運転免許証の更新は、誕生日の前後1か月の間にできます。この期間を過ぎると免許は失効し、手続がまったく変わります。この記事では、警察庁と警視庁(東京都)の公式ページで確認できた範囲で、更新期間・講習の区分・手数料・失効後の手続・75歳以上の検査を整理しました。手数料や受付時間は都道府県で異なるため、東京都の例を中心に、お住まいの警察の案内も必ず確認してください。
📋 この記事の要点
✔ 更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月(警察庁)
✔ 東京都の講習は、優良30分・一般1時間・違反運転者と初回更新者は2時間(警視庁)
✔ 東京都の更新手数料は免許証のみ2,850円、マイナ免許証のみ2,100円、2枚所持2,950円(令和7年3月24日以降)
✔ 「仕事が忙しかった」「予約がとれなかった」は、やむを得ない理由に該当しない(警視庁)
✔ 75歳以上は認知機能検査、一定の違反歴があれば運転技能検査が加わる(警察庁)
📑 目次
1. 更新できる期間と、講習の区分
警察庁は、更新期間を「有効期間が満了する日の直前のその方の誕生日の前後1か月の期間」、つまり誕生日をはさんだ2か月間と案内しています。誕生日から計算した例は次のとおりです(暦どおりの計算例で、土日祝日の扱いなどは各警察の案内で確認してください)。
📊 誕生日から計算した更新期間の例(誕生日の前後1か月)
| 誕生日 | 更新期間の始まり | 更新期間の終わり |
|---|---|---|
| 4月1日 | 3月1日 | 5月1日 |
| 7月15日 | 6月15日 | 8月15日 |
| 11月30日 | 10月30日 | 12月30日 |
更新のときは、更新手数料のほかに「更新時講習」を受けます。東京都(警視庁)では、講習の区分によって講習時間と、手続できる場所・受付時間が分かれています。
📊 更新時講習の区分(警視庁の案内をもとに整理)
| 講習区分 | 講習時間 | 警視庁が示す区分の目安 | 手続できる場所(東京都) |
|---|---|---|---|
| 優良運転者講習 | 30分 | 免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に無事故・無違反 | 運転免許試験場3か所(府中・鮫洲・江東)、更新センター2か所(神田・新宿)、指定警察署12か所 |
| 一般運転者講習 | 1時間 | 優良・違反運転者・初回更新者のいずれにも当たらない方(軽微な違反等がある場合など。詳しい条件は警視庁のページで確認) | 運転免許試験場3か所、神田更新センター |
| 違反運転者講習 | 2時間 | 過去5年間に一定以上の違反や事故がある方 | 運転免許試験場3か所 |
| 初回更新者講習 | 2時間 | 免許の継続期間が5年未満で、違反歴が軽微な方など(警視庁の区分による) | 運転免許試験場3か所 |
※表は横にスクロールできます
📌 補足
区分の条件は制度の改正で変わることがあります。自分がどの区分か、どこで手続できるかは、更新のお知らせ(はがき)と警視庁・お住まいの都道府県警察のページで確認してください。
2. 手数料と手続の流れ(東京都の例)
警視庁によると、更新には「更新手数料」と「講習手数料」の合計額が必要です。令和7年3月24日のマイナ免許証の開始にともない、手数料が改定されています。
📊 東京都の更新にかかる手数料(令和7年3月24日以降)
| 項目 | 内容 | 金額(警視庁・確認日2026年9月25日) |
|---|---|---|
| 更新手数料 | 免許証のみ保有 | 2,850円 |
| 更新手数料 | マイナ免許証のみ保有 | 2,100円 |
| 更新手数料 | 免許証とマイナ免許証の2枚を保有 | 2,950円 |
| 講習手数料(会場受講) | 優良 | 500円 |
| 講習手数料(会場受講) | 一般 | 800円 |
| 講習手数料(会場受講) | 違反運転者・初回更新者 | 1,400円 |
| 講習手数料(オンライン受講) | 優良のみ対応(一般は未対応) | 200円 |
70歳以上の方は、警視庁の案内では講習手数料は不要で、更新手数料のみとされています(高齢者講習は別に受講が必要です)。金額は改定されることがあるため、手続の前に警視庁のページで最新の額を確認してください。
🧭 更新の流れ(警視庁の運転免許試験場の例)
予約をする
警視庁の試験場での更新手続は完全予約制です。混雑時は受付を締め切ることがあります。
必要なものを持参する
