相続財産に含まれるもの・含まれないもの

【PR】この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。

相続の話し合いを始めるとき、まず必要なのは「何が相続の対象になるのか」を正しく把握することです。預貯金や不動産はもちろん、借金も相続の対象ですし、逆に、一見財産に見えても、相続の対象にならないものもあります。一覧表で整理しました。

📋 この記事の要点

✔ プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続の対象になる

✔ 死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として相続財産に含まれない(税金上は別の扱い)

✔ 香典・お墓・仏壇などは、相続財産とは別に扱われる

✔ 故人の一身に専属する権利(年金の受給権など)は、相続されない

✔ 財産の見落としは、後のトラブルにつながる

1. 相続財産に含まれるもの(一覧)

📊 相続財産に含まれるもの

分類 具体例
不動産 土地・建物・借地権など
金融資産 預貯金・株式・投資信託・国債など
動産 自動車・貴金属・美術品・家財など
権利 貸付金・ゴルフ会員権・著作権など
マイナスの財産 借入金・住宅ローン・未払いの税金・保証債務など

2. 相続財産に含まれないもの

📊 相続財産に含まれないもの

項目 扱い
死亡保険金 受取人固有の財産(相続財産ではないが、相続税では「みなし相続財産」)
死亡退職金 規定により、受取人固有の財産(相続税では、みなし相続財産)
遺族年金 受給権は、受給者固有のもの
香典 喪主・遺族への贈与とされ、相続財産ではない
お墓・仏壇・祭具 祭祀財産として、別の扱いになる

⚠️ 注意

死亡保険金は「相続財産ではない」とされる一方で、相続税の計算上は、みなし相続財産として扱われます。民法上の扱いと、税金上の扱いは、別だと覚えておきましょう。

📄 「誰に相談すればいいか分からない」ときは

相続サポート(無料相談窓口案内)を見る ▶

【PR】窓口の案内は無料・相談のみの利用も可能です

3. 財産調査のすすめ方

🧭 財産調査の手順

1

自宅にある書類を確認する

通帳・証券会社の郵便物・権利証・保険証券などを探します。

2

金融機関に照会する

残高証明書・取引履歴を取得します。

3

不動産を調べる

固定資産税の納税通知書・登記簿謄本を確認します。

4

信用情報機関などで、借金を調べる

借入の有無を確認します。

💡 ポイント

ネット銀行やネット証券、暗号資産など、通帳のない財産は、見落としやすいので注意しましょう。

4. よくある質問

Q. 生命保険金は、遺産分割の対象になりますか?

A. 受取人が指定されている場合、原則として、遺産分割の対象にはなりません。

Q. 故人の借金も、必ず引き継ぐのですか?

A. 原則として引き継ぎますが、相続放棄や限定承認で、負担を避けたり、限定したりできます。

Q. 見つかっていない財産があった場合は?

A. 後から見つかった場合は、改めて、遺産分割の協議が必要になります。

【PR】日本法規情報(法律相談の窓口案内サービス)

📄 相続の悩みは、専門家への無料の窓口案内から始められます

✅ 窓口案内サービスの利用は無料(案内を受けるだけでOK)

✅ 相談のみの利用も可能で、依頼を強制されるものではありません

✅ 希望を伝えると、条件に合う3〜5つの事務所を案内してもらえます

✅ 土日営業・女性の先生在籍・夜間相談など、要望に応じた案内が可能とされています

相続サポート(無料相談窓口案内)を見る ▶

※無料なのは「相談窓口の案内」です。案内された法律事務所での相談料や依頼費用は事務所ごとに異なるため、相談前に確認してください。

まとめ

相続財産には、不動産・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金も含まれます。死亡保険金やお墓などは、別の扱いです。財産調査を丁寧に行い、見落としがないようにしましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました