2026年4月1日から、準中型免許・普通免許の仮免許を取得できる年齢と、これらの運転免許試験を受けられる年齢が、それまでの18歳から「17歳6か月」に引き下げられました。ただし、免許証が交付されるのは、引き続き18歳以降です。この記事では、警視庁・茨城県警・静岡県警・文部科学省の公表資料をもとに、何が変わり、何が変わらないのかを整理します。
📋 この記事の要点
✔ 施行日は令和8年(2026年)4月1日(令和6年法律第34号による道路交通法の改正)
✔ 対象は準中型免許・普通免許。仮免許の取得と、運転免許試験の受験資格が「17歳6か月」に
✔ 免許の交付は18歳以降のまま。18歳未満で試験に合格しても、18歳に達するまで免許は交付されない
✔ 警視庁の例:2月28日生まれの場合、その前年の8月28日から受験が可能
✔ 学校の校則や、教習所の受付の扱いは学校・教習所ごとに異なるため、個別に確認が必要
動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 何が変わり、何が変わらないのか
警視庁・茨城県警・静岡県警などの公表資料では、2026年4月1日から、準中型自動車・普通自動車の仮免許の取得と、運転免許試験の受験資格に係る年齢要件が、18歳から17歳6か月に引き下げられたとされています。
📊 年齢要件の変更点(警視庁・茨城県警の公表資料をもとに整理)
| 項目 | 改正前 | 2026年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 仮免許を取得できる年齢(準中型・普通) | 18歳 | 17歳6か月 |
| 運転免許試験を受けられる年齢(準中型・普通) | 18歳 | 17歳6か月 |
| 運転免許証(本免許)の交付 | 18歳以降 | 18歳以降(変更なし)。18歳未満で合格した場合は、18歳に達した場合に免許が与えられる |
⚠️ 「17歳6か月になったらすぐ運転できる」わけではありません
免許の交付は18歳以降です。仮免許での練習運転にも条件があり、警視庁は、仮免許取得者が練習運転をするときは、法令で定める指導者を乗車させることが義務付けられていると案内しています。
📌 補足
今回の引き下げの対象として確認できたのは、準中型免許と普通免許です。それ以外の免許の年齢要件については、今回の改正の対象として確認できた資料はありません。
2. 17歳6か月になる時期の目安
警視庁は、「18歳の誕生日6か月前から、仮免許取得と本免許受験が可能となります」と案内しています。例として、2月28日生まれの場合は、その前年の8月28日から受験できます。この考え方をもとに、誕生月ごとの目安を整理しました。
📊 誕生月別の目安(誕生日の6か月前という警視庁の説明にもとづく整理)
| 18歳の誕生日の月 | 17歳6か月に達する時期の目安(18歳の誕生日の年を基準) | 備考 |
|---|---|---|
| 1月生まれ | 前年の7月 | |
| 2月生まれ | 前年の8月 | 警視庁の例(2月28日生まれは、前年の8月28日) |
| 3月生まれ | 前年の9月 | |
| 4月生まれ | 前年の10月 | |
| 5月生まれ | 前年の11月 | |
| 6月生まれ | 前年の12月 | |
| 7月生まれ | 当年の1月 | |
| 8月生まれ | 当年の2月 | |
| 9月生まれ | 当年の3月 | |
| 10月生まれ | 当年の4月 | |
| 11月生まれ | 当年の5月 | |
| 12月生まれ | 当年の6月 |
⚠️ 注意
この表は月単位の目安です。正確な日付の数え方や、受験できる日は、警察・運転免許試験場・教習所でご確認ください。
3. なぜ引き下げられたのか、学校・教習所はどう関わるか
文部科学省が都道府県教育委員会などに周知した内容では、いわゆる「早生まれ」の高校生も、在学中の免許取得が制度上可能となった点を踏まえるよう、示されています。従来は、仮免許を取得できるのが満18歳からだったため、その点が変わったことになります。
📊 関係機関の案内
| 関わる先 | 確認できた内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 文部科学省(学校向けの周知) | 校則は、校長の権限で判断すべき事項。社会通念上合理的と認められる範囲で、教育目標の実現の観点から定めるもの。現状に合わせた適切な見直しが望ましいとされている | 文部科学省「仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件引下げについて(周知)」 |
