助手席側のサイドミラーに「Objects in Mirror Are Closer Than They Appear(映っているものは実際より近くにあります)」と刻まれているのを、海外の車で見たことがある方もいるのではないでしょうか。この表示は、米国の連邦自動車安全基準(FMVSS No.111)で決まっているものです。
この記事では、YouTubeのショート動画「助手席ミラーの『実際より近い』表示は米国で義務?」の内容を、米国の条文(49 CFR 571.111)と、日本の保安基準・細目告示・国連のUN規則第46号で確認し直し、動画に入らなかった条件や数字の読み方を加えて解説します。
① 動画では日本の保安基準について「乗用車の主なミラー面は曲率半径1200ミリ以上」と紹介しましたが、1200mmは国連のUN規則第46号(UN-R46)の規則6.1.2.2.4.2の数値です。日本の細目告示第68条は、装置の型式指定を行う場合以外は、この「1200mm」を「600mm」と読み替えると定めています。日本の保安基準の数値としては、動画の「1200ミリ」は正確ではありませんでした。
② 動画の「運転席側は平面鏡や緩やかな曲率」について、米国の基準では、乗用車の運転席側は等倍(平面)の鏡と定められています(S5.2.1)。日本の基準では、平面か凸面かの別を定めた条文は、確認できた範囲では見つかりませんでした。
③ 「米国は889〜1651ミリ、日本は1200ミリ以上」と並べると、数字が国ごとに違うように聞こえますが、米国は平均値の範囲(上限あり)、UN-R46と日本は下限のみで、比べ方に注意が必要です(第4章)。
動画の「米国で表示が義務」「889〜1651ミリ」「凸面鏡は物を小さく映す」「広角ミラーは300ミリ以上(UN-R46)」は、原文と一致していました。
📋 この記事の要点
✔ 米国: 乗用車の助手席側に凸面鏡を使う場合、反射面の下端に「Objects in Mirror Are Closer Than They Appear.」を、高さ4.8〜6.4mmの文字で消えない形で表示する(FMVSS No.111のS5.4.2)
✔ 凸面鏡の平均曲率半径は889〜1,651mm、各測定値は平均から±12.5%以内(S5.4.3・S5.4.1)
✔ 米国の基準は助手席側を凸面にすることまでは求めていない(等倍の平面鏡でもよい)。運転席側は等倍(平面)鏡(S5.2.1・S5.3)
✔ 日本: 保安基準第44条→細目告示第68条がUN-R46の規則6.1を引用。主ミラーの曲率半径は規則では1,200mm以上だが、装置型式指定以外は600mm以上と読み替え
✔ 確認できた範囲では、日本の基準やUN-R46の本文に、「実際より近い」旨の表示を求める規定は見つからなかった(存在しないとは断定しません)
🎬 動画で見る(ショート)
この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。
▶ YouTubeで見る(YouTube「くるまのかーぎーくん」)
📑 目次
米国のFMVSS No.111が定めていること

米国で販売される乗用車などのミラーは、連邦自動車安全基準No.111(連邦規則集第49編571.111)が定めています。助手席側に関する条文はS5.3とS5.4です。eCFR(連邦規則の電子版)の2026年10月15日時点の本文で確認しました。
📜 FMVSS No.111 S5.3(条文の要約)
室内ミラーが視界の要件(S5.1.1)を満たさない乗用車は、助手席側に、等倍の外側ミラーまたは凸面鏡を備えなければならない。
📊 FMVSS No.111(乗用車)のミラーに関する主な条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| S5.2.1 運転席側 |
乗用車は等倍(unit magnification)の外側ミラーを備える。等倍ミラーは、S4の定義で「平面鏡(plane or flat mirror)」とされている |
| S5.3 助手席側 |
室内ミラーがS5.1.1の視界要件を満たさない乗用車は、助手席側に等倍ミラーまたは凸面鏡を備える。凸面鏡は「選択肢」で、義務ではない |
| S5.4.1 ばらつき |
凸面鏡の曲率半径の各測定値は、平均の曲率半径から±12.5%を超えて外れてはならない |
| S5.4.2 表示 |
凸面鏡の反射面の下端に、高さ4.8mm以上6.4mm以下の文字で、消えない形で「Objects in Mirror Are Closer Than They Appear.」と表示する |
| S5.4.3 曲率半径 |
凸面鏡の平均曲率半径は889mm以上1,651mm以下(S12の方法で測定) |
S5.4は「S5.3を満たすために凸面鏡を使う自動車」に適用される条文です。つまり、表示と曲率半径の条件がかかるのは、助手席側に凸面鏡を使うときで、平面鏡を使うなら対象になりません。動画の「助手席側の凸面鏡に表示を義務付け」は、この意味で原文と一致しています。
曲率半径はどう測るのか(S12)
S12は、3点式の球面計(spherometer)を鏡面に垂直に当て、図1に示された10か所で測定した結果から曲率半径を求め、その10点の平均を「平均曲率半径」とすると定めています。S5.4.1の±12.5%は、この10か所の各値が平均からどれだけ外れてよいかの条件です。
ほかの車種・二輪車は?
