免許証の「眼鏡等」条件、裸眼運転は違反!視力基準と罰則を解説

免許証をよく見ると「眼鏡等」と記載されていませんか。この一言、実は無視すると違反になる重要な条件です。視力基準と、条件違反の罰則を整理します。

📋 この記事でわかること

  • 免許更新に必要な視力基準
  • 「眼鏡等」条件とは
  • 違反した場合の罰則
  • 視力検査で不合格だった場合
  • レーシックなどで視力が回復した場合

免許更新に必要な視力基準

運転免許の種類によって、必要な視力基準は異なります。

免許の種類 視力基準
普通免許・二輪免許など 両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上(片目が0.3未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上かつ視力0.7以上であれば可)
大型・中型・けん引・第二種免許 両眼で0.8以上、かつ一眼がそれぞれ0.5以上
原付・小型特殊免許 両眼で0.5以上

「眼鏡等」条件とは

視力検査の際、メガネやコンタクトレンズを着用して基準をクリアした場合、免許証には「眼鏡等」という条件が記載されます。この条件が付いている人が、裸眼のまま運転すると、免許の条件違反(道路交通法第91条違反)になります。

違反した場合の罰則

「眼鏡等」の条件があるにもかかわらず裸眼で運転すると、違反点数2点、反則金は普通車の場合7,000円が科されます。「近くだから」「少しの距離だから」といった油断は禁物です。

視力検査で不合格だった場合

更新時の視力検査で基準を満たせなかった場合でも、その場で再検査を受けたり、後日あらためて受検したりすることができます。期限内であれば、新しいメガネ・コンタクトレンズを準備してから再検査を受けることも可能で、再検査自体に追加費用はかかりません。

レーシックなどで視力が回復した場合

レーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)手術などで裸眼視力が回復した場合は、「条件解除願出書」を提出することで、「眼鏡等」の条件を解除できます。警察署で視力検査を再度受ける必要があります。

度入りサングラスは使ってよいのか

「眼鏡等」の条件は、あくまで視力検査に合格するためのレンズ着用義務であり、度の入ったサングラス(カラーレンズ)で視力基準をクリアした場合も、条件を満たしているとみなされます。ただし、色付きレンズは夕暮れ時や夜間、トンネル内など周囲が暗い状況では視界を確保しにくくなるため、免許証に「夜間運転不適合」といった注記が付くことがあります。日中は度入りサングラスで運転し、夜間は透明なレンズの眼鏡に切り替える、といった使い分けが必要になる場合もあるため、自分の免許証にどのような条件が記載されているか、一度確認しておくとよいでしょう。なお、免許更新時の写真撮影ではサングラスをかけたままの撮影はできません。

まとめ

免許証に「眼鏡等」の条件が記載されている場合、裸眼での運転は違反(違反点数2点・反則金7,000円)になります。日頃からメガネやコンタクトを着用する習慣を徹底し、視力に変化があった場合は早めに検眼・更新手続きを行いましょう。

出典・免責

本記事の内容は、以下の情報源(2026年9月2日確認時点)に基づいています。

視力基準・手続きの詳細は、更新時期に運転免許センター等でも必ずご確認ください。

アイキャッチ画像: Snellen chart by Jeff Dahl, CC BY-SA 3.0

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