冬の雪道を金属のピンで掴むスパイクタイヤは、いまは街中でほとんど見かけません。1980年代の仙台では、そのスパイクタイヤが乾いた路面を削って出す粉じんが社会問題になり、「仙台砂漠」と呼ばれるようになりました(呼び名の由来は確認できていません)。
この記事では、e-Gov法令検索の条文、環境省の通達・告示・環境白書、札幌市・北海道の公開資料、長谷川公一氏の論文(日本公共政策学会年報1998)、スウェーデン道路庁(Trafikverket)の調査をもとに、粉じん問題から1990年の法律、現在のルールまでを整理します。YouTubeで反応のよかったショート動画を、一次情報で調べ直して詳しくまとめたものです。動画の言い方を見直した点は、「動画の訂正・補足」にまとめました。
📋 この記事の要点
✔ 「仙台砂漠」は、スパイクタイヤが舗装路面を削って出す粉じんが1980年代前半の仙台で問題になったことを表す呼び名。仙台市は1992年に『さらば仙台砂漠』という冊子を出している
✔ 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」は1990年6月27日公布。使用禁止は1991年4月1日、罰則(10万円以下の罰金)は1992年4月1日から。法律は現在も有効
✔ 禁止は全国一律ではなく、環境大臣が指定した「指定地域」の、セメント・アスファルト舗装で積雪・凍結していない部分が対象。トンネル内などの道路の部分と、消防・救急・除雪などの自動車は対象外
✔ 車両総重量3tを超える大型の車などは、1993年3月31日まで禁止・罰則の適用が猶予された
✔ 動画の補足: 「北欧は9割近い」は、スウェーデン全国では54%(2024年1〜3月)。北部は90%、南部は37%と地域差が大きい
🎬 動画で見る(ショート)
この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。
▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
(1) 動画では「1991年から、雪や凍った道以外で使うのは原則禁止になった」と紹介しました。条文では、禁止の対象は環境大臣が指定した指定地域の道路です。全国の道路が一律に対象になるわけではありません(第3章で詳しく解説)。
(2) 動画では「北欧では今もスパイクタイヤの使用率が9割近い」と紹介しました。スウェーデン道路庁の2024年1〜3月の調査では、スウェーデン全国で鋲付きタイヤは54%です(北部90%、ストックホルム40%、南部37%)。フィンランドは、2018年3月の調査で冬用タイヤの鋲なしが14%弱でした。「北欧は一律に9割」とは言えません。
(3) 動画では札幌の健康被害にも触れましたが、「喘息の発作が増えた」という記述は、今回調べた公的資料では確認できませんでした。確認できたのは、環境庁の調査で札幌市のスパイクタイヤ装着期は道路端の浮遊粒子状物質が非装着期の約4倍だったこと(1983年通知)と、環境白書の「人の健康への影響も懸念され」、1990年の通達の「人の健康への影響についても調査結果が報告されており」という記述です。また「空が霞むほど」という描写も、確認できませんでした。
(4) 「1985年の宮城県の全国初の規制条例」は、長谷川公一氏の論文に「85年12月に全国初のスパイクタイヤ対策条例を宮城県が制定」とあり、動画と合っています(条例の施行は1986年)。
「仙台砂漠」とは?粉じん問題が仙台で表面化するまで
スパイクタイヤは、雪や氷の上で滑らないように、タイヤに金属製のピンを打ち込んだものです。札幌市の年表では1963年(昭和38年)に国内で販売が始まり、長谷川公一氏の論文によると、1970年代に東北・北海道などの積雪地帯で急速に普及しました。70年代後半から1984年ごろまでは、これらの地域で冬のあいだほとんどの自動車がスパイクタイヤを着けていた、とされています。
広まった理由として、環境庁(当時)の通達は、使うたびに着け外しをしなくてよいという、タイヤチェーンにはない利便性を挙げています。一方、金属ピンは乾いた路面を走るとアスファルトを削ります。法律は、この削れてできる物質を「スパイクタイヤ粉じん」と定義しています。
