「携行缶にガソリンを入れてもらおうとしたら、免許証の提示を求められた」「セルフスタンドなのに、携行缶には自分で入れられないと言われた」。こうした場面には、消防法令にもとづく理由があります。ショート動画「ガソリン携行缶の保管と運搬、知らないと危険なことがある落とし穴3つ」では、車に積みっぱなしにしないこと、灯油用のポリタンクに入れないこと、ふたをそのまま開けないことを紹介しました。この記事は、その補足として、そもそもスタンドでどう入れてもらうのかを取り上げます。なお、動画の「金属製の容器が必要」は、令和6年3月以降にUN表示+容器記号3H1の最大10リットルのプラスチック容器が追加されたことを踏まえると、言い切りすぎでした。また、動画の62度・56度は、国民生活センターが軽油20Lで測定した値です。
携行缶の保管・運搬のルール(車内の温度、容器の種類、エア抜き、保管量)は別の記事にまとめています。この記事では、危険物の規制に関する規則(e-Gov法令検索)、消防庁の通知・リーフレット・「消防の動き」、東京消防庁の案内をもとに、購入時の本人確認・使用目的の確認・販売記録、確認を省略できる場合、セルフスタンドでの扱い、缶入りで売られるガソリン、静電気への注意を整理します。
📋 この記事の要点
✔ ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成が必要(規則第39条の3の2。令和2年2月1日から)
✔ 本人確認の書類の提示を省略できるのは4つの場合(確認済みの顧客・継続的な取引・会員証など・企業の写真付き社員証)。拒否されたのに詰め替え販売を行うと基準違反。災害時など緊急やむを得ない場合は省略できる(消防庁)
✔ セルフスタンドでも、ガソリンの容器への詰め替えは従業員が行う。規則がセルフで顧客に容器へ詰め替えさせることができるとしているのは灯油と軽油(第28条の2の4)
✔ 缶入りのまま売られるガソリン等(ホワイトガソリン・混合燃料など)も、合計10リットル以上を目安に本人確認等を行うよう、消防庁が事業者に協力を要請している(容器の最大容積500ミリリットル以下を除く)
✔ ガソリンは静電気が起きやすい。消防庁・東京消防庁は、セルフで自分の車に給油する前に静電気除去シート等に触れること、金属製の容器を地面に直接置くことなどを示している
🎬 動画で見る(ショート)
この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。
▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
1. 携行缶に入れて買うと、何を確認される?(令和2年2月から)
3. セルフスタンドでは自分で入れられない(条文の構造と容器)
1. 携行缶に入れて買うと、何を確認される?(令和2年2月から)
消防庁の通知(消防危第197号)は、令和元年7月に京都府京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、規則が改正されたと説明しています。改正省令は令和元年12月20日に公布され、ガソリンの詰め替え販売に関する規定は令和2年2月1日から施行されました(消防危第186号。改正のほかの部分の施行は令和2年4月1日)。
📜 危険物の規制に関する規則 第39条の3の2(条文の引用)
前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
この条文には、詰め替える量による区別は書かれていません(e-Gov掲載の条文で確認)。消防庁は、この3つの具体的な進め方を「運用要領」(消防危第197号)で示しています。

📊 3つの確認と記録の中身(消防庁 消防危第197号の運用要領)
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 本人確認 | 運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求める。書類の例は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書。偽造困難なICチップに記録された券面情報を読み取る方法も認められている |
| 使用目的の確認 | 使用目的を問いかけ、「農業機械器具用の燃料」「発電機用の燃料」など具体的な内容を確認する |
| 販売記録の作成 | 販売日、顧客の氏名、住所および本人確認の方法、使用目的、販売数量を記録し、1年を目安に保存する。台帳のほか、顧客が記入した注文書のファイリング、氏名を記載したレシート・領収書の保管も、販売記録として認められる。Word・Excel・PDFなどの電磁的な保存も可 |
消防庁が運用要領に添えた台帳の様式例では、使用目的の欄に「農業用」「林業用」「工事・発電機用」「レジャー用」「自家用(除雪等)」「その他」といった区分が例示されています。使用目的を聞かれたときに、どの区分に当たるかを考える目安になります。
2. 確認を省略できる場合・拒否された場合・災害時
