交通事故の直後は大きなけがに気づかず、「物損事故」として処理したあとで、首や腰に痛みが出てくることがあります。そんなとき、「人身事故」への切り替えはあとからでもできるのでしょうか。この記事では、物損事故と人身事故の違い、あとから切り替えるときの手続き、自賠責保険の請求期限、そして加害者側に生じる影響を、国土交通省・警視庁・自動車安全運転センターなどの公的情報で整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 物損事故として届け出たあとでも、診断書を警察に提出して人身事故の扱いに切り替える手続きがある。ただし、日数がたつと警察がけがと事故の関係を判断できず、応じないことがある(日弁連交通事故相談センターの解説)
✔ 自賠責保険の補償は人身損害のみ。物の損害は対象外(国土交通省)
✔ 自賠責保険の被害者請求(傷害)は、事故発生の翌日から3年以内(国土交通省)
✔ 切り替えが難しい場合でも、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を出す方法がある。ただし、認められるかは保険会社が書類全体から判断する
✔ 人身事故になると、加害者側には付加点数がつき、過失運転致傷罪の対象にもなりうる。個別の判断は弁護士などの専門家へ
1. 物損事故と人身事故の違い
警察に届け出た交通事故は、大きく「物損事故」と「人身事故」に分けて扱われます。違いが出るのは、警察が作る記録、保険で使える範囲、そして加害者側の処分です。日弁連交通事故相談センターの解説では、物損事故として処理されると作られるのは簡単な物件事故報告書のみで、詳しい事故状況の把握が難しくなります。一方、人身事故では実況見分調書が作られ、過失割合の判断に重要な証拠になります。
📊 物損事故と人身事故の違い(確認日: 2026年9月25日)
| 項目 | 物損事故 | 人身事故 |
|---|---|---|
| 警察の主な記録 | 簡単な物件事故報告書(日弁連交通事故相談センターの解説) | 実況見分調書が作成される(同解説) |
| 自賠責保険 | 対象外。自賠責は人身損害のみが対象で、物損は補償されない(国土交通省) | 対象になる。傷害の限度額は被害者1人につき120万円(国土交通省) |
| 自賠責の請求に使う交通事故証明書 | 国土交通省が示す自賠責の請求書類は、「交通事故証明書(人身事故)」。物件事故として処理されている場合は、後述の理由書などで対応する | 「交通事故証明書(人身事故)」が請求書類のひとつ(国土交通省) |
| 加害者側の点数 | 違反行為の基礎点数(建造物損壊を伴う場合は、付加点数もつく。警視庁) | 基礎点数に、けがの程度に応じた付加点数が加わる(警視庁) |
| 刑事責任 | 本記事では、物損事故の刑事上の扱いは確認していない(要確認) | 自動車運転死傷処罰法の過失運転致傷罪の対象になりうる(e-Gov法令検索) |
📌 補足
物損事故のまま、けがの治療費などが一切請求できない、というわけではありません。自賠責保険の面では、人身事故として扱われていない場合に使える「人身事故証明書入手不能理由書」という方法があります(後述)。
2. あとから人身事故に切り替えることはできるのか
結論から言うと、物損事故として届け出たあとでも、人身事故への切り替えの手続きは行われています。日弁連交通事故相談センターの解説では、医療機関で診断書を取得し、警察に届け出る流れが示されています。具体的な手続きは警察によって異なるため、事前に事故を扱った警察署へ確認が必要とされています。
時間の問題については、同解説が、事故発生から日数がたつと、警察が「けがが事故によるものか不明」と判断して、切り替えに応じない可能性がある、と述べています。「事故から何日以内」という期限を、法令や警察の公式ページで確認することはできませんでした。弁護士事務所の解説などでは「10日以内」といった目安が示されることがありますが、法令で定められた期限として確認できたものではありません。
📊 ケース別の考え方(確認日: 2026年9月25日)
| 状況 | 考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 事故当日から痛みがある | 早めに受診して診断書を取り、事故を扱った警察署に相談する | 医療機関、警察署 |
| 数日後に痛みが出てきた | 受診が遅れるほど、事故との関係を説明しにくくなる。なるべく早く受診し、痛みが出た経過を医師に伝える | 医療機関、警察署 |