📜 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 第2条第3項(条文の引用)
この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは、スパイクタイヤを装着した自動車を移動させることに伴い、当該スパイクタイヤに固定された金属鋲その他これに類する物が舗装された路面を損傷することにより発生する物質をいう。
なぜ仙台だったのか。論文は、青森県や秋田県のような豪雪地帯ではなく仙台で問題になったのは、自動車の交通量が多く、路面が乾いている日数が多いからだと説明しています。
仙台での経過(長谷川公一氏の論文などより)
📊 仙台でスパイクタイヤ問題が表面化し、条例ができるまで
| 年月 | できごと |
|---|---|
| 1970年代後半 | 降下ばいじん量が、スパイクタイヤの普及とともに増え続けた |
| 1981年1月 | 「仙台がほこりっぽい理由は、スパイクタイヤがアスファルトを削るからで、使用の規制が望まれる」という趣旨の投書が、地元紙・河北新報の夕刊に載る |
| 1981年11月 | 仙台市の「道路粉じん問題研究会」が、スパイクタイヤ原因説を発表 |
| 1982年〜 | 仙台市・宮城県・河北新報・NHK仙台放送局などが、使用自粛運動を始める |
| 1982年11月 | 国内メーカーが、スタッドレスタイヤの販売を仙台地区に限定して始める |
| 1983年春 | 仙台市中心部のスパイクタイヤ装着率が90%に達する |
| 1985年12月 | 宮城県が全国初の「スパイクタイヤ対策条例」を制定(施行は1986年。札幌市・宮城県の年表) |
「仙台砂漠」という呼び名については、仙台市が1992年3月に『さらば仙台砂漠 脱スパイク運動は一市民の投書から始まった』(63ページ、付録にスパイクタイヤ対策年表)という冊子を刊行していることを、国立国会図書館の書誌データで確認しました。ただし、この呼び名を誰がいつ使い始めたかは、今回調べた資料では確認できませんでした。
同じ時期、札幌でも問題になりました。環境庁が1982年度に札幌市で行った調査では、スパイクタイヤの装着期は、道路端の浮遊粒子状物質が非装着期の約4倍の濃度でした(1983年の環境庁通知)。札幌市は1987年に「札幌の街を車粉から守るためスパイクタイヤの使用を規制する条例」を施行しています。
1990年の法律を条文で読む|公布・禁止・罰則はいつから
「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(平成2年法律第55号)は、1990年(平成2年)6月27日に公布されました。目的は、スパイクタイヤ粉じんの発生を防ぎ、国民の健康を保護し、生活環境を保全することです(第1条)。e-Gov法令検索では、2026年10月時点で現行の法律として掲載されています。
法律の柱は3つです。(1)全国民の責務(第3条: 粉じんを発生させないように努める)、(2)国・地方公共団体の責務(第4条)、(3)環境大臣が指定した地域での使用禁止と罰則(第5条・第7条・第8条)です。環境庁の通達は、まず責務の規定による国民の努力と行政の施策で脱スパイクタイヤ社会をめざす考え方で、取締りを基本としたものではないと説明しています。
📜 第7条(スパイクタイヤの使用の禁止。条文の引用)
何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。
📜 第8条(罰則。条文の引用)
前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
いつから何が始まったか
📊 施行の時期(附則・施行令による)
| 規定 | 始まった日 | 備考 |
|---|---|---|
| 責務の規定など | 1990年6月27日 | 公布の日から施行(附則第1条) |
| 使用禁止(第7条) | 1991年4月1日 | 指定地域が告示で指定されてから適用される |
| 罰則(第8条) | 1992年4月1日 | 通達は、周知と施策の実施のための期間を十分に置くため、と説明 |
