免許更新はいつから?講習は何分?期間・手数料・70歳以上の手続きを警察庁・警視庁の公式情報で解説

免許証の更新は、誕生日の「いつから」できるのか、更新のときに受ける講習は何分かかるのか、手数料はいくらか。なんとなく知っていても、正確に答えようとすると迷いやすいところです。70歳以上になると、高齢者講習や認知機能検査も加わります。

この記事では、道路交通法・同施行令・同施行規則の現行条文(e-Gov法令検索)と、警察庁・警視庁の公式ページをもとに、免許更新の期間・講習・手数料・70歳以上の手続きを整理します。YouTubeで反応のよかったクイズ形式のショート動画を、条文と数字つきで詳しく解説した長尺動画の内容を、記事にまとめたものです。手数料などは都道府県で異なるため、東京(警視庁)の例であることを明記して紹介します。

📋 この記事の要点

✔ 更新ができる期間(更新期間)は、誕生日の1か月前から、有効期間が満了する日(誕生日から1か月を経過する日)までの約2か月間(道路交通法第101条第1項)

✔ 更新時講習は4区分。優良運転者30分、一般運転者1時間、違反運転者・初回更新者は2時間(道路交通法施行規則第38条第11項)

✔ 警視庁の手数料の例: 免許証のみの更新手数料2,850円に、講習手数料(会場で優良500円・一般800円・違反/初回1,400円)が加わる

✔ 更新期間が満了する日の年齢が70歳以上なら更新の前に高齢者講習、75歳以上はさらに認知機能検査(一定の違反歴がある人は運転技能検査も)

✔ 手数料・手続の場所・予約の方法は都道府県で異なる。お住まいの都道府県警察の案内も確認する

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この記事の内容を、かーぎーくんが図と条文・公式情報を示しながら解説した動画です。詳しい条件や例外は、このあと記事で確認できます。

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1. 更新ができる期間は、誕生日の前後1か月ずつ

免許更新ができる期間は誕生日の前後1か月ずつ
図: 更新期間は誕生日をはさんだ約2か月間(自作イラスト)

免許証の更新を申請できる期間は、道路交通法で「更新期間」と呼ばれ、第101条第1項に次のように定められています。

📜 道路交通法 第101条第1項(条文の引用。一部を省略)

免許証等の有効期間の更新…を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に…更新申請書を提出しなければならない。

更新期間の終わりである「有効期間が満了する日」は、第95条の6の表で、「…誕生日から起算して一月を経過する日」と定められています。つまり、更新期間は誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後までです。警察庁は「誕生日をはさんだ2か月間」、警視庁は「誕生日の前1か月から誕生日の後1か月までの間に手続ができます」と案内しています。

📊 更新期間の早見(誕生日が10月15日の場合)

項目 日付の例 根拠・出典
更新期間の初日(誕生日の1か月前の日) 9月15日 道路交通法第101条第1項、警視庁
誕生日 10月15日 ―
有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日) 11月15日 道路交通法第95条の6、警視庁

誕生日が2月29日の人は、うるう年以外の年の誕生日を2月28日とみなして計算します(道路交通法第101条第2項)。

最後の日が休日にあたるとき

有効期間の満了日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始にあたるときは、手続きができる期間が延びます。警視庁は「有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日)が土曜、日曜、祝休日と年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができ、運転免許証もその日まで有効です」と案内しています。

📜 根拠(道路交通法第95条の6第3項・同施行令第33条の8)

有効期間の末日が日曜日その他政令で定める日にあたるときは、これらの日の翌日を末日とみなす。政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日(休日を除く)。

早めの手続きがおすすめです。警視庁は、日曜や連休明けの日は大変混み合うことが予想されるとして、時間に余裕をもって来場するよう案内しています。

2. 更新の流れと持ち物(東京・警視庁の例)

