2,152,386件) | 7位 32,592件(1.51%) | 1位 過放電バッテリー769,024件(35.73%) |
高速道路(四輪と二輪の合計)のロードサービス救援は、2025年度が63,598件(前年度64,309件)でした。2026年度は月別・シーズン別のデータだけが公表され、通年の数字は確認日(2026年10月26日)時点ではまだありません。
JAF Mate(2025年8月30日)は、JAF隊員の話として、高速道路で最も多い四輪のトラブルはパンクなどのタイヤ関連で、2番目が燃料切れ、3番目が事故と紹介しています。ガス欠の救援要請では、燃料が少し残っていても本線上で止まるのが怖くて早めに要請する人もいて、「安全を考えれば、早めに決断して安全な場所に停車する方が正解だと思います」と話しています。備えとして、JAFは「インフォメーションディスプレイ内の航続可能距離を見て、目的地まで走行可能かを確認しましょう」(普段乗らない車は燃料計をこまめに)と案内しています。NEXCO中日本のガスステーションの案内には「高速道路上でのガス欠は思わぬ事故の原因となります。」とあります。
2-6. 止まったとき:停止表示器材・NEXCO中日本の4ステップ・費用

| ステップ(NEXCO中日本) | 内容 |
|---|---|
| 1. 「絶対に歩き回らない」 | 高速道路上で人がはねられる重大事故が多発している、と案内。車外へ避難中・待機中、事故の当事者同士で話し合い中、通報中、路肩で修理中などに注意 |
| 2. 後続車に合図 | ハザードランプ点灯、発炎筒を着火、停止表示器材設置(第75条の11)の3点。「発炎筒・停止表示器材は車の後方に無理のない範囲で設置をしてください」。「設置する際は車線から離れ、ガードレールなどの防護柵より外側の安全な場所を通って移動してください」 |
| 3. 安全な場所へ避難 | 運転者も同乗者も全員、自車より後方の、ガードレールなどの防護柵より外側へ。「車内は安全地帯ではありません」(後続車に追突され命を落とした事故がある、と案内) |
| 4. 避難してから通報 | 110番・非常電話・道路緊急ダイヤル(#9910)の3つ(LINEからの通報も可)。発生場所・状況・負傷者の有無を伝える。レッカー会社に連絡した場合や自分で対処できる場合も、避難のうえ通報する |
停止表示器材は、施行規則 第9条の17・第9条の18が基準を定めています。停止表示板は「中空の正立正三角形」で、200メートルの距離から確認でき、夜間は反射光が赤、昼間は蛍光が赤又は橙(非蛍光部は赤)のものです。停止表示灯は、17センチメートル×17センチメートル×15センチメートルを超えない、点滅式で、200メートルの距離から点灯を確認でき、「灯光の色は、紫色であること」とされています。JAF Mate(2026年8月10日)は、紫色の停止表示灯も停止表示器材のひとつで、使っても違反にならない、と解説しています。
JAF Mate(弁護士監修。2023年8月24日)は、発炎筒を焚いて車の後ろに置いただけで停止表示板を表示しなかった例について、「発炎筒は使っているものの停止表示板を表示していませんから、高速道路上において故障等により停止していることの表示としては不十分なのです」と説明し、さらに、高速道路上で停止表示板を車外に置くのは危険が伴うとして、「車外に出る際はまず、発炎筒を使って周囲の車に存在をアピールしながら設置するようにしてください」と案内しています。NEXCO中日本は、発炎筒の着火と停止表示器材の設置を別の項目として案内しています。JAF Mate(2025年4月7日)によると、「停止表示器材の車載は義務ではありません」が、止まったときに表示する義務があります。設置の目安は、法令に数字はなく、JAF Mateは、停止車両の後方50m以上離れた位置が望ましい、と紹介しています(詳しくは三角表示板は後方何mに置く?の記事)。
警察庁の「高速道路」のページ(「高速道路における緊急時の3原則」。警察庁 高速道路)も、車両が動かなくなり本線車道や路肩等に停止したときの措置を3つに整理しています。1つ目は、「発炎筒、停止表示板又は停止表示灯を車両の後方に設置して、後続車からの追突事故防止に努めてください」。2つ目は、運転者と同乗者は、ガードレールの外側等の安全な場所に避難する。3つ目は、110番や非常電話等ですぐに通報する(故障もしくは事故の別、停車場所、負傷者の有無などを伝える)です。同じページは、車両が動くときは、できる限りサービスエリアやパーキングエリアなど安全な場所まで移動するよう案内しています。NEXCO中日本の案内の『後続車に合図→安全な場所へ避難→避難してから通報』と、順番は同じです(NEXCO中日本の案内は、最初に「絶対に歩き回らない」を置いています)。