| 大型車等(車両総重量3t超) | 1993年3月31日まで、禁止・罰則とも猶予 | 附則第3条と施行令附則第2項。道路交通法上の大型自動車・普通自動車で車両総重量が3tを超えるものと、それにけん引される軽車両が対象 |
大型車等が猶予された理由について、通達は、法の公布の日には大型車用のスタッドレスタイヤがまだ実用化していなかったためと説明しています。その後、1990年秋に大型車用が販売され、試験とアンケートで代替できる性能と判断されたため、猶予の期限が1993年3月31日と定められました(1991年11月の施行令改正)。
製造・販売の中止と、その後の変化
1988年、国の公害等調整委員会で「スパイクタイヤの製造・販売中止」の調停が成立しました(札幌市の年表)。環境庁の通達によると、国内大手タイヤメーカー7社は、1990年12月末限りで製造を、1991年3月末限りで販売を中止することになっていました。法律の禁止が1991年4月1日から始まるのは、この調停の実施時期にも配慮した、と通達は説明しています。
装着率は、論文によれば、1983年春に仙台市中心部で90%に達したあと、使用自粛運動が本格化してからはピーク時でも50%に下がり、法制化後の1991年以降は5%を超えませんでした。論文は、装着率の低下とともに仙台市の空は年々きれいになった、と記しています。なお環境省は、毎年12月を「脱スパイクタイヤ推進月間」としています。

どこで禁止される?指定地域と、禁止されない場所・車
動画では「雪や凍った道以外での使用が原則禁止」と紹介しましたが、条文を読むと、禁止の対象には条件がいくつも重なっています。次の4つをすべて満たしたとき、第7条の禁止の対象になります。

指定地域とは
指定地域は、環境大臣が告示で指定します(第5条)。最初の指定は1991年1月17日の環境庁告示第1号で、青森・岩手・宮城・山形・福島・石川・福井・長野の各県の一部が指定されました。宮城県では、仙台市、石巻市、塩竃市などが含まれています。環境白書によると、1992年3月現在で17道県の672市町村、1992年度末までに18道県の788市町村が指定されました。
指定の判断について、環境庁の運用通達は、住民の健康影響・生活環境影響の事例、沿道の冬期の降下ばいじん量(目安は概ね月20トン/km²)、スパイクタイヤの装着率などを総合的に見るとしています。現在の指定地域の最新の一覧は、今回の調査では確認できませんでした(確認できた環境省の告示は1991〜1996年のものです)。お住まいの地域が指定地域かどうかは、都道府県の担当部署や環境省で確認してください。
「積雪・凍結していない部分」とは
環境庁の通達は、タイヤが接する路面の部分に雪や氷がない状態をいうと説明しています。路肩や車線の端に少し氷や雪が残っていても、タイヤが接する部分になければ該当します。複数の車線がある道路では車線ごとに判断し、路面の状況が時間とともに変わる場合も、その時点で雪氷のない部分なら禁止されます。通達は「指定地域内では事実上スパイクタイヤの使用が禁止されると考えて差し支えない」と述べ、指定地域を走る可能性のある自動車は、あらかじめ代替タイヤを着けておくのが現実的だとしています。
禁止されない道路の部分・自動車
📊 施行令で定められた例外(第1条・第2条)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 道路の部分(施行令第1条) | トンネル内の道路/橋の下の道路の部分/雪覆工や防砂のための施設で道路を覆っている部分/道路の上空に建物がある、または道路と建物が一体の構造の場合の、建物の下の部分/高架の道路・鉄道・軌道と立体交差する下の交差部分 |
| 自動車(施行令第2条) | 消防用・救急用などの緊急自動車(道路交通法施行令第13条第1項の自動車など)/除雪のために使用する道路維持作業用自動車/自衛隊法施行令第157条に規定する自動車/災害応急対策などのため運転中の自動車(確認を受けたものに限る)/国・地方公共団体が緊急用務に使い、環境大臣の証明書を備えた自動車/身体障害者手帳に肢体不自由や心臓・じん臓・呼吸器などの機能障害が記載され、手帳を携帯している人が運転する自動車(戦傷病者手帳の一定の人も) |
指定地域の外・バイク・後付けの鋲はどうなる?