更新の手続きは、都道府県の公安委員会(警察)ごとに運用が少しずつ違います。ここでは、警視庁の案内(運転免許試験場での更新手続、更新日2025年10月1日。完全予約制のページは2026年9月29日更新)をもとに、東京都内で更新する場合の流れを紹介します。

1) 更新の通知(更新連絡はがき)

道路交通法第101条第3項は、公安委員会が、更新期間その他更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(更新を受ける日に優良運転者または一般運転者に該当することとなる場合はその旨を含む)を記載した書面を送付すると定めています。警視庁では、これが更新連絡はがきで、遅くとも更新期間の初日(誕生日の1か月前の日)の前日までに届くよう発送しているとされています。はがきには講習区分も書かれます。

2) 予約

警視庁の更新手続は予約制です。70歳未満で、更新連絡はがき(予約用ID記載)をお持ちの方は、警視庁運転免許手続予約サイトまたは自動音声予約ダイヤルで予約します。70歳以上の方(高齢者講習等該当者)や、更新連絡はがきがなく予約できない方などは予約が不要で、直接会場に行きます。はがきがない方は、可能な限り運転免許試験場へ来場するよう案内されています。

3) 持ち物

持ち物 補足(警視庁の案内)
運転免許証またはマイナ免許証 いずれもお持ちの方は両方
更新連絡はがき はがきがなくても手続きは可能
予約完了時のQRコードまたは受付番号 経由地更新以外の方
眼鏡・補聴器など 使用している方は使用中のもの
高齢者講習終了証明書など 更新期間満了日の年齢が70歳以上の方

更新の際には、視力検査などの適性検査が行われます(道路交通法第101条第5項)。

更新期間の前に更新できる場合・経由地更新

海外旅行や入院などのやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される人は、更新期間の前でも更新を申請できます(道路交通法第101条の2)。警視庁は、この場合は有効期間が短くなると案内しています。また、優良運転者・一般運転者は、住所地以外の公安委員会を経由して更新申請できる「経由地更新」があります(第101条の2の2)。警察庁によると、免許証のみを保有する方の経由申請の受付期間は、誕生日の1か月前から誕生日当日までの約1か月間です(マイナ免許証を保有し、経由地で免許情報記録の書換えを申し出る場合は、更新期間の最後まで申請できるとされています)。

更新を忘れて有効期間が過ぎたら

道路交通法第105条は、免許は更新を受けなかったときにその効力を失うと定めています。警視庁は、有効期間が過ぎた後の手続きは「免許の更新手続ではなく、新たに免許を取得する手続」であり、有効期間が切れている状態で運転することはできないと案内しています。「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」「予約がとれなかった」といった理由は、やむを得ない理由に該当しないとされています。失効後の手続きは期間などによって分かれるため、詳しくは警視庁の「運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ」のページを確認してください。

3. 更新時講習は4区分。時間は30分・1時間・2時間

更新時講習の4区分と時間
図: 更新時講習の4区分と時間(優良30分・一般1時間・違反運転者2時間・初回更新者2時間)(自作イラスト)

更新を受けようとする人は、更新時講習を受けなければなりません(道路交通法第101条の3第1項。更新期間が満了する日前6か月以内に高齢者講習を受けた人などは除く)。講習は、第95条の6の表の「優良運転者」「一般運転者」「違反運転者等」の区分に応じて行われ、時間は道路交通法施行規則第38条第11項で次のように定められています。

📊 更新時講習の区分と時間(道路交通法施行規則第38条第11項、警視庁の案内)

区分 時間 対象(警視庁の案内) 主な講習事項(施行規則)
優良運転者講習 30分 免許継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方 道路交通の現状及び交通事故の実態/運転者としての資質の向上/自動車等の安全な運転に必要な知識(教本・視聴覚教材等)
一般運転者講習 1時間 免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方 上記に加え、自動車等の運転について必要な適性(筆記または機器による検査に基づく指導を含む)
違反運転者講習 2時間 基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く)がある方 上記に加え、適性・技能。討議・指導を含む
初回更新者講習 2時間 免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方 (施行規則は、違反運転者等のうち基準に該当しない人への講習として、基礎的な知識に習熟させるための演習を含む区分を定めている)

