相続人に認知症の人がいる場合の対応

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相続人の中に、認知症などで、判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議が進められません。判断能力がない人が参加した協議は、無効になるおそれがあるためです。取れる対応を整理しました。

📋 この記事の要点

✔ 判断能力のない人は、自分で有効な遺産分割協議に参加できない

✔ 成年後見人を選任して、代わりに協議に参加してもらう

✔ 成年後見の申立ては、家庭裁判所に行う

✔ 後見人は、被後見人の利益を守る立場で、法定相続分を確保するのが一般的

✔ 事前の対策として、遺言書や任意後見の活用がある

1. 対応の流れ

🧭 成年後見人を立てる流れ

1

本人の判断能力を確認する

医師の診断書などで、状況を確認します。

2

家庭裁判所に、成年後見人の選任を申し立てる

必要書類をそろえて、申立てを行います。

3

成年後見人が選任される

親族または、弁護士・司法書士などの専門家が、選ばれます。

4

後見人を交えて遺産分割協議を行う

被後見人の利益を、守る形で協議します。

⚠️ 注意

成年後見人が選任されると、原則として、遺産分割後も、後見が続きます。申立て前に、制度の内容を、よく理解しておく必要があります。

2. 事前にできる対策

📊 事前の対策

対策 内容
遺言書の作成 遺産分割協議を不要にできる
任意後見契約 判断能力があるうちに、後見人を、あらかじめ決めておく
家族信託 財産管理を、家族に託す仕組み

💡 ポイント

親が元気なうちに、遺言書などの準備をしておくと、相続人に負担を残さずに済みます。

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3. 成年後見の3つの類型

📊 成年後見制度の3つの類型

類型 対象となる方 できること(目安)
後見 判断能力が常に欠けている 財産管理・契約などを、包括的に代理
保佐 判断能力が著しく不十分 重要な行為への同意・取消し
補助 判断能力が不十分 特定の行為に限って、支援

📌 補足

どの類型になるかは、医師の診断などをもとに、家庭裁判所が判断します。

4. よくある質問

Q. 認知症の疑いがあるだけで、後見人が必要ですか?

A. 判断能力の程度によります。医師の診断を受け、専門家に相談してください。

Q. 後見人は、家族がなれますか?

A. 家庭裁判所が、事情を踏まえて選任します。専門家が選ばれることもあります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 申立て費用や、専門家が後見人になった場合の報酬などがかかります。

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まとめ

相続人に認知症の人がいる場合は、成年後見人の選任が必要になることがあります。手続きには時間がかかるため、早めに専門家へ相談し、事前の対策も検討しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

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