| 警察が切り替えに応じない | 保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を出す方法がある。認められるかは保険会社の判断 | 加入している保険会社、相手方の保険会社 |
| 相手方との過失割合が争いになりそう | ドライブレコーダー映像や目撃者などの客観的な証拠が少ないときは、実況見分調書が作られるメリットが大きい(日弁連交通事故相談センターの解説) | 弁護士、日弁連交通事故相談センターなどの相談窓口 |
🧭 人身事故への切り替えの一般的な流れ
けがの有無にかかわらず、事故は必ず警察に届け出る
交通事故証明書は、警察への届出をもとに自動車安全運転センターが交付します。警察への届出がないと、証明書の交付を受けられません。
痛みや違和感があれば、早めに医療機関を受診する
事故との関係を説明するため、受診の日付と、症状が出た経過を残しておきます。
診断書を取得する
診断書を作成できるのは医師です。発行までの日数は医療機関で異なるため、受診時に確認します。
診断書を持って、事故を扱った警察署に相談する
手続きは警察署によって異なります。事前に電話などで、担当の警察官がいる日時と必要な持ち物を確認します。
警察の指示に従い、実況見分などに対応する
切り替えの申請後に、実況見分の日程調整の連絡が来ることがあります。
3. 自賠責保険の補償と、請求の期限
人身事故に切り替えるかどうかを考えるとき、大きな判断材料になるのが自賠責保険です。国土交通省の案内によると、自賠責保険が補償するのは人身損害のみで、物損は対象になりません。傷害による損害は、被害者1人につき120万円が限度で、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
📊 自賠責保険の補償範囲と請求期限(確認日: 2026年9月25日)
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 補償の範囲 | 人身損害のみ。物損は補償されない | 国土交通省 自賠責保険・共済の限度額と補償内容 |
| 傷害の限度額 | 被害者1人につき120万円(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料) | 同上 |
| 後遺障害の限度額 | その他の後遺障害は、第1級3,000万円から第14級75万円まで。介護を要する場合は、第1級4,000万円、第2級3,000万円 | 同上 |
| 被害者請求の時効(傷害) | 事故発生の翌日から3年以内 | 国土交通省 支払までの流れと請求方法 |
| 被害者請求の時効(後遺障害) | 症状固定日の翌日から3年以内 | 同上 |
| 請求に必要な主な書類 | 自賠責保険金・損害賠償額支払請求書、交通事故証明書(人身事故)、事故発生状況報告書、医師の診断書、印鑑証明書など | 同上 |
📊 自動車安全運転センターの案内(確認日: 2026年9月25日)
| 交通事故証明書について | 内容 |
|---|---|
| どこで交付されるか | 自動車安全運転センター(警察から提供された資料に基づく) |
| 申込みできる人 | 交通事故の当事者(加害者・被害者)、または当事者から委任を受けた人 |
| 原則交付できない期間 | 人身事故は事故発生から5年、物件事故は事故発生から3年を経過したもの |
| 手数料 | 1通につき1,000円(消費税非課税)。インターネット申請の場合は、別に1通につき143円の払込手数料 |
| 届くまでの日数 | 郵便局での申込みは通常10日程度。窓口は、資料が届いていれば原則即日交付 |
⚠️ 自賠責の請求期限と、示談などの期限は別です
上の3年は、国土交通省が示す自賠責保険金の被害者請求の期限です。加害者への損害賠償請求や、任意保険会社との示談には別の期限や扱いがあります。時効の更新など、期限に関わることは、保険会社や弁護士などに確認してください。
4. 切り替えが認められないときの方法(人身事故証明書入手不能理由書)
警察に人身事故への切り替えを断られたり、時間がたって難しくなったりした場合でも、あきらめる必要はありません。保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する方法があります。三井ダイレクト損保の案内では、この書類は、人身事故証明書は発行されないものの、実際には事故でけがをした人がいることを説明するために使われます。
📊 人身事故証明書入手不能理由書のポイント(確認日: 2026年9月25日)
| 項目 | 内容(三井ダイレクト損保の案内) |
|---|---|
| 提出先 | 保険会社(書類に提出先の保険会社名を記入する) |
