※この記事で紹介している動画は、2026年11月8日(日)19:00に公開予定です。公開までは、記事の中の動画は再生できません。公開後に再生できるようになります。
歌いながら話す動画『七五三で車に乗せるとき、チャイルドシートは何歳まで?義務は6歳未満、5歳の使用率65.7%を警察庁とJAFの2026年調査で確認』の解説記事です。動画で話した内容の出どころを、道路交通法・同施行令の現行の条文と、警察庁・JAFの2026年の調査、警視庁・神奈川県警察・明治神宮の公開情報で確認し直し、動画で触れきれなかった補足と、動画とは別の切り口(七五三の年齢の早見表・場面別の整理・調査の数字の読み方・5歳の使用率の17回の推移)を加えました。チャイルドシートの義務の条文そのものは、チャイルドシートの義務を条文で確認する記事で、2026年調査の取付け・着座の確認ポイントはチャイルドシート使用率84.0%の記事で詳しく扱っているため、この記事は『七五三の場面』と『調査の数字の読み方』を中心にしています。
📋 この記事の要点
✔ チャイルドシートの使用義務は、運転者にある。道路交通法第71条の3第3項は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗せて自動車を運転することを禁じ、幼児は6歳未満(第14条第3項)。違反点数は1点で、反則金はない(2026年10月26日確認)。
✔ 2026年の警察庁・JAFの調査で、使用率は84.0%。5歳は65.7%で、1歳未満(94.8%)・1歳から4歳(86.9%)より低かった。調査は2026年5月9日〜31日、全国99か所で、車に乗っている6歳未満の子ども12,914人への聞き取り。5歳が低い理由は、資料に書かれていない。
✔ 七五三の年齢では、満年齢の3歳と5歳は6歳未満で義務の対象、満年齢の7歳は6歳以上。数え年の7歳でお祝いする年は、満5歳の子もいて、その子は義務の対象(数え年の換算は明治神宮の説明による計算)。
✔ 家族の車は義務の対象。施行令の例外8項目に、親族の車を例外にする項目はない。事業用のバス・タクシーなど(一般旅客自動車運送事業の自動車)に、お客として乗るときは例外(第26条の3の2第3項第6号)。神社や写真館の送迎車が例外に当たるかは、確認できなかった。
✔ 6歳以上は、チャイルドシートの使用義務はない。ただし座席ベルトの着用義務は別にある。道路交通法第71条の3第2項は、座席ベルトを着けない人を運転者席以外の座席(座席ベルトを備えなければならないとされているもの)に乗せて運転することを禁じていて、6歳以上の子どもも対象(幼児を乗せるときは、第2項のただし書により第3項が適用される。例外は施行令に定めがある)。そのうえで警察庁は、体格等の事情でシートベルトを適切に着用させられないときのチャイルドシート使用を呼びかけ、JAFは身長150cm未満の子どもに使用を推奨している(2024年9月に、140cmから150cmへの引き上げを発表)。義務と推奨は別。
▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
2. 動画で触れきれなかった補足:条文の原文・8つの例外の全文・点数と反則金・警察などの案内・確認できなかったこと
3. 違った観点から整理する:七五三の年齢の早見表・場面別・判定の流れ・調査の数字の読み方・5歳の17回の推移・義務と推奨・よくある思い込みの検証
1. 動画の内容(要約)
動画は、聞き役の『かーぎーくん』と解説役のかけ合いです。冒頭と章の頭、まとめで歌い、本文はリズムに乗せた会話です。歌の歌詞には数字や条件を入れず(『七五三のおでかけ チャイルドシート いつまでかな?』『年と体格を 確かめよう』『乗せる前に 説明書をかくにん』など)、数字は語りと画面の表で示しています。各章の開始時刻は、動画の概要欄の目次と同じです。

| 章 | 開始 | 内容 | 使った一次情報 |
|---|---|---|---|
| イントロ | 00:00 | 歌のフックと、4つのポイント(義務の対象の年齢・最新の調査の読み方・七五三の場面・6歳以上の目安) | (各章の出典) |
| 1. 義務は6歳未満・違反は1点 | 00:45 | 第71条の3第3項と、幼児=6歳未満。違反点数は1点で反則金はない。座高が十分なら幼児から外れる括弧書き | 道路交通法第71条の3・第14条、警視庁 |
| 2. 2026年調査の数字と読み方 | 01:56 | 調査の期間・場所・対象・方法。年齢別の使用率(5歳が最低)。5歳の内訳。前の年との条件の違い | 警察庁・JAFの調査PDF、JAF Mate |
