パーキングメーターの「60分」は、お金を足せば延ばせるのでしょうか。1分でも過ぎたら反則金になるのでしょうか。メーターが動いていない夜や日曜は、自由に停めてよいのでしょうか。
この記事では、道路交通法の現行条文(e-Gov法令検索)、警視庁の公式ページ(使用方法・よくある質問・反則金一覧・違反点数)、道路交通法施行令の別表をもとに、時間制限駐車区間(パーキング・メーター/パーキング・チケット)のルールを確認しました。YouTubeショート「パーキングメーター、60分を超えたら反則金は?延長できる?落とし穴3つ」の内容を、条文と金額つきで詳しくまとめた記事です。
📋 この記事の要点
✔ 時間制限駐車区間は、時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる区間。制限時間は、メーターが車両を感知した時(チケットなら発給を受けた時)から数える(道路交通法第49条・第49条の3第2項)
✔ 制限時間の延長はできない。2回分を払っても貸し切りにならず、時間を超えて停めたいときは路外の一般駐車場を使う(警視庁)
✔ 時間超過は駐車違反。普通車は反則金10,000円・1点。運転者が車を離れて直ちに運転できない状態(放置)なら、使用者に放置違反金10,000円(警視庁・施行令)
✔ メーターが使えない時間・日は標識で判断する。駐車禁止の標識が併設されていれば、その時間は停められない
✔ 白線の内側に収める・先に払う(後払い不可)・チケットはフロントガラスの内側に掲示。守らないと駐車違反
🎬 動画で見る(ショート)
この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。
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📑 目次
1. 時間制限駐車区間とは(60分はいつから数える?)
道路上の駐車枠に、短時間だけ駐車を認める仕組みが「時間制限駐車区間」です。法律では、公安委員会が、時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを道路標識等で指定した区間と定めています(道路交通法第49条)。その区間に置かれるのが、パーキング・メーターとパーキング・チケット発給設備です。
📜 道路交通法 第49条の3第2項(条文の要約)
車両は、時間制限駐車区間においては、パーキング・メーターが車両を感知した時、またはパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
つまり、制限時間は「お金を入れた時」ではなく、メーターが車両を感知した時(チケット式は発給を受けた時)から数えます。警視庁の案内も、メーターが車両の感知を開始したら手数料を入れるよう求めています。
📊 時間制限駐車区間の基本(警視庁・道路交通法より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制限時間の数え始め | メーターは車両を感知した時、チケット式は発給を受けた時(道路交通法第49条の3第2項) |
| 60分・40分・20分の理由 | 警視庁は、より多くの人が公平に利用できるようにするため、駐車できる時間を60分(40分、20分)に制限していると説明しています。時間は場所ごとに異なります |
| 入れるお金 | 駐車場料金ではなく、メーター等の維持管理に必要な費用を利用者から「手数料」として納めるもの(警視庁)。警察手数料にあたり、消費税は非課税とされています(警視庁) |
| 東京の支払い方法 | メーターは100円硬貨のみ、1枚ずつ投入(警視庁・使用方法ページ)。利用時間や手数料は設置場所ごとに異なるため、標識と機器の表示で確認します |
2. 落とし穴(1)延長・貸し切りはできない
「60分で足りなければ、お金を足せばいい」と考えがちですが、警視庁の使用方法のページには、パーキング・メーター式もパーキング・チケット式も、延長できません。制限時間を過ぎると駐車違反になりますと書かれています。
よくある質問のページでは、「料金を2回分払って2時間停められますか。貸し切りにしてもらうことはできますか」という問いに、貸し切りはできませんと答えています。時間を超えて駐車が必要な場合は、路外の一般駐車場を利用するよう案内し、制限時間を超えての駐車は違反としています。
「一度出て、停め直す」はどう扱われる?
制限時間内にいったん車を出し、同じ枠に停め直した場合の扱いについて、今回確認した警視庁・広島県警察のページには、可否の記載を見つけられませんでした。法令の文言は「同一の車両が引き続き駐車することができる」で、警視庁は、できるだけ多くの人が公平に利用できるよう一回あたりの駐車時間を制限している、と説明しています。停め直しが認められるか、違反とされるかは、この記事では断定しません。気になる場合は、場所を管轄する警察署に確認してください。
制限時間を過ぎたら、どうなる?
第49条の3第2項に違反して駐車した場合、法律上の罰則は10万円以下の罰金です(第119条の3第1項)。ただし、これは交通反則通告制度の対象で、運転者が反則金を納付すれば、その事件について公訴を提起されません(第128条第2項)。普通車の金額と点数は、5章の表を確認してください。
3. 落とし穴(2)メーターが動いていない時間・日
「夜はメーターが動いていないから、無料でいつでも停められる」とは限りません。標識の見方と、駐車禁止の標識が併設されている場合の違いを整理します。