| 対象 | 条文の内容(確認できた範囲) |
|---|---|
| MPV・トラック・バス(総重量4,536kg以下) | S6.1: 乗用車と同じミラー(S5に適合するもの)か、両側に等倍の外側ミラー(反射面126cm2以上) |
| 総重量4,536kg超のMPV・トラック・バス(スクールバスを除く) | S7.1・S8.1: 等倍の外側ミラー(反射面323cm2以上)を両側に |
| 二輪車 | S10.1: 等倍ミラー、または凸面鏡(平均曲率半径508〜1,524mm)。同条の文言には、警告表示の規定は見当たらない |
なぜ「実際より近い」と書くのか(凸面鏡の見え方)
凸面鏡は、反射面が外側にふくらんだ球面の一部です(S4の定義)。平面鏡より広い範囲を映せる一方、映る像は小さくなります。同じ大きさの車でも像が小さいと、実際より遠くにあるように感じます。この見え方が、「映っているものは実際より近くにあります」という注意書きの背景にあると考えられます(基準本文には理由の記載はありません)。

どのくらい小さく見えるか(計算例)
鏡の式(凸面鏡の焦点距離は曲率半径の半分)で、米国基準の下限と上限の曲率半径について計算しました。前提は目から鏡まで1m、後続車は鏡の20m後方です(筆者の計算例で、公的な数値ではありません)。
| 鏡 | 像の大きさ(平面鏡=1) | 距離の感じ方の目安 |
|---|---|---|
| 平面鏡 | 1 | 実際の距離 |
| 凸面鏡 曲率半径1,651mm | 約0.46 | 同じ大きさの車を見ているなら、約2.2倍の距離に感じる計算 |
| 凸面鏡 曲率半径889mm | 約0.32 | 同じ大きさの車を見ているなら、約3.1倍の距離に感じる計算 |
目から鏡までの距離を0.5〜1.5mの範囲で変えると、像の大きさの比は、曲率半径889mmで約0.48〜0.24、1,651mmで約0.63〜0.37になります。実際の見え方は、目の位置・鏡の形・非球面部の有無などで変わるため、あくまで像が小さくなる程度の目安として読んでください。
日本の基準はどうなっているか
日本では、道路運送車両の保安基準第44条が、乗用車などに「後写鏡又は後方等確認装置」を備えることを求め、それらが運転者の確認できる範囲などについて告示で定める基準に適合することを求めています。後方等確認装置とは、保安基準の定義では、自動車の外側線付近や後方の状況を撮影し、運転者席で確認できる位置に表示する装置(カメラモニタ)です。
この告示が「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(細目告示)です。細目告示は、どの場面で検査するかによって節が分かれていて、後写鏡の条文も3つあります。
📊 細目告示の後写鏡の条文(2025年6月17日版・MLIT掲載分で確認)
保安基準第44条は2026年6月に条文構成が改められています(令和8年省令第59号)。ここで引用した細目告示は2025年6月17日版で、旧構成の条項番号を含みます。2026年6月以降の細目告示の改正内容は確認できていません。
| 節(適用される場面) | 後写鏡の条文 | 曲率半径に関する記載(確認できた範囲) |
|---|---|---|
| 第1節(第5条) 型式指定自動車等の新規検査など |
第68条 | UN-R46の規則6.1・6.3を引用。規則6.1.2.2.4.2の「1200mm」を「600mm」と読み替え(下記) |
| 第2節(第83条) 指定自動車等以外の新規検査など |
第146条 | 曲率半径の数値基準は見当たらない。方向の調節、突出部の衝撃緩和、鏡面に著しいひずみ・曇り・ひび割れがないこと、外側線上後方50mの確認など |
| 第3節(第161条) 使用過程の自動車(継続検査=車検など) |
第224条 | 第146条と同様に、曲率半径の数値基準は見当たらない |
第68条:1200mmが600mmに読み替えられている
第68条第2項第1号イは、UN-R46の規則15.2.4に規定された視界を得るための後写鏡について、規則6.1・6.3の基準に適合することを求めています。ただし書きで、装置の型式指定(道路運送車両法第75条の3第1項)を行う場合以外の特例を定めています。
📜 細目告示 第68条第2項第1号イ(条文の一部)
「協定規則第46号の規則6.1.2.2.4.2.の規定中「1200㎜」とあるのは「600㎜」と…読み替えるものとする。」
UN-R46の規則6.1.2.2.4は、球面ミラーの「r」(曲率半径の平均値)の下限を、クラスの区分ごとに定めています(EUR-Lexの英訳で確認)。
| 規則 | ミラーの種類 | rの下限 |
|---|---|---|
| 6.1.2.2.4.1 | 室内ミラー(クラスI) | 1,200mm |
| 6.1.2.2.4.2 | 主な外側ミラー(クラスII・III。乗用車の左右のミラーはクラスIII) | 1,200mm → 日本の第68条では、装置型式指定以外は600mmと読み替え |
| 6.1.2.2.4.3 | 広角ミラー(クラスIV)・近接ミラー(クラスV) | 300mm(第68条に読み替えの記載は見当たらない) |
| 6.1.2.2.4.4 | 前方ミラー(クラスVI) | 200mm |