書類の提示を省略できるのは4つの場合
運用要領は、顧客に運転免許証などの書類の提示を求めるのが原則としたうえで、次のいずれかに当たる場合は、書類の提示を省略できるとしています。
| 省略できる場合(消防危第197号 1(2)) | |
|---|---|
| ア | 既に本人確認が行われている顧客の場合 |
| イ | 顧客と継続的な取引があり、そのスタンドで氏名や住所を把握している場合 |
| ウ | そのスタンドや提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われていて、スタンドが顧客を特定できる書類を提示している場合 |
| エ | 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、その企業が発行する写真付きの社員証を提示している場合 |
東京消防庁の案内も、省略できる場合として「会員証等で本人確認ができる場合」「既に本人確認を行った場合」「継続的な取引がある場合」を挙げています。
提示を拒否された場合
運用要領は、本人確認書類の提示などを拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず詰め替え販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反になると明記しています。あわせて、氏名・住所・使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、顧客の言動に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう配慮することも示しています。
災害時などは省略できる
運用要領は、震災時、大雨や台風等に伴う風水害の発生時、長時間停電の発生時など、災害その他緊急やむを得ない場合にガソリンの詰め替え販売を行うときは、本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成を省略できるとしています。
個人情報はどう扱われる?
顧客の氏名は個人情報にあたるため、運用要領の別紙は、スタンド側の留意点として次の点を示しています。
| 項目 | 内容(消防危第197号 別紙3・本文3) |
|---|---|
| 利用目的の通知 | 消防法令に基づき本人確認と購入者の記録・保存をすることが利用目的である旨を、購入者に知らせる |
| 他の顧客から見えないように | 氏名等を他の顧客に見られないように、販売記録を作成・保存する |
| 安全管理 | 従業者以外が閲覧できないよう、紙の台帳は施錠できる場所に保管し、電磁的記録は外部からアクセスできないように保存する |
| 保存期間後 | 保存期間(1年を目安)が過ぎたら、遅滞なく廃棄する。焼却やシュレッダーの使用など、漏えいを防ぐ配慮をする |
| 第三者提供 | 法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供しない |
| マイナンバー | マイナンバーカードの裏面のマイナンバーのコピーや書き取りは行わない(マイナンバー法で、同法に定める場合以外の収集・保管が禁止されているため) |
3. セルフスタンドでは自分で入れられない(条文の構造と容器)
消防庁のリーフレット「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」は、セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰め替えはガソリンスタンドの従業員が行う必要があると示しています。東京消防庁も、セルフでは顧客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできず、従業員に依頼し、本人確認等を受けたうえで従業員が詰め替えるとしています。消防庁の「消防の動き」2018年12月号も、セルフスタンドでドライバーが給油する際の注意として「ガソリンの容器への小分けは行わないこと」を挙げています。
根拠になっている条文
この扱いは、次の2つの規定の組み合わせで読み取れます。
📜 危険物の規制に関する政令 第27条第6項第1号ヨ(従業員が給油する通常の給油取扱所。条文の引用)
顧客に自ら自動車等に給油させ、又はガソリン、灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは灯油若しくは軽油を車両に固定されたタンクに注入させないこと。
📜 危険物の規制に関する規則 第28条の2の4(セルフの給油取扱所。条文の引用)
令第十七条第五項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
つまり、通常の給油取扱所では、顧客に容器への詰め替えを自分でさせてはいけません。セルフ式の給油取扱所は、例外として顧客自身に自動車・原動機付自転車への給油をさせ、灯油・軽油を容器に詰め替えさせることができると定められていますが、その対象にガソリンは含まれていません。灯油・軽油を容器に詰め替えさせる場合のための設備(顧客用固定注油設備)の基準は、規則第28条の2の5第3号に定められています。

