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「誰が相続人になるのか」は、相続の出発点です。相続人になれる人は、民法で決まっており、順位があります。ご家族の状況によっては、思いがけない親族が相続人になることもあります。範囲と順位を、図表で整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 配偶者は、常に相続人になる
✔ 第1順位:子(子が亡くなっていれば、孫)
✔ 第2順位:直系尊属(親・祖父母)。子がいない場合
✔ 第3順位:兄弟姉妹。子も直系尊属もいない場合
✔ 内縁の妻・夫は、法律上の相続人にならない
1. 相続人の順位(一覧)
📊 相続人の順位
| 順位 | 相続人 | 相続人になる条件 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者(法律上の婚姻関係にある人) | 常に相続人になる |
| 第1順位 | 子(養子・認知された子を含む)。子が亡くなっていれば孫(代襲相続) | 子(または孫)がいる場合 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 第1順位がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。亡くなっていれば、甥・姪(代襲相続) | 第1・第2順位がいない場合 |
📌 補足
兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までです。さらにその子(甥・姪の子)は、代襲しません。
2. ケース別:誰が相続人になる?
📊 家族構成別の相続人
| 家族構成 | 相続人 |
|---|---|
| 配偶者と子1人 | 配偶者と子 |
| 配偶者のみ(子・親なし、兄弟あり) | 配偶者と兄弟姉妹 |
| 独身で子なし、両親が健在 | 両親 |
| 独身で子なし、両親も他界、兄弟あり | 兄弟姉妹 |
⚠️ 注意
離婚した前配偶者は相続人ではありませんが、その間に生まれた子は、相続人になります。
3. 相続人を確定する方法
🧭 相続人確定の手順
被相続人の戸籍謄本を、出生から死亡まで集める
相続人の範囲を、確認するために必要です。
相続人の戸籍謄本を取り寄せる
現在の親族関係を確認します。
法定相続情報一覧図を作成する(任意)
法務局で、一覧図の写しを交付してもらえます。
4. よくある質問
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まとめ
相続人は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位で決まります。家族構成によって相続人が変わるため、戸籍謄本で、正確に確認しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由


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