指定地域の外: 第7条の禁止は適用されませんが、第3条の責務(粉じんを発生させないよう努める)は全国の国民に課されています。また通達は、この法律は全国的な観点からの規制であり、自治体が条例で上乗せの規制をすることは差し支えない、としています。例として北海道は「北海道スパイクタイヤ対策条例」で、法の指定地域以外の舗装道路について、積雪のない期間を「使用規制期間」として使用を禁止しています(道央・道南は4月1日〜11月20日、道北・道東は4月10日から始まるなど、地域ごとに期間が違います)。
バイク: 法律の「自動車」は道路運送車両法の自動車で、原動機付自転車は含まれません(通達は、重量が小さく粉じん問題が小さいと考えられるため除外したと説明)。一方、原動機付自転車以外の二輪車は同法上「自動車」に当たるため、対象外とは言えません。
後付けの金属鋲: 北海道の案内によると、環境省は2004年(平成16年)6月に「スパイクタイヤに該当するか否かを判断するための指針」を示しています。「金属鋲」は鋲状のすべての金属片、「その他これに類する物」はモース硬度4以上のセラミックなどの非金属製の鋲やピン・ブラシ等、「固定」はタイヤの専用の穴や既存の溝への取り付け、貼付、接着のすべてを指します。金属鋲を後から溝などに固定したタイヤも、スパイクタイヤに当たる扱いです(環境省の原文は確認できず、北海道の案内で確認しました)。
代わりに広がったスタッドレスタイヤの仕組みと現行モデル
日本自動車タイヤ協会(JATMA)は、鋲が打ち込まれたスパイクタイヤに対して、鋲が無いという意味でスタッドレスと呼ぶ、と説明しています。国内での販売開始は、札幌市の年表では1982年です。ブリヂストンは、同社が1982年に最初のスタッドレスタイヤを発売し、1988年に「世界初の技術」として発泡ゴム(ゴムの内部に無数の気泡と水路を持つ)を採用した「ブリザック」を発売した、と自社のブログで説明しています。

JATMAによると、氷の上で滑りやすいのは凍結路面の表面にできる水膜のためで、スタッドレスタイヤは、低温でもしなやかさを失わない特殊配合のゴムを使い、ミゾの形などを工夫して水膜を取り除きます。雪の上では、深い溝の大きなブロックで雪を踏み固めて抵抗を増やし(雪柱せん断力)、ブロックの角が雪を引っかく抵抗(エッジ効果)も使っています。
現行モデルの例(メーカーの公表値)
ブリヂストンは、2026年9月1日に「BLIZZAK ICEPEAK」を発売しました(高荷重・ハイトルクな車両向け)。同社のニュースリリースでは、発泡ゴムの効果で氷との間の水を除去し、従来品「BLIZZAK DM-V3」に比べて、氷上ブレーキの制動距離を11%短縮したとしています。試験条件は、タイヤサイズ225/65R17、RAV4 HV、初速30km/h、氷盤路面、ABS作動で、停止距離は32.36m(新製品)と36.16m(従来品)です。メーカーが公表した自社のテスト値であり、車種や運転の仕方によって結果は変わります。他社製品との比較ではありません。
使うときの注意(JATMA)
積雪路・凍結路では、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認します(プラットホームがあるタイヤは、これが露出していないかで判断)。50%未満は冬用タイヤとして使いません。急発進・急加速・急制動・急旋回を避けること、タイヤチェーンを積雪・凍結していない道路で使うとタイヤや車両を傷めるおそれがあることも、JATMAは案内しています。冬用タイヤ規制とチェーン規制の違い、積雪・凍結路での決まりは、あわせて読みたい記事で解説しています。
北欧では今もスパイクタイヤが主流?
