けん引免許不要でトレーラーを牽引できる重量制限

キャンプ用のトレーラーやボートトレーラーを牽引してみたいと思ったとき、気になるのが「けん引免許」の要否です。実は、一定の重量以下であれば普通免許だけでトレーラーを牽引できます。この記事ではその基準を整理します。

📋 この記事でわかること

  • 基準は「車両総重量750kg」
  • 「車両重量」ではなく「車両総重量」で判断する点に注意
  • 750kgちょうどの場合はどうなるか
  • 750kg以下のトレーラーでできること
  • 保険の適用範囲にも注意

動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)

基準は「車両総重量750kg」

道路交通法上、けん引免許が必要になるかどうかの分かれ目は、牽引されるトレーラー側の車両総重量が750kgを超えるかどうかです。車両総重量が750kgを超えるトレーラーを牽引する場合は、牽引車を運転できる免許(普通免許など)に加えて、別途けん引免許の取得が必要になります。逆に、車両総重量が750kg以下のトレーラーであれば、けん引免許は不要で、牽引車を運転できる免許だけで牽引できます。

「車両重量」ではなく「車両総重量」で判断する点に注意

ここで注意したいのが、判断基準になるのは空車状態の「車両重量」ではなく、荷物や装備を積んだ状態を想定した「車両総重量」である点です。トレーラー自体が空車で700kgだったとしても、キャンプ用品や荷物を積み込んで750kgを超えれば、けん引免許が必要な区分に入ります。トレーラーを選ぶ際は、車検証に記載された車両総重量を必ず確認しましょう。

750kgちょうどの場合はどうなるか

免許区分の考え方は「車両総重量750kgを超えるもの」がけん引免許の対象とされています。そのため、車両総重量がちょうど750kgのトレーラーは「750kgを超える」には該当せず、けん引免許は不要という扱いになります。ただし、実際の運用や積載状況によって重量は変動しうるため、余裕を持った車両選びが安全です。

750kg以下のトレーラーでできること

車両総重量750kg以下という制限の中でも、小型のキャンピングトレーラーや、ボート・バイクなどを積載する軽量トレーラーは多く販売されています。普通免許のみで牽引を始めたい場合は、購入・レンタル時に「車両総重量750kg以下」であることを必ず確認することが第一歩になります。

保険の適用範囲にも注意

けん引免許が不要な750kg以下のトレーラーであっても、事故が起きた際の保険の扱いには注意が必要です。トレーラーを牽引中に第三者へ損害を与えてしまった場合、牽引車側の対人賠償・対物賠償保険が適用されるのが一般的です。しかし、トレーラー自体の損傷や、積んでいた荷物の損害、トレーラー部分に同乗者がいた場合のケガについては、牽引車の自動車保険の補償対象に含まれないことが一般的です。トレーラー自体やその積載物までしっかり補償を確保したい場合は、トレーラー用の任意保険や特約への加入を別途検討する必要があります。トレーラーの購入・レンタルを検討する際は、けん引免許の要否だけでなく、保険の適用範囲もあわせて確認しておくと安心です。

けん引免許が必要になった場合

750kgを超えるトレーラーを牽引したい場合は、別途けん引免許(第一種・第二種)を教習所などで取得する必要があります。取得には学科・技能教習を受講し、試験に合格する必要があり、免許の種類によって取得期間や費用が異なります。

まとめ

トレーラーを普通免許だけで牽引できるかどうかは、車両総重量が750kgを超えるかどうかで決まります。750kg以下であればけん引免許は不要ですが、判断基準は空車重量ではなく車両総重量である点に注意が必要です。トレーラーの購入・レンタルを検討する際は、車検証記載の車両総重量を必ず確認しましょう。

出典・免責

本記事は、道路交通法および複数の自動車・トレーラー専門メディアの情報をもとに、一般的な基準を整理したものです。個別の車両・免許区分の判断については、教習所や運転免許センターなど専門機関にご確認ください。

アイキャッチ画像: Car and caravan trailer on the shore of Lake Eğirdir by Calistemon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons(トルコで撮影)

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