| 3. 七五三の場面と例外 | 03:36 | 七五三の年齢(満年齢・数え年)と6歳未満。家族・知人の車。事業用のバス・タクシーにお客として乗る場合の例外。送迎車は確認できなかったこと。8つの例外 | 明治神宮Q&A、施行令第26条の3の2、神奈川県警Q&A |
| 4. 6歳以上の目安 | 05:20 | チャイルドシートの義務は6歳未満。6歳以上でも座席ベルトは着ける決まり(第71条の3第2項)。警察庁の呼びかけと、JAFの身長150cm未満の推奨(2024年9月に、140cmから150cmへの引き上げを発表) | 道路交通法第71条の3、警察庁、JAF Mate・完全ガイド |
| まとめ | 06:09 | 4つの確認と、締めの歌 | (上記) |
2. 動画で触れきれなかった補足
2-1. 条文の原文(道路交通法第71条の3第3項・第14条第3項・第71条の3第2項)
動画の語りと画面の条文は、聞きやすくするために大意(言い換え)にしています。次が原文です(e-Gov法令検索から取得。道路交通法は施行日2026年7月21日の版)。
📜 道路交通法 第71条の3 第3項(原文)
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
📜 同 第14条 第3項(原文の冒頭部分)
「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)」(この項は、続けて、児童・幼児を保護する責任のある者の義務を定めています)
📜 同 第71条の3 第2項(原文。座席ベルトの着用義務)
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」(6歳以上の子どもを乗せるときも、この項が当てはまります。幼児を乗せるときは、ただし書の「幼児…を当該乗車装置に乗車させるとき」により第2項の対象から外れ、第3項が適用されます)
📜 同 第71条の3 第2項の括弧書き(原文の一部)
「幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)」(第2項の「幼児」の定義です。「この条において同じ」なので、第3項の「幼児」にも及びます)
警察庁のページは、第3項を『自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないことが決められています』と紹介しています。義務を負うのは運転者で、同乗する子どもや保護者ではありません。座席ベルトを適切に着けられる座高がある幼児は括弧書きで幼児から外れますが、その場合は座席ベルトを使います(神奈川県警Q&AのQ17)。なお、第2項の座席ベルトの着用義務は、6歳以上の子どもにも及びます。第2項ただし書の「政令で定めるやむを得ない理由」は、施行令第26条の3の2第2項に定められています(身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない場合など)。
2-2. 施行令第26条の3の2第3項:使用義務の例外8項目(原文)
第71条の3第3項のただし書の「政令で定めるやむを得ない理由」は、施行令第26条の3の2第3項が次の8つを定めています(原文。施行日2026年9月1日の版)。
| 号 | 原文 | 大意(場面) |
|---|---|---|
| 一 | その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。 | 座席の構造上、固定して使えない座席(ほかの座席で使える場合を除く) |
| 二 | 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 | 人数が多く、全員分を固定できない(定員を超えない場合。使えない数の幼児が対象) |
| 三 | 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。 | 負傷・障害のため、使わせるのが療養上・健康保持上適当でない |
| 四 | 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。 | 著しい肥満など、身体の状態により適切に使わせられない |
| 五 | 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。 | 運転者以外が授乳などの世話をしていて、使わせたままではできない |
| 六 | 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。 | バス・タクシーなど事業の車で、そのお客である幼児を乗せるとき(神奈川県警の案内) |
| 七 | 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。 | 自家用有償旅客運送などの運送(特定の者の需要に応じるものを除く) |
