車検切れの車を公道で運転すると、「無車検運行」として道路運送車両法違反に問われます。気づかずに運転してしまった場合でも罰則の対象になるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
📋 この記事でわかること
・無車検運行の罰則(道路運送車両法違反)
・自賠責保険切れの罰則
・車検切れに気づいたときの正しい対処法
無車検運行の罰則
車検が切れた車を公道で運転する行為は「無車検運行」と呼ばれ、道路運送車両法違反にあたります。罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、違反点数は6点で、前歴がなくても免許停止処分の対象になります。「知らずに運転してしまった」場合でも、この罰則の適用は変わりません。
自賠責保険切れも重い罰則の対象
車検が切れると、多くの場合は同時に自賠責保険(強制保険)も切れた状態になります。自賠責保険切れの状態で公道を運転すると、自動車損害賠償保障法違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められており、違反点数も6点(免許停止処分に該当)です。車検切れと自賠責切れが同時に発覚した場合、両方の違反が重なることになります。
車検切れの車は自走で移動できない
車検切れの車は、公道を自走して移動させることができません。車検を受け直す場合は、レッカー車などで運搬するか、「仮ナンバー(臨時運行許可番号標)」を市区町村役場で交付してもらい、有効期間内に限って公道を走行する方法があります。仮ナンバーの取得方法・必要書類はこちらの記事で詳しく解説しています。
車検切れに気づいたときの正しい対処法
車検切れに気づいたら、まず車を動かさず、仮ナンバーの取得や車検業者によるレッカー引き取りサービスの利用を検討しましょう。車検切れの期間が長いほど、次の車検で確認される整備状態が悪化している可能性もあるため、早めに対応することが重要です。
まとめ
車検切れでの公道走行は、無車検運行(6か月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金・違反点数6点)と自賠責保険切れ(1年以下の懲役・50万円以下の罰金・違反点数6点)という重い罰則の対象になります。車検の有効期間はこまめに確認し、切れてしまった場合は自走せず、仮ナンバーなどの正しい方法で対処しましょう。
本記事は2026年9月時点の情報に基づきます。法令は変更される場合があるため、最新情報は国土交通省や警察庁の公式情報でご確認ください。
アイキャッチ画像: 「Aichi-Toyota-Anjo-Shaken-center」by HQA02330(Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
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