一方、JAFのクルマ何でも質問箱(高速道路のトンネル内で故障したらどうすればいい?)は、トンネル内の非常駐車帯に止めた場合の手順として、同乗者を先に安全な場所へ避難させてから、停止表示器材を設置すると案内しています。トンネル内は発炎筒が使えない場合があるとも書き、できるだけ非常駐車帯まで自走するよう案内しています。案内によって場面や順序、強調する点が異なるため、状況に応じて、無理のない範囲で安全を優先してください。
📊 JAFの料金表(2024年4月1日改定。確認日2026年10月26日)
| 区分 | JAF会員 | 入会していない場合 |
|---|---|---|
| 例:昼間(料金表の区分は8時〜20時)・高速道・サービスエリアやパーキングエリア以外での燃料切れ給油作業 | 燃料代(実費) | 32,610円(サービスカー通行料・燃料代は別) |
| 高速・専用道 A料金(本線上、加速・減速車線、バスストップなど) | 基本料無料 | 8時〜20時 31,410円 / 20時〜8時 37,270円 |
| 高速・専用道 B料金(サービスエリア・パーキングエリア内で作業が完了した場合) | 基本料無料 | 8時〜20時 19,630円 / 20時〜8時 23,540円 |
| 作業料・けん引料・部品・油脂・燃料代 | 作業は工数0.5まで無料。けん引は20kmまで無料(超過1kmごとに830円)。部品・油脂・燃料代は実費 | 作業料は工数表による(工数1.0=12,000円)。けん引は1kmごとに830円。部品・油脂・燃料代は実費 |
レッカー車については、NEXCO中日本のFAQが、故障時は非常電話で連絡すること、現場に早く着けるレッカー会社を紹介してもらえること、契約しているレッカー会社に直接要請してもよいことを案内し、到着時間や料金などは会社と直接話したうえで要請する、としています。民間のレッカー会社の料金額は、確認できませんでした。
2-7. 確認できなかったこと
・渋滞で流れが遅いときに、最低速度の除外(危険を防止するためやむを得ない場合)に当たるかどうか。条文は渋滞に触れておらず、公的な資料でも見つけられませんでした。
・ガス欠が、第75条の8の『故障その他の理由により停車することがやむを得ない場合』に含まれると明言した警察・NEXCOの資料。第75条の10の義務は別に定められています。
・民間のレッカー会社の料金額(NEXCO中日本は会社と直接話して決める、としています)。
・自動車専用道路の最低速度の運用の詳細(NEXCOのFAQは警察への問い合わせを案内)。道路交通法第23条の条文は上のとおり確認しています。
・2026年度の通年のJAF出動データ(確認日時点では未公表)。
3. 違った観点から整理する
3-1. 5つの条文が効く場所の地図

同じ「高速道路」でも、条文によって対象の道が違います。第75条の4は「高速自動車国道の本線車道」だけを書き、自動車専用道路は含めていません(自動車専用道路は道路交通法第23条の『標識で最低速度が指定されている道路』)。第75条の5の「本線車道」は、高速自動車国道と自動車専用道路の両方の本線車線の車道です。第75条の8と第75条の10は「高速自動車国道等」(高速自動車国道又は自動車専用道路)で、第75条の11は「本線車道等」と、これに接する路肩・路側帯です。条文の番号が近くても、効く場所が違う点に注意が必要です。
| 条文 | 対象の道・場所 | 例外・除外 | 罰則の対象 |
|---|---|---|---|
| 第75条の4 | 高速自動車国道の本線車道(対面通行区間を除く) | 法令の規定で速度を減ずる場合・危険を防止するためやむを得ない場合。道路維持作業用自動車も、政令の定める作業中は適用しない(第75条の9第2項) | (法律上)最低速度に達しない速度で進行した |
| 第75条の5 | 本線車道(高速自動車国道+自動車専用道路) | 緊急自動車・取締りに従事する自動車には適用しない(第75条の9第1項)。道路維持作業用自動車も、政令の定める作業中は適用しない(同条第2項) | 横断・転回・後退をした |
| 第75条の8 | 高速自動車国道等 | 法令の規定・警察官の命令・危険防止の一時停止、ただし書きの4つ | 例外に当たらず、停車・駐車した |
| 第75条の10 | 高速自動車国道等で運転しようとするとき | (第75条の9の適用除外に含まれていない) | 義務に違反し、本線車道等で運転できなくなった、または積んだ物を落とした |