| 八 | 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。 | 応急の救護のための緊急搬送 |
8項目を通して読んで、『親族の車』『知人の車』『自家用車での送迎』を例外とする項目は見当たりませんでした。第二号の括弧書き(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る)のとおり、定員を超えて乗せることを認める規定ではありません。
📊 第六号の「一般旅客自動車運送事業」とは(道路運送法第3条第1号。原文)
| 種類 | 道路運送法第3条第1号の原文 |
|---|---|
| 一般旅客自動車運送事業 | 「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」 |
| イ(乗合) | 「一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」 |
| ロ(貸切) | 「一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」 |
| ハ(乗用) | 「一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」 |
施行令第26条の3の2と道路運送法第3条第1号の条文には、『バス』『タクシー』『ハイヤー』の語は出てきません。神奈川県警Q&Aは第六号を『バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき』と案内しています。第七号が引く道路運送法第78条は、自家用自動車の有償運送を原則として禁じたうえで、第2号(市町村やNPO法人などが行う自家用有償旅客運送)と第3号(公共の福祉を確保するためやむを得ない場合の、国土交通大臣の許可を受けた限定的な運送)を例外として挙げています。なお神奈川県警Q&Aの第七号の説明には「道路運送法第80条第1項ただし書」とありますが、現行の施行令の本文は「第七十八条第二号又は第三号」です(この記事は現行の施行令を使っています)。また同Q&AのQ13は、幼稚園の送迎バスについて、座席が幼児専用の幼児専用車は免除される一方、『座席にシートベルトが装備されている車両を使用している場合には、チャイルドシートを取り付けることができるので使用義務は免除されません』と案内しています。バスやタクシーだからといって一律に免除されるわけではなく、免除されるのは、第六号のとおり、一般旅客自動車運送事業の自動車に、その事業のお客として乗るときです。
2-3. 守らないとどうなるか:点数・反則金・罰則
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 違反の名前 | 「幼児用補助装置使用義務違反」=第71条の3第3項に違反する行為 | 施行令 別表第二 備考 |
| 違反点数 | 1点(一般違反行為の基礎点数の一点の行に載っている) | 施行令 別表第二。警視庁の点数一覧表(更新日2026年4月1日)も1点 |
| 反則金 | なし。反則金の一覧(施行令別表第六・警視庁の一覧表)に、この違反は載っていない | 神奈川県警Q&A:「幼児用補助装置使用義務違反は点数1点で反則金等はありません。」 |
| 罰則(刑罰) | 第71条の3の条文に、罰則の表示は見当たらなかった(道路交通法の全文を「第七十一条の三」で検索し、条文本体と附則以外に挙げる箇所は見当たらなかった) | 道路交通法第125条:反則行為は「前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるもの」 |
JAFの「チャイルドシート完全ガイド」には、6歳未満の子どもを乗せるときにチャイルドシートを使わないと『ドライバーが法律で罰せられます』という趣旨の説明があります。この記事は、条文と警視庁の点数表で確認できた『違反点数1点・反則金なし』を書き、刑罰(罰則)については『条文に表示が見当たらなかった』と書きます。点数や反則金の扱いは改正されることがあるため、公開日の最新の施行令と警視庁のページを確認してください。反則金がないことと、安全上の軽さは別の話です。
2-4. 警察・国土交通省・JAFの案内(出典つき)
| 場面・論点 | 案内の内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 知人の車に乗せてもらうとき | 「運転者が幼児を同乗させる動機・理由がどのようなものでも」、交通事故が起きたとき幼児が危険にさらされることに変わりはないため、使用が必要 | 神奈川県警Q&A Q14 |
