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2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。「そのうちやろう」と放置していると、過料が科されるおそれもあります。必要な書類と手続きの流れを、順を追ってまとめました。
📋 この記事の要点
✔ 相続登記は、2024年4月1日から義務化された
✔ 相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請する必要がある
✔ 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる
✔ 遺産分割が決まらない場合は「相続人申告登記」で、暫定的に対応できる
✔ 手続きは、司法書士に依頼するケースが多い
1. 相続登記の手続きの流れ
🧭 相続登記の流れ
相続人と、不動産を確認する
戸籍謄本などで相続人を確定し、登記簿で不動産の情報を確認します。
遺産分割協議(または遺言書の確認)
誰が不動産を取得するかを決めます。
必要書類をそろえる
戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・固定資産評価証明書などを集めます。
登記申請書を作成し、法務局へ提出する
管轄の法務局に申請します。
登記完了・登記識別情報の受け取り
完了後、新しい名義の登記識別情報が通知されます。
2. 主な必要書類
📊 相続登記の必要書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等 | 出生から死亡までの、すべての戸籍 |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所を、確認するため |
| 相続人の戸籍謄本・住民票 | 相続関係の確認 |
| 遺産分割協議書・印鑑証明書 | 協議で不動産の取得者を決めた場合 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算のため |
⚠️ 注意
必要書類は、ケースによって異なります。事前に、法務局や専門家に確認してください。
3. 遺産分割が決まらないときは
📌 補足
3年以内に遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たしたとみなされる制度があります。詳細は、法務局の案内を確認してください。
💡 ポイント
費用面では、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%が目安)や、司法書士への報酬が必要です。あらかじめ見通しを立てておくと安心です。
4. 相続登記でよくある「つまずき」
📊 相続登記でのつまずき
| つまずき | 内容 | 対処 |
|---|---|---|
| 戸籍が集まらない | 本籍が何度も変わっている | 広域交付制度・専門家への依頼を検討 |
| 遺産分割が決まらない | 3年の期限が迫る | 相続人申告登記で、期限内の義務を果たす方法がある |
| 相続人が多数・疎遠 | 連絡・書類集めに時間がかかる | 早めに着手し、法定相続情報一覧図を活用 |
| 古い名義のままの土地 | 何代も前の名義で、相続人が増えている | 専門家(司法書士)に相談 |
⚠️ 注意
正当な理由なく期限内に申請しないと、過料の対象になる場合があります。早めの着手が安心です。
5. よくある質問
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まとめ
相続登記は、2024年4月から義務化され、原則3年以内に申請が必要です。必要書類をそろえ、遺産分割が決まらないときは、相続人申告登記を活用するなど、早めに対応しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Low residential next to Wadabori Park in Omiya, Suginami, Tokyo, Japan, 2024 May 撮影: Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons経由


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