【PR】この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
長年連れ添っていても、婚姻届を出していない「内縁関係」の場合、法律上は、相続人になれません。それでも、生前の準備によって、大切なパートナーに財産を残す方法があります。現実に起こりうる問題と、対策を整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 内縁の配偶者は、法定相続人にならない
✔ 遺言書で、財産を贈る(遺贈)ことで、財産を残せる
✔ 住んでいる家を失わないよう、事前の対策が必要
✔ 相続人がいない場合、特別縁故者として、財産を受け取れる可能性がある
✔ 生命保険の受取人に指定する方法もある
1. 内縁の配偶者が直面する問題
📊 内縁の配偶者が直面する問題
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 相続権がない | 遺言がなければ、財産を受け取れない |
| 住まいを失うリスク | 故人名義の家に住んでいた場合、相続人から退去を求められる可能性がある |
| 相続税の負担 | 配偶者の税額軽減などの特例が、使えない |
| 遺族年金など | 事実婚として、認められる場合がある(要件あり) |
⚠️ 注意
相続税では、内縁の配偶者への遺贈は、2割加算の対象になるなど、税負担が重くなる場合があります。
2. パートナーに財産を残す方法
📊 財産を残す方法
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺言書(遺贈) | 内縁の配偶者に、財産を贈る旨を遺言に書く | 遺留分への配慮が必要 |
| 生命保険 | 受取人を、内縁の配偶者にする | 受取人の要件を、保険会社に確認 |
| 生前贈与 | 生きているうちに、財産を贈る | 贈与税がかかる場合がある |
| 婚姻届の提出 | 法律上の配偶者になる | 相続権が、生じる |
3. 遺言書を作るときのポイント
📝 チェックリスト
☑️ 内縁の配偶者を、遺言で明記している
☑️ 自宅など、住まいの扱いを、明確にしている
☑️ 相続人の遺留分を、考慮している
☑️ 公正証書遺言などで、確実な形式にしている
4. よくある質問
【PR】日本法規情報(法律相談の窓口案内サービス)
📄 相続の悩みは、専門家への無料の窓口案内から始められます
✅ 窓口案内サービスの利用は無料(案内を受けるだけでOK)
✅ 相談のみの利用も可能で、依頼を強制されるものではありません
✅ 希望を伝えると、条件に合う3〜5つの事務所を案内してもらえます
✅ 土日営業・女性の先生在籍・夜間相談など、要望に応じた案内が可能とされています
※無料なのは「相談窓口の案内」です。案内された法律事務所での相談料や依頼費用は事務所ごとに異なるため、相談前に確認してください。
まとめ
内縁の配偶者は、法律上の相続人になれません。大切なパートナーに財産を残すには、遺言書や生命保険など、生前の準備が不可欠です。専門家に相談し、確実な形で備えましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

コメント