| 座布団・クッション | 「クッション・座布団等は滑りやすく、腰が安定しないので、代わりにはなりません。」 | 神奈川県警Q&A Q15 |
| 抱っこ | 「ひざの上でのだっこは絶対にやめましょう。」/ 警察庁のチラシ:「抱っこも大変危険です」 | 神奈川県警Q&A Q18、警察庁チラシ |
| 授乳・おむつ替え | 使用義務は免除される。ただし「できるだけ車を停止して世話をするようにしてください」 | 神奈川県警Q&A Q8 |
| 人数が多いとき | 全員分を付けると全員が乗れないときは免除されるが、「可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります」 | 神奈川県警Q&A Q5 |
| 新生児・退院 | 「新生児であっても、マイカー等自家用自動車を利用して病院から退院する場合にはチャイルドシートを使用しなければなりません」 | 国土交通省Q&A Q1 |
| ベルト補正具 | 保安基準に適合していなければ、シートベルトを使用していても、チャイルドシート使用義務を履行したことにはならない(適合し型式指定マークのあるベルト型もある) | 国土交通省Q&A Q6、神奈川県警Q&A Q19 |
| 乗せる位置 | 「お子様はできるだけ後部座席に乗せるようにしましょう」。助手席では膨張するエアバッグにより子供に被害が及ぶ場合がある | 警察庁チラシ(出典:JAF) |
| タクシーなど | 「タクシーやバスなどの場合、チャイルドシートの装着は例外として免除されています」。「本来は、乳幼児が乗車する際に必要なものであることに変わりはありません」 | 国土交通省 タクシー運転者向け冊子(2008年3月発行。古い冊子のため参考) |
2-5. 確認できなかったこと・書かないこと
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 神社や写真館などが出す(無料の)送迎車・シャトルバスは、第六号・第七号に当たるか | 条文と警察の案内(神奈川県警Q13は幼稚園の送迎バスのみ)からは判断できなかった。運行する会社や警察に確認 |
| タクシー・ハイヤーなど個別の車が、第六号の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた車か | 第六号は「一般旅客自動車運送事業」と書き、道路運送法第3条はハ(乗用)を「貸し切つて旅客を運送する」と書く。『ハイヤー』の語は条文に出てこないため、個別の車が当たるかは、運行会社に確認 |
| 5歳の使用率が最も低い理由 | 確認した資料(警察庁のページ・JAFのページ・調査PDF)には書かれていない。理由は書かない |
| 調査の区分「チャイルドシートにそのまま着座」の意味 | 調査資料に定義がない。区分名のまま表示する(5歳で4.8%) |
| 2025年と2026年の調査場所が同じかどうか | 両年とも全国99箇所だが、場所の一致は照合していない |
| 七五三の年齢の数え方の統一基準 | 神社本庁のページには年齢の数え方が書かれていない。明治神宮のQ&Aの説明を使い、出典として明記 |
3. 違った観点から整理する
3-1. 七五三の年齢と、6歳未満の義務:早見表
明治神宮のQ&Aは、七五三の年齢について「かつては、数え年の男子は三歳と五歳、女子は三歳と七歳で祝いましたが、現在では満年齢で男子が五歳(地方によって三歳も)、女子が三歳、七歳でお祝いすることが一般的になっています」と説明し、「年齢にこだわらず、兄弟一回で済ますことも構いません」とも書いています。数え年は「満年齢に誕生日前には2歳、誕生日後には1歳を加えた年齢」です。この説明をもとに、チャイルドシートの義務(6歳未満)との対応を計算したのが次の表です(筆者の計算)。

| お祝いの年齢 | 子どもの年齢(満年齢) | 6歳未満か | チャイルドシートの義務 |
|---|---|---|---|
| 満年齢の3歳 | 満3歳 | 6歳未満 | 義務の対象 |
| 満年齢の5歳 | 満5歳 | 6歳未満 | 義務の対象 |
| 満年齢の7歳 | 満7歳 | 6歳以上 | チャイルドシートの義務なし(座席ベルトの着用義務は別。体格で推奨:3-6) |
| 数え年の3歳 | 満1歳または満2歳 | 6歳未満 | 義務の対象 |
| 数え年の5歳 | 満3歳または満4歳 | 6歳未満 | 義務の対象 |
| 数え年の7歳 | 満5歳(誕生日の前)または満6歳(誕生日の後) | 満5歳は6歳未満・満6歳は6歳以上 | 満5歳は義務の対象、満6歳はチャイルドシートの義務なし(座席ベルトの着用義務は別) |