運転免許証またはマイナ免許証、予約完了時のQRコードまたは受付番号(経由地更新を除く)、更新連絡はがきが案内されています。
受付をして講習を受ける
講習区分に応じて、優良30分・一般1時間・違反運転者と初回更新者は2時間です。
免許証を受け取る
警視庁の試験場では、講習の終了後、午前8時30分から午後5時までの間に交付できると案内されています。
📊 運転免許試験場の受付時間(警視庁。昼の時間帯に受付が中断される時間あり。詳細は警視庁のページで確認)
| 講習区分 | 平日の受付時間(試験場) | 日曜の受付時間(試験場) |
|---|---|---|
| 優良運転者講習 | 8:30〜16:00 | 8:00〜16:00 |
| 一般運転者講習 | 8:30〜15:00 | 8:00〜15:00 |
| 違反運転者講習・初回更新者講習 | 8:30〜14:00 | 8:00〜14:00 |
⚠️ 注意
受付時間・予約の要否・手数料は都道府県で異なります。東京都の例をそのまま他の県に当てはめず、お住まいの都道府県警察の案内を確認してください。
📝 更新に行く前のチェックリスト
☑️ 自分の更新期間(誕生日の前後1か月)を確認した
☑️ 更新連絡はがきが手元にある(届かない・紛失したときは、試験場・警察に確認する)
☑️ 予約が必要な地域か、予約が取れているかを確認した
☑️ 講習区分に応じた講習時間(30分〜2時間)と受付時間の余裕を確認した
☑️ 運転免許証(またはマイナ免許証)と、案内されている持ち物をそろえた
☑️ 更新手数料と講習手数料の合計額を、警察のページで確認した
☑️ 眼鏡等の条件がある方は、眼鏡やコンタクトを持参する
3. 更新を忘れて失効したときの手続
更新期間を過ぎると免許は失効します。警視庁は、失効後の手続を「やむを得ない理由があるか」と「失効後の経過期間」で分けています。やむを得ない理由として示されているのは、海外旅行、入院、在監などで更新を受けられなかった場合です。一方、「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」「予約がとれなかった」は該当しません。
📊 失効後の手続の区分(警視庁・東京都の例)
| 区分(警視庁) | 手続の内容 | 主な手数料・場所 |
|---|---|---|
| 理由なし・失効後6か月以内 | 適性試験のみ(学科試験・技能試験は免除)。新たに免許を取得する手続で、取得年月日が更新される。代理申請は不可 | 受験手数料1種目1,950円、講習手数料(一般800円・違反運転者と初回1,400円)、交付手数料(免許証のみ2,350円)。府中・鮫洲・江東の試験場 |
| 理由なし・失効後6か月超1年以内 | 仮免許(普通仮免許など、以前の免許の種類に応じたもの)を取得する手続。免許試験の一部免除を受けた新規受験で、更新手続ではない。交付されるのは仮運転免許証 | 手数料2,750円。府中・鮫洲・江東の試験場(平日8:30〜16:00) |
| 理由あり・失効後6か月以内 | 適性試験のみ(学科・技能は免除)。やむを得ない理由とその期間を証明する書類(パスポート、入院証明、在監証明など)が必要 | 受験手数料1,950円、講習手数料500〜1,400円、交付手数料2,350〜2,450円。府中・鮫洲・江東の試験場 |
| 理由あり・失効後6か月超3年以内 | 警視庁に専用の手続区分がある(一定の条件で試験の一部が免除される) | 詳細は警視庁のページで確認 |
⚠️ 注意
失効後に運転すると無免許運転になります。失効に気づいたら運転を控え、早めに警察・免許試験場に相談してください。理由なしで失効後1年を超えた場合の手続は、警視庁の失効手続ページの区分表にありませんでした。最寄りの免許センター・警察で確認してください(本記事では確認できませんでした)。
💡 ポイント
手続の内容は上の表(警視庁)を参照してください。
4. 期間内に更新できないとき(特例更新・海外滞在)
海外旅行などのやむを得ない理由で、更新期間内に更新を受けることが難しいと予想される場合は、更新期間の前に更新できる特例更新があります(警察庁)。警察庁は、特例更新の理由として次の項目を挙げています。
- 海外旅行
- 病気または負傷
- 身体の自由の拘束
- 社会慣習上・業務上の用務
- 自然現象による交通困難
📊 更新期間内に手続できないときの主な選択肢
| 状況 | 警察庁の案内の要点 |
|---|---|
| 出国前に更新期間が来ない | 特例更新の申請ができる。渡航を証明する書類が必要になる場合がある |
| 海外滞在中に更新期間が来る | 更新期間内に一時帰国する場合は、住民票の住所地でなく、一時的に滞在する先の警察で更新できる場合がある(詳細は警察庁のページ) |
| 期間内に更新できず失効した | やむを得ない理由があれば、前の節の「理由あり」の区分で手続できる。理由を証明する書類が必要 |
📌 補足
海外から日本の免許を更新できるかどうかは、警察庁の「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」のページか、お住まいの警察に確認してください。
5. 70歳以上・75歳以上の更新で加わる手続
警察庁によると、更新期間が満了する日に70歳以上の方は、高齢者講習を受けていないと更新できません。満了する日に75歳以上の方は、これに加えて認知機能検査(講習予備検査)が必要です。
📊 高齢者の更新で加わる手続
| 年齢等 | 必要な手続(警察庁) | 補足 |
|---|---|---|
| 70歳以上 | 高齢者講習を受講 | 警視庁では、70歳以上は更新時の講習手数料が不要(高齢者講習は別途受講) |
| 75歳以上 | 高齢者講習に加えて、認知機能検査を受検 | 更新期間が満了する日の6か月前から受検できる |
| 75歳以上で、一定の違反歴がある | 運転技能検査に合格しないと更新できない(過去3年間の違反歴が対象) | 令和4年5月13日から義務化。第一種免許は70点以上が合格 |
認知機能検査は、記憶力を調べる「手がかり再生」(イラストを覚えて答える)と、年月日・曜日・時間を答える「時間の見当識」の2つで構成されます。警察庁の説明では、結果は「認知症のおそれがある方」または「おそれがない方」の判定で、おそれがあると判定された場合は、公安委員会(警察)から連絡があり、臨時適性検査または診断書提出命令により医師の診断を受けます。これは医学的な確定診断ではありません。
運転技能検査の対象になる違反は、信号無視、通行区分違反、通行帯違反等、速度超過、横断等禁止違反、踏切不停止等・遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等、交差点安全進行義務違反等、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、携帯電話使用等の11種類です(警察庁)。
⚠️ 注意
高齢者講習の時間や料金、検査の予約の取り方、講習が混み合ったときの扱いは、都道府県や実施機関で異なります。お住まいの警察の案内で確認してください(本記事では確認できませんでした)。
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方(更新の案内)
- 警察庁:認知機能検査について
- 警察庁:運転技能検査について
- 警察庁:海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
- 警視庁:運転免許試験場での更新手続
- 警視庁:マイナ免許証に伴う手数料改定
- 警視庁:運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)
6. よくある質問
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まとめ
免許の更新期間は、誕生日の前後1か月の2か月間です(警察庁)。東京都の講習は、優良30分・一般1時間・違反運転者と初回更新者は2時間で、更新手数料は免許証のみ2,850円、マイナ免許証のみ2,100円、2枚所持2,950円に、講習手数料が加わります(警視庁・令和7年3月24日以降)。期間を過ぎても、やむを得ない理由の有無と経過期間に応じた手続がありますが、「仕事が忙しかった」は理由になりません。75歳以上は認知機能検査、一定の違反歴があれば運転技能検査も必要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。免許の更新・失効後の手続・手数料は、都道府県警察や制度改正で変わることがあります。個別の判断は、警察庁・お住まいの都道府県警察・運転免許試験場などの公的窓口にご確認ください(2026年9月25日確認)。
アイキャッチ画像: Driving Test Centre, Tunbridge Wells by N Chadwick, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons


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