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相続人の中に、認知症などで、判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議が進められません。判断能力がない人が参加した協議は、無効になるおそれがあるためです。取れる対応を整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 判断能力のない人は、自分で有効な遺産分割協議に参加できない
✔ 成年後見人を選任して、代わりに協議に参加してもらう
✔ 成年後見の申立ては、家庭裁判所に行う
✔ 後見人は、被後見人の利益を守る立場で、法定相続分を確保するのが一般的
✔ 事前の対策として、遺言書や任意後見の活用がある
1. 対応の流れ
🧭 成年後見人を立てる流れ
本人の判断能力を確認する
医師の診断書などで、状況を確認します。
家庭裁判所に、成年後見人の選任を申し立てる
必要書類をそろえて、申立てを行います。
成年後見人が選任される
親族または、弁護士・司法書士などの専門家が、選ばれます。
後見人を交えて遺産分割協議を行う
被後見人の利益を、守る形で協議します。
⚠️ 注意
成年後見人が選任されると、原則として、遺産分割後も、後見が続きます。申立て前に、制度の内容を、よく理解しておく必要があります。
2. 事前にできる対策
📊 事前の対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書の作成 | 遺産分割協議を不要にできる |
| 任意後見契約 | 判断能力があるうちに、後見人を、あらかじめ決めておく |
| 家族信託 | 財産管理を、家族に託す仕組み |
💡 ポイント
親が元気なうちに、遺言書などの準備をしておくと、相続人に負担を残さずに済みます。
3. 成年後見の3つの類型
📊 成年後見制度の3つの類型
| 類型 | 対象となる方 | できること(目安) |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が常に欠けている | 財産管理・契約などを、包括的に代理 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な行為への同意・取消し |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 特定の行為に限って、支援 |
📌 補足
どの類型になるかは、医師の診断などをもとに、家庭裁判所が判断します。
4. よくある質問
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まとめ
相続人に認知症の人がいる場合は、成年後見人の選任が必要になることがあります。手続きには時間がかかるため、早めに専門家へ相談し、事前の対策も検討しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

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