自動車税とは
自動車税(正式名称:自動車税種別割)とは、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対してかかる税金です。地方税法に基づき、道路運送車両法の規定により登録された自動車に対して、その主たる定置場が所在する都道府県が課税します。
もし廃車にする場合や自動車を譲る場合は、忘れずに抹消登録を行ってください。抹消登録をしていないと、いつまでも納税義務が発生し続けてしまいます。
自動車税を納める人
4月1日時点の車検証に登録されている所有者が、その年度分の自動車税を納める義務を負います。ローン等で売主が所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。また年度の途中で名義変更(移転登録)をした場合でも、その年度1年分の自動車税は4月1日時点の所有者が納める義務があります。
納める時期と納付期限
各都道府県から送付される納税通知書は、4月下旬から5月上旬頃に届きます。その通知書を使って、通常は5月31日までに納付します(自治体によって多少前後する場合があります)。通知書が届いているのに気づかなかったり、紛失してしまった場合は滞納扱いになるため注意してください。
納付方法は、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアの窓口のほか、ペイジー納付やクレジットカード納付、スマートフォン決済アプリに対応している自治体もあります。詳しくは納税通知書に記載の案内、または各都道府県税事務所のサイトで確認してください。
納期限を過ぎると延滞金が発生します。延滞金は未納の税額に対して年率(納期限翌日から1か月は低い利率、それ以降は高い利率)で日割り計算されるのが一般的です。正確な利率は年度・自治体により定められているため、延滞してしまった場合は速やかに管轄の税事務所に確認してください。
自動車税(種別割)の税額
自家用乗用車の標準税率(グリーン化特例等の特例適用前)は以下の通りです。2019年10月1日以降に新規登録された車は税率が引き下げられており、それより前に登録された車は旧税率が適用されます。
| 総排気量 | 2019年10月1日以降登録 | 2019年9月30日以前登録 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1,001〜1,500cc | 30,500円 | 34,500円 |
| 1,501〜2,000cc | 36,000円 | 39,500円 |
| 2,001〜2,500cc | 43,500円 | 45,000円 |
| 2,501〜3,000cc | 50,000円 | 51,000円 |
| 3,001〜3,500cc | 57,000円 | 58,000円 |
| 3,501〜4,000cc | 65,500円 | 66,500円 |
| 4,001〜4,500cc | 75,500円 | 76,500円 |
| 4,501〜6,000cc | 87,000円 | 88,000円 |
| 6,001cc以上 | 110,000円 | 111,000円 |
軽自動車税(種別割・自家用乗用)は、平成27年(2015年)4月1日以降に新規登録された車は年額10,800円です(排気量による差はありません。それ以前の登録車は7,200円)。軽自動車税は都道府県ではなく市区町村に納める税金で、自治体によって基本税額の1.5倍まで独自に定めることができるため、地域によって金額が異なる場合があります。
新車新規登録から一定年数(ガソリン車は概ね13年、ディーゼル車は概ね11年)を経過した車は、環境負荷が大きいとみなされ税額が重課されます。逆に環境性能に優れた新車は「グリーン化特例」により登録翌年度の税額が軽減されます。エコカー減税・グリーン化特例の詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
エコカー減税とグリーン化特例2026年9月版!環境性能割廃止など税制改正のポイントを解説
【2026年の変更点】車の取得時にかかる税金が一つ減った
2026年3月31日をもって、車を取得(登録)する際にかかっていた「環境性能割」という税金が廃止されました。2026年4月1日以降に車を取得する場合、この税金はかかりません(その他の消費税・自動車重量税・自動車税は従来通りかかります)。詳しくは上記のエコカー減税記事をご覧ください。
年度の途中で購入・新規登録した場合
年度の途中で車を新車や中古車として新たに購入し新規登録した場合、月割課税として登録の翌月から年度末(3月)までの月数分が課税されます。
例:1月25日に総排気量1,500ccの乗用車(自家用、2019年10月以降登録の税率)を取得した場合
30,500円×2か月/12か月(2月〜3月)=5,083円→100円未満切り捨てで5,000円
年度の途中で売却・廃車した場合
年度の途中で車を売却や廃車にした場合、抹消登録の翌月から年度末(3月)までの月数分が月割りで還付されます。3月に抹消した場合は還付される分はありません。
例:12月20日に総排気量1,000ccの乗用車(自家用、2019年10月以降登録の税率)を廃車した場合
25,000円×3か月/12か月(1月〜3月)=6,250円→100円未満切り捨てで6,200円
自動車税が還付される条件
- 抹消登録を行っていること:「一時抹消」「永久抹消」のどちらでも還付対象になります。単に乗らなくなっただけで抹消登録をしていない場合は還付されません。
- 他の地方税に滞納がないこと:滞納がある場合、還付されるはずの自動車税はその滞納分に充当されます。
- 軽自動車以外の車両であること:軽自動車税(種別割)には月割還付の制度がありません。
自動車税の地域差について
自動車税(普通車)は全国一律の税額です。同じ車種でもグレードや改造によって排気量が異なれば、それに応じた税額になります。一方、軽自動車税は市区町村ごとに基本税額の1.5倍まで独自に定めることができるため、自治体によって金額が異なる場合があります。
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出典・免責
本記事の税額・制度内容は、各種公的情報・専門メディアの解説(2026年9月1日確認時点)をもとに作成しています。税額は用途(自家用/事業用)やグリーン化特例の適用有無によって変動し、税制は今後も改正される可能性があります。正確な金額は、車検証記載の登録年月をもとに、お住まいの都道府県税事務所(軽自動車の場合は市区町村)で必ずご確認ください。当サイトは税額を保証するものではありません。
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