区分を分けるのは「免許を受けている期間」と「過去5年間の違反・事故」

区分は、道路交通法第95条の6の表の備考と、同法施行令第33条の7で定められています。要点は次のとおりです。

区分 ポイント 根拠
優良運転者 免許を受けている期間が5年以上で、基準日(更新前の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前の日)前の5年間に、違反行為や別表第四・第五に掲げる行為をしたことがない 道路交通法第95条の6、施行令第33条の7第1項
一般運転者 優良運転者でも違反運転者等でもない人。警察庁は「過去5年間の違反歴が軽微違反(3点以下の違反)1回のみ(人身事故等を起こしていない方に限る)」と説明 道路交通法第95条の6、警察庁Q&A
違反運転者等 免許を受けている期間が5年以上で、基準日前5年間に違反行為等をしたことがある(軽微違反行為1回のみを除く)人、または免許を受けている期間が5年未満の人 道路交通法第95条の6、施行令第33条の7第2項
基準日の例:誕生日が10月15日なら、その40日前の日は9月5日です。この日の前5年間の違反・事故の有無で、優良・一般・違反運転者等の区分が決まります。警察庁は「優良(ゴールド)の免許証は、優良運転者に交付されます」と説明しています(警察庁Q&A)。

なお、警察庁のQ&Aによると、一般運転者には有効期間5年で青(ブルー)の免許証が、違反運転者等には有効期間3年で青(ブルー)の免許証が交付されます。

4. 手数料(東京・警視庁の例)とオンライン講習

免許更新の手数料は、道路交通法第112条により、都道府県が条例で定めるものです。同法施行令第43条には、条例を定める際に標準とする額が定められており、たとえば免許証の更新手数料は、物件費・施設費に対応する額1,850円と人件費に対応する額1,000円の合計2,850円、講習手数料は優良運転者で200円+300円=500円、一般運転者で300円+500円=800円、オンライン講習は200円です。警視庁の額(2026年1月19日更新の手数料額表)は、これらと一致しています。

東京の更新手数料と講習手数料の例
図: 免許証のみを保有する場合の更新手数料と講習手数料の合計(警視庁の額表をもとにした自作の図)

📊 東京(警視庁)の更新手数料【令和7年3月24日以降】

更新後に保有する免許証の種類 更新手数料
免許証のみ 2,850円
マイナ免許証のみ 2,100円
免許証及びマイナ免許証 2,950円

📊 東京(警視庁)の講習手数料

受講方法 優良 一般 違反・初回
会場で受講 500円 800円 1,400円
オンラインで受講 200円 200円 (対象外)

📊 合計の例(更新手数料+講習手数料)

ケース 計算 合計
免許証のみ・優良・会場で受講 2,850円+500円 3,350円
免許証のみ・一般・会場で受講 2,850円+800円 3,650円
免許証のみ・違反運転者または初回更新者・会場で受講 2,850円+1,400円 4,250円
マイナ免許証のみ・優良・オンライン講習(警視庁の例示) 2,100円+200円 2,300円
免許証及びマイナ免許証・一般・会場で受講(警視庁の例示) 2,950円+800円 3,750円
他の都道府県の手数料は金額が異なる場合があります。上の金額は東京(警視庁)の例です。手数料や手続の場所は、お住まいの都道府県警察の案内で確認してください。

オンライン更新時講習(令和7年3月24日から)

警察庁によると、オンライン更新時講習は、これまで運転免許センター等で対面で受けていた更新時講習を、自宅等でオンラインで受講できる制度です。対象は、マイナ免許証を保有し、講習区分が優良運転者講習または一般運転者講習の方で、受講時間は優良30分・一般60分です。受講は更新期間中、更新申請の前に行い、受講後に運転免許センター等で視力検査・写真撮影などの更新手続きをします。事前に、運転免許センター等でマイナ免許証を申請し、マイナポータルと連携しておく必要があります。