神社本庁のページによれば、七五三は「11月15日前後の休日、神社の社頭は晴れ着姿で七五三を祝うたくさんの親子連れで賑います」とされる行事で、3歳の髪置・5歳の袴着・7歳の帯解に由来するといわれています。きょうだいで一緒にお祝いする場合(明治神宮のQ&Aも認めています)は、年下の子が6歳未満なら、その子には義務があります。
3-2. 七五三の1日を場面別に整理する
| 場面 | 義務 | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 自宅から神社へ(家族の車) | 義務の対象(運転者の義務) | 第71条の3第3項。幼児用補助装置(チャイルドシート)を使わせる |
| 祖父母・親族の車に分乗 | 義務の対象 | 施行令の例外8項目に、親族の車を例外にするものはない。例外に当たる事情があるときは別(2-2) |
| 知人の車に乗せてもらう | 必要 | 神奈川県警Q&A Q14。運転者が幼児を乗せる理由に関わらない |
| バス・タクシーで移動(お客として乗る) | 例外(第六号) | 事業用(一般旅客自動車運送事業)の車に、その事業のお客として乗るとき。個別の車が当たるかは運行会社に確認。国土交通省の冊子は、免除されていても本来は必要なものと書く(2008年3月発行) |
| 神社・写真館の送迎車 | 確認できなかった | 2-5。運行する会社や警察に確認 |
| 車内で授乳・世話をする | 例外(第五号) | 使わせたままでは行えない世話に限る。神奈川県警は、できるだけ車を止めて世話をするよう案内 |
| 乗る人数が多い | 例外の可能性(第二号) | 定員を超えない範囲で、全員分を固定できないとき。可能な限り多く使う(神奈川県警Q&A Q5) |
| けが・障害・病気・身体の状態で使わせられない | 例外:けが・障害(第三号)、病気(法第71条の3第3項ただし書)、身体の状態(第四号) | 負傷・障害のため使わせるのが療養上・健康保持上適当でないとき(第三号)、疾病のため療養上適当でないとき(法のただし書)、著しい肥満など身体の状態により適切に使わせられないとき(第四号) |
『例外に当たるかどうか』は、条文の文言(括弧書きの条件を含む)で決まります。上の表は条文の整理で、個別の場面の判断は、警察などの案内で確認してください。
3-3. 判定の流れ(条文の順番を並べた図)

流れは3段階です。(1)乗せる子が満6歳になる前か。満6歳以上なら、チャイルドシートの使用義務はありません(座席ベルトの着用義務は別にあります。第71条の3第2項。JAFの推奨は3-6)。(2)バス・タクシーなどの一般旅客自動車運送事業の車に、そのお客として乗るか。当たれば例外です。(3)ほかの7つの例外(座席の構造・人数・負傷・身体の状態・授乳などの世話・自家用有償旅客運送・応急救護)に当たるか。どれにも当たらなければ、義務の対象です。座高が十分で座席ベルトを適切に着けられる幼児は、括弧書きで幼児から外れ、座席ベルトを使います。
3-4. 調査の数字を、どう読むか
警察庁とJAFの調査は、2026年9月15日に結果が発表されました(JAF Mate)。調査の条件を、調査資料(PDF)から整理します。
| 項目 | 2026年の調査(調査資料より) | この数字を読むときの注意 |
|---|---|---|
| 調査期間 | 2026年5月9日(土)〜5月31日(日) | 5月の約3週間。1年の他の時期の数字ではない |
| 調査場所 | 全国99箇所。場所一覧には、ショッピングセンター・動物園・公園などが並ぶ | 調査場所は一覧のとおり。抽出方法は、調査資料に記載が見当たらない |
| 調査日 | 場所別の日付の欄101件のうち、土曜79件・日曜20件・平日2件(岐阜県の2か所。5月11日・12日) | 休日が中心(日付の数え方は自分で調査資料から集計) |
| 対象 | 自動車に乗車している6歳未満の子ども12,914人(車両10,202台) | 年齢層の人数は、1歳未満1,869人、1歳から4歳8,583人、5歳2,462人 |
| 方法 | 聞き取りによる確認(使用状況調査) | 使用状況調査は、使っているかどうかを区分する調査(調査資料の用語の説明)。正しく取り付けて座らせているかは区分しておらず、別の取付け状況調査・着座状況調査(16箇所)で調べている |
84.0%などの使用率は、『使っているか』の区分での割合で、正しく取り付けて座らせている割合ではありません。正しさは、取付け状況調査・着座状況調査の別の数字(77.6%・58.7%)で見ます。
📊 前の年の調査との比較(調査資料2025・2026より)
| 項目 | 2025年 | 2026年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 調査期間 | 5月10日(土)〜6月14日(土)(「全国的な天候不順のため、調査期間を例年より延長」) | 5月9日(土)〜5月31日(日) | 期間が違う |
