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相続の手続きは、葬儀や四十九日と並行して進めなければならず、期限が決まっているものも少なくありません。「何から手をつければいいのか」「いつまでにやればいいのか」を、期限早見表とステップ図でひと目で分かるようにまとめました。印刷や保存して、手続きのチェックにお使いください。
📋 この記事の要点
✔ 相続は、亡くなった瞬間から自動的に始まる(手続きをしなくても財産は相続人へ引き継がれる)
✔ 最初の大きな期限は「3か月」(相続放棄・限定承認)。次が「10か月」(相続税の申告)
✔ 不動産の相続登記は、2024年4月から義務化されている
✔ 遺言書の有無・相続人・財産(借金含む)の3つを、早い段階で確認する
✔ 迷ったら、内容に応じて弁護士・税理士・司法書士に相談する
📑 目次
1. 相続手続きの期限早見表
相続では、期限を過ぎると不利益が生じる手続きがあります。まず、代表的な期限を一覧で確認しましょう。起算点(いつから数えるか)にも注意が必要です。
📊 相続の主な期限一覧
| 期限の目安 | 手続き | 起算点・ポイント |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡を知った日から。通常は葬儀社が代行することも多い |
| 10日〜14日以内 | 年金受給停止の手続き | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から。家庭裁判所へ申述 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 相続の開始を知った日の翌日から。事業や不動産の収入があった場合など |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続の開始を知った日の翌日から。基礎控除を超える場合のみ |
| 1年 | 遺留分侵害額請求 | 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(義務) | 相続で不動産を取得したことを知った日から。正当な理由なく怠ると過料の対象 |
⚠️ 注意
相続放棄の「3か月」は、被相続人が亡くなった日ではなく、相続の開始を知った時が起算点です。ただし、財産調査に時間がかかりそうな場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
2. 相続の全体像は「8ステップ」
🧭 相続手続きの流れ
遺言書の有無を確認する
自宅の金庫・仏壇、公証役場、法務局(保管制度)などを確認。自筆の遺言書は、勝手に開封しない。
相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、法定相続人を確定させる。
相続財産を調査する
預貯金・不動産・株式などのプラスの財産と、借金・保証債務などのマイナスの財産を洗い出す。
相続方法を決める(3か月以内)
単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするか判断する。
遺産分割協議をする
遺言書がない場合、相続人全員で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作る。
名義変更・解約などの手続き
不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、自動車や株式の名義変更を行う。
相続税の申告・納付(10か月以内)
基礎控除を超える場合、税理士に相談しながら申告書を作成して納付する。
手続き完了後の整理
遺産分割協議書や戸籍など、書類を保管。必要に応じて確定申告なども行う。
3. 相続人と法定相続分の早わかり
遺言書がない場合、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が基本ですが、目安となる「法定相続分」が民法で定められています。相続人の組み合わせ別にまとめました。配偶者は常に相続人になります。
📊 法定相続分の目安
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 2分の1 | 子(全員で)2分の1 |
| 配偶者 + 親(子がいない場合) | 3分の2 | 親(全員で)3分の1 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹(子も親もいない場合) | 4分の3 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
| 配偶者がいない場合 | ― | 子のみ、または親のみ、または兄弟姉妹のみで人数割り |
📌 補足
法定相続分はあくまで「目安」です。相続人全員が合意すれば、異なる割合で分けることもできます。
4. 基礎控除で「相続税がかかるか」の目安が分かる
相続税には非課税枠(基礎控除)があり、遺産の総額がこの範囲内であれば、原則として申告は不要です。基礎控除額は次の式で求められます。
📊 相続税の基礎控除
| 計算式 | 例:法定相続人が3人の場合 |
|---|---|
| 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 |
たとえば法定相続人が3人なら、遺産の総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。不動産の評価は複雑なため、金額が近い場合は税理士への確認をおすすめします。
5. 手続きの前に集めておきたい書類チェックリスト
📝 最初にそろえたい書類
☑️ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで、すべて)
☑️ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
☑️ 相続人全員の戸籍謄本・住民票
☑️ 遺言書(あれば)
☑️ 預貯金の通帳・残高証明書・証券会社の取引報告書
☑️ 不動産の登記事項証明書・固定資産税の納税通知書
☑️ 借入れ・カードローン・保証債務が分かる書類(あれば)
☑️ 生命保険の証券・受取人の分かる書類
💡 ポイント
2024年3月から、戸籍証明書の「広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、一定の範囲の戸籍を請求できるようになっています(請求できる範囲には条件があります)。
6. どの専門家に相談すればいい?
📊 専門家の使い分け
| 専門家 | 得意分野 | こんなときに |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続人同士の争い、遺産分割の交渉・調停、遺留分、相続放棄の判断 | 話し合いがまとまらない/揉めそう/借金がありそう |
| 税理士 | 相続税の申告、財産評価、節税・特例の適用 | 遺産が基礎控除を超えそう/不動産・株式が多い |
| 司法書士 | 不動産の相続登記、戸籍収集、書類作成 | 不動産の名義変更をしたい |
どの専門家に相談すべきか迷う場合は、状況に合った窓口を案内してくれる窓口案内サービスを使う方法もあります。
📌 期限の例外・補足(法務省・裁判所・国税庁の案内より)
- 相続登記(2024年4月1日から義務化)は、相続を知った日から3年以内が原則です。施行前に始まった相続も対象で、原則2027年3月31日までに登記が必要とされています。遺産分割が成立した場合は、成立から3年以内に、その内容に基づく登記を申請します(法務省)。
- 遺留分侵害額の請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で請求できなくなります(民法1048条)。
- 相続税の基礎控除を超えるかどうかは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用する前の金額で判定します(国税庁)。
7. よくある質問
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まとめ
相続は「亡くなった時点で始まる」一方、手続きには3か月・10か月・3年といった期限があります。まず、遺言書・相続人・財産(借金を含む)の3点を確認し、期限早見表を見ながら順番に進めましょう。相続人同士の争い・税金・不動産の名義変更など、内容によって相談すべき専門家が違うため、迷ったら早めに窓口に相談することが、安心につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Chioningu cemetery near Isshin-in Buddhist temple in Chion-in Kyoto Japan 撮影: Basile Morin, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons経由

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