| 第75条の11 | 本線車道等+これに接する路肩・路側帯 | (第75条の9の適用除外に含まれていない) | 第1項の表示をしなかった |
3-2. 場面別の早見表
| 場面 | 関わる条文 | 公的な案内・解説で確認できたこと | 確認できなかったこと |
|---|---|---|---|
| 出口を通り過ぎた | 第75条の5 | NEXCO中日本:バックもUターンもせず、次のインターチェンジで降り、一般レーンで料金所スタッフに申し出る | インターチェンジの構造によっては戻る案内ができない場合があること(個別の場所の可否) |
| 燃料警告灯が点いた | 第75条の10(点検・措置) | JAF Mate(JAF隊員):早めに決断して安全な場所に停車するほうがよい。備えは航続可能距離の確認 | 警告灯の点灯そのものに触れた条文の文(第75条の10は『点検』と『必要がある場合の措置』を書いている) |
| エンストして路肩に止まった | 第75条の8第1項第2号、第75条の11 | NEXCO中日本の4ステップ(歩き回らない→合図→避難→通報)。停止表示器材は後方に無理のない範囲で | (故障の原因ごとの扱いは扱っていない) |
| 急ぎの電話がかかってきた | 第75条の8 | JAF Mate(弁護士監修):路肩に止めて電話に出ることは「やむを得ない場合」にあたらない。サービスエリアなどで止まってから折り返す | 走行中に携帯電話を手で持って通話することの禁止(第71条第5号の5)は別の規定で、この記事では扱っていない |
| 前の車が遅い・渋滞している | 第75条の4 | 条文は標識の指定があればその速度、なければ時速50キロメートル。NEXCO西日本は、著しい低速走行は追突のおそれがあり危険と案内 | 渋滞が最低速度の除外に当たるかどうか(見つからなかった) |
| 故障車をレッカーでけん引してもらう | 第75条の4 | NEXCO中日本のFAQ:次のICまでは最低速度違反に問われない(NEXCO中日本の説明)。通行料金は、故障等車両とレッカー車それぞれで、次のICまでの区間で計算 | 警察側の公式な解釈(NEXCO中日本の説明のみ確認) |
| サービスエリア・パーキングエリアで休む | 第75条の8第1項第1号 | 「駐車の用に供するため区画された場所」は例外(NEXCO中日本の案内では、駐車マス) | (滞在時間に関する条文上の制限は、この記事の範囲では確認していない) |
3-3. よくある思い込みを検証する
| 思い込み | 確認できたこと | 判定 |
|---|---|---|
| 高速道路では、時速50km未満は一律に違反 | 第75条の4は、標識の指定があればその速度、なければ時速50キロメートル。除外が2つあり、対面通行の本線車道は対象外。自動車専用道路は道路交通法第23条(標識で指定された場合) | 一律ではない(道・場面で条文が違う) |
| 路肩なら、いつでも止まってよい | 第75条の8第1項第2号は、故障などでやむを得ない場合で、停車のため十分な幅員がある路肩・路側帯。JAF Mate(弁護士監修)は、電話のための路肩停車はやむを得ない場合にあたらないと解説 | 条件がある |
| 出口を通り過ぎたら、少しバックして戻ればよい | 第75条の5が、本線車道での後退・転回・横断を禁止。NEXCO中日本の案内は、次のインターチェンジで降りて、料金所スタッフに申し出る | 後退はできない |
| 発炎筒を焚いておけば、停止表示器材は要らない | JAF Mate(弁護士監修):発炎筒だけでは停止の表示として不十分。施行令第27条の6は停止表示器材を置くと書く | 不十分と解説されている |
| 停止表示器材は、車に積んでおく義務がある | JAF Mate:「停止表示器材の車載は義務ではありません」。ただし、止まったときに表示する義務はある | 車載は義務ではない(JAF Mate)。表示する義務はある |
| ガス欠になれば、必ず違反になる | 罰則の条文は、義務に違反して本線車道等で運転できなくなったときが対象。JAF Mate(弁護士監修)は、予想外の渋滞でガス欠になった場合などは義務違反にならないとされる、と説明。残量に不安があって給油せず入った例は違反 | 個別の事情による。個別の判断は警察へ |
| 高速道路の路肩に止まって待てば、安全 | NEXCO中日本は「車内は安全地帯ではありません」と案内し、避難してから通報するよう求めている | 車内・車の近くにとどまらない(NEXCO中日本の案内) |
