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「全財産を長男に相続させる」といった遺言があったとき、他の子は、何ももらえないのでしょうか。実は、一定の相続人には、最低限の取り分=遺留分が法律で保障されています。遺留分の割合と、請求の方法を整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に、法律で保障された最低限の取り分
✔ 遺留分の割合は、原則、法定相続分の2分の1(直系尊属のみは3分の1)
✔ 請求は「遺留分侵害額請求」として、金銭で行う
✔ 請求できる期間は、知った時から1年、相続開始から10年
✔ 請求しなければ、権利は消える
1. 遺留分の割合
📊 遺留分の割合
| 相続人の組み合わせ | 遺留分全体の割合 | 例(配偶者と子2人) |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 配偶者:4分の1 / 子:各8分の1 |
| 配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者:2分の1 |
| 子のみ | 2分の1 | 子:各4分の1(2人の場合) |
| 直系尊属のみ | 3分の1 | – |
| 兄弟姉妹 | なし | – |
📌 補足
遺留分を侵害された場合の請求は「遺留分侵害額請求」といい、原則として金銭で支払いを求めます。
2. 遺留分侵害額請求の流れ
🧭 請求の流れ
遺言や贈与の内容を確認する
自分の遺留分が、侵害されているかを確認します。
遺留分額を計算する
相続財産・贈与を評価し、請求できる金額を試算します。
相手に請求の意思を伝える
内容証明郵便などで、期限内に意思表示をします。
話し合い・調停・訴訟
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などを利用します。
⚠️ 注意
請求できる期間は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年です。期限が過ぎると、請求できなくなるため、注意が必要です。
3. 遺留分に配慮した遺言のポイント
📝 遺言を作る側のチェックポイント
☑️ 遺留分を侵害しないか、確認している
☑️ 侵害する場合、その理由を付言事項として記している
☑️ 生命保険の活用など、代わりの手当てを検討している
☑️ 専門家に相談している
4. 遺留分侵害額の計算イメージ
📊 遺留分の計算イメージ(簡略化した例)
| 項目 | 内容(例) |
|---|---|
| 遺産の総額 | 6,000万円 |
| 相続人 | 配偶者と子2人 |
| 遺留分全体 | 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円 |
| 子1人の遺留分 | 3,000万円 × 1/4 = 750万円(遺留分全体のうち、子1人あたり4分の1) |
| 遺言で長男に全財産を相続させる場合 | 次男は最大で750万円の遺留分侵害額を請求できる |
📌 補足
実際の計算には、生前贈与や債務の扱いなど、細かなルールが関わります。正確な金額は、専門家に確認してください。
5. よくある質問
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まとめ
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に、法律で保障された最低限の取り分です。侵害された場合は、期限内に遺留分侵害額請求を行います。遺言を作る側も、遺留分への配慮が大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

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