5. 免許証の有効期間(5年・3年と、70歳以上の場合)

更新後の免許証の有効期間は、道路交通法第95条の6の表で、区分と年齢に応じて決まっています。

区分 有効期間の末日 年数
優良運転者・一般運転者(70歳未満) 満了日等の後の5回目の誕生日から起算して1か月を経過する日 5年
違反運転者等(初回更新者を含む) 満了日等の後の3回目の誕生日から起算して1か月を経過する日 3年

70歳以上の優良運転者・一般運転者は、年齢に応じて期間が短くなります。警視庁の案内では、更新期間の満了日の年齢が70歳なら5年、71歳なら4年、72歳以上なら3年です(違反運転者・初回更新者は3年)。なお、表の「70歳未満」は法律上の判定年齢です。誕生日が更新期間内にある方は、誕生日の前日の年齢で判定するため、実際には更新期間の満了日に70歳の方まで5年になります(警視庁の整理)。

70歳以上の方の次の有効期間
図: 更新期間の満了日の年齢と次の有効期間(警視庁の案内をもとにした自作の図)

6. 70歳以上・75歳以上の追加の手続き

70歳以上・75歳以上の追加の手続き
図: 70歳以上は高齢者講習、75歳以上は認知機能検査も。一定の違反歴がある人は運転技能検査も(自作イラスト)

70歳以上:高齢者講習

道路交通法第101条の4第1項は、更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の人は、更新期間が満了する日前6月以内に公安委員会が行う高齢者講習を受けていなければならないと定めています。年齢は、更新期間の最後の日(誕生日の1か月後の日)で数えます。

講習 時間 内容 講習手数料(警視庁の警察施設)
高齢者講習(普通自動車対応免許を持つ人) 2時間 座学・運転適性検査60分+実車指導60分 6,600円
高齢者講習(原付・二輪・小特・大特のみ、または運転技能検査該当者) 1時間 座学・運転適性検査60分(実車指導なし) 2,950円

時間は道路交通法施行規則第38条第12項(2時間。普通自動車対応免許以外の免許のみの人などは1時間)で定められています。教習所で受ける講習の料金は教習所ごとに異なります。高齢者講習を受けた人は、更新のときに改めて更新時講習を受ける必要はありません(警視庁)。

75歳以上:認知機能検査

更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の人は、さらに認知機能検査を受けなければなりません(道路交通法第101条の4第2項)。検査は、道路交通法施行規則第26条の3で、次の2つの方法とされています。

検査項目 内容
時間の見当識 検査を行っているときの年月日・曜日・時刻を記述する
手がかり再生 16の物の図画を、名称・分類とともに示した後、一定の時間が経過した後に名称を記述する

警視庁の案内では、検査手数料は警察施設で実施の場合1,050円です。検査結果が36点未満の方は「認知症のおそれあり」と判定され、臨時適性検査(専門医の診断)または診断書の提出が必要になります。なお、更新期間満了日前6か月以内に、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の意見と検査結果が記載された診断書などを公安委員会に提出した場合は、認知機能検査を受ける必要がありません(施行規則第29条の2の3)。警察庁は、認知機能検査は記憶力や判断力の状況を確認する簡易な手法であり、医師の行う認知症の診断に代わるものではないと説明しています。

75歳以上で一定の違反歴がある人:運転技能検査

75歳以上で普通自動車対応免許を持つ人のうち、一定の違反歴がある人は、更新前に運転技能検査を受ける必要があります(道路交通法第101条の4第3項)。警視庁の案内では、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、信号無視、通行区分違反、通行帯違反等、速度超過、横断等禁止違反、踏切不停止等・遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等、交差点安全進行義務違反等、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、携帯電話使用等の11種類の違反歴がある方が対象です。

