車のスモークフィルム、可視光線透過率70%ルールとは

車の窓にスモークフィルムを貼りたいと考えたとき、「どこまで濃くしても大丈夫なのか」は多くの人が迷うポイントです。この記事では、ウインドウフィルムに関する保安基準のルールを整理します。

📋 この記事でわかること

  • 規制の対象は「フロントガラス・運転席・助手席」の3面
  • リアガラス・後部座席の窓には透過率の規制がない
  • 可視光線透過率はどうやって確認するのか
  • 基準に適合しない場合どうなるか
  • 海外の基準と比べると

規制の対象は「フロントガラス・運転席・助手席」の3面

道路運送車両の保安基準第29条では、車の窓ガラスの可視光線透過率について定めています。規制の対象となるのは、フロントガラス・運転席側のドアガラス・助手席側のドアガラスの3面です。これらの窓は、施工後の状態で可視光線透過率が70%以上であることが求められています。つまり、色付きのフィルムであっても、透過率が70%を下回るスモークフィルムをこの3面に貼ると、保安基準に適合しなくなります。

なお、フロントガラス上部の一部(いわゆる「サンバイザー部分」)は、透明であれば透過率の制限を受けない取り扱いになっています。

リアガラス・後部座席の窓には透過率の規制がない

一方、運転席より後方にあたるリアドアガラスやリアガラス(後部ウインドウ)には、可視光線透過率の規制がありません。そのため、プライバシー保護や日差し対策を目的としたスモークフィルムは、後方の窓に施工するのが一般的です。

可視光線透過率はどうやって確認するのか

可視光線透過率は、専用の測定器を使って計測します。フィルムの製品パッケージに記載されている透過率の表示だけでなく、実際にガラスに貼った状態での透過率が基準を満たしているかが重要です。フィルムの種類やガラス自体の色味によっても実測値は変わるため、フロント3面に施工を検討する場合は、施工店で実測してもらう、または「可視光線透過率測定結果証明書」を発行してもらえる業者に依頼すると安心です。

基準に適合しない場合どうなるか

フロント3面が可視光線透過率70%を下回る状態は、道路運送車両の保安基準に適合しない状態にあたり、車検には通りません。また、公道を走行した場合は、道路交通法第62条が定める「整備不良車両の運転禁止」に抵触するおそれがあります。整備不良として取り締まりを受けた場合、違反の内容に応じて違反点数や反則金が科される可能性があるため、注意が必要です。

海外の基準と比べると

日本の「フロント3面70%以上」という基準は、実は国際的に見ても特別厳しいわけではありません。例えばアメリカでは州ごとに基準が異なり、カリフォルニア州はフロントガラス・前席窓で70%という、日本とほぼ同水準の基準を採用しています。一方で、フロリダ州など、より濃いスモークを許容している州も存在し、国・地域によって基準の考え方には幅があります。海外で購入した車を日本に輸入する場合や、海外仕様のフィルムが貼られた並行輸入車を検討する場合は、その国の基準で合法だったフィルムが、日本の70%基準では不適合になることもあるため、国内で車検を通す際は必ず日本の基準に合わせて貼り直す必要がある点に注意しましょう。

フロント3面にフィルムを貼りたい場合の選択肢

紫外線・赤外線カット効果を目的に、色の付かない透明な高機能フィルムをフロント3面に貼るという選択肢もあります。無色透明に近いタイプであれば、可視光線透過率70%以上の基準をクリアしながら、UVカットなどの効果を得られる製品も販売されています。施工を依頼する際は、対象の窓と製品が保安基準に適合するかどうかを、事前に施工店へ確認することをおすすめします。

まとめ

スモークフィルムを検討する際は、フロントガラス・運転席・助手席の3面には可視光線透過率70%以上という基準があり、これを下回るフィルムは車検不適合・整備不良につながる点を押さえておく必要があります。後方の窓には規制がないため、濃いスモークを楽しみたい場合はリア側への施工が基本になります。

出典・免責

本記事は、道路運送車両の保安基準および複数の自動車フィルム専門メディアの情報をもとに、一般的な規制内容を整理したものです。実際の車検適合可否は個体差や地域の検査基準によって異なる場合があるため、施工前に専門業者や車検場にご確認ください。

アイキャッチ画像: Window tint car by Steevven1, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

コメント

タイトルとURLをコピーしました