冬用タイヤ規制とチェーン規制の違い|スタッドレス・4WDでもチェーンが必要な条件と罰則を条文で解説

冬の高速道路で見かける「冬用タイヤ規制」と「チェーン規制」。名前は似ていますが、スタッドレスタイヤで通れる規制と、スタッドレスでも通れない規制があります。どこが違うのか、4WDなら大丈夫なのか、守らないとどうなるのか、はっきり答えられる方は多くないかもしれません。

この記事では、国土交通省、NEXCO西日本・中日本、警察庁・警視庁、JAF、日本自動車タイヤ協会(JATMA)の資料と、e-Gov法令検索の現行条文をもとに、2つの規制の違いを整理します。YouTubeのショート動画「高速の『冬用タイヤ規制』と『チェーン規制』、スタッドレスで通れるのはどっち?」の内容に、動画では触れられなかった冬用タイヤの定義、チェーン規制の区間、根拠になる法令と罰則を加えて、詳しく解説したものです。

📋 この記事の要点

✔ 冬用タイヤ規制では、冬用タイヤ(スタッドレス・スノータイヤなど)を全車輪に着けるか、タイヤチェーンを着ければ通れる(NEXCO)

✔ チェーン規制は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が出るような異例の降雪時に限られた区間で行われ、スタッドレスでも4WDでも、チェーンがないと通れない(国土交通省)

✔ 積雪・凍結した道路で滑り止めの措置をとらずに走ると、道路交通法第71条第6号にもとづく都道府県の規則違反(沖縄県を除く)。普通車の反則金は6,000円で、違反点数はつかない

✔ チェーン規制の標識は、標識令の「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」。根拠は道路法第46条第1項、または道路交通法第8条第1項

✔ 「冬用タイヤ」とみなされるのは、STUDLESS・SNOW表記のタイヤと、スノーフレークマーク付きのオールシーズンタイヤ(NEXCO西日本の案内)

🎬 動画で見る(ショート)

この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。

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1. 2つの規制の違いを早見表で確認

冬用タイヤ規制とチェーン規制で通れる車の早見表
図:冬用タイヤ規制とチェーン規制で通れる車の早見表(自作。国土交通省・NEXCOの案内にもとづく整理)

📊 冬用タイヤ規制とチェーン規制の違い

項目 冬用タイヤ規制 チェーン規制
いつ 冬の高速道路などで、雪や路面の凍結のときに行われる(NEXCO) 大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるとき(国土交通省)
どこで 規制が出た区間(路線・区間は道路や天候による) 急な上り下りのある峠などで、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所のうち、チェーンを着脱できる場所や待機できる場所がある区間(国土交通省)
通れる車 冬用タイヤを全車輪に着けた車、またはチェーンなどの滑り止め装置を着けた車 チェーンを着けた車だけ。冬用タイヤでも、4WDでも、チェーンがなければ通れない
チェーンの着け方 駆動輪に着けるのが基本(一部の県は全車輪)(NEXCO中日本) 駆動輪に着けるのが基本(国土交通省)
規制中に入れないとき 装備も携行もなければ、最寄りのインターチェンジで降りる(NEXCO中日本) 規制区間の手前でチェーンの装着状況を確認する(国土交通省・NEXCO)
動画の内容について:ショート動画の説明(冬用タイヤ規制=冬用タイヤかチェーン/チェーン規制=冬用タイヤでもチェーン、4WDも同じ、駆動輪が基本、スプレー式は使えない、手前でチェーンの確認がある、滑り止めなしで雪道を走るのは法令違反)は、国土交通省・NEXCOの資料と照らして食い違いは確認されませんでした。動画では触れていない補足として、(1)「冬用タイヤ」の定義、(2)滑り止めの義務は沖縄県を除く都道府県の規則で定められていること、(3)冬用タイヤ規制でチェーンを使うときは、一部の県で全車輪への装着が必要なこと、(4)チェーン規制の区間の途中から入った車も対象になること、を以下で説明します。

なお、JAFは、2018年のチェーン規制の制度の改正に伴い、これまで「チェーン規制」と呼ばれていたものが「冬用タイヤ規制」と呼ばれることが一般的になったと説明しています。古い記事や口コミで「チェーン規制」と書かれていても、今の制度では別のものを指している場合があるため、注意が必要です。