📊 標識の読み方(警視庁・使用方法ページより)
| 標識の表示 | 意味 |
|---|---|
| 標識上部の数字 | 利用できる時間帯(例: 午前9時から午後7時まで利用できる) |
| 標識下部の数字 | 制限時間(例: 60分間利用できる) |
| 補助標識「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」 | その日(日曜・休日、1月1日〜3日)は、パーキング・メーター等が利用できない |
| 駐車禁止の標識が連結(併設)されている場合 | 駐車禁止の時間帯(例: 午後7時から午前9時まで)は駐車禁止。メーターが使えない時間帯に停めることはできません |
警視庁のよくある質問も、パーキング・メーター等が動いていない時間には「駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください」と案内しています。例として、「時間制限駐車区間」の標識のほかに「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯に駐車できません。
駐車禁止の標識がない場合は?
JAF Mate(弁護士・松居英二氏の解説、2024年2月24日)は、パーキング・メーター等の規制以外に駐車禁止の規制がない道路では、稼働時間外に駐車しても、時間制限駐車区間の規制としては違反にならないと解説しています。時間制限駐車区間の標識による規制は、指定された時間外には効力を持たないためです。
なお、交差点付近・横断歩道上など、道路交通法で駐停車が禁じられている場所は、標識がなくても停められません。
ただし、同じ解説は次の2点を注意しています。
| 注意点 | 内容(JAF Mateの解説より) |
|---|---|
| 駐車方法 | 駐車枠が道路の左側端にないとき(一方通行の右側にメーターがある場合など)は、標識などで時間外の駐車が認められていない限り、駐車方法の違反(道路交通法第47条第2項)になる |
| 長時間の駐車 | 駐車禁止でない道路でも、同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)引き続き駐車すると、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の違反になる |
メーターが動いていない時間の扱いは、標識の組み合わせで変わります。判断に迷ったら、停めずに、標識と路面標示を確認するか、別の駐車場を探すのが確実です。
4. 落とし穴(3)枠・先払い・チケットの掲示
時間だけでなく、停め方にもルールがあります。根拠は、道路交通法第49条の3の第3項と第4項です。
📜 道路交通法 第49条の3第3項・第4項(条文の要約)
第3項: 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。 第4項: 車両の運転者は、時間制限駐車区間で車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、パーキング・メーターを直ちに作動させ、またはパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

警視庁の使用方法のページは、パーキング・メーターについて次のように案内しています。
| やること | 警視庁の案内 | 根拠 |
|---|---|---|
| 枠に収めて停める | 駐車枠に収まるように正しく駐車する。2枠同時に使用できません。枠から車体がはみ出る枠外駐車は駐車違反 | 道路交通法第49条の3第3項 |
| 表示が「0分」か確認する | 「0分」表示を確認してから駐車する。動作がおかしい(メーターが動いていない、「0」になっていないなど)ときは、利用せずほかのメーターを使う | 警視庁の案内 |
| 先に払う | 駐車したら先に手数料を払う。後払いではありません。メーターが車両の感知を開始したら手数料を入れる | 第49条の3第4項(直ちに作動) |
| 時間内に移動する | 制限時間内に車両を移動させる。延長できません | 第49条の3第2項 |