| 調査した子ども(使用状況) | 13,104人(車両9,731台) | 12,914人(車両10,202台) | 人数が違う |
| 調査箇所 | 全国99箇所 | 全国99箇所 | 数は同じ(場所の一致は未確認) |
| 6歳未満の使用率 | 82.4% | 84.0% | +1.6ポイント |
| 1歳未満 | 93.2% | 94.8% | +1.6ポイント |
| 1歳から4歳 | 84.8% | 86.9% | +2.1ポイント |
| 5歳 | 66.7% | 65.7% | −1.0ポイント |
期間も人数も違うため、前の年との差(+1.6ポイントなど)は、目安として読むのが安全です。
📊 似た数字の取り違えに注意:使用率と使用者率は別の統計
| 数字 | 何の割合か | 出典 |
|---|---|---|
| 84.0% | 調査した6歳未満の子ども12,914人のうち、チャイルドシートを使っていた割合(使用率。2026年5月の調査) | 警察庁・JAFの全国調査 |
| 83.5% | 令和7年中の、6歳未満の幼児の自動車同乗中の死傷者に占める、チャイルドシートを使っていた死傷者の割合(使用者率。前年比+2.5ポイント) | 警察庁「チャイルドシート関連統計(令和7年中)」 |
| 77.6% | 調べたチャイルドシート434台のうち、適切に取り付けられていた割合(取付け状況調査) | 警察庁・JAFの全国調査 |
| 58.7% | 使っていた子ども651人のうち、適切に座らせられていた割合(着座状況調査) | 警察庁・JAFの全国調査 |
83.5%は、事故で死傷した子どもの中での割合で、使用率が高いほどこの割合も高くなるため、この数字だけでは効果の大きさは判断できません。2026年調査の取付け・着座の確認ポイントは、既存の記事に詳しく書いています。
3-5. 5歳の使用率:内訳と、17回の推移

| 5歳(2,462人)の区分 | 割合 | 人数 |
|---|---|---|
| チャイルドシート使用 | 65.7% | 1,618人 |
| 車両シートにそのまま着座 | 14.8% | 364人 |
| 大人用シートベルト着用 | 14.3% | 352人 |
| チャイルドシートにそのまま着座 | 4.8% | 119人 |
| 保護者の抱っこ | 0.4% | 9人 |
区分名は調査資料のとおりです(「チャイルドシートにそのまま着座」の意味は資料に定義がありません)。5歳の使用率が最も低い理由は、警察庁・JAF・調査資料に書かれていないため、この記事も理由は書きません(確認した資料には書かれていません)。警察庁のページは『5歳児の使用率は他の年齢層と比べて低くなっています』と書いています。

| 調査年 | 6歳未満全体 | 1歳未満 | 1歳から4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 50.2% | 79.1% | 50.8% | 26.0% |
| 2012年 | 58.8% | 77.6% | 60.9% | 37.2% |
| 2016年 | 64.2% | 85.7% | 66.8% | 39.1% |
| 2019年 | 70.5% | 88.0% | 72.4% | 48.0% |
| 2022年 | 74.5% | 89.9% | 76.7% | 53.5% |
| 2024年 | 78.2% | 91.7% | 80.7% | 57.9% |
| 2025年 | 82.4% | 93.2% | 84.8% | 66.7% |
| 2026年 | 84.0% | 94.8% | 86.9% | 65.7% |
2026年版の調査資料の経年グラフ(2008〜2019年・2022〜2026年。2020年・2021年は新型コロナのため中止)の数値を17回分読み取って照合したところ、17回すべてで、5歳が3つの年齢層の中で最も低くなっていました(筆者の確認。この資料に載っている回の範囲です)。5歳は2008年の26.0%から2026年の65.7%まで上がっていますが、2026年は前年より1.0ポイント下がっています。乗った位置別では、2026年は後部座席が86.0%(9,836人/11,436人)、助手席が68.6%(1,014人/1,478人)でした(JAF Mateによれば、前年は後部座席84.3%・助手席71.3%)。
3-6. チャイルドシートの義務(6歳未満)・座席ベルトの着用義務・推奨(体格)を分けて整理する
