法定相続分の計算方法

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遺言書がない場合、誰がどれだけ相続するかは、民法が定める「法定相続分」が目安になります。組み合わせごとの割合を知っておくと、話し合いがスムーズになります。相続人の組み合わせ別に、割合を一覧表にまとめました。

📋 この記事の要点

✔ 法定相続分は、相続人の組み合わせで決まる

✔ 配偶者は、常に相続人になる(内縁は含まれない)

✔ 子・親・兄弟姉妹には、順位がある

✔ 法定相続分は、遺産分割協議の目安であり、全員の合意があれば、異なる割合にもできる

✔ 子が複数いる場合は、均等に分ける

1. 相続人の組み合わせ別:法定相続分

📊 法定相続分の一覧

相続人の組み合わせ 配偶者 その他の相続人
配偶者と子 2分の1 子:合計2分の1(人数で均等に)
配偶者と直系尊属(親など) 3分の2 直系尊属:合計3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹:合計4分の1
配偶者のみ すべて –
子のみ(配偶者なし) – 子がすべて(人数で均等)

📌 補足

相続人の順位は、第1順位が「子」、第2順位が「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」です。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。

2. 計算例

📊 法定相続分の計算例

ケース 計算
遺産6,000万円、配偶者と子2人 配偶者:3,000万円 / 子:各1,500万円
遺産6,000万円、配偶者と親 配偶者:4,000万円 / 親:2,000万円
遺産6,000万円、配偶者と兄弟2人 配偶者:4,500万円 / 兄弟:各750万円

⚠️ 注意

上記は、あくまで法定相続分による計算例です。実際は、遺言書の有無・特別受益・寄与分などで、取り分が変わることがあります。

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3. 代襲相続にも注意

🧭 代襲相続のイメージ

1

本来の相続人が、すでに亡くなっている

相続開始前に、子などが亡くなっていた場合を考えます。

2

その子(孫)が、代わりに相続する

亡くなった人の子が、その相続分を引き継ぎます(代襲相続)。

3

孫の間で、相続分を分ける

孫が複数の場合は、その相続分を均等に分けます。

4. よくある質問

Q. 法定相続分どおりに分けなければいけませんか?

A. いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることができます。

Q. 養子は、相続人になれますか?

A. 養子も、実子と同じく、相続人になります。

Q. 前妻との間の子も、相続人になりますか?

A. はい。離婚した前妻との間の子も、被相続人の子として相続人になります。

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まとめ

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。あくまで目安であり、全員の合意があれば、異なる割合にもできます。代襲相続などの例外にも注意して、正しい相続人と割合を確認しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由

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