3-4. 時系列のチェックリスト(乗る前→走行中→止まったとき)
| 場面 | することの例(確認できた範囲) | 出典 |
|---|---|---|
| 乗る前 | 燃料・冷却水・エンジンオイルの量と荷物の積み方を点検(第75条の10)。あと何キロ走れるかの表示を見て、目的地まで走れるか確認(JAF)。停止表示器材の置き場所と、発炎筒の位置(おもに助手席の足元。NEXCO)を取扱説明書などで確認 | 道路交通法第75条の10、JAF Mate、NEXCO中日本 |
| 走行中 | 標識の指定がなければ時速50キロメートル未満で走らない(第75条の4)。本線ではバック・Uターンをしない(第75条の5)。通り過ぎたら次のインターチェンジまで。電話や休憩はサービスエリア・パーキングエリアで | 道路交通法、NEXCO中日本、JAF Mate |
| 止まったとき | 停止表示器材で表示し(第75条の11)、歩き回らず、ガードレールなどの外へ避難してから、110番・非常電話・#9910で通報。JAFなどを呼ぶ場合の費用は、料金表で確認 | NEXCO中日本、JAF、警察庁 |
4. よくある質問
5. あわせて読みたい・まとめ・出典
あわせて読みたい
📖 給油ランプ点灯後は42km〜194km走れた?JAFテストの条件と、メーカー別の点灯残量・高速ガス欠の罰則【2026年】(給油ランプが点いてから走れる距離のテストと、高速道路でガス欠になったときの流れ)
📖 三角表示板は後方何mに置く?法令に数字はなく「50m以上」はJAFの目安|実測データと置けないときの考え方(停止表示器材の置き方の目安)
📖 高速道路特有の交通ルールと禁止事項まとめ(通行帯・合流など、この記事で扱わなかったルール)
📖 三角表示板、高速道路での使用義務と正しい使い方(停止表示器材の義務の根拠と、基準・使い方)
📖 高速の非常電話は何mおき?本線1km・トンネル200mの根拠と、運用停止・#9910の使い分け(通報の手段の使い分け)
まとめ
高速道路の本線で意外と違反になる行為を、5つの条文で整理しました。最低速度は、標識の指定がなければ時速50キロメートル(第75条の4)。本線ではバックもUターンもしない(第75条の5)。止まれるのは条文の例外のときで、電話や休憩はサービスエリアなどで(第75条の8)。点検は高速に入る前に、運転できなくなると違反の対象(第75条の10)。止まったら、停止表示器材で表示し、避難してから通報(第75条の11)。普通車の違反点数と反則金は、順に1点6,000円、2点9,000円、2点12,000円、2点9,000円、1点6,000円です。
出典(確認日 2026年10月26日)
🔗 道路交通法(e-Gov法令検索。施行日2026年7月21日の版)
🔗 NEXCO中日本「出口を通り過ぎてしまったら 行き先を間違えてしまったら」
🔗 NEXCO中日本 FAQ「高速道路の特別な交通ルールは?」
🔗 NEXCO中日本 FAQ「故障した場合のレッカー車の手配方法は?」
🔗 NEXCO中日本 FAQ「事故や故障により車が自走できなくなった場合、通行料金はどのようになりますか?」
🔗 JAF Mate「高速道路を走行中、思わぬガス欠に…。これって違反なの?」(2023年2月10日。監修=松居英二弁護士)
🔗 JAF Mate「高速道路を運転中、急ぎの電話が…。路肩に停車して電話に出たら違反?」(2023年10月24日)
🔗 JAF Mate「高速道路でまさかのトラブル…。路肩に停車するとき、発炎筒を焚くだけでいい?」(2023年8月24日)
🔗 JAF Mate「高速道路でクルマが故障。路肩に止めて紫色のライトをつけたら、違反?」(2026年8月10日)
🔗 JAF Mate「高速道路でのトラブルを防ぐ! JAF隊員が教えるパンク・バースト、ガス欠、事故の防止法!」(2025年8月30日)
🔗 JAF Mate「クルマを運転中に故障や事故で緊急停止!? 後続車に危険を知らせるための三角表示板と発炎筒の使い方とは?」(2025年4月7日)
🔗 JAF Q&A「高速自動車国道と自動車専用道路の違いとは?」
🔗 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表(2026年4月1日更新)
図はすべて自作のイラスト・図です(AI生成画像は使っていません)。音声は VOICEVOX:四国めたん / VOICEVOX:玄野武宏 です。


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