| 区分 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| チャイルドシートの義務(法律) | 6歳未満の幼児を乗せる運転者は、幼児用補助装置を使わせる(例外あり)。6歳以上には、この義務はない | 道路交通法第71条の3第3項・第14条第3項 |
| 座席ベルトの着用義務(法律) | 運転者は、座席ベルトを着けない人を運転者席以外の座席(座席ベルトを備えなければならないとされているもの)に乗せて運転してはならない。6歳以上の子どもも対象(幼児を乗せるときは、ただし書により第3項が適用される)。例外は施行令に定めがある | 道路交通法第71条の3第2項、施行令第26条の3の2第2項 |
| 警察庁の呼びかけ(6歳以上) | 「6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。」 | 警察庁「子供を守るチャイルドシート」 |
| JAFの推奨 | 「JAFは身長150cm未満の子どもにチャイルドシートの使用を推奨しています」。「確認のポイントは、シートベルトが首や腹部にかからないことです。」150cmは目安 | JAF「チャイルドシート完全ガイド」、JAF Mate(2026年10月7日) |
| JAFの推奨の変更 | JAFは2024年9月に、推奨する身長の目安を140cmから150cmへ引き上げると発表した(JAF Mateの見出しは「引き上げへ」)。理由は「身長140cmであっても肩ベルトが首にかかるおそれがあることがJAFの調査によってわかったため」 | JAF Mate(2024年9月12日) |
| 協議会の資料 | 「日本自動車工業会や日本自動車連盟においては、身長150cm未満を目安として推奨」。「6歳以上も、大人用シートベルトが安全に使用できるようになるまでは、学童用タイプの使用が望ましい」 | シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会(警察庁掲載のPDF) |
| タイプ | 年齢の目安 | 身長の目安 |
|---|---|---|
| 乳児用(ベビーシート) | 新生児から1歳くらい | 40〜85cm |
| 幼児用(チャイルドシート) | 月齢15か月〜4歳くらい | 76〜105cm |
| 学童用(ジュニアシート) | 4歳〜12歳くらい | 背もたれありは100〜150cm、背もたれなしは125〜150cm |
タイプ別の目安は神奈川県警Q&AとそのもとになったJAF・協議会の資料によるもので、製品によって適する身長・体重は異なります(取扱説明書で確認してください)。法律のチャイルドシートの義務(6歳未満)・座席ベルトの着用義務・JAFの推奨(身長150cm未満)を混ぜないことが、この記事の整理の要点です。卒業の目安の考え方は、チャイルドシートはいつまで?6歳と身長150cm、卒業の正しい目安でも整理しています。
3-7. 不使用・不適正使用と致死率(警察庁の統計)
警察庁の「チャイルドシート関連統計(令和7年中)」は、令和3年〜令和7年の5年間の、6歳未満の幼児の自動車同乗中の致死率を、使用の有無別に示しています(致死率=死者数÷死傷者数。数字は同資料のもの)。
| 区分 | 死者数 | 負傷者数 | 計 | 致死率 |
|---|---|---|---|---|
| 適正使用 | 13 | 12,187 | 12,200 | 0.11% |
| 不適正使用 | 6 | 424 | 430 | 1.40% |
| 不使用 | 16 | 2,830 | 2,846 | 0.56% |
| 使用不明 | 2 | 263 | 265 | 0.75% |
| 計 | 37 | 15,704 | 15,741 | 0.24% |
警察庁は、不使用の致死率は適正使用の約5.3倍(0.56%÷0.11%)としています。「適正使用」は、チャイルドシートが車両に適切に固定され、かつ幼児等が適正に使用している場合、「不適正使用」は、事故でチャイルドシートがシートベルトから完全に分離している場合や、幼児等がチャイルドシートから飛び出した場合などと、資料の注に書かれています。不適正使用は、区分の定義に事故の結果(分離・飛び出し)が含まれているため、他の区分の致死率と単純には比べられません(筆者の読み方)。取付けと座らせ方については、警察庁のページが『チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまうなど』と説明しています(以下略)。
3-8. よくある思い込みを検証する
| 思い込み | 確認できたこと | 判定 |
|---|---|---|
| 七五三の7歳のお祝いなら、もう不要 | 満年齢の7歳は6歳以上で、チャイルドシートの義務はない(座席ベルトの着用義務はある)。数え年の7歳でお祝いする年は、満5歳の子もいて、その子は義務の対象(3-1) | 年齢の数え方で変わる |