2. 「冬用タイヤ」とは?スタッドレス・オールシーズンの扱い

冬用タイヤ規制で「冬用タイヤ」として認められるタイヤは、NEXCO西日本の案内では、スタッドレス表記(国内表記)またはスノーフレークマーク(国際表記)が表示されたものを、全車輪に装着したタイヤです。

📊 タイヤの種類と、冬用タイヤ規制での扱い

タイヤ 見分け方 冬用タイヤ規制での扱い
スタッドレスタイヤ サイドウォール(側面)に「STUDLESS」の文字 冬用タイヤ。全車輪に装着(NEXCO西日本)
スノータイヤ サイドウォールに「SNOW」の文字 冬用タイヤ。全車輪に装着(NEXCO西日本)
オールシーズンタイヤ(スノーフレークマークあり) 山の中に雪の結晶が描かれたマーク 全車輪に装着。冬用タイヤ規制では走行できる(NEXCO西日本・JAFのQ&A)
オールシーズンタイヤ(M+Sなどの表示のみ) M+S、M.S、M&S、M/Sなどの文字 NEXCO中日本は、ある程度までは積雪路面に対応できるが、冬用タイヤより制動性能が劣るため、降雪状況によっては走行できない場合があると案内
ノーマルタイヤ(夏タイヤ) — 滑り止め措置をとっていない状態。チェーンを着ければ通れる

2025年12月26日の関東地方整備局などの発表資料でも、「ノーマルタイヤだけでなく、スノーフレークマーク無しのオールシーズンタイヤも、車両滞留や通行止めを引き起こす可能性があります」と注意が呼びかけられています。なお、チェーン規制の区間では、スノーフレークマーク付きのオールシーズンタイヤを含め、冬用タイヤだけでは通れません(JAFのQ&A、国土交通省)。

タイヤの溝にも注意:JAFは、スタッドレスタイヤの残りの溝が新品時の50%未満になると冬タイヤとしては使えず、側面の⇧印の位置にあるプラットホームが出たら使用できないと説明しています。JATMAの資料でも、冬用タイヤの積雪・凍結路での溝の深さの使用限度は、新品時の50%(プラットホーム露出)までとされています。NEXCO西日本も、冬用タイヤの溝の減り具合の確認を呼びかけています。なお、この50%の基準が、高速道路の規制の通行可否そのものを決める基準かどうかは、今回確認した公式資料からは確認できませんでした。

3. チェーン規制の中身(いつ・どこで・4WDは・どんなチェーン)

チェーン規制の区間と手前でのチェーン確認のイメージ(左側通行)
図:チェーン規制の区間のイメージ。規制区間の手前でチェーンの装着状況を確認する(自作イラスト。実際の標識・区間・設備は道路ごとに異なります)

いつ・どこで・なぜ行われるのか

国土交通省は、チェーン規制を「大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときに行う」ものと説明しています。大雪で通行止めにする場合でも、チェーンを着けた車は通れるようにして、積雪による通行止めの時間を短くすることが目的です。実施する場所は、急な上り下りのある峠などで過去に立ち往生や通行止めが起こった場所の一部で、規制区間の手前でチェーンの装着状況の確認が行われます。

国土交通省のページには、次の13区間(直轄国道6区間、高速道路7区間)が掲載されています。国土交通省の平成30年12月10日の報道発表でも「全国13区間」とされ、NEXCO中日本が管理する4区間(中央道2・北陸道2)もこの一覧と一致します。ただし、区間は変更されることがあります。今回、令和7年度以降の区間の変更・追加は公式資料から確認できなかったため、出発前に各道路管理者の最新情報をご確認ください。

