内縁の配偶者は相続できるか

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長年連れ添っていても、婚姻届を出していない「内縁関係」の場合、法律上は、相続人になれません。それでも、生前の準備によって、大切なパートナーに財産を残す方法があります。現実に起こりうる問題と、対策を整理しました。

📋 この記事の要点

✔ 内縁の配偶者は、法定相続人にならない

✔ 遺言書で、財産を贈る(遺贈)ことで、財産を残せる

✔ 住んでいる家を失わないよう、事前の対策が必要

✔ 相続人がいない場合、特別縁故者として、財産を受け取れる可能性がある

✔ 生命保険の受取人に指定する方法もある

1. 内縁の配偶者が直面する問題

📊 内縁の配偶者が直面する問題

問題 内容
相続権がない 遺言がなければ、財産を受け取れない
住まいを失うリスク 故人名義の家に住んでいた場合、相続人から退去を求められる可能性がある
相続税の負担 配偶者の税額軽減などの特例が、使えない
遺族年金など 事実婚として、認められる場合がある(要件あり)

⚠️ 注意

相続税では、内縁の配偶者への遺贈は、2割加算の対象になるなど、税負担が重くなる場合があります。

2. パートナーに財産を残す方法

📊 財産を残す方法

方法 内容 注意点
遺言書(遺贈) 内縁の配偶者に、財産を贈る旨を遺言に書く 遺留分への配慮が必要
生命保険 受取人を、内縁の配偶者にする 受取人の要件を、保険会社に確認
生前贈与 生きているうちに、財産を贈る 贈与税がかかる場合がある
婚姻届の提出 法律上の配偶者になる 相続権が、生じる

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3. 遺言書を作るときのポイント

📝 チェックリスト

☑️ 内縁の配偶者を、遺言で明記している

☑️ 自宅など、住まいの扱いを、明確にしている

☑️ 相続人の遺留分を、考慮している

☑️ 公正証書遺言などで、確実な形式にしている

4. よくある質問

Q. 内縁関係を、証明できますか?

A. 同居の実態・生計の一体性などから、認められる場合があります。

Q. 特別縁故者とは、何ですか?

A. 相続人がいない場合に、故人と特別な関係にあった人が、家庭裁判所に申立てて、財産を受け取れる制度です。

Q. 遺言書は、必ず必要ですか?

A. 内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書が非常に重要です。

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まとめ

内縁の配偶者は、法律上の相続人になれません。大切なパートナーに財産を残すには、遺言書や生命保険など、生前の準備が不可欠です。専門家に相談し、確実な形で備えましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。

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