| 文部科学省(交通安全教育) | 飲酒運転・無免許運転・あおり運転などの危険性を理解させる教育の充実を要請 | 同上 |
| 指定自動車教習所 | 教育委員会などから相談があった場合、各学校等は指定自動車教習所と協議するなど、適切に対応することが求められている | 同上 |
| 警視庁・茨城県警 | 18歳の誕生日6か月前から、仮免許取得と本免許試験の受験が可能。免許証の交付は18歳以降 | 警視庁・茨城県警の公表ページ |
💡 ポイント
高校生の教習所通学の可否や、いつから通えるかは、学校の方針・届出の要否によって異なります。学校の決まりと、通う予定の教習所の受付時期を、それぞれ確認しましょう。教習所への入校時期に関する数字は、本記事では公式資料で確認できていないため、記載していません。
4. 免許取得までの流れ(一般的な例)
免許取得までの詳しい流れや所要日数は、教習所・都道府県によって異なります。ここでは、今回の改正で変わる部分と変わらない部分がわかるよう、大まかな流れを示します。
🧭 仮免許から免許証交付までの大まかな流れ
教習所に入校する
入校できる時期や、必要書類は教習所ごとに異なります。通う予定の教習所に、直接確認します。
仮免許の試験を受け、仮免許を取得する
準中型・普通は17歳6か月から可能(2026年4月1日以降)。
仮免許で練習する(必要な場合)
練習運転には、法令で定める指導者の同乗が必要。
運転免許試験(本免許の試験)を受ける
準中型・普通は17歳6か月から受験資格がある。
18歳に達して、免許証が交付される
18歳未満で合格した場合、18歳に達した場合に免許が与えられる。
📊 変更点の整理
| ステップ | 年齢の目安 | 変更の有無 |
|---|---|---|
| 仮免許の取得 | 17歳6か月から | 変更あり(従来は18歳) |
| 運転免許試験の受験 | 17歳6か月から | 変更あり(従来は18歳) |
| 免許証の交付 | 18歳以降 | 変更なし |
5. 備えておきたいこと
📝 免許取得を考える方のチェックリスト
☑️ 自分(または子ども)の18歳の誕生日から、6か月前の時期を確認した
☑️ 通う予定の教習所に、入校できる時期や必要書類を確認した
☑️ 高校生の場合、学校の校則や届出の要否を確認した
☑️ 仮免許で練習する場合、指導者の同乗が必要なことを理解した
☑️ 免許証の交付は18歳以降であることを、本人と家族で共有した
📊 ケース別の目安
| こんなとき | 考え方の目安 |
|---|---|
| 早生まれ(1月〜3月生まれ)の高校3年生 | 文部科学省は、在学中の免許取得が制度上可能となったことを踏まえるよう示している。学校の方針と教習所の受付を早めに確認 |
| 4月〜12月生まれの方 | 17歳6か月から手続を進められる点は同じ。18歳の誕生日をどこに置くかで、時期の目安が変わる |
| 大型免許・二種免許などを考えている | 今回の引き下げの対象として確認できたのは、準中型・普通。年齢要件は免許の種類で異なるため、警察の公表資料で確認 |
6. 公式情報の確認先
本記事は、2026年9月25日に次の資料で確認しました。
- 警視庁「受験資格に係る年齢要件の引き下げ」
- 茨城県警察「一部の仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げについて」
- 静岡県警察「一部の仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げ」
- 文部科学省「仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件引下げについて(周知)」
7. よくある質問
まとめ
2026年4月1日から、準中型免許・普通免許の仮免許取得と運転免許試験の受験は、17歳6か月から可能になりました。一方で、免許証の交付は、これまでどおり18歳以降です。学校の校則や教習所の受付の扱いは、それぞれ確認が必要です。誕生日の6か月前を目安に、余裕をもって計画を立てましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度・数値・金額は変更されることがあります。個別の判断は、警察・国土交通省・資源エネルギー庁など公的機関の窓口でご確認ください(2026年9月25日確認)。


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