ガソリンを入れる容器の条件
従業員が詰め替えるとしても、入れる容器には条件があります。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 灯油用ポリ容器 | ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできない | 消防庁リーフレット |
| 容器の基準 | ガソリンを容器に詰め替えるときは、別表第三の二の基準に適合する容器(または総務大臣が同等以上と認めて告示したもの)であること。同一敷地内で扱う場合の例外もある | 規則第39条の3 |
| 容器の表示 | 容器の見やすい箇所に、品名・危険等級・化学名、数量、第四類の危険物は「火気厳禁」の表示があること | 規則第39条の3第2項・第44条第1項 |
| 適合の目安 | KHKマークやUNマークは、法令に適合した容器であることを示すマークの目安。東京消防庁は、容器を選ぶ際にこのマークを参考にするよう案内している | 東京消防庁・国民生活センター |
乗用車でガソリンを運ぶときの容器(22リットル以下の金属製容器、令和6年3月1日から追加されたUN表示+容器記号3H1の最大10リットルのプラスチック容器)は、携行缶の保管・運搬・購入ルールの記事で整理しています(22リットル以下の金属製容器は消防庁「震災時等における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項」、プラスチック容器の追加は消防庁 消防危第249号)。
4. 缶入りのまま売られるガソリン等(10リットル以上が目安)
ここまでは、スタンドで顧客の容器に詰め替えて売る場合でした。これとは別に、最初から容器に入った状態で売られるガソリン等(店舗や通信販売)についても、消防庁は令和2年3月に通知(消防危第60号)を出しています。
| 項目 | 内容(消防危第60号・消防庁リーフレット) |
|---|---|
| 対象 | JIS K 2201(工業ガソリン)・JIS K 2202(自動車ガソリン)に相当する、またはこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物で、容器入りのまま販売されるもの。容器の最大容積が500ミリリットル以下のものは除く。事業者向けのリーフレットは、一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当すると説明している |
| 求めている内容 | 容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に、本人確認・使用目的の確認を行い、これらの記録を保存すること。本人確認等の要領は消防危第197号の例による |
| 通信販売 | インターネット等を利用する通信販売も対象 |
| 不審な点がある場合 | 氏名・住所・使用目的等を明らかに拒否するなど、顧客の言動に不審な点がある場合は、警察署へ通報する |
この通知は、都道府県等に対して、関係事業者の把握と、販売時の顧客の本人確認等への協力要請を実施するよう助言する形で出されたものです(消防組織法第37条にもとづく助言)。スタンドでの詰め替え販売に本人確認等を義務づけた規則第39条の3の2とは、別の枠組みです。
5. 入れるとき・扱うときの静電気
ガソリンを容器に入れる場面では、静電気にも注意が必要です。消防庁の資料は、ガソリンの特性として、引火点が-40℃程度と低く極めて引火しやすいこと、蒸気が空気より約3〜4倍重く低いところにたまりやすいこと、電気を通しにくいため、流れるときなどに静電気が起きやすいことを挙げています。

消防庁の通知(消防危第177号)は、ガソリンは揮発性が非常に高く蒸気が空気より重いため、低温の環境下でも携行缶のふたを開けると可燃性蒸気が出て、静電気火花のような小さな火源でも火災になる可能性があると説明しています。
📊 消防庁・東京消防庁が示している静電気への注意
| 場面 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| セルフ給油の前 | 給油キャップを開ける前に、静電気除去シートなどで静電気を十分に除去する。特に冬場は、衣服等により人体に帯電しやすい。東京消防庁も、冬は乾燥や衣服の摩擦で静電気が起きやすいとしている | 消防庁「消防の動き」2018年12月号、東京消防庁 |
| 携行缶の置き方 | 静電気による着火を防ぐには、金属製容器で貯蔵するとともに、地面に直接置くなど静電気の蓄積を防ぐ必要がある | 消防庁「震災時等における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項」 |
