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相続の話し合いを始めるとき、まず必要なのは「何が相続の対象になるのか」を正しく把握することです。預貯金や不動産はもちろん、借金も相続の対象ですし、逆に、一見財産に見えても、相続の対象にならないものもあります。一覧表で整理しました。
📋 この記事の要点
✔ プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続の対象になる
✔ 死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として相続財産に含まれない(税金上は別の扱い)
✔ 香典・お墓・仏壇などは、相続財産とは別に扱われる
✔ 故人の一身に専属する権利(年金の受給権など)は、相続されない
✔ 財産の見落としは、後のトラブルにつながる
1. 相続財産に含まれるもの(一覧)
📊 相続財産に含まれるもの
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 不動産 | 土地・建物・借地権など |
| 金融資産 | 預貯金・株式・投資信託・国債など |
| 動産 | 自動車・貴金属・美術品・家財など |
| 権利 | 貸付金・ゴルフ会員権・著作権など |
| マイナスの財産 | 借入金・住宅ローン・未払いの税金・保証債務など |
2. 相続財産に含まれないもの
📊 相続財産に含まれないもの
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 死亡保険金 | 受取人固有の財産(相続財産ではないが、相続税では「みなし相続財産」) |
| 死亡退職金 | 規定により、受取人固有の財産(相続税では、みなし相続財産) |
| 遺族年金 | 受給権は、受給者固有のもの |
| 香典 | 喪主・遺族への贈与とされ、相続財産ではない |
| お墓・仏壇・祭具 | 祭祀財産として、別の扱いになる |
⚠️ 注意
死亡保険金は「相続財産ではない」とされる一方で、相続税の計算上は、みなし相続財産として扱われます。民法上の扱いと、税金上の扱いは、別だと覚えておきましょう。
3. 財産調査のすすめ方
🧭 財産調査の手順
自宅にある書類を確認する
通帳・証券会社の郵便物・権利証・保険証券などを探します。
金融機関に照会する
残高証明書・取引履歴を取得します。
不動産を調べる
固定資産税の納税通知書・登記簿謄本を確認します。
信用情報機関などで、借金を調べる
借入の有無を確認します。
💡 ポイント
ネット銀行やネット証券、暗号資産など、通帳のない財産は、見落としやすいので注意しましょう。
4. よくある質問
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まとめ
相続財産には、不動産・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金も含まれます。死亡保険金やお墓などは、別の扱いです。財産調査を丁寧に行い、見落としがないようにしましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。


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