【PR】この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
遺言書がない場合、誰がどれだけ相続するかは、民法が定める「法定相続分」が目安になります。組み合わせごとの割合を知っておくと、話し合いがスムーズになります。相続人の組み合わせ別に、割合を一覧表にまとめました。
📋 この記事の要点
✔ 法定相続分は、相続人の組み合わせで決まる
✔ 配偶者は、常に相続人になる(内縁は含まれない)
✔ 子・親・兄弟姉妹には、順位がある
✔ 法定相続分は、遺産分割協議の目安であり、全員の合意があれば、異なる割合にもできる
✔ 子が複数いる場合は、均等に分ける
1. 相続人の組み合わせ別:法定相続分
📊 法定相続分の一覧
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子:合計2分の1(人数で均等に) |
| 配偶者と直系尊属(親など) | 3分の2 | 直系尊属:合計3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹:合計4分の1 |
| 配偶者のみ | すべて | – |
| 子のみ(配偶者なし) | – | 子がすべて(人数で均等) |
📌 補足
相続人の順位は、第1順位が「子」、第2順位が「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」です。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。
2. 計算例
📊 法定相続分の計算例
| ケース | 計算 |
|---|---|
| 遺産6,000万円、配偶者と子2人 | 配偶者:3,000万円 / 子:各1,500万円 |
| 遺産6,000万円、配偶者と親 | 配偶者:4,000万円 / 親:2,000万円 |
| 遺産6,000万円、配偶者と兄弟2人 | 配偶者:4,500万円 / 兄弟:各750万円 |
⚠️ 注意
上記は、あくまで法定相続分による計算例です。実際は、遺言書の有無・特別受益・寄与分などで、取り分が変わることがあります。
3. 代襲相続にも注意
🧭 代襲相続のイメージ
本来の相続人が、すでに亡くなっている
相続開始前に、子などが亡くなっていた場合を考えます。
その子(孫)が、代わりに相続する
亡くなった人の子が、その相続分を引き継ぎます(代襲相続)。
孫の間で、相続分を分ける
孫が複数の場合は、その相続分を均等に分けます。
4. よくある質問
【PR】日本法規情報(法律相談の窓口案内サービス)
📄 相続の悩みは、専門家への無料の窓口案内から始められます
✅ 窓口案内サービスの利用は無料(案内を受けるだけでOK)
✅ 相談のみの利用も可能で、依頼を強制されるものではありません
✅ 希望を伝えると、条件に合う3〜5つの事務所を案内してもらえます
✅ 土日営業・女性の先生在籍・夜間相談など、要望に応じた案内が可能とされています
※無料なのは「相談窓口の案内」です。案内された法律事務所での相談料や依頼費用は事務所ごとに異なるため、相談前に確認してください。
まとめ
法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。あくまで目安であり、全員の合意があれば、異なる割合にもできます。代襲相続などの例外にも注意して、正しい相続人と割合を確認しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由

コメント