遺留分とは何か・請求方法

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「全財産を長男に相続させる」といった遺言があったとき、他の子は、何ももらえないのでしょうか。実は、一定の相続人には、最低限の取り分=遺留分が法律で保障されています。遺留分の割合と、請求の方法を整理しました。

📋 この記事の要点

✔ 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に、法律で保障された最低限の取り分

✔ 遺留分の割合は、原則、法定相続分の2分の1(直系尊属のみは3分の1)

✔ 請求は「遺留分侵害額請求」として、金銭で行う

✔ 請求できる期間は、知った時から1年、相続開始から10年

✔ 請求しなければ、権利は消える

1. 遺留分の割合

📊 遺留分の割合

相続人の組み合わせ 遺留分全体の割合 例(配偶者と子2人)
配偶者と子 2分の1 配偶者:4分の1 / 子:各8分の1
配偶者のみ 2分の1 配偶者:2分の1
子のみ 2分の1 子:各4分の1(2人の場合)
直系尊属のみ 3分の1 –
兄弟姉妹 なし –

📌 補足

遺留分を侵害された場合の請求は「遺留分侵害額請求」といい、原則として金銭で支払いを求めます。

2. 遺留分侵害額請求の流れ

🧭 請求の流れ

1

遺言や贈与の内容を確認する

自分の遺留分が、侵害されているかを確認します。

2

遺留分額を計算する

相続財産・贈与を評価し、請求できる金額を試算します。

3

相手に請求の意思を伝える

内容証明郵便などで、期限内に意思表示をします。

4

話し合い・調停・訴訟

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などを利用します。

⚠️ 注意

請求できる期間は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年です。期限が過ぎると、請求できなくなるため、注意が必要です。

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3. 遺留分に配慮した遺言のポイント

📝 遺言を作る側のチェックポイント

☑️ 遺留分を侵害しないか、確認している

☑️ 侵害する場合、その理由を付言事項として記している

☑️ 生命保険の活用など、代わりの手当てを検討している

☑️ 専門家に相談している

4. 遺留分侵害額の計算イメージ

📊 遺留分の計算イメージ(簡略化した例)

項目 内容(例)
遺産の総額 6,000万円
相続人 配偶者と子2人
遺留分全体 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
子1人の遺留分 3,000万円 × 1/4 = 750万円(遺留分全体のうち、子1人あたり4分の1)
遺言で長男に全財産を相続させる場合 次男は最大で750万円の遺留分侵害額を請求できる

📌 補足

実際の計算には、生前贈与や債務の扱いなど、細かなルールが関わります。正確な金額は、専門家に確認してください。

5. よくある質問

Q. 遺留分は、放棄できますか?

A. 生前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することが可能です。

Q. 兄弟姉妹には、遺留分がありませんか?

A. はい、兄弟姉妹には、遺留分がありません。

Q. 遺留分の請求は、いつまでにすれば?

A. 知った時から1年、または相続開始から10年のいずれか早い方です。

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まとめ

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に、法律で保障された最低限の取り分です。侵害された場合は、期限内に遺留分侵害額請求を行います。遺言を作る側も、遺留分への配慮が大切です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

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