| 周囲の機器 | ガソリンを取り扱っている周辺で、火気や火花を発する機械器具等を用いない。取り扱っている場所から1m離れた場所に置かれた洗濯機で火災に至った事例や、火気や火花がなくても人体に蓄積された静電気で火災に至った事例が報告されている | 消防庁(事務連絡 平成23年3月17日) |
| 樹脂製の用具 | 平成23年の資料では、灯油用のポリエチレンタンクや樹脂製の灯油用給油ポンプでは、ガソリン自身が帯電してしまうと説明されている | 消防庁(事務連絡 平成23年3月17日) |
セルフスタンドについて、消防庁の「消防の動き」は、平成13年にセルフスタンドで給油中に静電気が原因と考えられる火災が発生したことを受けて、注意書きに静電気対策を加えるよう各消防本部に通知したこと、平成19年に規則を改正して給油ノズルを静電気を有効に除去できる構造とすることなどを定めたことを説明しています。現行の規則では、第28条の2の5第2号ハが、引火点が40度未満の危険物を取り扱うセルフの給油ノズルについて、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去できる構造とすることを定めています(可燃性の蒸気を回収する装置を設けた設備は、この限りでない)。
同じ資料は、これらの安全対策によって、セルフスタンドの給油中の火災事故は年に数件程度に抑えられている一方、1万施設あたりの発生割合は、フルサービススタンドと比べて高い傾向にあるとしています(同資料の2018年12月号の時点)。設備の対策があっても、ドライバー側の手順が大切、ということです。
6. よくある質問
まとめ
携行缶にガソリンを入れてもらうときのルールを整理します。(1)ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成が行われます(規則第39条の3の2、令和2年2月1日から)。書類の提示を省略できるのは、確認済みの顧客・継続的な取引・会員証など・企業の写真付き社員証の4つの場合で、拒否されたのに詰め替え販売を行うと基準違反、災害時など緊急やむを得ない場合は省略できます。(2)セルフスタンドでも、ガソリンの容器への詰め替えは従業員が行います。規則がセルフで顧客に容器へ詰め替えさせることができるとしているのは灯油と軽油です。(3)缶入りのまま売られるガソリン等は、合計10リットル以上を目安に本人確認等を行うよう、消防庁が事業者に協力を要請しています。(4)ガソリンは静電気が起きやすいため、セルフで自分の車に給油する前は静電気除去シート等に触れ、携行缶を扱うときは金属製容器を地面に直接置くなど、消防庁・東京消防庁の注意に従いましょう。
携行缶は、買うときも、運ぶときも、使うときも、ルールと注意点があります。取扱説明書と、お住まいの地域の消防本部・消防署の案内で確認して、安全に使いましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。ガソリンは非常に引火しやすい危険物です。法令・通知は改正されることがあるため、最新の内容や個別の判断は、消防庁・お住まいの消防本部・消防署の公式情報でご確認ください(確認日:2026年10月)。個々のスタンドの運用(受け入れる容器、手順、販売の可否など)は店舗によって異なる場合があります。
参考(一次情報・公的機関): e-Gov法令検索 消防法/同 危険物の規制に関する政令(第17条・第27条)/同 危険物の規制に関する規則(第28条の2の4・第28条の2の5・第39条の3・第39条の3の2・第44条)/消防庁 ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について/消防庁 消防危第197号(令和元年12月20日)運用要領/消防危第186号(同日)省令の公布/消防危第95号(令和元年7月25日)/消防危第60号(令和2年3月11日)容器入りのままで販売されるガソリン等/消防庁リーフレット「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」/同 容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ/消防庁「消防の動き」2018年12月号「セルフスタンドにおける安全な給油について」/消防危第177号(平成25年10月4日)/消防庁 事務連絡(平成23年3月17日)ガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項/消防庁「震災時等における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項」/消防危第249号(令和5年9月19日)/東京消防庁 ガソリンを容器で購入する場合のルール/東京消防庁 冬季のガソリン・灯油の取扱いに注意しよう/国民生活センター ガソリン携行缶の取り扱いに注意
図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。


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