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相続手続きの最初の関門が、戸籍謄本の収集です。亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要で、本籍地が何度も変わっていると、複数の役所に請求しなければなりません。効率的な集め方をまとめました。
📋 この記事の要点
✔ 必要なのは、被相続人の出生から死亡までの、連続した戸籍
✔ 本籍地の市区町村役場で、請求する
✔ 転籍が多い場合は、複数の役所への請求が必要
✔ 2024年3月から、広域交付制度により、最寄りの役所で、まとめて請求できる場合がある
✔ 戸籍を集めたら、法定相続情報一覧図を作ると、手続きが楽になる
1. 集める戸籍の種類
📊 相続手続きで必要な戸籍の種類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 戸籍に載っている全員の情報 | 本籍地の市区町村 |
| 除籍謄本 | 全員が除かれた戸籍 | 本籍地の市区町村 |
| 改製原戸籍 | 法改正前の、古い形式の戸籍 | 本籍地の市区町村 |
| 住民票の除票 | 死亡時の住所の確認 | 住所地の市区町村 |
2. 戸籍謄本の集め方(手順)
🧭 戸籍収集の流れ
亡くなった方の、最後の戸籍を請求する
死亡時の本籍地の役所で、死亡が記載された戸籍を取得します。
戸籍をさかのぼる
戸籍に「従前戸籍」の記載があれば、その本籍地の役所へ請求します。
出生までさかのぼる
出生の記載のある戸籍まで、たどります。
相続人の戸籍謄本を取得する
相続人の現在の戸籍を、取得します。
📌 補足
2024年3月から、戸籍法の改正により「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求できる場合があります(本人・配偶者・直系親族などが対象)。
3. 便利な制度:法定相続情報一覧図
💡 ポイント
戸籍を集めた後、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得しておくと、銀行や法務局など、複数の場所での手続きに、戸籍一式の代わりに使えます。
4. 手続き別:必要な書類の目安
📊 手続き別の必要書類
| 手続き | 主な必要書類 |
|---|---|
| 預貯金の解約・名義変更 | 被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍・遺産分割協議書(または法定相続情報一覧図) |
| 不動産の相続登記 | 戸籍一式・住民票・固定資産評価証明書など |
| 相続放棄 | 被相続人の住民票除票・申述人の戸籍謄本など |
| 相続税の申告 | 戸籍謄本・遺産分割協議書・財産の資料 |
📌 補足
提出先ごとに求められる書類が異なることがあります。事前に、提出先の案内を確認してください。
5. よくある質問
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まとめ
相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。広域交付制度や、法定相続情報一覧図を活用し、効率よく集めましょう。難しい場合は、専門家に依頼するのも一案です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由

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