📊 国土交通省のページに掲載されているチェーン規制の区間

種別 路線 区間
直轄国道 国道112号 月山道路 山形県 西川町月山沢〜鶴岡市田麦俣(15.2km)
直轄国道 国道138号 山中湖・須走 山梨県山中湖村平野〜静岡県小山町須走(8.2km)
直轄国道 国道7号 大須戸〜上大鳥 新潟県 村上市大須戸〜村上市上大鳥(15.3km)
直轄国道 国道8号 福井県 あわら市熊坂〜あわら市笹岡(3.2km)
直轄国道 国道54号 赤名峠 広島県三次市〜島根県飯南町(2.5km)
直轄国道 国道56号 鳥坂峠 愛媛県 西予市宇和町〜大洲市北只(7.0km)
高速道路 上信越道 信濃町IC〜新井PA(上り線)(24.5km)
高速道路 中央道 須玉IC〜長坂IC(8.7km)/飯田山本IC〜園原IC(9.6km)
高速道路 北陸道 丸岡IC〜加賀IC(17.8km)/木之本IC〜今庄IC(44.7km)
高速道路 米子道 湯原IC〜江府IC(33.3km)
高速道路 浜田道 大朝IC〜旭IC(26.6km)

スタッドレスでも、4WDでも通れない理由

国土交通省は、スタッドレスタイヤを着けていても、大雪時には立ち往生することがあるため、チェーンをしていない車はチェーン規制中に通れない、と説明しています。4WDについても、大雪の時の峠などでは重量が大きく、下り坂で急ブレーキをかけたときに止まるまでの距離が長くなることから、チェーンを着けていないと通れないとしています。JAF Mateの解説(弁護士監修)も、冬用タイヤを履いていても、四輪駆動車であっても、チェーンを着けずに通行することはできないとし、規制区間の途中から進入した車も規制の対象になると説明しています。

どんなチェーンでも使える?装着位置は?

FF車・FR車・4WD車のチェーンの装着位置と、冬用タイヤ規制の冬用タイヤの装着位置
図:チェーンは駆動輪が基本(FFは前輪、FRは後輪)。冬用タイヤ規制の冬用タイヤは全車輪(自作イラスト)

国土交通省は、チェーン規制で通れるチェーンを「自動車用品店などで販売されているものであれば問題ない」とし、金属製、ウレタン・ゴム製、布製カバーの3タイプを例示しています。スプレーのように薬剤を吹き付けるタイプは、チェーン規制中は通れません。JAFは、金属タイプとウレタン・ゴムタイプは「まず問題なく通行可能」としつつ、布製カバーは「規制に対応できない可能性がある」ため、チェーン規制時は現場の係官の指示に従うよう案内しています。

📜 道路運送車両の保安基準 第9条第4項(条文の引用)

タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。

装着位置は、国土交通省・NEXCO中日本とも駆動輪が基本です。NEXCO西日本は、FF車は前輪、FR車は後輪に着け、4WD車は基本の車体構造(FFベースかFRベース)によって装着輪が異なるため、車の取扱説明書で確認するよう案内しています。トレーラーは、駆動輪に加えて、被牽引車(トレーラー側)の最後軸の車輪にも装着します(国土交通省の図。NEXCO中日本は「牽引車の一番後ろの車輪」と案内)。NEXCO中日本のFAQは、チェーン規制について「全車輪または駆動輪」への装着が必要と案内しています。

4. 根拠になる法令と罰則

雪道の滑り止め措置の義務とチェーン規制の標識、それぞれの根拠法令と罰則の関係図
図:積雪・凍結路の滑り止め措置(A)とチェーン規制(B)の根拠法令と罰則(自作。e-Gov法令検索、警視庁、JATMAなどにもとづく)

雪道に関するルールは、大きく(A)積雪・凍結した道路で滑り止めの措置をとる義務と、(B)チェーン規制の通行禁止に分けて考えると整理しやすくなります。

A. 積雪・凍結路の滑り止め措置(道路交通法第71条第6号)

📜 道路交通法 第71条第6号(条文の引用)

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

この規定にもとづき、各都道府県の公安委員会が、規則や施行細則で具体的な内容を定めています。たとえば東京都道路交通規則第8条第6号は、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と定めています。JAF Mateによると、同様の規定は沖縄県以外の46都道府県にあり、JATMAの資料も「沖縄県を除く」としています。冬用タイヤ規制のかかる高速道路で「装着が必要な装置は都道府県によって異なる」(NEXCO)のは、このためです。

📊 公安委員会遵守事項違反の反則金(警視庁の一覧表・施行令別表第六)

車の種類 反則金 違反点数
大型車 7,000円 なし
普通車 6,000円 なし
二輪車 6,000円 なし
原付 5,000円 なし

違反点数は、道路交通法施行令の別表第二(点数表)に「公安委員会遵守事項違反」の記載がなく、加点はありません。この違反の罰則は、道路交通法第120条第1項第10号に定められた「五万円以下の罰金」です。