| 記載する主な内容 | 証明書が入手できなかった理由、物損事故として届出をした警察・担当官・日付、事故の相手方または目撃者の記名・押印、事故の概要 |
| 注意点 | 追加の書類を求められる場合がある。保険会社が提出書類全体から、保険金の支払対象の事故かどうかを判断する |
⚠️ 注意
理由書を出せば必ず認められるわけではありません。保険会社の判断になります。相手方や目撃者の署名・押印が必要になる点も、事前に確認しておきましょう。
5. 切り替えが加害者側に与える影響
人身事故への切り替えは、被害者が保険を請求するための手続きであると同時に、加害者側の扱いにも影響します。警視庁の点数制度では、交通事故を起こした場合、違反行為そのものの基礎点数に、事故の程度に応じた付加点数が加わります。
📊 交通事故の付加点数(警視庁、確認日: 2026年9月25日。負傷者が2人以上の場合は、最も重い人の治療期間で判断)
| 交通事故の種別 | 専ら違反者の不注意による場合 | その他の場合 |
|---|---|---|
| 人の死亡に係る事故 | 20点 | 13点 |
| 傷害事故(治療期間3か月以上または後遺障害あり) | 13点 | 9点 |
| 傷害事故(治療期間30日以上3か月未満) | 9点 | 6点 |
| 傷害事故(治療期間15日以上30日未満) | 6点 | 4点 |
| 傷害事故(治療期間15日未満)または建造物損壊 | 3点 | 2点 |
📊 点数・行政処分・刑事責任(確認日: 2026年9月25日)
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 安全運転義務違反の基礎点数 | 2点 | 警視庁 交通違反の点数一覧表 |
| 行政処分の基準(前歴なしの場合) | 累積点数が6点以上14点以下で免許停止、15点以上で免許取消 | 警視庁 行政処分基準点数 |
| 過失運転致傷罪 | 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。傷害が軽いときは、情状により刑を免除できる | 自動車運転死傷処罰法第5条(e-Gov法令検索) |
📌 補足
被害者側から見ると、けがの治療費や慰謝料を請求するために人身事故の届出が必要になる場面がある一方、加害者側には点数や刑事責任の問題が生じます。切り替えを検討するときは、けがの事実と治療の状況に沿って対応し、判断に迷う場合は、弁護士や日弁連交通事故相談センターなどの相談窓口に相談してください。
6. 事故後の確認チェックリスト
📝 事故直後から、切り替えを考える時期までのチェックリスト
☑️ 警察に届け出て、事故を扱った警察署名と担当官の名前を控えた
☑️ 相手方の氏名・連絡先・保険会社を確認した
☑️ 事故現場の写真、ドライブレコーダー映像などを保存した
☑️ 当日、痛みがなくても、翌日以降に痛みが出たらすぐ受診すると決めた
☑️ 受診したら、受診日と症状が出た経過を記録した
☑️ 診断書を取得した
☑️ 診断書を持って、事故を扱った警察署に切り替えについて相談した
☑️ 加入している保険会社に、事故の状況とけがの状況を連絡した
☑️ 判断に迷う点は、弁護士や相談窓口に相談した
⚠️ 注意
この記事は、公的機関の公開情報をもとにした一般的な情報です。個々の事故での切り替えの可否、保険の適用、過失割合、刑事・行政上の扱いは、事案によって異なります。個別の判断は、弁護士など専門家や、警察・保険会社の窓口にご確認ください。
7. よくある質問
まとめ
物損事故として届け出たあとでも、診断書を警察に提出して、人身事故に切り替える手続きは行われています。法令で確認できる期限はありませんが、日数がたつと警察が応じないことがあるため、痛みや違和感があれば、早めに受診して警察に相談することが大切です。切り替えが難しい場合は、保険会社への「人身事故証明書入手不能理由書」という方法もあります。加害者側には付加点数や過失運転致傷罪の問題が生じる点も含め、判断に迷うときは専門家に相談しましょう。
※本記事は、国土交通省、警視庁、自動車安全運転センター、e-Gov法令検索、日弁連交通事故相談センターなどの公開情報をもとにした一般的な情報です。個々の事故での判断は、弁護士など専門家、警察、保険会社の窓口にご確認ください(2026年10月時点)。
アイキャッチ画像: Investigation Survey by Oran Viriyincy, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons(米国ワシントン州で撮影)


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