相続手続きに必要な戸籍謄本の集め方

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相続手続きの最初の関門が、戸籍謄本の収集です。亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要で、本籍地が何度も変わっていると、複数の役所に請求しなければなりません。効率的な集め方をまとめました。

📋 この記事の要点

✔ 必要なのは、被相続人の出生から死亡までの、連続した戸籍

✔ 本籍地の市区町村役場で、請求する

✔ 転籍が多い場合は、複数の役所への請求が必要

✔ 2024年3月から、広域交付制度により、最寄りの役所で、まとめて請求できる場合がある

✔ 戸籍を集めたら、法定相続情報一覧図を作ると、手続きが楽になる

1. 集める戸籍の種類

📊 相続手続きで必要な戸籍の種類

書類 内容 取得先
戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍に載っている全員の情報 本籍地の市区町村
除籍謄本 全員が除かれた戸籍 本籍地の市区町村
改製原戸籍 法改正前の、古い形式の戸籍 本籍地の市区町村
住民票の除票 死亡時の住所の確認 住所地の市区町村

2. 戸籍謄本の集め方(手順)

🧭 戸籍収集の流れ

1

亡くなった方の、最後の戸籍を請求する

死亡時の本籍地の役所で、死亡が記載された戸籍を取得します。

2

戸籍をさかのぼる

戸籍に「従前戸籍」の記載があれば、その本籍地の役所へ請求します。

3

出生までさかのぼる

出生の記載のある戸籍まで、たどります。

4

相続人の戸籍謄本を取得する

相続人の現在の戸籍を、取得します。

📌 補足

2024年3月から、戸籍法の改正により「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求できる場合があります(本人・配偶者・直系親族などが対象)。

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3. 便利な制度:法定相続情報一覧図

💡 ポイント

戸籍を集めた後、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得しておくと、銀行や法務局など、複数の場所での手続きに、戸籍一式の代わりに使えます。

4. 手続き別:必要な書類の目安

📊 手続き別の必要書類

手続き 主な必要書類
預貯金の解約・名義変更 被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍・遺産分割協議書(または法定相続情報一覧図)
不動産の相続登記 戸籍一式・住民票・固定資産評価証明書など
相続放棄 被相続人の住民票除票・申述人の戸籍謄本など
相続税の申告 戸籍謄本・遺産分割協議書・財産の資料

📌 補足

提出先ごとに求められる書類が異なることがあります。事前に、提出先の案内を確認してください。

5. よくある質問

Q. 郵送で請求できますか?

A. はい。役所によっては、郵送での請求に対応しています。手数料は、定額小為替などで支払います。

Q. 戸籍を集めるのが大変です。

A. 専門家(司法書士・行政書士など)に依頼することもできます。

Q. 手数料は、いくらですか?

A. 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍で、手数料が異なります。役所の案内を確認してください。

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まとめ

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。広域交付制度や、法定相続情報一覧図を活用し、効率よく集めましょう。難しい場合は、専門家に依頼するのも一案です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由

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