動画では、北欧では今もスパイクタイヤの使用率が9割近いとも言われていると紹介しました。公的な調査で確認したところ、国と地域によって大きく違いました。

📊 鋲付きタイヤの割合(北欧の公的調査)
| 地域 | 調査 | 鋲付きタイヤの割合 |
|---|---|---|
| スウェーデン全国 | 2024年1〜3月、スウェーデン道路庁(Trafikverket)。19の町で駐車中の乗用車を調べた調査(全国値は地域別の実測と登録台数から推計) | 54%(鋲なしの冬用45%、夏用0.5%) |
| スウェーデン北部 | 同上 | 90% |
| ゴットランド島 | 同上 | 78% |
| ストックホルム | 同上 | 40% |
| スウェーデン南部 | 同上 | 37% |
| フィンランド | 2018年3月、交通安全庁(Trafi、現Traficom)。乗用車2,651台 | 冬用タイヤのうち鋲なしは14%弱(鋲付きは約86%超と計算できる) |
スウェーデン全国の割合は、同じ調査の2010年の68%から、2024年の54%へと長期では下がっています。報告書は、ストックホルムの割合が低い理由を、鋲付きタイヤの使用禁止や情報提供など、使用を抑える取り組みによると考えられる、としています。
スウェーデンのルールも報告書に書かれています。乗用車などは、冬の路面状況のときに12月1日〜3月31日は冬用タイヤの使用が必要です。鋲付きタイヤは、道路の摩耗を減らすため、原則として10月1日〜4月15日に使用でき(冬の路面やそのおそれがあれば期間外も可)、鋲の本数の上限も定められています。つまり、鋲付きタイヤは期間と本数のルールのもとで認められています。フィンランドのルールは今回確認していません。
「北欧は今もスパイクタイヤが主流」とは一言では言えません。鋲付きが多数派の地域(スウェーデン北部、フィンランドの調査)がある一方、スウェーデン全国では約半分、南部やストックホルムでは半分を下回ります。
よくある質問
まとめ
「仙台砂漠」は、スパイクタイヤが乾いた舗装路面を削って出す粉じんが、1980年代前半の仙台で社会問題になったことを表す呼び名です(仙台市は1992年に同名の冊子を刊行)。1990年6月27日に公布された法律で、指定地域内の、舗装され積雪・凍結していない道路の部分での使用が、1991年4月1日から禁止され、1992年4月1日から10万円以下の罰金が加わりました。大型車等の猶予は1993年3月31日までです。
禁止は全国一律ではなく、トンネル内などの道路の部分や、消防・救急・除雪などの自動車は例外です。代わりに広がったスタッドレスタイヤは、金属の鋲を使わず、ゴムとミゾ・ブロックの形で氷雪路をつかみます。北欧のスパイクタイヤは、スウェーデン全国で54%、北部で90%と、地域によって大きく違います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・指定地域・条例・各社の製品情報は改正・変更されることがあるため、最新の内容や個別の判断は、環境省・都道府県・警察などの公式情報でご確認ください(確認日: 2026年10月)。論文の記述(仙台の経過・装着率)は、論文の著者による整理で、一次の統計資料そのものは確認していません。
参考(一次情報・公的機関・論文・メーカー公式): e-Gov法令検索 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律/同 施行令/同 道路運送車両法(第2条)/同 道路交通法施行令(第13条・第14条の2)/同 身体障害者福祉法(別表)/環境省 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の概要/環境省 脱スパイクタイヤ推進月間/環境省 法の施行について(環大自第83号)/同(環大自第84号)/同 施行令改正の施行について(環大自第137号)/環境庁告示第1号(指定地域)/環境庁通知(昭和58年)/環境白書(平成4年版)/同(平成5年版)/札幌市 スパイクタイヤ問題解決の歩み/北海道 スパイクタイヤに関する規制について/北海道 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律/宮城県 みやぎむかし今/国立国会図書館サーチ『さらば仙台砂漠』/長谷川公一「環境問題を可視化させる」(日本公共政策学会年報1998)/JATMA 冬道走行とタイヤ/ブリヂストン 発泡ゴム、30年におよぶ技術革新/ブリヂストン ニュースリリース(BLIZZAK ICEPEAK)/Trafikverket 2024:153 Undersökning av däcktyp i Sverige vintern 2024/Trafi 研究報告10/2018(フィンランド)
図はすべて自作のイラスト・グラフです(AI生成なし)。実際のタイヤの構造や寸法は図と異なります。


コメント