B. チェーン規制(標識令・道路法・道路交通法)

📜 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令) 別表第一 規制標識(310の3)

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め:道路法第46条第1項の規定に基づき、又は〔道路〕交通法第8条第1項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。

国土交通省の北陸地方整備局の発表(平成30年12月27日)によると、この標識は、平成30年12月14日の標識令の一部改正で新たに定められました。標識令の条文は、道路管理者が道路法第46条第1項(道路の通行の禁止・制限)にもとづいて設けるか、公安委員会が道路交通法第8条第1項(道路標識等による通行の禁止)にもとづいて設ける、と定めています。警察庁も、交通の方法に関する教則の抜粋で、チェーンを着けていない車の通行を禁止する標識がある道路では「タイヤにタイヤチェーンを着けないで通行してはいけません」と案内しています。

📊 チェーン規制の通行禁止に違反した場合の、法令上の罰則

根拠 違反の内容 罰則・反則金・点数
道路法 第46条第1項(道路管理者の通行の禁止・制限) 禁止・制限に違反して道路を通行したとき(道路法第103条第1項第3号) 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
道路交通法 第8条第1項(道路標識等による通行の禁止) 通行禁止違反(道路交通法第119条第1項第2号) 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金。反則行為としては、普通車7,000円・2点(施行令別表第六・別表第二)
どちらが適用されるかは、今回の公式資料からは断定できませんでした。標識を設けた主体(道路管理者か公安委員会か)などによって異なり、個別の適用は道路管理者や警察の判断になります。いずれにしても、規制中にチェーンを着けずに通行することは、標識で通行が禁止された道を通ることになります。罰則の有無を気にする前に、安全のため、チェーンを着けてから進んでください。

なお、NEXCOは、高速道路の「冬用タイヤ規制」自体について「装着が必要な装置は都道府県によって異なる」「詳細は各都道府県の道路交通法施行細則」と案内しており、冬用タイヤ規制の根拠条文を、今回確認した公式資料から特定することはできませんでした。

5. 出発前に確認したいこと

✅ チェーンは必ず携行する。NEXCO西日本・中日本とも、冬の高速道路ではスタッドレスを履いていても、チェーンの携行を呼びかけています。特に大型車は必ず携行するよう案内されています(NEXCO西日本「冬の高速道路の安全・安心について」)。

✅ サイズに合うか、事前に着けてみる。NEXCO西日本は、タイヤのサイズに合ったものを選び、説明書に従って装着のリハーサルをしておくよう案内しています。

✅ 装着は本線上ではなく、SA・PA・チェーン着脱場で。本線上での装着は危険です。また、チェーンは積雪路以外で使うと切れることがあるため、長大トンネルなどの前後ではこまめに着脱します(NEXCO西日本・中日本)。

✅ 最新の道路情報を確認する。NEXCO、JARTIC(日本道路交通情報センター)などで、規制や通行止めの情報を確認できます。

✅ 大雪の日は外出を控える。2025年12月26日の関東地方整備局などの発表資料では、大雪時の外出自粛、冬用タイヤの装着・チェーンの携行、広域迂回、最新情報の確認が呼びかけられています。NEXCO中日本は、渋滞や停止に備えて早めの給油も案内しています。

6. よくある質問

Q. ノーマルタイヤにチェーンを着けるだけで、冬用タイヤ規制の高速道路を走れますか?

A. はい。NEXCO西日本・中日本は、冬用タイヤ規制では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンなどの滑り止め装置があれば走行できると案内しています。チェーンは駆動輪に着けるのが基本ですが、一部の県では全車輪への装着が必要です(NEXCO中日本)。

Q. スタッドレスタイヤを履いていれば、チェーンは持たなくてよいですか?

A. NEXCOは、冬の高速道路ではスタッドレスなどの冬用タイヤを装着したうえで、チェーンを携行するよう案内しています。異例の大雪では、全車輪が冬用タイヤでもチェーンを着けないと走れないチェーン規制が行われることがあるためです。

Q. スノーフレークマーク付きのオールシーズンタイヤなら、チェーン規制も通れますか?

A. いいえ。JAFのQ&Aは、スノーフレークマーク付きのオールシーズンタイヤは冬用タイヤ規制で走行できる一方、「全車両チェーン装着規制」下では、オールシーズンタイヤもチェーンを装着しなければ通行できないと説明しています。国土交通省のページでも、チェーン規制は冬用タイヤでもチェーンが必要とされています。

