相続人の範囲と順位の決まり方

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「誰が相続人になるのか」は、相続の出発点です。相続人になれる人は、民法で決まっており、順位があります。ご家族の状況によっては、思いがけない親族が相続人になることもあります。範囲と順位を、図表で整理しました。

📋 この記事の要点

✔ 配偶者は、常に相続人になる

✔ 第1順位:子(子が亡くなっていれば、孫)

✔ 第2順位:直系尊属(親・祖父母)。子がいない場合

✔ 第3順位:兄弟姉妹。子も直系尊属もいない場合

✔ 内縁の妻・夫は、法律上の相続人にならない

1. 相続人の順位(一覧)

📊 相続人の順位

順位 相続人 相続人になる条件
常に 配偶者(法律上の婚姻関係にある人) 常に相続人になる
第1順位 子(養子・認知された子を含む)。子が亡くなっていれば孫(代襲相続) 子(または孫)がいる場合
第2順位 直系尊属(父母・祖父母) 第1順位がいない場合
第3順位 兄弟姉妹。亡くなっていれば、甥・姪(代襲相続) 第1・第2順位がいない場合

📌 補足

兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までです。さらにその子(甥・姪の子)は、代襲しません。

2. ケース別:誰が相続人になる?

📊 家族構成別の相続人

家族構成 相続人
配偶者と子1人 配偶者と子
配偶者のみ(子・親なし、兄弟あり) 配偶者と兄弟姉妹
独身で子なし、両親が健在 両親
独身で子なし、両親も他界、兄弟あり 兄弟姉妹

⚠️ 注意

離婚した前配偶者は相続人ではありませんが、その間に生まれた子は、相続人になります。

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3. 相続人を確定する方法

🧭 相続人確定の手順

1

被相続人の戸籍謄本を、出生から死亡まで集める

相続人の範囲を、確認するために必要です。

2

相続人の戸籍謄本を取り寄せる

現在の親族関係を確認します。

3

法定相続情報一覧図を作成する(任意)

法務局で、一覧図の写しを交付してもらえます。

4. よくある質問

Q. 相続人が、誰なのか分かりません。

A. 戸籍謄本を集めることで、相続人を確定できます。専門家に依頼することも可能です。

Q. 連絡の取れない相続人がいる場合は?

A. 住所を調べたり、不在者財産管理人を選任したりする方法があります。

Q. 内縁の妻に、財産を残すには?

A. 遺言書で、贈与(遺贈)する方法があります。

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まとめ

相続人は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位で決まります。家族構成によって相続人が変わるため、戸籍謄本で、正確に確認しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由

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