検査は普通自動車でコースを運転して課題(指示速度による走行、一時停止、右折・左折、信号通過、段差乗り上げ)を行うもので、100点満点で、大型二種・中型二種・普通二種の免許所持者は80点以上、それ以外の方は70点以上で合格となります。合格しない場合は更新ができません。

受ける順番について:警視庁によると、更新時の誕生日が令和4年10月12日以降の方は、認知機能検査・高齢者講習・運転技能検査(該当者のみ)の受検・受講の順番は自由です。「お知らせ」はがきは、遅くとも有効期間満了日の6か月前までに届くよう発送されるとされています。

7. よくある質問

Q. 更新の手続きは、誕生日の何日前からできますか?

A. 誕生日の1か月前の日からです(道路交通法第101条第1項)。たとえば誕生日が10月15日なら、9月15日から11月15日(誕生日の1か月後の日)までが更新期間です。警察庁は「誕生日をはさんだ2か月間」と案内しています。

Q. 誕生日の1か月後が日曜日や祝日のときは、いつまで更新できますか?

A. 警視庁は、有効期間の満了日が土曜、日曜、祝休日と年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができ、免許証もその日まで有効と案内しています。

Q. 優良運転者の講習は何分ですか?一般運転者との違いは?

A. 優良運転者講習は30分、一般運転者講習は1時間です(道路交通法施行規則第38条第11項)。一般運転者講習には、運転に必要な適性についての検査に基づく指導が加わります。違反運転者講習と初回更新者講習は、どちらも2時間です。

Q. 更新の手数料はどこでも同じですか?

A. いいえ。手数料は都道府県が条例で定めるもので(道路交通法第112条)、金額が異なる場合があります。この記事の金額は東京(警視庁)の例です。お住まいの都道府県警察の案内で確認してください。

Q. 更新期間を過ぎてしまったらどうなりますか?

A. 免許は更新を受けなかったときにその効力を失います(道路交通法第105条)。警視庁は、有効期間が過ぎた後の手続きは更新ではなく、新たに免許を取得する手続になり、有効期間が切れている状態で運転することはできないと案内しています。詳細は警視庁の失効手続のページを確認してください。

まとめ

免許更新のポイントを整理します。(1)更新ができる期間は、誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後(有効期間が満了する日)まで。最後の日が休日なら、その次の平日まで手続きできます。(2)更新時講習は、優良運転者30分、一般運転者1時間、違反運転者・初回更新者2時間。東京(警視庁)の手数料は、免許証のみの場合、優良3,350円、一般3,650円、違反・初回4,250円です。(3)更新期間が満了する日に70歳以上なら高齢者講習、75歳以上なら認知機能検査も受けます。

手数料・手続の場所・予約の方法は都道府県で異なります。更新連絡はがきが届いたら、案内をよく読み、早めに予約や手続きを進めましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・手数料・手続の運用は改正・変更されることがあるため、最新の内容や個別の判断は、警察庁・各都道府県警察・公安委員会など公的機関の公式情報でご確認ください(確認日: 2026年10月15日)。手数料・手続の場所は都道府県ごとに異なります。本記事の金額は東京(警視庁)の例です。

参考(一次情報・公的機関): e-Gov法令検索 道路交通法(第95条の6・第101条・第101条の2・第101条の3・第101条の4・第105条・第108条の2・第112条)/同 道路交通法施行令(第33条の7・第33条の8・第43条)/同 道路交通法施行規則(第26条の3・第29条の2の3・第38条)/警察庁 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方(免許証の更新)/警察庁 認知機能検査について/警察庁 Q&A/警察庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習/警視庁 運転免許試験場での更新手続/警視庁 更新手続一覧/警視庁 運転免許更新手続の完全予約制について/警視庁 マイナ免許証に伴う手数料改定/警視庁 高齢者講習(70歳から74歳までの方の免許更新)/警視庁 認知機能検査と高齢者講習(75歳以上の方の免許更新)/警視庁 運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)

図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。

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