チケット式は「掲示」まで
パーキング・チケット式は、駐車したら先に歩道のチケット発給設備でチケットの発給を受け、車両に戻ってチケットを掲示します。警視庁は、掲示しないと駐車違反になると案内し、フロントガラスの内側に、印字面(終了時刻)が外から確認できるように掲示するよう求めています。施行令第14条の7第2項も、前面ガラスのある車両は、前面ガラスの内側に、チケットの表面の事項が前方から見やすいように掲示することと定めています。
バイクはどうなる?
警視庁の「二輪車の利用について」(2026年5月18日更新)によると、パーキング・チケット式の区間では、二輪車も四輪車と同じ駐車枠を利用できます。1枠に駐車できるのは1台だけで、枠からはみ出して使うことはできません。東京都内には、二輪車専用のパーキングが4カ所あります(専用のチケットは黄緑色)。延長できない点は四輪と同じです。なお、パーキング・メーター式に二輪車を停められるかは、今回確認した公式ページでは確認できませんでした。
5. 違反点数・反則金・放置違反金の一覧
時間制限駐車区間での違反は、道路交通法施行令の定義上、時間超過・チケットの不発給/不掲示・通常の枠外は「駐停車違反(駐車禁止場所等)」、交差点付近など法定の駐停車禁止場所での枠外は「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」などの区分に入ります(施行令別表第二の備考)。警視庁の反則金一覧(2026年4月1日更新)と施行令の別表で確認した、普通車(普通自動車・軽自動車・ミニカー)の金額と点数です。

📊 時間制限駐車区間の主な違反(普通車)
| 違反の内容 | 根拠 | 反則金(運転者に告知された場合) | 点数 | 放置違反金(放置の場合) |
|---|---|---|---|---|
| 制限時間を超えて駐車 | 第49条の3第2項 | 10,000円 | 1点 | 10,000円 |
| チケットの不発給・不掲示 | 第49条の3第4項 | 10,000円 | 1点 | 10,000円 |
| 枠外駐車(法定の駐停車禁止場所以外) | 第49条の3第3項 | 10,000円 | 1点 | 15,000円 |
| 枠外駐車(交差点付近など法定の駐停車禁止場所) | 第49条の3第3項 | 12,000円 | 2点 | 18,000円 |
「放置」とは、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態のことです。放置された車で、運転者が反則金を納めないなどの場合に、車両の使用者に命じられるのが「放置違反金」です。標章が貼られたあとの流れや、反則金との違いは、放置車両確認標章の解説記事で整理しています。放置違反金は、運転者の違反点数には加算されません。
6. よくある質問
まとめ
パーキングメーターの3つの落とし穴を整理します。(1)制限時間は延長できません。メーターが車両を感知した時(チケット式は発給を受けた時)から数え、2回分を払っても貸し切りにはなりません。時間を超えると駐車違反で、普通車は反則金10,000円・1点(運転者が離れていれば使用者に放置違反金10,000円)です。(2)メーターが動いていない時間・日は、標識で判断します。駐車禁止の標識が併設されていれば、その時間は停められません。(3)白線の内側に収め、先に払い(後払い不可)、チケット式はフロントガラスの内側に掲示します。
停め直しの扱いや猶予時間のように、公式の案内で確認できなかった点もあります。長い用事のときは、最初からコインパーキングなど時間制限のない駐車場を使うのが確実です。場所によって時間も標識も違うため、現地の標識と路面標示で確認しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・反則金・点数は改正されることがあり、パーキング・メーターの使い方や制限時間は場所ごとに異なります。最新の内容や個別の判断は、警察庁・各都道府県警察など公的機関の公式情報でご確認ください(2026年10月17日確認)。標識の図は簡略化したイメージです。
参考(一次情報・公的機関・JAF): e-Gov法令検索 道路交通法(第49条・第49条の3・第119条の3・第128条)/同 道路交通法施行令(第14条の7・別表第一・別表第二・別表第六)/警視庁 使用方法と注意事項/警視庁 パーキング・メーター等について(よくある質問)/警視庁 時間制限駐車区間について/警視庁 二輪車の利用について/警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表/警視庁 交通違反の点数一覧表/広島県警察 時間制限駐車区間/JAF Mate パーキングメーターが使えない時間に駐車したら、違反?
図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。実際の標識の形・色味は場所によって異なります。


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