グリーン化特例の平成29年度の内容(自動車税・軽自動車税)

ここでは、グリーン化特例とはいったいなんなのか、平成29年度の特例の概要、自動車税や軽自動車税との関係を説明しています。

グリーン化特例とは

グリーン化特例とは、主に窒素酸化物や粒子状物質の排出量を抑制するための自動車環境対策として平成13年度に導入された環境配慮型税制で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対しそれらの性能に応じて、自動車税・軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を重課する特例措置のことをいいます。

自動車税のグリーン化特例の概要

平成28年度税制改正内容

【 軽課 】

軽課とは特別控除や軽減税率のことで一定の要件に該当する場合には税負担を軽くするという意味などで使われます。

適用期間
 平成28年4月1日~平成29年3月31日

適用内容
 適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。

グリーン化特例の特例措置の内容

乗用車等

乗用車、車両総重量3.5t以下のバス・トラック

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

排ガス性能:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)
燃費性能:平成32年度燃費基準+10%達成
概ね75%軽減

排ガス性能:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)
燃費性能:平成27年度燃費基準+20%達成
概ね50%軽減

その他の自動車

・ 電気自動車
・ 燃料電池自動車
・ 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
・ プラグインハイブリッド自動車
・ クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合の乗用車)

概ね75%軽減

重量車

車両総重量3.5t超のバス・トラック
・ 電気自動車
・ 燃料電池自動車
・ 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
・ プラグインハイブリッド自動車

概ね75%軽減

【 重課 】

重課とは重課税するという意味があり、ここでの意味は「古い車の排ガスは、環境に与える負担が多いので、その対策費用としてすこし多めに負担してください。」ということ。

適用内容
・新車新規登録等から一定期間経過した自動車

概ね15%重課

※天然ガス自動車、電気自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課の適用外です。
※バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課

・ガソリン車、LPG車 : 12年超
・ディーゼル車 : 11年超

グリーン化特例国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/common/001125803.pdf

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