Q. チェーン規制の区間の途中から高速道路に入った場合は?

A. JAF Mateは、規制区間の途中から進入した自動車も規制の対象になると説明しています。規制が出ているときは、規制区間の手前で、チェーンの携行と装着状況の確認が行われます(国土交通省・NEXCO中日本)。

Q. 雪が降った翌朝、住宅地の凍結した道路をノーマルタイヤで走るのは違反ですか?

A. 沖縄県を除く都道府県では、積雪・凍結した道路で滑り止めの措置をとらずに走ることは、公安委員会が定めた規則の違反になります(JAF Mate、JATMA)。4WDでも同じです。規則上の要件は「明らかにすべると認められる状態」などの文言で、都道府県によって表現が異なる場合があります。普通車の反則金は6,000円で、違反点数はつきません。

Q. チェーン規制は、毎年行われますか?

A. 国土交通省は、チェーン規制を大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときに行うとしています。同省のページによると、平成29年度は大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回でした。区間が決まっていても、毎冬必ず行われるとは限りません。その後の年度の実施実績は、今回確認した公式資料からは確認できませんでした。

まとめ

冬用タイヤ規制とチェーン規制の違いは、「冬用タイヤでも通れるか」です。冬用タイヤ規制は、冬用タイヤ(スタッドレス・スノータイヤ・スノーフレークマーク付きのオールシーズン)を全車輪に着けるか、チェーンを着ければ通れます。チェーン規制は、異例の大雪のときに限られた区間で行われ、スタッドレスでも4WDでもチェーンが必要です。

法令の面では、積雪・凍結路の滑り止め措置は道路交通法第71条第6号にもとづく都道府県の規則(沖縄県を除く。普通車の反則金6,000円、違反点数なし)、チェーン規制は標識令の「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」にもとづく通行禁止(道路法第46条第1項または道路交通法第8条第1項)です。冬の高速道路では、冬用タイヤの装着とチェーンの携行を、大雪の日は外出を控えることを心がけてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。規制の内容、チェーン規制の区間、法令・反則金は、道路・都道府県・年度によって異なり、変更されることがあります。個別の判断や最新の内容は、道路管理者(国土交通省・NEXCO各社)、警察、都道府県公安委員会などの公式情報でご確認ください(確認日: 2026年10月17日)。チェーンは製品によって規制に対応しない場合があります。購入時は説明書や店舗で確認し、取り付け方法は事前に確認してください。

参考(一次情報・公的機関・業界団体・JAF): 国土交通省 道路:雪防災「チェーン規制について」/国土交通省 報道発表(平成30年12月10日)「チェーン規制の検討状況」/国土交通省 北陸地方整備局 記者発表(平成30年12月27日)/国土交通省 関東地方整備局ほか 令和7年12月26日「年末年始における車での移動の際のお願い」/NEXCO西日本「冬用タイヤ」/同「タイヤチェーン」/NEXCO中日本 よくあるご質問「冬場に高速道路を走行する場合の注意点は?」/NEXCO中日本「冬の雪道ドライブガイド」/警察庁「雪道などの運転方法」/東京都道路交通規則/警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表/e-Gov法令検索 道路交通法(第8条・第71条・第119条・第120条)/同 道路交通法施行令(別表第二・別表第六)/同 道路法(第46条・第103条)/同 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(別表第一)/同 道路運送車両の保安基準(第9条)/日本自動車タイヤ協会(JATMA)「積雪・凍結道路ですべり止めの措置を」/JAF「高速道路の冬用タイヤ規制・チェーン規制はどんなチェーンでも対応できる?」/JAF「「オールシーズンタイヤ」って、どんなタイヤですか?」/JAF「スタッドレスタイヤの使用限度と正しい保管方法とは?」/JAF Mate チェーンを装着したタイヤの標識がある道路に、冬タイヤだけで進入したら、違反?/JAF Mate 凍結した道路を夏タイヤで走行したら、違反?

図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。実際の標識・区間・設備は道路ごとに異なります。

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