不動産の相続手続き(名義変更)

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2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。「そのうちやろう」と放置していると、過料が科されるおそれもあります。必要な書類と手続きの流れを、順を追ってまとめました。

📋 この記事の要点

✔ 相続登記は、2024年4月1日から義務化された

✔ 相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請する必要がある

✔ 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる

✔ 遺産分割が決まらない場合は「相続人申告登記」で、暫定的に対応できる

✔ 手続きは、司法書士に依頼するケースが多い

1. 相続登記の手続きの流れ

🧭 相続登記の流れ

1

相続人と、不動産を確認する

戸籍謄本などで相続人を確定し、登記簿で不動産の情報を確認します。

2

遺産分割協議(または遺言書の確認)

誰が不動産を取得するかを決めます。

3

必要書類をそろえる

戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・固定資産評価証明書などを集めます。

4

登記申請書を作成し、法務局へ提出する

管轄の法務局に申請します。

5

登記完了・登記識別情報の受け取り

完了後、新しい名義の登記識別情報が通知されます。

2. 主な必要書類

📊 相続登記の必要書類

書類 内容
被相続人の戸籍謄本等 出生から死亡までの、すべての戸籍
被相続人の住民票の除票 最後の住所を、確認するため
相続人の戸籍謄本・住民票 相続関係の確認
遺産分割協議書・印鑑証明書 協議で不動産の取得者を決めた場合
固定資産評価証明書 登録免許税の計算のため

⚠️ 注意

必要書類は、ケースによって異なります。事前に、法務局や専門家に確認してください。

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3. 遺産分割が決まらないときは

📌 補足

3年以内に遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たしたとみなされる制度があります。詳細は、法務局の案内を確認してください。

💡 ポイント

費用面では、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%が目安)や、司法書士への報酬が必要です。あらかじめ見通しを立てておくと安心です。

4. 相続登記でよくある「つまずき」

📊 相続登記でのつまずき

つまずき 内容 対処
戸籍が集まらない 本籍が何度も変わっている 広域交付制度・専門家への依頼を検討
遺産分割が決まらない 3年の期限が迫る 相続人申告登記で、期限内の義務を果たす方法がある
相続人が多数・疎遠 連絡・書類集めに時間がかかる 早めに着手し、法定相続情報一覧図を活用
古い名義のままの土地 何代も前の名義で、相続人が増えている 専門家(司法書士)に相談

⚠️ 注意

正当な理由なく期限内に申請しないと、過料の対象になる場合があります。早めの着手が安心です。

5. よくある質問

Q. 義務化前に相続した不動産も、対象ですか?

A. はい。義務化前に相続した不動産も、対象となり、期限に猶予期間が設けられています。

Q. 自分で、手続きをすることはできますか?

A. 可能ですが、書類集めや申請書の作成が複雑です。専門家への依頼も検討してください。

Q. 登記費用は、いくらかかりますか?

A. 不動産の価値や、依頼先によって異なります。見積もりを確認しましょう。

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まとめ

相続登記は、2024年4月から義務化され、原則3年以内に申請が必要です。必要書類をそろえ、遺産分割が決まらないときは、相続人申告登記を活用するなど、早めに対応しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

画像出典: Low residential next to Wadabori Park in Omiya, Suginami, Tokyo, Japan, 2024 May 撮影: Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons経由

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