動画の「300ミリ以上」は、この広角ミラー・近接ミラーの数値で、原文と一致しています。一方、乗用車の左右の主ミラー(クラスIII)の下限は、UN-R46では1,200mmですが、日本の第68条では、型式指定以外の場合に600mmです。なお、助手席側の主ミラー(クラスIII)は広角ミラーではなく、下限は上の600mm(UN-R46では1,200mm)です。UN-R46は反射面を平面または球面凸面と定めており(規則6.1.2.2.1)、左右の別は定めていません。
なお、改正前の後写鏡の基準は、運転者が運転者席で「自動車の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況」を確認できることなどを求めるもので、曲率半径の数値は含まれていないと考えられます(第146条・第224条の後写鏡の項に現在も残る内容には、曲率半径の数値がありません)。国土交通省の平成28年6月17日の報道発表は、UN-R46の採用に伴い「後写鏡の取付位置、曲率等」にもUN-R46の要件を規定する、と説明しています。
米国・UN-R46・日本の数字の読み方

📊 米国・UN-R46・日本の違い(確認できた範囲)
| 項目 | 米国 FMVSS No.111 | UN-R46(規則6.1.2.2.4) | 日本 細目告示第68条 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 乗用車の助手席側で使う凸面鏡(S5.4) | ミラーのクラスごと(クラスIII=乗用車の外側主ミラー) | UN-R46の規則6.1・6.3を引用(型式指定自動車等の新規検査など) |
| 数値の形 | 平均曲率半径の範囲(上限あり) | 下限のみ(確認した条文では上限の記載なし) | 下限のみ |
| 乗用車の主なミラー | 889〜1,651mm(助手席側の凸面鏡) | 1,200mm以上(クラスII・III) | 600mm以上(装置型式指定以外) |
| 「実際より近い」表示 | 凸面鏡に表示が必要(S5.4.2) | 確認した本文では見つからなかった | 確認できた範囲では見つからなかった |
数字だけを並べると、米国の下限889mmは、UN-R46のクラスII・III主ミラーの下限1,200mmより小さく、日本の読み替え後の600mmより大きい値です。ただし、測る対象・適用範囲・数値の形(範囲か下限か)が違うため、数字の大小で「どちらが厳しい」とは言えません。
日本に「実際より近い」表示の義務はあるか(確認できた範囲)
次の条文・文書を読み、「実際より近い」旨の表示を求める規定があるかを確認しました。
| 確認した文書 | 結果 |
|---|---|
| 道路運送車両の保安基準 第44条(e-Gov) | 後写鏡・後方等確認装置の視界や傷害のおそれに関する規定。表示の規定は見当たらない |
| 細目告示 第68条・第146条・第224条(後写鏡の項) | 視界・取付け・衝撃緩和・鏡面の状態・UN-R46の規則6.1・6.3の引用など。同趣旨の表示の規定は見当たらない |
| UN-R46の英訳(EUR-Lex、2014年の統合本文) | 全文を検索して「closer than」の語は見つからなかった |
よくある質問
まとめ
米国のFMVSS No.111は、助手席側に凸面鏡を使う場合、反射面の下端に「Objects in Mirror Are Closer Than They Appear.」(文字高4.8〜6.4mm)を消えない形で表示し、平均曲率半径を889〜1,651mmにすることを定めています。凸面鏡は広く映る代わりに像が小さくなり、距離を実際より遠く感じやすくなります。
日本の保安基準は、細目告示第68条でUN-R46の規則6.1を引用し、主ミラーの下限は規則の1,200mmを、装置型式指定以外では600mmと読み替えています。動画の「日本は1200ミリ以上」は、この点で正確ではありませんでした。確認した範囲では、日本の基準やUN-R46に「実際より近い」旨の表示義務は見つかりませんでしたが、「ない」とは断定できません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は、国土交通省・e-Gov法令検索・米国連邦規則集(eCFR)などの公式情報でご確認ください(2026年10月時点。eCFRは2026年10月15日時点の本文)。数値の計算例は筆者によるもので、公的な数値ではありません。
参考(一次情報・公的機関): eCFR 49 CFR 571.111 (FMVSS No.111)(S4・S5.2〜S5.4・S6〜S10・S12)/e-Gov法令検索 道路運送車両の保安基準(第44条)/国土交通省 道路運送車両の保安基準と細目告示(条文一覧)/細目告示 第68条・第146条・第224条/適用関係告示 第52条/e-Gov法令検索 道路運送車両法(第75条の3)/国土交通省 報道発表(平成28年6月17日)/EUR-Lex UN規則第46号(英訳、2014年統合本文)
図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。鏡・光線の図は概念図で、実際の寸法・角度とは異なります。


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