飲酒運転の罰則とは?酒気帯びと酒酔いの違いを解説

飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれ、アルコール濃度や状態によって罰則の重さが変わります。2026年7月21日施行の道路交通法改正で、酒酔い運転の要件に呼気中アルコール濃度などの数値基準が加わりました。改正後の内容で、違反点数・行政処分・刑事罰を、比較表で整理しました。あおり運転(妨害運転罪)の罰則については、別記事で詳しく解説しています。

📋 この記事の要点

✔ 酒気帯び運転は、呼気中アルコール0.15mg/L以上0.5mg/L未満(血中0.3mg/mL以上1.0mg/mL未満)の状態での運転

✔ 酒気帯びは、濃度で2段階(0.15以上0.25未満は13点・免停90日/0.25以上0.5未満は25点・免許取消)

✔ 酒酔い運転は、2026年7月21日の改正で、呼気中アルコール0.5mg/L以上(血中1.0mg/mL以上)という数値基準が加わった。数値未満でも、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態なら酒酔い運転。35点で免許取消(欠格期間3年)

✔ 刑事罰は、酒気帯びが3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔いが5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

✔ 酒を提供した人・同乗者・車を貸した人も、運転者の状態に応じて処罰の対象になる

酒気帯び運転と酒酔い運転(比較表)

📊 飲酒運転の区分と罰則

区分 状態・基準 違反点数・行政処分 刑事罰
酒気帯び運転(呼気中0.15mg/L以上0.25mg/L未満) 呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上0.25mg/L未満(血中0.3mg/mL以上0.5mg/mL未満) 13点・免許停止90日 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒気帯び運転(呼気中0.25mg/L以上0.5mg/L未満) 呼気中アルコール濃度が0.25mg/L以上0.5mg/L未満(血中0.5mg/mL以上1.0mg/mL未満) 25点・免許取消(欠格期間2年) 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒酔い運転(2026年7月21日施行の改正後) 呼気中アルコール濃度が0.5mg/L以上(血中1.0mg/mL以上)、または、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態 35点・免許取消(欠格期間3年) 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※表は横にスクロールできます

⚠️ 注意

酒酔い運転は、酒気帯び運転よりさらに重い処分です。改正前は酒酔い運転に数値基準がなく、状態で判断されていましたが、2026年7月21日施行の改正で、呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上(血中1.0mg/mL以上)という数値基準が加わりました。数値が基準未満でも、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認められれば、酒酔い運転になります。

運転者以外も処罰の対象になる

📊 運転者以外の処罰対象

対象 内容
運転者本人 酒気帯び・酒酔い運転で、処分・刑事罰
酒を提供した人 運転することとなるおそれがある人に酒類を提供したり、飲酒をすすめたりした場合に、罰則の対象になる。運転者が酒酔い運転をしたときは3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒気帯び運転をしたときは2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
飲酒を知りながら同乗した人 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転して自分を運ぶよう要求・依頼して同乗した場合に、罰則の対象になる。運転者が酒酔い運転をしたときは3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒気帯び運転をしたときは2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
車を貸した人 酒気を帯びていて運転するおそれがある人に車両等を提供した場合に、罰則の対象になる。運転者が酒酔い運転をしたときは5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯び運転をしたときは3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

📌 補足

飲酒が予想される場での、車の同乗や送迎の約束をする際は、この点にも注意が必要です。

飲酒運転をしないための行動

🧭 飲酒運転を防ぐ行動

1

飲む予定があれば、車で行かない

公共交通機関・タクシー・代行運転を計画します。

2

車を置いて帰る

飲んだら、運転しない。翌日の運転にも、注意します。

3

飲酒した人に、車の鍵を渡さない

周囲の人も、止める役割を持ちます。

📝 チェックリスト

☑️ 飲酒の予定がある日は、車で出かけない

☑️ 帰りの手段(公共交通機関・代行など)を決めた

☑️ 同乗・送迎の約束をするとき、飲酒の有無を確認した

☑️ 酒を提供する立場でも、運転予定の人に勧めない

💡 ポイント

あおり運転(妨害運転罪)の罰則やドライブレコーダーの証拠能力は、関連記事で詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 少量なら、飲んで運転しても大丈夫ですか?

A. いいえ。酒気帯び運転は、呼気中アルコール0.15mg/L以上で成立します。飲酒運転は、絶対にしないでください。

Q. 酒を飲んだ翌日の運転は?

A. アルコールが体内に残っていると、酒気帯び運転になる可能性があります。十分な時間をあけましょう。

Q. 同乗しただけでも、罰則がありますか?

A. 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に運転して自分を運ぶよう要求・依頼して同乗した場合、同乗罪として罰則の対象になる可能性があります。運転者が酒酔い運転なら3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒気帯び運転なら2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

まとめ

飲酒運転は、酒気帯び運転(違反点数13点または25点)と酒酔い運転(違反点数35点)に分かれ、いずれも免許停止・取消と重い刑事罰の対象です。運転者本人だけでなく、酒を提供した人や同乗者も処罰される可能性があるため、飲酒が伴う場では、車の運転・同乗を避けることが重要です。

本記事は2026年10月時点の情報(2026年7月21日施行の道路交通法改正後)に基づきます。法令は変更される場合があるため、最新情報は警察庁・警視庁の公式情報でご確認ください。出典: 警視庁「飲酒運転の罰則等」、警察庁「飲酒運転を絶対にしない、させない」、道路交通法(第65条・第117条の2・第117条の2の2・第117条の3の2)・道路交通法施行令(第44条の3・別表第二)(e-Gov法令検索)

アイキャッチ画像: 「Aichi-Toyota-Anjo-Shaken-center」by HQA02330(Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

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