| 6歳になれば、車では何も着けなくてよい | 道路交通法第71条の3第2項は、座席ベルトを着けない人を運転者席以外の座席に乗せて運転することを禁じている。6歳以上の子どもも対象(例外は施行令第26条の3の2第2項) | 座席ベルトは着ける決まり |
| 親戚の車なら例外 | 施行令の例外8項目に、親族の車を例外にする項目は見当たらない。神奈川県警は知人の車でも必要と案内 | 例外ではない |
| タクシーは免除だから、付けなくても安全 | 施行令第26条の3の2第3項第6号は、義務を免除する規定。国土交通省の冊子は「本来は、乳幼児が乗車する際に必要なものであることに変わりはありません」と書く(2008年3月発行) | 免除と安全は別 |
| 抱っこしていれば足りる | 神奈川県警は「ひざの上でのだっこは絶対にやめましょう」、警察庁のチラシは「抱っこも大変危険です」 | 代わりにならない |
| 座布団・クッションで代用できる | 神奈川県警Q&A:滑りやすく腰が安定しないので代わりにならない | 代わりにならない |
| シートベルトの補正具を付ければよい | 保安基準に適合していなければ、使用義務を履行したことにならない(国土交通省Q&A)。適合し型式指定マークのあるベルト型もある(神奈川県警Q&A) | 適合品かどうか |
| 使っていれば、正しく使えている | 調査では、適切な取付け77.6%、適切な着座58.7%。使っていても誤りがありうる | 使用と正しい使用は別 |
| 5歳は大きいから、使わなくてよい | 5歳は6歳未満で義務の対象。2026年の使用率は65.7%で最も低い年齢層だが、理由は資料に書かれていない | 義務の対象 |
4. よくある質問
5. あわせて読みたい・まとめ・出典
あわせて読みたい
📖 チャイルドシートの義務を条文で確認|6歳未満でも免除される8項目と、違反は1点・反則金なしの根拠(義務の条文の読み方)
📖 チャイルドシート使用率84.0%も「正しい着座」は58.7%止まり!2026年全国調査でわかったこと(取付け・着座の確認ポイント)
📖 軽自動車に大人2人+子ども3人は違反?乗車定員の数え方と、定員外乗車の1点・6,000円を法令で確認(乗車定員の数え方)
📖 チャイルドシートはいつまで?6歳と身長150cm、卒業の正しい目安(6歳と身長150cmの考え方)
📖 チャイルドシートの「ISOFIX」とは?2つの固定方式とメリットを解説(固定方式)
まとめ
チャイルドシートの使用義務は、6歳未満の幼児を乗せる運転者にあり、違反は1点で反則金はありません。2026年の警察庁・JAFの調査では、使用率は84.0%、5歳は65.7%で最も低い年齢層でしたが、理由は資料に書かれていません。七五三の年齢では、満年齢の3歳と5歳は義務の対象、満年齢の7歳は6歳以上でチャイルドシートの義務なし、数え年の7歳でお祝いする年は満5歳の子もいて義務の対象です。家族の車は義務の対象で、事業用のバスやタクシーに、お客として乗る場合は施行令の例外です。6歳以上はチャイルドシートの義務ではありませんが、座席ベルトは着ける決まり(第71条の3第2項)で、JAFは身長150cm未満での使用を推奨しています。乗せる前に取扱説明書で取付けと座らせ方を確認し、最新の条文と調査の数字は公開日に確認してください。
免責・出典(確認日 2026年10月26日)
・警察庁・JAF チャイルドシート使用状況全国調査(2026)(PDF)
・警察庁・JAF チャイルドシート使用状況全国調査(2025)(JAF掲載のPDF)
・JAF「チャイルドシート使用状況調査(2026年調査結果)」
・JAF Mate「チャイルドシート、使っていても座らせ方に誤りが4割超。使用率は過去最高の84.0%」(2026年10月7日)
・JAF Mate「JAFがチャイルドシート・ジュニアシート使用を推奨する身長の目安を150cmに引き上げへ」(2024年9月12日)
・警察庁「お子様を車に乗せる際の注意事項について」(PDF)
・シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会(警察庁掲載のPDF)
・警察庁「チャイルドシート関連統計(令和7年中)」(PDF)
・神奈川県警察「チャイルドシートQ&A」(2025年10月9日更新)
・国土交通省自動車交通局旅客課 タクシー運転者向け冊子(2008年3月発行)(PDF)
図はすべて自作のイラスト・図で、AI生成画像は使っていません。音声はVOICEVOX(四国めたん・玄野武宏)です。


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